○青森県森林病害虫等防除法第十条の規定による分担金に関する条例
昭和二十五年九月二日
青森県条例第六十一号
〔松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律第十条の規定による分担金に関する条例〕を、ここに公布する。
青森県森林病害虫等防除法第十条の規定による分担金に関する条例
(昭三六条例三七・改称)
第一条 森林病害虫等防除法(昭和二十五年三月法律第五十三号)(以下「法」という。)第十条の規定による分担金の徴収に関しては、この条例の定めるところによる。
(昭三六条例三七・一部改正)
第二条 知事は、左の表の上段に掲げる場合には、同表の中段に掲げる者からそれぞれ該当下段に掲げる額の分担金を徴収することができる。
上段 | 中段 | 下段 |
一 法第五条第一項の規定により知事が法第三条第一項第一号又は第二号の命令をしたとき | 当該措置により特に利益を受ける森林又は樹木の所有者又は管理者 | 当該措置に要する費用の二割をこえない額 |
二 法第五条第四項において準用する同法第四条第一項の規定により知事が同法第三条第一項第一号に掲げる措置を行つたとき | 当該措置を命ぜられた者 | 当該措置に要する費用の五割をこえない額 |
三 法第五条第四項において準用する同法第四条第一項の規定により知事が同法第三条第一項第二号又は第六号の措置を行つたとき | 当該措置を命ぜられた者 | 当該措置に要する費用の二割をこえない額 |
四 森林害虫防除員が法第七条第二項の規定による処分を行つたとき | 同法第一項の指示を受けた者 | 当該処分に要する費用の金額 |
(昭三六条例三七・平一一条例五九・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第五九号)抄
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十二条、第十四条、第十五条及び第二十一条(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。