○青森県開発行為許可申請手数料等徴収条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第八十八号

青森県開発行為許可申請手数料等徴収条例をここに公布する。

青森県開発行為許可申請手数料等徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

 法第二十九条第一項及び第二項の規定による開発行為の許可に関する事務

 法第三十五条の二第一項の規定による開発行為の変更の許可に関する事務

 法第四十一条第二項ただし書(法第三十四条の二第二項(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)及び同項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による建築物の建築の許可に関する事務

 法第四十二条第一項ただし書の規定による建築等の許可に関する事務

 法第四十三条第一項の規定による建築等の許可に関する事務

 法第四十五条の規定による開発許可に基づく地位の承継の承認に関する事務

 法第四十七条第五項の規定による開発登録簿の写しの交付に関する事務

(平一三条例五九・平一九条例七五・一部改正)

(手数料の納入)

第二条 別表に掲げる者は、同表に定める手数料を納入しなければならない。

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

(手数料の不還付)

第四条 既に納入した手数料は、還付しない。

(適用除外)

第五条 この条例の規定中第一条各号に掲げる事務のうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき市町村が処理することとされた事務に係る部分は、当該市町村が処理することとされた事務については、適用しない。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第五九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第七五号)

この条例は、平成十九年十一月三十日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一三条例五九・一部改正)

手数料を納入すべき者

手数料

名称

区分

金額

一 法第二十九条第一項又は第二項の規定による開発行為の許可を受けようとする者

開発行為許可申請手数料

主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満の場合

八千六百円

開発区域の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満の場合

二万二千円

開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満の場合

四万三千円

開発区域の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満の場合

八万六千円

開発区域の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満の場合

十三万円

開発区域の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満の場合

十七万円

開発区域の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満の場合

二十二万円

開発区域の面積が十ヘクタール以上の場合

三十万円

主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為

開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満の場合

一万三千円

開発区域の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満の場合

三万円

開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満の場合

六万五千円

開発区域の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満の場合

十二万円

開発区域の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満の場合

二十万円

開発区域の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満の場合

二十七万円

開発区域の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満の場合

三十四万円

開発区域の面積が十ヘクタール以上の場合

四十八万円

その他の開発行為

開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満の場合

八万六千円

開発区域の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満の場合

十三万円

開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満の場合

十九万円

開発区域の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満の場合

二十六万円

開発区域の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満の場合

三十九万円

開発区域の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満の場合

五十一万円

開発区域の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満の場合

六十六万円

開発区域の面積が十ヘクタール以上の場合

八十七万円

二 法第三十五条の二第一項の規定による開発行為の変更の許可を受けようとする者

開発行為変更許可申請手数料

 

次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が八十七万円を超えるときは、八十七万円とする。

イ 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に十分の一を乗じて得た額

ロ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第三十条第一項第一号から第四号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額

ハ その他の変更については、一万円

三 法第四十一条第二項ただし書の規定による建築物の建築の許可を受けようとする者

用途地域の定められていない土地の区域内における建築物特例許可申請手数料

 

四万六千円

四 法第四十二条第一項ただし書の規定による建築等の許可を受けようとする者

予定建築物等以外建築等許可申請手数料

 

二万六千円

五 法第四十三条第一項の規定による建築等の許可を受けようとする者

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

敷地の面積が〇・一ヘクタール未満の場合

六千九百円

敷地の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満の場合

一万八千円

敷地の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満の場合

三万九千円

敷地の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満の場合

六万九千円

敷地の面積が一ヘクタール以上の場合

九万七千円

六 法第四十五条の規定による開発許可に基づく地位の承継の承認を受けようとする者

開発許可地位承継承認申請手数料

承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものである場合

千七百円

承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が一ヘクタール未満のものである場合

千七百円

承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が一ヘクタール以上のものである場合

二千七百円

承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、その他のものである場合

一万七千円

七 法第四十七条第五項の規定による開発登録簿の写しの交付を請求する者

開発登記簿写し交付手数料

 

用紙一枚につき 四百七十円

青森県開発行為許可申請手数料等徴収条例

平成12年3月24日 条例第88号

(平成19年11月30日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第88号
平成13年7月4日 条例第59号
平成19年10月12日 条例第75号