○青森県古物営業許可申請手数料等徴収条例

平成七年十月十七日

青森県条例第四十三号

〔青森県古物営業法関係手数料徴収条例〕をここに公布する。

青森県古物営業許可申請手数料等徴収条例

(平一二条例一三八・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号。以下「法」という。)第三条の規定による古物営業の許可、法第五条第四項の規定による古物営業の許可証の再交付、法第七条第五項の規定による古物営業の許可証の書換え並びに法第二十一条の五第一項及び第二十一条の六第一項の規定による古物競りあつせん業に係る業務の実施の方法の認定に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一二条例一三八・平一五条例六〇・令二条例二七・一部改正)

(手数料の納入)

第二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

 法第三条の規定による古物営業の許可を受けようとする者 古物営業許可申請手数料 一万九千円

 法第五条第四項の規定による古物営業の許可証の再交付を受けようとする者 古物営業許可証再交付手数料 千三百円

 法第七条第五項の規定による古物営業の許可証の書換えを受けようとする者 古物営業許可証書換え手数料 千五百円

 法第二十一条の五第一項又は第二十一条の六第一項の規定による古物競りあつせん業に係る業務の実施の方法の認定を受けようとする者 古物競りあつせん業務実施方法認定申請手数料 一万七千円

(平一一条例四三・平一二条例一三八・平一五条例六〇・令二条例二七・一部改正)

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

(手数料の不還付)

第四条 既に納入した手数料は、還付しない。

(平一二条例一三八・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年十月十八日から施行する。ただし、次項中青森県公安委員会等の権限に属する国の事務に係る手数料の納付方法を定める条例(昭和四十年十月青森県条例第五十三号)題名の改正規定及び本則の改正規定(「国の」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(青森県公安委員会等の権限に属する国の事務に係る手数料の納付方法を定める条例の一部改正)

2 青森県公安委員会等の権限に属する国の事務に係る手数料の納付方法を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年条例第四三号)

1 この条例は、平成十一年八月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一三八号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第六〇号)

この条例は、古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一五年九月一日)

(令和二年条例第二七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

青森県古物営業許可申請手数料等徴収条例

平成7年10月17日 条例第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成7年10月17日 条例第43号
平成11年7月1日 条例第43号
平成12年3月24日 条例第138号
平成15年8月6日 条例第60号
令和2年3月27日 条例第27号