○青森県警備業認定申請手数料等徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第九十七号
青森県警備業認定申請手数料等徴収条例をここに公布する。
青森県警備業認定申請手数料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、警備業法(昭和四十七年法律第百十七号。以下「法」という。)の規定による次に掲げる事務及び警備業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十号)附則第五条の規定による審査に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
一 法第四条の規定による警備業の認定に関する事務
二 法第七条第一項の規定による警備業の認定の有効期間の更新に関する事務
三 法第二十二条第二項の規定による警備員指導教育責任者資格者証の交付、同項第一号の規定による警備員指導教育責任者講習、同条第五項の規定による警備員指導教育責任者資格者証の書換え、同条第六項の規定による警備員指導教育責任者資格者証の再交付並びに同条第八項の規定による警備員の指導及び教育に関する講習に関する事務
四 法第二十三条第一項の規定による警備員及び警備員になろうとする者の検定、同条第四項の規定による合格証明書の交付、同条第五項において準用する法第二十二条第五項の規定による合格証明書の書換え並びに法第二十三条第五項において準用する法第二十二条第六項の規定による合格証明書の再交付に関する事務
五 法第四十二条第二項の規定による機械警備業務管理者資格者証の交付、同項第一号の規定による機械警備業務管理者講習、同条第三項において準用する法第二十二条第五項の規定による機械警備業務管理者資格者証の書換え及び法第四十二条第三項において準用する法第二十二条第六項の規定による機械警備業務管理者資格者証の再交付に関する事務
(平一七条例七七・令六条例二七・一部改正)
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一七年条例第七七号)
1 この条例は、平成十七年十一月二十一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年条例第四四号)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた届出に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第一七号)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(令和六年条例第二七号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一七条例七七・平三〇条例四四・令元条例一七・令六条例二七・一部改正)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | |||
名称 | 区分 | 金額 | ||
一 法第四条の規定による警備業の認定を受けようとする者 | 警備業認定申請手数料 |
| 二万三千円 | |
二 法第七条第一項の規定による警備業の認定の有効期間の更新を受けようとする者 | 警備業認定更新申請手数料 |
| 二万三千円 | |
三 法第二十二条第二項第一号の規定による警備員指導教育責任者講習を受けようとする者 | 警備員指導教育責任者講習受講手数料 |
| 講習一時間につき 千二百円 | |
四 法第二十二条第二項の規定による警備員指導教育責任者資格者証の交付、同条第五項の規定による警備員指導教育責任者資格者証の書換え又は同条第六項の規定による警備員指導教育責任者資格者証の再交付を受けようとする者 | 警備員指導教育責任者資格者証交付申請等手数料 | 交付 | 九千八百円 | |
書換え | 千八百円 | |||
再交付 | 千八百円 | |||
五 法第二十二条第八項の規定による警備員の指導及び教育に関する講習を受けようとする者 | 警備員の指導及び教育に関する講習受講手数料 |
| 五千円 | |
六 法第二十三条第一項の規定による警備員又は警備員になろうとする者の検定を受けようとする者 | 警備員等検定手数料 | 警備業法施行令(昭和五十七年政令第三百八号。以下「政令」という。)第三条の表第一号に規定する検定 | 一万六千円 | |
政令第三条の表第二号に規定する検定 | 一万四千円 | |||
政令第三条の表第三号に規定する検定 | 一万三千円 | |||
政令第三条の表第四号に規定する検定 | 一万六千円 | |||
七 法第二十三条第四項の規定による合格証明書の交付、同条第五項において準用する法第二十二条第五項の規定による合格証明書の書換え又は法第二十三条第五項において準用する法第二十二条第六項の規定による合格証明書の再交付を受けようとする者 | 合格証明書交付申請等手数料 | 交付 | 一万円 | |
書換え | 二千二百円 | |||
再交付 | 二千円 | |||
八 法第四十二条第二項第一号の規定による機械警備業務管理者講習を受けようとする者 | 機械警備業務管理者講習受講手数料 |
| 三万九千円 | |
九 法第四十二条第二項の規定による機械警備業務管理者資格者証の交付、同条第三項において準用する法第二十二条第五項の規定による機械警備業務管理者資格者証の書換え又は法第四十二条第三項において準用する法第二十二条第六項の規定による機械警備業務管理者資格者証の再交付を受けようとする者 | 機械警備業務管理者資格者証交付申請等手数料 | 交付 | 九千八百円 | |
書換え | 千八百円 | |||
再交付 | 千八百円 | |||
十 警備業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十号)附則第五条の規定による審査を受けようとする者 | 審査手数料 |
| 四千七百円 |