○青森県宅地建物取引業法関係手数料の徴収等に関する条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第八十五号

〔青森県宅地建物取引業免許申請手数料等の徴収等に関する条例〕をここに公布する。

青森県宅地建物取引業法関係手数料の徴収等に関する条例

(平二七条例三〇・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号。以下「法」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

 法第三条第一項の規定による宅地建物取引業の免許及び同条第三項の規定による宅地建物取引業の免許の更新に関する事務

 法第十六条第一項の規定による宅地建物取引士資格試験に関する事務

 法第十八条第一項の規定による宅地建物取引士資格の登録に関する事務

 法第十九条の二の規定による宅地建物取引士資格の登録の移転に関する事務

 法第二十二条の二第一項及び第五項の規定による宅地建物取引士証の交付に関する事務

 法第二十二条の三第一項の規定による宅地建物取引士証の有効期間の更新に関する事務

 宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号。以下「省令」という。)第十四条の十三第一項に規定する宅地建物取引士証の書換え交付に関する事務

 省令第十四条の十五第一項に規定する宅地建物取引士証の再交付に関する事務

(平二七条例三〇・一部改正)

(手数料の納入)

第二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

 法第三条第一項の規定による宅地建物取引業の免許を受けようとする者 宅地建物取引業免許申請手数料 三万三千円

 法第三条第三項の規定による宅地建物取引業の免許の更新を受けようとする者 宅地建物取引業免許更新申請手数料 三万三千円

 法第十六条第一項の規定による宅地建物取引士資格試験を受けようとする者 宅地建物取引士資格試験受験手数料 八千二百円

 法第十八条第一項の規定による宅地建物取引士資格の登録を受けようとする者 宅地建物取引士資格登録手数料 三万七千円

 法第十九条の二の規定による宅地建物取引士資格の登録の移転を受けようとする者 宅地建物取引士資格登録移転申請手数料 八千円

 法第二十二条の二第一項又は第五項の規定による宅地建物取引士証の交付を受けようとする者 宅地建物取引士証交付申請手数料 四千五百円

 法第二十二条の三第一項の規定による宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする者 宅地建物取引士証更新申請手数料 四千五百円

 省令第十四条の十三第一項の規定による宅地建物取引士証の書換え交付(同条第三項ただし書の場合を除く。)を受けようとする者 宅地建物取引士証書換え交付申請手数料 四千五百円

 省令第十四条の十五第一項の規定による宅地建物取引士証の再交付を受けようとする者 宅地建物取引士証再交付申請手数料 四千五百円

(平二七条例三〇・令四条例一五・一部改正)

(指定試験機関の試験事務を行わせた場合の受験手数料の納入等)

第三条 法第十六条の二第一項の規定により知事が宅地建物取引士資格試験の実施に関する事務を行わせることとした者(以下「指定試験機関」という。)が行う宅地建物取引士資格試験を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、宅地建物取引士資格試験受験手数料を指定試験機関に納入しなければならない。

2 前項の規定により指定試験機関に納入された宅地建物取引士資格試験受験手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

(平二七条例三〇・一部改正)

(手数料の納入方法)

第四条 手数料(宅地建物取引士資格試験受験手数料を除く。)は、青森県収入証紙をもって納入し、宅地建物取引士資格試験受験手数料は、県の収入となる額については青森県収入証紙をもって納入し、指定試験機関の収入となる額については当該指定試験機関の試験事務規程に定めるところにより納入しなければならない。

(平二七条例三〇・一部改正)

(手数料の不還付)

第五条 既に納入した手数料は、還付しない。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第三〇号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一五号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

青森県宅地建物取引業法関係手数料の徴収等に関する条例

平成12年3月24日 条例第85号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第85号
平成27年3月25日 条例第30号
令和4年3月28日 条例第15号