○青森県銃砲等刀剣類所持許可申請手数料等徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第九十八号
〔青森県銃砲刀剣類所持許可申請手数料等徴収条例〕をここに公布する。
青森県銃砲等刀剣類所持許可申請手数料等徴収条例
(令三条例三八・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「法」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
一 法第四条第一項の規定による銃砲等及び刀剣類の所持の許可に関する事務
二 法第四条の三第一項(法第七条の三第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認知機能に関する検査に関する事務
三 法第五条の三第一項の規定による猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会に関する事務
四 法第五条の三の二第一項のクロスボウの取扱いに関する講習会に関する事務
五 法第五条の四第一項の規定による猟銃の操作及び射撃に関する技能検定に関する事務
六 法第五条の五第一項の規定による猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習に関する事務
七 法第六条第一項の規定による国際競技に用いる銃砲等及び刀剣類の所持の許可に関する事務
八 法第七条第二項の規定による銃砲等及び刀剣類の所持の許可に係る許可証の書換え及び再交付に関する事務
九 法第七条の三第一項の規定による猟銃及び空気銃並びにクロスボウの所持の許可の更新に関する事務
十 法第九条の五第二項の規定による射撃教習を受ける資格の認定に関する事務
十一 法第九条の十第二項の規定による射撃練習を行う資格の認定に関する事務
十二 法第九条の十三第一項の規定による年少射撃資格の認定並びに同条第三項において準用する法第七条第二項の規定による年少射撃資格認定証の書換え及び再交付に関する事務
十三 法第九条の十四第一項の規定による年少射撃資格の認定のための講習会に関する事務
十四 法第九条の十六第一項の規定によるクロスボウの射撃の練習を行う資格の認定に関する事務
(平二一条例八四・令三条例三八・一部改正)
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成二一年条例第八四号)
1 この条例は、平成二十一年十二月四日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年条例第四六号)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第一八号)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(令和三年条例第三八号)
この条例は、令和四年三月十五日から施行する。
附則(令和四年条例第二五号)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた届出に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和六年条例第二八号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平二一条例八四・平三〇条例四六・令元条例一八・令三条例三八・令四条例二五・令六条例二八・一部改正)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | |||
名称 | 区分 | 金額 | ||
一 法第四条第一項の規定による銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けようとする者 | 銃砲等刀剣類所持許可申請手数料 | イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 | 一万五百円(同時に二以上の申請をする場合にあっては、一の申請については一万五百円、他の申請についてはそれぞれ六千七百円とする。) | |
ロ 同項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者が更に同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする場合 | 六千八百円(同時に二以上の申請をする場合にあっては、一の申請については六千八百円、他の申請についてはそれぞれ四千三百円とする。) | |||
ハ 同項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者が更に同号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けようとする場合 | 六千八百円(同時に二以上の申請をする場合にあっては、一の申請については六千八百円、他の申請についてはそれぞれ四千三百円とする。) | |||
二 法第四条の三第一項の規定による認知機能に関する検査を受けようとする者 | 認知機能検査手数料 |
| 六百五十円 | |
三 法第五条の三第一項の規定による猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の講習を受けようとする者 | 猟銃及び空気銃講習受講手数料 | イ ロに掲げる者以外の者 | 六千九百円 | |
ロ 現に法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び法第五条の二第三項第二号又は第三号に掲げる者 | 三千円 | |||
四 法第五条の三の二第一項のクロスボウの取扱いに関する講習会の講習を受けようとする者 | クロスボウ講習受講手数料 | イ ロに掲げる者以外の者 | 六千九百円 | |
ロ 現に法第四条第一項第一号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者(公安委員会が定める者を除く。) | 三千円 | |||
五 法第五条の四第一項の規定による猟銃の操作及び射撃に関する技能検定を受けようとする者 | 猟銃技能検定手数料 |
| 二万二千円 | |
六 法第五条の五第一項の規定による猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習を受けようとする者 | 猟銃技能講習受講手数料 |
| 一万四千円 | |
七 法第六条第一項の規定による国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けようとする者 | 国際競技銃砲等刀剣類所持許可申請手数料 |
| 三千九百円(同時に二以上の申請をする場合にあっては、一の申請については三千九百円、他の申請についてはそれぞれ千八百円とする。) | |
八 法第七条第二項の規定による銃砲等又は刀剣類の所持の許可に係る許可証の書換え又は再交付を受けようとする者 | 銃砲等刀剣類所持許可証書換え再交付手数料 | 書換え | 千六百円 | |
再交付 | 千九百円 | |||
九 法第七条の三第一項の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする者 | 猟銃等又はクロスボウ所持許可更新申請手数料 | 新たな許可証の交付を伴う場合 | 猟銃又は空気銃 | 七千二百円(同時に二以上の申請をする場合にあっては、一の申請については七千二百円、他の申請についてはそれぞれ四千八百円とする。) |
クロスボウ | 七千二百円(同時に二以上の申請をする場合にあっては、一の申請については七千二百円、他の申請についてはそれぞれ四千八百円とする。) | |||
新たな許可証の交付を伴わない場合 | 猟銃又は空気銃 | 六千八百円(同時に二以上の申請をする場合にあっては、一の申請については六千八百円、他の申請についてはそれぞれ四千四百円とする。) | ||
クロスボウ | 六千八百円(同時に二以上の申請をする場合にあっては、一の申請については六千八百円、他の申請についてはそれぞれ四千四百円とする。) | |||
十 法第九条の五第二項の規定による射撃教習を受ける資格の認定を受けようとする者 | 射撃教習資格認定申請手数料 |
| 八千九百円 | |
十一 法第九条の十第二項の規定による射撃練習を行う資格の認定を受けようとする者 | 射撃練習資格認定申請手数料 |
| 八千九百円 | |
十二 法第九条の十三第一項の規定による年少射撃資格の認定を受けようとする者 | 年少射撃資格認定申請手数料 |
| 九千六百円(同時に二以上の申請をする場合にあっては、一の申請については九千六百円、他の申請についてはそれぞれ五千九百円とする。) | |
十三 法第九条の十三第三項において準用する法第七条第二項の規定による年少射撃資格認定証の書換え又は再交付を受けようとする者 | 年少射撃資格認定証書換え再交付手数料 | 書換え | 千八百円 | |
再交付 | 千九百円 | |||
十四 法第九条の十四第一項の規定による年少射撃資格の認定のための講習会の講習を受けようとする者 | 年少射撃資格認定講習受講手数料 |
| 九千八百円 | |
十五 法第九条の十六第一項の規定によるクロスボウの射撃の練習を行う資格の認定を受けようとする者 | クロスボウ射撃資格認定申請手数料 | 九千三百円(同時に二以上の申請をする場合にあっては、一の申請については九千三百円、他の申請についてはそれぞれ五千六百円とする。) |
備考 次の各号のいずれかに該当するときにおける当該各号の更新に係る猟銃等又はクロスボウ所持許可更新申請手数料の額は、表の第九号の規定にかかわらず、新たな許可証の交付を伴う場合にあっては四千八百円とし、新たな許可証の交付を伴わない場合にあっては四千四百円とする。
一 法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者が、更に同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする場合において、同時に法第七条の三第一項の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新を受けようとするとき。
二 法第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者が、更に同号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けようとする場合において、同時に法第七条の三第一項の規定によるクロスボウの所持の許可の更新を受けようとするとき。