○青森県古式銃砲刀剣類登録申請手数料等徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第九十四号
青森県古式銃砲刀剣類登録申請手数料等徴収条例をここに公布する。
青森県古式銃砲刀剣類登録申請手数料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「法」という。)第十四条第一項の規定による古式銃砲及び刀剣類の登録、法第十五条第二項の規定による古式銃砲及び刀剣類の登録証の再交付並びに法第十八条の二第一項の規定による刀剣類の製作の承認に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
一 法第十四条第一項の規定による古式銃砲又は刀剣類の登録を受けようとする者 古式銃砲刀剣類登録申請手数料 六千三百円
二 法第十五条第二項の規定による古式銃砲又は刀剣類の登録証の再交付を受けようとする者 古式銃砲刀剣類登録証再交付手数料 三千五百円
三 法第十八条の二第一項の規定による刀剣類の製作の承認を受けようとする者 刀剣類製作承認申請手数料 八百円
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。