○青森県核燃料物質等運搬証明書交付手数料等徴収条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第百号

青森県核燃料物質等運搬証明書交付手数料等徴収条例をここに公布する。

青森県核燃料物質等運搬証明書交付手数料等徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第五十九条第五項の規定による核燃料物質等の運搬証明書の交付、同条第九項の規定による核燃料物質等の運搬証明書の書換え及び同条第十項の規定による核燃料物質等の運搬証明書の再交付に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七条例九二・一部改正)

(手数料の納入)

第二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

 法第五十九条第五項の規定による核燃料物質等の運搬証明書の交付を受けようとする者 核燃料物質等運搬証明書交付手数料 一万五千円

 法第五十九条第九項の規定による核燃料物質等の運搬証明書の書換えを受けようとする者 核燃料物質等運搬証明書書換え手数料 五千四百円

 法第五十九条第十項の規定による核燃料物質等の運搬証明書の再交付を受けようとする者 核燃料物質等運搬証明書再交付手数料 二千二百円

(平一七条例九二・平三〇条例四八・一部改正)

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

(手数料の不還付)

第四条 既に納入した手数料は、還付しない。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第九二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第四八号)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた届出に係る手数料については、なお従前の例による。

青森県核燃料物質等運搬証明書交付手数料等徴収条例

平成12年3月24日 条例第100号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第100号
平成17年12月16日 条例第92号
平成30年3月28日 条例第48号