○青森県教育職員免許法関係手数料徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第九十二号
青森県教育職員免許法関係手数料徴収条例をここに公布する。
青森県教育職員免許法関係手数料徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号。以下「法」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
一 法第五条第六項の規定による教育職員の免許状の授与に関する事務
二 法第五条の二第三項の規定による新教育領域の追加の定めに関する事務
三 法第六条第一項の規定による教育職員検定に関する事務
四 法第十五条の規定による教育職員の免許状の書換え及び再交付に関する事務
五 教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)第三十六条第一項第二号の規定による免許法認定講習(以下「免許法認定講習」という。)に関する事務
(平一九条例三八・全改、平二一条例四一・令四条例四三・一部改正)
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。
(青森県教育職員免許法認定講習受講料徴収条例の廃止)
3 青森県教育職員免許法認定講習受講料徴収条例(昭和三十九年四月青森県条例第十六号)は、廃止する。
附則(平成一九年条例第三八号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第四一号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一九条例三八・平二一条例四一・令四条例四三・一部改正)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | ||
名称 | 区分 | 金額 | |
一 法第五条第一項若しくは第十六条第一項の規定による普通免許状の授与、法第五条第二項の規定による特別免許状の授与又は同条第五項の規定による臨時免許状の授与を受けようとする者 | 教育職員免許状授与手数料 | 普通免許状 | 三千三百円 |
特別免許状 | 三千三百円 | ||
臨時免許状 | 千七百円 | ||
二 法第五条第一項、第二項若しくは第五項又は第五条の二第三項の規定による教育職員検定を受けようとする者 | 教育職員検定手数料 |
| 千七百円 |
三 法第五条の二第三項の規定による新教育領域の追加の定めを受けようとする者 | 教育職員免許状新教育領域追加手数料 | 普通免許状 | 三千三百円 |
臨時免許状 | 千七百円 | ||
四 法第十五条の規定による教育職員の免許状の書換え又は再交付を受けようとする者 | 教育職員免許状書換え再交付手数料 | 書換え | 八百七十円 |
再交付 | 千百円 | ||
五 免許法認定講習を受講しようとする者 | 教育職員免許法認定講習受講手数料 |
| 一単位につき 六百十円 |