○違法駐車車両の移動を行った場合に運転者等又は使用者等が納付すべき金額を定める規則
平成十一年四月一日
青森県規則第五十一号
〔違法駐車車両の移動を行った場合に運転者等又は所有者等が納付すべき金額を定める規則〕をここに公布する。
違法駐車車両の移動を行った場合に運転者等又は使用者等が納付すべき金額を定める規則
(平一六規則六三・改称)
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十一条第五項の規定による車両の移動を行った場合において同条第十五項の規定により当該車両の運転者等又は使用者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額は、次のとおりとする。
区分 | 金額 |
道路交通法第三条に規定する普通自動車 | 一台につき 一万二千円 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第六三号)
この規則は、平成十六年十一月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第六三号)
この規則は、平成十八年六月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第二八号)
この規則は、平成二十年六月一日から施行する。