○青森県質屋営業許可申請手数料等徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第九十六号
青森県質屋営業許可申請手数料等徴収条例をここに公布する。
青森県質屋営業許可申請手数料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号。以下「法」という。)第二条第一項の規定による質屋営業の許可、法第四条第一項の規定による質屋の営業所の移転並びに管理者の新設及び変更の許可並びに法第八条第二項の規定による質屋の許可証の書換え及び同条第四項の規定による質屋の許可証の再交付に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年条例第四三号)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
(平三〇条例四三・一部改正)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | ||
名称 | 区分 | 金額 | |
一 法第二条第一項の規定による質屋営業の許可を受けようとする者 | 質屋営業許可申請手数料 |
| 二万二千円 |
二 法第四条第一項の規定による質屋の営業所の移転又は管理者の新設若しくは変更の許可を受けようとする者 | 質屋営業所移転等許可申請手数料 | 営業所の移転 | 一万二千円 |
管理者の新設又は変更 | 五千七百円 | ||
三 法第八条第二項の規定による質屋の許可証の書換えを受けようとする者 | 質屋許可証書換え手数料 |
| 千五百円 |
四 法第八条第四項の規定による質屋の許可証の再交付を受けようとする者 | 質屋許可証再交付手数料 |
| 千三百円 |