○青森県道路交通法関係手数料の徴収等に関する条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第百一号

青森県道路交通法関係手数料の徴収等に関する条例をここに公布する。

青森県道路交通法関係手数料の徴収等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)及び道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十二号。以下「改正法」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

 法第四十九条第一項の規定によるパーキング・メーターの設置及び管理に関する事務

 法第五十一条の八第一項の規定による登録及び同条第六項の規定による登録の更新に関する事務

 法第五十一条の十三第一項の規定による駐車監視員資格者証の交付、同項第一号イの規定による講習及び同号ロの規定による認定に関する事務

 法第七十五条の十二第一項の規定による特定自動運行の許可に関する事務

 法第七十五条の十六第一項の規定による特定自動運行計画の変更の許可に関する事務

 法第七十七条第一項の規定による道路の使用の許可に関する事務

 法第七十八条第五項の規定による道路の使用の許可証の再交付に関する事務

 法第八十九条第一項の規定による運転免許試験及び同条第三項の規定による検査に関する事務

 法第九十一条及び第九十一条の二第二項の規定による運転することができる自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の種類の限定の全部又は一部の解除に関する事務

 法第九十二条第一項の規定による運転免許証の交付に関する事務

十一 法第九十四条第二項の規定による運転免許証の再交付に関する事務

十二 法第九十七条の二第一項第三号イ及びロ、第百一条の四第二項並びに第百一条の七第一項並びに改正法附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法による改正前の法(以下「旧法」という。)第九十七条の二第一項第三号イ及び改正法附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第百一条の四第二項の規定による認知機能検査に関する事務

十三 法第九十七条の二第一項第三号イ及びハ並びに第百一条の四第三項の規定による運転技能検査に関する事務

十四 法第九十九条の二第四項の規定による技能検定員資格者証の交付(以下「技能検定員資格者証の交付」という。)及び同項第一号イの規定による技能検定員の審査(以下「技能検定員審査」という。)に関する事務

十五 法第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付(以下「教習指導員資格者証の交付」という。)及び同項第一号イの規定による教習指導員の審査(以下「教習指導員審査」という。)に関する事務

十六 法第百条の二第一項の規定による運転免許の再試験に関する事務

十七 法第百一条第一項及び第百一条の二第一項の規定による運転免許証の有効期間の更新に関する事務

十八 法第百四条の四第五項(法第百五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による運転経歴証明書の交付に関する事務

十九 法第百七条の七第一項の規定による国外運転免許証の交付に関する事務

二十 法第百八条の二第一項各号及び第二項の規定による講習に関する事務

二十一 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十条の十三第一項に規定する運転経歴証明書の再交付に関する事務

(平一四条例四九・平一七条例五四・平一七条例七八・平一八条例五〇・平二一条例四六・平二四条例五一・平二六条例六二・平二八条例五八・令元条例二四・令四条例二六・令五条例二〇・令五条例二五・一部改正)

(手数料の納入)

第二条 別表に掲げる者は、同表に定める手数料を納入しなければならない。

(指定講習機関に講習を行わせた場合の講習受講手数料の納入等)

第三条 法第百八条の四第一項の規定により公安委員会が法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(以下この条及び次条において「取消処分者講習」という。)、同項第十号に掲げる講習(以下この条及び次条において「初心運転者講習」という。)又は同項第十四号に掲げる講習(以下この条及び次条において「若年運転者講習」という。)を行わせることとした者(以下「指定講習機関」という。)が行う取消処分者講習、初心運転者講習又は若年運転者講習を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、当該取消処分者講習、初心運転者講習又は若年運転者講習の講習受講手数料をそれぞれ当該指定講習機関に納入しなければならない。

2 前項の規定により指定講習機関に納入された取消処分者講習、初心運転者講習及び若年運転者講習の講習受講手数料は、それぞれ当該指定講習機関の収入とする。

(令四条例二六・一部改正)

(手数料の納入方法)

第四条 手数料(パーキング・メーター作動手数料並びに取消処分者講習、初心運転者講習及び若年運転者講習の講習受講手数料を除く。)は、青森県収入証紙をもって納入し、取消処分者講習、初心運転者講習及び若年運転者講習の講習受講手数料は、県の収入となる額については青森県収入証紙をもって納入し、指定講習機関の収入となる額については当該指定講習機関の講習業務規程に定めるところにより納入しなければならない。

(令四条例二六・一部改正)

(手数料の免除)

第五条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、道路使用許可申請手数料及び道路使用許可証再交付手数料を免除することができる。

 国又は地方公共団体が公用のため道路を使用する場合

 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人がその設置する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の教育目的のため道路を使用する場合

 前二号に掲げるもののほか、公益上その他特別の理由があると知事が認めた場合

2 知事は、運転免許証又は運転経歴証明書の交付を受けた者が地震、火災、水害等の災害により、当該運転免許証又は運転経歴証明書を紛失し、焼失し、又は著しく損傷したときは、その者に係る運転免許証再交付手数料又は運転経歴証明書再交付手数料を免除することができる。

(平二四条例五一・平二八条例五八・一部改正)

(手数料の不還付)

第六条 既に納入した手数料は、還付しない。

(施行期日等)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(青森県パーキング・メーター作動手数料等徴収条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

 青森県パーキング・メーター作動手数料等徴収条例(昭和四十八年三月青森県条例第六号)

 青森県自動車等運転者特定任意講習受講手数料徴収条例(平成六年十月青森県条例第四十号)

(平成一四年条例第四九号)

1 この条例中第一条の規定は平成十四年五月一日から、第二条及び次項の規定は同年六月一日から施行する。

2 第二条の規定の施行前になされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第五四号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第七八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第五〇号)

この条例は、平成十八年六月一日から施行する。

(平成一九年条例第四六号)

1 この条例は、平成十九年六月二日から施行する。

2 道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第十四条に規定する者に対する改正後の青森県道路交通法関係手数料の徴収等に関する条例別表の規定の適用については、同表第十八号中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」と、「規定する普通自動車」とあるのは「規定する道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の法の規定による普通自動車又は普通自動車」と、同表第二十三号(法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習に係る部分に限る。)中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」とする。

(平成二一年条例第四六号)

1 この条例は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第一条の規定は同年四月一日から、第二条の規定(別表第十二号及び第十三号の改正規定並びに同表第十九号の改正規定(同号を同表第二十一号とする部分を除く。)に限る。以下同じ。)及び次項の規定は公安委員会規則で定める日から施行する。

(平成二一年公安委員会規則第一四号で平成二一年九月二四日から施行)

2 第二条の規定の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第二四号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第五一号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第六二号)

この条例は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十三号)の施行の日から施行する。ただし、別表第五号の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

(施行の日=平成二六年六月一日)

(平成二七年条例第四〇号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年六月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第五八号)

1 この条例は、平成二十九年三月十二日から施行する。ただし、第五条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 次の各号のいずれかに該当する者(道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。以下「改正法」という。)附則第二条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)に対する改正後の青森県道路交通法関係手数料の徴収等に関する条例別表の規定の適用については、同表第二十号中「二千円」とあるのは「千九百五十円」と、「準中型自動車の」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「四千六百五十円」とあるのは「二千八百五十円」と、同表第二十五号中「二千百五十円」とあるのは「二千五十円」とする。

 改正法附則第二条の規定により準中型自動車免許とみなされる改正法による改正前の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第三項の普通自動車免許を受けている者

 改正法附則第五条の規定により準中型自動車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型自動車免許を受けている者

3 改正法による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第百一条第一項の更新期間が満了する日(新法第百一条の二第一項の規定による運転免許証の有効期間の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)における年齢が七十歳以上の者であって、当該日がこの条例の施行の日から起算して六月を経過した日前であるものに対する新法第百一条の四第一項の規定により行われる新法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習に係る講習受講手数料については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第五〇号)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

3 次の各号のいずれかに該当する者(道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。以下「改正法」という。)附則第二条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)に対する改正後の青森県道路交通法関係手数料の徴収等に関する条例別表の規定の適用については、同表第二十号中「千九百円」とあるのは「千七百五十円」と、「準中型自動車の」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「四千四百円」とあるのは「二千五百五十円」と、同表第二十五号中「二千百五十円」とあるのは「二千五十円」とする。

 改正法附則第二条の規定により準中型自動車免許とみなされる改正法による改正前の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第三項の普通自動車免許を受けている者

 改正法附則第五条の規定により準中型自動車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて準中型自動車免許を受けている者

(令和元年条例第二四号)

1 この条例は、令和元年十二月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和四年条例第二六号)

この条例は、令和四年五月十三日から施行する。

(令和五年条例第二〇号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第二五号)

この条例は、令和五年七月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一四条例四九・平一七条例五四・平一七条例七八・平一八条例五〇・平一九条例四六・平二一条例四六・平二二条例二四・平二四条例五一・平二六条例六二・平二七条例四〇・平二八条例五八・平三〇条例五〇・令元条例二四・令四条例二六・令五条例二〇・令五条例二五・一部改正)

手数料を納入すべき者

手数料

名称

区分

金額

一 公安委員会が設置したパーキング・メーターを作動させようとする者

パーキング・メーター作動手数料

 

作動一回について 二百円

二 法第五十一条の八第一項の規定による登録を受けようとする者

確認事務委託対象法人登録申請手数料

 

二万三千円

三 法第五十一条の八第六項の規定による登録の更新を受けようとする者

確認事務委託対象法人登録更新申請手数料

 

二万三千円

四 法第五十一条の十三第一項の規定による駐車監視員資格者証の交付を受けようとする者

駐車監視員資格者証交付申請等手数料

イ ロ及びハ以外の場合

九千九百円

ロ 書換え交付の場合

二千百円

ハ 再交付の場合

千八百円

五 法第五十一条の十三第一項第一号イの規定による講習を受けようとする者

駐車監視員資格者講習受講手数料

 

二万円

六 法第五十一条の十三第一項第一号ロの規定による認定を受けようとする者

駐車監視員資格者認定申請手数料

 

四千五百円

七 法第七十五条の十二第一項の規定による特定自動運行の許可を受けようとする者

特定自動運行許可申請手数料


七万九千二百円

八 法第七十五条の十六第一項の規定による特定自動運行計画の変更の許可を受けようとする者

特定自動運行計画変更許可申請手数料


七万八千五百円

九 法第七十七条第一項の規定による道路の使用の許可を受けようとする者

道路使用許可申請手数料

 

二千二百円

十 法第七十八条第五項の規定による道路の使用の許可証の再交付を受けようとする者

道路使用許可証再交付手数料

 

五百円

十一 法第八十九条第一項の規定による運転免許試験を受けようとする者

運転免許試験手数料

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験

法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千五百五十円

法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千九百円(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「政令」という。)第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため運転免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円)

法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合

四千百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、六千六百円)

普通自動車免許に係る試験

法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千七百五十円

法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千九百円(政令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため運転免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円)

法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合

二千五百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、三千三百五十円)

特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又はけん引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくはけん引第二種免許に係る試験

法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千七百五十円

法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千九百円(政令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため運転免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円)

法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合

二千六百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四千五十円)

小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験

法第九十七条の二第一項の規定の適用を受ける場合

千九百円(政令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため運転免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円)

法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合

千五百円

大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験

法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千七百円

法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千九百円(政令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため運転免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円)

法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合

四千八百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、七千六百五十円)

仮運転免許に係る試験

法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千七百円

法第九十七条の二第一項第四号に該当して同項の規定の適用を受ける場合

千五百五十円

法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合

二千九百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四千三百五十円)

十二 法第八十九条第三項の規定による検査を受けようとする者

検査手数料

大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する検査

三千九百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、六千四百円)

普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査

三千七百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四千五百五十円)

十三 法第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするもの

限定解除審査手数料

 

千四百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、二千八百五十円)

十四 法第九十二条第一項の規定による運転免許証の交付を受けようとする者

運転免許証交付手数料

第一種運転免許又は第二種運転免許に係る運転免許証

イ ロ以外の場合

二千五十円(政令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため運転免許証の更新を受けることができなかった者であって、法第九十七条の二第一項第三号に該当して同項の規定の適用を受けたものに対する交付にあっては、千七百円)

ロ 法第九十二条第一項後段の規定により、一の種類の運転免許に係る運転免許証に他の種類の運転免許に係る事項を記載してその種類の運転免許に係る運転免許証の交付に代える場合

イに掲げる額に、当該他の種類の運転免許に係る事項を記載するごとに二百円を加算した額

仮運転免許に係る運転免許証

千百五十円

十五 法第九十四条第二項の規定による運転免許証の再交付を受けようとする者

運転免許証再交付手数料

第一種運転免許又は第二種運転免許に係る運転免許証

二千二百五十円

仮運転免許に係る運転免許証

千百五十円

十六 法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはロ、第百一条の四第二項若しくは第百一条の七第一項又は改正法附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第九十七条の二第一項第三号イ若しくは改正法附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第百一条の四第二項の規定による認知機能検査を受けようとする者

認知機能検査手数料

 

千五十円

十七 法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査等に従事しようとする者に対する講習を受けようとする者

認知機能検査等検査員講習受講手数料

 

千四百五十円(自動車安全運転センターが行う認知機能に関する研修等を受けた者に対する講習にあっては、千二百円)

十八 法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはハ又は第百一条の四第三項の規定による運転技能検査を受けようとする者

運転技能検査手数料


三千五百五十円

十九 技能検定員資格者証の交付を受けようとする者

技能検定員資格者証交付手数料

 

千百五十円

二十 技能検定員審査を受けようとする者

技能検定員審査手数料

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

二万三千四百円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

一万九千五百円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

一万四千七百円

大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。)

二万千五百円

二十一 教習指導員資格者証の交付を受けようとする者

教習指導員資格者証交付手数料

 

千百五十円

二十二 教習指導員審査を受けようとする者

教習指導員審査手数料

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

一万四千五百五十円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

一万千八百五十円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

九千六百五十円

大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。)

一万二千四百五十円

二十三 法第百条の二第一項の規定による運転免許の再試験を受けようとする者

運転免許再試験手数料

準中型自動車免許に係る再試験

千九百円(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四千四百円)

普通自動車免許に係る再試験

千七百五十円(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、二千五百五十円)

大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験

千六百五十円(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、三千百円)

原動機付自転車免許に係る再試験

千円

二十四 法第百一条第一項又は第百一条の二第一項の規定による運転免許証の有効期間の更新を受けようとする者

運転免許証更新手数料

免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合を除く。)

二千五百円

免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合)

二千五百五十円

二十五 法第百一条の二の二第一項の規定による運転免許証の更新の申請をしようとする者

経由手数料

 

五百五十円

二十六 法第百四条の四第五項(法第百五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による運転経歴証明書の交付を受けようとする者

運転経歴証明書交付手数料

 

千百円

二十七 法第百七条の七第一項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者

国外運転免許証交付手数料

 

二千三百五十円

二十八 法第百八条の二第一項各号又は第二項の規定による講習を受けようとする者

講習受講手数料

法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習

講習一時間について 七百五十円

法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習

講習一時間について 二千三百五十円

法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習

講習一時間について 千九百五十円

法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあっては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。)

講習一時間について 四千四百五十円

準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。)

講習一時間について 三千五百円

普通自動車免許に係る講習

講習一時間について 二千八百円

法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習

大型自動二輪車免許に係る講習

講習一時間について 四千百五十円

普通自動二輪車免許に係る講習

講習一時間について 四千円

法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習

講習一時間について 千五百円

法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習

講習一時間について 三千百円

法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習

講習一時間について 千四百円

法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習

講習一時間について 七百五十円

法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習

準中型自動車免許に係る講習

講習一時間について 二千百五十円

普通自動車免許に係る講習

講習一時間について 二千五十円

大型自動二輪車免許に係る講習

講習一時間について 二千七百円

普通自動二輪車免許に係る講習

講習一時間について 二千五百五十円

原動機付自転車免許に係る講習

講習一時間について 二千四百五十円

法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習

法第九十二条の二第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者に対する講習

五百円

法第九十二条の二第一項の表の備考一の3に規定する一般運転者に対する講習

八百円

法第九十二条の二第一項の表の備考一の4に規定する違反運転者等に対する講習

千三百五十円(運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号。以下「運転免許講習等規則」という。)第八条第一項に規定する講習にあっては、八百円)

法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習

イ 法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ及びハに掲げる者並びに法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習又は改正法附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第九十七条の二第一項第三号イ若しくは改正法附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第百一条の四第二項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行う講習(ロに掲げるものを除く。)

六千四百五十円

ロ 普通自動車対応免許を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはハに掲げる者又は法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習

二千九百円

法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習

一万二千五百円(当該講習が運転免許講習等規則第八条第二項に規定するものである場合にあっては、九千五十円)

法第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習

講習一時間について 二千二百五十円

法第百八条の二第一項第十五号又は第十六号に掲げる講習

講習一時間について 二千円

法第百八条の二第二項の規定による講習

運転免許講習等規則第二条に規定する基準に適合する講習

千三百五十円

政令第三十七条の六の二第一号に規定する講習

普通自動車対応免許を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ及びハに掲げる者並びに法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習

六千四百五十円

普通自動車対応免許を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはハに掲げる者又は法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習

二千九百円

二十九 法第百八条の二第一項第十号、第十三号又は第十四号の規定による講習を受けようとする者

通知手数料

 

九百円

三十 道路交通法施行規則第三十条の十三第一項の規定による運転経歴証明書の再交付を受けようとする者

運転経歴証明書再交付手数料

 

千百円

備考

一 一の種類の運転免許に係る運転免許証に他の種類の運転免許に係る事項を記載した運転免許証の再交付は、一の運転免許証の再交付とする。

二 技能検定員審査を受けようとする者が次の表の上欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合における技能検定員審査手数料の額は、表の第二十号に定める額から、次の表の中欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める額を減じた額とする。

審査細目

区分

金額

イ 技能検定員として必要な自動車の運転技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

四千円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

三千五百五十円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

千二百五十円

大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

四千二百五十円

ロ 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

六千七百円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

六千百円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

二千百円

大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

七千四百円

ハ 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となっている事項

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

二千五百円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

二千円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

二千円

ニ 自動車教習所に関する法令についての知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

二千五百円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

二千円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

二千円

ホ 技能検定の実施に関する知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

二千三百五十円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

千九百円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

二千六百五十円

ヘ 自動車の運転技能の評価方法に関する知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

千八百円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

二千五十円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

二千五百五十円

大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

三千七百円

ト 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識

大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

二千五百五十円

三 技能検定員審査を受けようとする者が前号の表イ及びロに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合並びに同表ハ及びニに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合における技能検定員審査手数料の額は、同号の規定にかかわらず、表の第二十号に定める額から、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める額を減じた額とする。

区分

金額

イ 前号の表イ及びロに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

一万三千五十円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

一万五百五十円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

四千四百五十円

大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

一万四千五百五十円

ロ 前号の表ハ及びニに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査

五千五百円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

四千三百円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

四千三百円

四 教習指導員審査を受けようとする者が次の表の上欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合における教習指導員審査手数料の額は、表の第二十二号に定める額から、次の表の中欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める額を減じた額とする。

審査細目

区分

金額

イ 教習指導員として必要な自動車の運転技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

四千円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

三千五百五十円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

千二百五十円

大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査

四千二百五十円

ロ 技能教習に必要な教習の技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

千四百円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

千三百円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

千三百五十円

大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査

二千五十円

ハ 学科教習に必要な教習の技能

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

千三百円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

千二百五十円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

千二百五十円

ニ 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

千六百円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

千三百五十円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

千三百円

ホ 自動車教習所に関する法令についての知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

千六百円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

千三百五十円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

千三百円

ヘ 教習指導員として必要な教育についての知識

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

千五百円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

千三百円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

千二百五十円

ト 道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識

大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査

二千五百五十円

五 教習指導員審査を受けようとする者が前号の表イ及びロに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合並びに同表ニ及びホに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合における教習指導員審査手数料の額は、同号の規定にかかわらず、表の第二十二号に定める額から、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める額を減じた額とする。

区分

金額

イ 前号の表イ及びロに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

七千八百円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

五千七百五十円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

三千七百円

大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査

九千百五十円

ロ 前号の表ニ及びホに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者

大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査

三千三百五十円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

二千八百五十円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

二千七百五十円

青森県道路交通法関係手数料の徴収等に関する条例

平成12年3月24日 条例第101号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第101号
平成14年3月27日 条例第49号
平成17年3月25日 条例第54号
平成17年10月17日 条例第78号
平成18年3月27日 条例第50号
平成19年3月23日 条例第46号
平成21年3月25日 条例第46号
平成22年3月29日 条例第24号
平成24年3月28日 条例第51号
平成26年3月26日 条例第62号
平成27年3月25日 条例第40号
平成28年10月17日 条例第58号
平成30年3月28日 条例第50号
令和元年10月15日 条例第24号
令和4年3月28日 条例第26号
令和5年3月24日 条例第20号
令和5年5月19日 条例第25号