○青森県国営土地改良事業負担金等徴収条例
昭和三十六年三月三十一日
青森県条例第十五号
〔青森県国営土地改良事業負担金徴収条例〕をここに公布する。
青森県国営土地改良事業負担金等徴収条例
(昭五二条例一九・改称)
(趣旨)
第一条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十条第二項の規定による負担金及び法第九十条の二第一項の規定による特別徴収金の徴収に関しては、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(昭五二条例一九・一部改正)
(負担金の徴収)
第二条 県は、法第九十条第一項の規定に基づき、国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、当該国営事業によつて利益を受ける者で当該国営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有するものからその負担金の一部を徴収する。
事業の名称 | 負担金の総額 |
国営平川二期土地改良事業 | 次に掲げる額を合計して得た額 一 次号の費用以外の費用について県が負担する負担金の額の百分の三十六に相当する額 二 大和沢頭首工に係る農業水利制御システムの改修に要する費用について県が負担する負担金の額の二分の一に相当する額 |
国営津軽北部二期土地改良事業 | 県が負担する負担金の額の百分の三十六に相当する額 |
国営浅瀬石川二期土地改良事業 | 次に掲げる額を合計して得た額 一 二庄内ダムの改修に要する費用について県が負担する負担金の額の三分の一に相当する額 二 浅瀬石川統合頭首工の設置及び相原排水機場の改修に要する費用(耐震化対策に要するものを除く。)について県が負担する負担金の額の百分の二十九・八に相当する額 三 温湯頭首工、中泉排水機場、中泉幹線排水路(第三号合流工から下流の区間に限る。)、相原幹線排水路、温湯左岸導水幹線用水路及び小阿弥幹線用水路(拡幅する区間に限る。)の改修に要する費用(耐震化対策に要するものを除く。)について県が負担する負担金の額の百分の四十二・〇一に相当する額 四 前三号の費用以外の費用(耐震化対策に要するものを除く。)について県が負担する負担金の額の百分の四十一・八に相当する額 |
災害復旧事業 | 県が負担する負担金の額の四分の一に相当する額 |
(昭三七条例三一・昭四三条例一六・昭四三条例五一・昭四五条例四九・昭四五条例五九・昭四六条例一八・昭四七条例一七・昭四八条例一九・昭五二条例一九・昭五三条例二九・昭五四条例三〇・昭五七条例一八・昭五九条例一一・昭六一条例二四・昭六一条例四九・平四条例一・平六条例一・平九条例二・平九条例五六・平一一条例五九・平一六条例二五・平一六条例六四・平一八条例三二・平二五条例四三・平二八条例三〇・平二九条例一七・令三条例二九・令四条例一四・一部改正)
(負担金の徴収方法)
第四条 第二条の規定により徴収する負担金又はこれに相当する額の金銭は、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により徴収する。ただし、これらの徴収を受ける者の申出がある場合は、その全部又は一部を一時に徴収することができる。
2 前項の元利均等年賦支払においては、支払期間は当該国営事業が完了した年度(当該国営事業によつて生じた施設で当該国営事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十七条の五第一項の規定により災害復旧又は突発事故被害の復旧を併せ行つたときは、当該国営事業及び当該災害復旧又は当該突発事故被害の復旧の全てが完了した年度)の翌年度の初日から起算して十七年(据置期間二年を含む。)とし、利率は土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十三条第二項の規定により農林水産大臣の定める率とする。ただし、当該国営事業が完了する以前において当該国営事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該国営事業の完了によつて受ける利益の全てが発生し、かつ、当該土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該土地に係る負担金を徴収することが適当であると知事が認めるときは、当該負担金又はこれに相当する額の金銭に係る元利均等年賦支払の支払期間は、その利益の全てが発生した年度以後において知事の指定する年度から起算するものとする。
(昭三七条例三一・昭四一条例七四・昭四五条例四九・昭四六条例一・昭四八条例一九・昭五二条例一九・昭五三条例二九・昭五三条例三九・昭五七条例一八・昭六一条例二四・昭六一条例四八・平四条例一・平六条例一・平九条例五六・平一六条例二五・平二〇条例五三・平二五条例四三・平二八条例四六・平二九条例三一・平三〇条例六五・令三条例二九・一部改正)
(特別徴収金)
第五条 県は、法第九十条の二第一項の規定に基づき、国営小田川二期土地改良事業、国営平川二期土地改良事業、国営津軽北部二期土地改良事業、国営浪岡川土地改良事業、国営岩木川左岸土地改良事業、国営十三湖土地改良事業又は国営浅瀬石川二期土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者が、当該事業の工事の完了につき法第百十三条の三第三項の規定による公告があつた日(その日前に、農林水産大臣が、当該土地を含む一定の地域について当該事業によつて受ける利益の全てが発生したと認めてその旨を公告したときは、その公告した日)以後八年を経過する日までの間に、当該土地を農用地以外の用途(以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該事業による利益を受けていないものとなつている場合及び土地改良法施行令第五十三条の九各号のいずれかに該当する場合を除き、その者から特別徴収金を徴収する。
一 当該事業につき法第九十条第一項の規定により県が負担する負担金の額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該事業によつて当該土地が受ける利益を勘案して知事が定める割合を乗じて得た額
二 当該事業につき第二条第一項又は法第九十条第五項若しくは第九項の規定により徴収する負担金の額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該事業によつて当該土地が受ける利益を勘案して知事が定める割合を乗じて得た額
(昭五二条例一九・追加、昭五三条例二九・昭五三条例三九・昭五四条例三〇・昭五七条例一八・昭五九条例一一・昭六一条例四八・平四条例一・平九条例二・平九条例五六・平一六条例二五・平一八条例三二・平二〇条例五三・平二五条例四三・平二八条例三〇・平二八条例四六・平二九条例一七・平二九条例三一・令三条例二九・令四条例一四・一部改正)
(施行事項)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
(昭五二条例一九・旧第五条繰下)
附則
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(昭六一条例二四・旧附則・一部改正、令三条例二九・旧第一項・一部改正)
附則(昭和三七年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年条例第七四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第五一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第五九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年条例第二九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 災害復旧事業について改正後の青森県国営土地改良事業負担金等徴収条例第二条の規定により徴収する負担金又はこれに相当する額の金銭でその支払期間の始期が昭和五十二年度以前であるものの徴収方法については、なお従前の例による。
附則(昭和五三年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)及び第五条第三項第二号の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年条例第五六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第五九号)抄
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十二条、第十四条、第十五条及び第二十一条(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第六四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第四六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県国営土地改良事業負担金等徴収条例第四条第二項の規定は、同条例第二条の規定により徴収する負担金又はこれに相当する額の金銭でその支払期間の始期が平成二十八年度以後であるものについて適用し、当該負担金又はこれに相当する額の金銭でその支払期間の始期が平成二十七年度以前であるものについては、なお従前の例による。
附則(平成二九年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第六五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。