○青森県国直轄港湾工事負担金徴収条例
昭和四十二年十二月二十七日
青森県条例第四十号
〔青森県青森港国直轄港湾工事負担金徴収条例〕をここに公布する。
青森県国直轄港湾工事負担金徴収条例
(平一八条例三三・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第四十三条の四第二項において準用する法第四十三条の三第二項の規定に基づき、法第五十二条第一項の規定により国土交通大臣が青森港、八戸港及びむつ小川原港において行う港湾工事(以下「国直轄港湾工事」という。)の費用に係る負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭五二条例二〇・平一二条例一六七・平一八条例三三・平二七条例二六・一部改正)
一 青森市 青森港に係る国直轄港湾工事に要する費用の額の百分の十に相当する額
二 八戸市 八戸港に係る国直轄港湾工事に要する費用の額の百分の十に相当する額
三 六ケ所村 むつ小川原港に係る国直轄港湾工事に要する費用の額の百分の十に相当する額
(平一八条例三三・全改、平二七条例二六・一部改正)
(負担金の徴収方法)
第三条 前条の規定により徴収する負担金は、毎年度、当該年度において行われる国直轄港湾工事に要する費用について、概算で徴収する。
2 前項の規定により徴収した負担金についての精算は、当該負担金に係る国直轄港湾工事に要する費用の額が確定した年度において行うものとする。この場合において、当該精算の結果不足額又は超過額を生じたときは、速やかにこれを徴収し、又は返戻するものとする。
(昭五二条例二〇・一部改正、平一八条例三三・旧第四条繰上・一部改正)
(施行事項)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一八条例三三・旧第五条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年度において行なわれる国直轄工事に要する費用に係る県の負担金から適用する。
附則(昭和五二年条例第二〇号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五二年規則第四五号で昭和五二年一〇月一日から施行)
2 改正後の青森県青森港国直轄港湾工事負担金徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第四条第二項の規定は、昭和五十二年度以後において行われる国直轄工事(改正後の条例第一条に規定する国直轄工事をいう。以下同じ。)に係る負担金について適用し、昭和五十一年度までに行われた国直轄工事に係る負担金については、なお従前の例による。
3 昭和五十二年度及び昭和五十三年度において行われる国直轄工事に係る負担金の額は、改正後の条例第三条の規定にかかわらず、昭和五十二年度において行われる国直轄工事に係るものにあつては当該国直轄工事に要する費用の額の百分の十六に相当する額、昭和五十三年度において行われる国直轄工事に係るものにあつては当該国直轄工事に要する費用の額の百分の十三に相当する額とする。
附則(平成一二年条例第一六七号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一八年条例第三三号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第二六号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。