○青森県不動産特定共同事業許可申請手数料等徴収条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第八十七号

〔青森県不動産特定共同事業許可申請手数料徴収条例〕をここに公布する。

青森県不動産特定共同事業許可申請手数料等徴収条例

(平二九条例三三・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号。以下「法」という。)第三条第一項の規定による不動産特定共同事業の許可並びに法第四十一条第一項の規定による小規模不動産特定共同事業の登録及び同条第三項の規定による小規模不動産特定共同事業の登録の更新の申請手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二九条例三三・一部改正)

(手数料の納入)

第二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

 法第三条第一項の規定による不動産特定共同事業の許可を受けようとする者 不動産特定共同事業許可申請手数料 八万円

 法第四十一条第一項の規定による小規模不動産特定共同事業の登録を受けようとする者 小規模不動産特定共同事業登録申請手数料 六万円

 法第四十一条第三項の規定による小規模不動産特定共同事業の登録の更新を受けようとする者 小規模不動産特定共同事業登録更新申請手数料 六万円

(平二九条例三三・全改)

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

(平二九条例三三・一部改正)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第三三号)

この条例は、平成二十九年十二月一日から施行する。

青森県不動産特定共同事業許可申請手数料等徴収条例

平成12年3月24日 条例第87号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第87号
平成29年10月16日 条例第33号