○青森県自動車運転代行業認定申請手数料等徴収条例
平成十四年三月二十七日
青森県条例第三号
青森県自動車運転代行業認定申請手数料等徴収条例をここに公布する。
青森県自動車運転代行業認定申請手数料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号。以下「法」という。)第四条の規定による自動車運転代行業の認定、法第五条第五項の規定による自動車運転代行業の認定証の再交付及び法第八条第三項の規定による自動車運転代行業の認定証の書換えに関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
一 法第四条の規定による自動車運転代行業の認定を受けようとする者 自動車運転代行業認定申請手数料 一万二千円
二 法第五条第五項の規定による自動車運転代行業の認定証の再交付を受けようとする者 自動車運転代行業認定証再交付手数料 千七百円
三 法第八条第三項の規定による自動車運転代行業の認定証の書換えを受けようとする者 自動車運転代行業認定証書換え手数料 二千百円
(平二一条例四五・平三〇条例五一・一部改正)
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
(手数料の不還付)
第四条 既に納入した手数料は、還付しない。
附則
この条例は、平成十四年六月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第四五号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第五一号)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。