○青森県自動車運転代行業認定申請手数料徴収条例
平成十四年三月二十七日
青森県条例第三号
〔青森県自動車運転代行業認定申請手数料等徴収条例〕をここに公布する。
青森県自動車運転代行業認定申請手数料徴収条例
(令六条例二九・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号。以下「法」という。)第四条の規定による自動車運転代行業の認定の申請手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(令六条例二九・一部改正)
(自動車運転代行業認定申請手数料の納入)
第二条 法第四条の規定による自動車運転代行業の認定を受けようとする者は、一万二千円の自動車運転代行業認定申請手数料を納入しなければならない。
(令六条例二九・全改)
(自動車運転代行業認定申請手数料の納入方法)
第三条 自動車運転代行業認定申請手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(令六条例二九・一部改正)
附則
この条例は、平成十四年六月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第四五号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第五一号)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和六年条例第二九号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。