○青森県県税条例

昭和二十九年五月三十一日

青森県条例第三十六号

青森県県税条例をここに公布する。

青森県県税条例

青森県県税条例(昭和二十五年八月青森県条例第六十号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則

第一節 通則(第一条―第十一条)

第二節 賦課徴収(第十二条―第三十四条)

第二章 普通税

第一節 県民税(第三十五条―第五十五条の三十一)

第二節 事業税(第五十六条―第七十五条の二)

第三節 地方消費税(第七十六条―第七十六条の十二)

第四節 不動産取得税(第七十七条―第九十五条)

第五節 たばこ税(第九十六条―第百一条の三)

第六節 ゴルフ場利用税(第百二条―第百四十一条)

第七節 軽油引取税(第百四十二条―第百四十九条の十三)

第八節 自動車税(第百五十条―第百六十条の十八)

第九節 鉱区税(第百六十一条―第百六十八条)

第十節及び第十一節 削除

第十二節 固定資産税(第百八十六条―第百九十二条)

第三章 目的税

第一節及び第二節 削除

第三節 狩猟税(第二百十五条―第二百二十二条)

附則

第一章 総則

第一節 通則

(課税の根拠)

第一条 県税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定があるものの外、この条例の定めるところによる。

(用語)

第二条 この条例中次条の規定により地域県民局の長(以下「地域県民局長」という。)に委任している事務に係る規定において「知事」とは、当該地域県民局長をいう。

(昭三二条例二三・全改、昭三六条例一三・昭四八条例一二・昭六二条例五・平一八条例一三・平一九条例七・一部改正)

(知事の権限の委任)

第三条 知事は、次に掲げる事項を除くほか、地域県民局長に当該所管区域に係る徴収金の賦課徴収に関する事項を委任する。

 県税の課税権の帰属その他地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)の規定の適用について関係地方団体の長が意見を異にする場合における知事の権限に属する事項

 第十二条第三項の規定による課税地の指定に関する事項

 第九条の規定による課税を不適当とすることの認定に関する事項

 第二十七条第一項の規定による期限の延長に関する事項

 法第二十二条の十六第二項の規定による領置物件等に係る公告、公売及び供託に関する事項(重要な犯則事件(県税に係る犯則事件のうち重要なものとして規則で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に係るものに限る。)

 法第二十二条の十七第二項の規定による領置物件等を還付することができない旨の公告に関する事項(重要な犯則事件に係るものに限る。)

 法第二十二条の二十五の規定による県の区域外における県税に係る犯則事件の調査の他の地方団体の長に対する嘱託に関する事項

 法第二十二条の二十七本文の規定による県税に係る犯則事件の調査の結果の報告の受理に関する事項(重要な犯則事件に係るものに限る。)

 法第二十二条の二十八第一項の規定による県税に係る犯則の心証を得た場合の通告に関する事項、同条第二項の規定による検察官に対する告発に関する事項及び同条第三項の規定による当該通告の更正に関する事項(いずれも重要な犯則事件に係るものに限る。)

 法第二十二条の二十九第一項の規定による通告の旨を履行しない場合の検察官に対する告発に関する事項(重要な犯則事件に係るものに限る。)

十一 法第二十二条の三十一の規定による県税に係る犯則の心証を得ない旨の通知及び物件の領置等の解除の命令に関する事項(重要な犯則事件に係るものに限る。)

十二 第三十五条の五第五号の規定による公益団体の認定に関する事項

十三 第五十五条の十三の規定による利子割の交付に関する事項

十四 第五十五条の二十二の規定による配当割の交付に関する事項

十五 第五十五条の三十一の規定による株式等譲渡所得割の交付に関する事項

十六 第七十五条の二の規定による法人の行う事業に対する事業税の交付に関する事項

十七 法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれる貨物割の納付額の収入に関する事項

十八 法第七十二条の百十二第二項の規定による貨物割に係る関係書類の閲覧及び記録の請求に関する事項

十九 法第七十二条の百十三の規定による貨物割に係る徴収取扱費の支払に関する事項

二十 法第七十二条の百十四の規定による地方消費税の清算に係る額の収入に関する事項

二十一 第七十六条の十一の規定による地方消費税の清算に係る額の支払に関する事項

二十二 第七十六条の十二の規定による地方消費税の交付に関する事項

二十三 法第百四十四条の八第三項の規定による仮特約業者の指定の取消しに関する事項及び同条第四項の規定による仮特約業者の指定又は指定の取消しに係る関係都道府県知事に対する通知に関する事項並びに法第百四十四条の九第一項後段の規定による特約業者の指定に係る意見に関する事項、同条第二項の規定による特約業者の指定に係る関係都道府県知事に対する通知及び総務大臣に対する報告に関する事項、同条第三項の規定による特約業者の指定の取消しに関する事項、同条第四項の規定による特約業者の指定の取消しの請求に関する事項、同条第五項本文の規定による特約業者の指定の取消しに関する事項及び同項ただし書の規定による総務大臣に対する書類の送付に関する事項、同条第六項後段の規定による特約業者の指定の取消しに関する事項並びに同条第九項の規定による特約業者の指定の取消しに係る関係都道府県知事に対する通知及び総務大臣に対する報告に関する事項

二十四 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第八条の三十二第一項の規定による同項の申請書の経由に関する事項、法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による元売業者の総務大臣に対する届出の経由に関する事項及び同条第四項の規定による関係都道府県知事に対する通知に関する事項、法第百四十四条の三十五第一項及び第三項の規定による報告(元売業者が同令第八条の四十七の規定により同条の軽油の納入地の都道府県知事に対して行う報告に限る。)の受理に関する事項並びに法第百四十四条の三十五第四項の規定による関係都道府県知事に対する通知に関する事項

二十五 第百六十条の九の規定による環境性能割の交付に関する事項

二十六 県税に係る過料処分の決定に関する事項

2 知事は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を、当該各号に定める所在地を所管する地域県民局長に委任する。

 法第二十条の十の規定による同条の証明書の交付に関する事項及びその他県税に関する証明書の交付に関する事項 これらの証明書の交付を請求する場所の所在地

 法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付に関する事項及び同条第二項の規定による免税軽油使用者証の交付に関する事項並びに法第百四十四条の二十七第一項の規定による報告の受理に関する事項及び第百四十九条の七第一項の規定による指定に関する事項 第百四十九条の四第一項に規定する免税軽油使用者の事務所又は事業所のうち主たるものの所在地

 法第百四十四条の三十二第一項の規定による製造等(同項第四号の消費を除く。)の承認に関する事項 当該製造等を行う場所の所在地

 法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出の受理に関する事項 特約業者又は同条第一項の石油製品販売業者若しくは軽油製造業者等の主たる事務所又は事業所の所在地

 法第百四十四条の三十五第一項から第三項までの規定による報告(元売業者が地方税法施行規則第八条の四十七の規定により同条の軽油の納入地の都道府県知事に対して行う報告を除く。)の受理に関する事項 元売業者、特約業者若しくは法第百四十四条の三十五第一項の軽油製造業者等又は同条第二項に規定する者の主たる事務所又は事業所の所在地

3 知事は、法附則第二十九条の十第二項の規定による同条第一項の条例又は規則の制定又は改廃に係る協議に関する事項を除くほか、地域県民局長に当該所管区域に係る軽自動車税の環境性能割に係る徴収金の賦課徴収に関する事項を委任する。

4 知事は、前三項の規定によつて委任した事項について必要があると認める場合においては、地域県民局長に指示することができる。

(昭二九条例七三・昭三〇条例三七・昭三一条例二三・昭三二条例三・昭三二条例二三・昭三三条例二〇・昭三四条例三八・昭三六条例四三・昭三七条例二六・昭三八条例三七・昭四二条例二一・昭四三条例九・昭四三条例三四・昭四七条例一二・昭四八条例一二・昭六二条例五・昭六三条例八・平元条例五二・平元条例五五・平七条例二三・平八条例八・平七条例五・平一〇条例三二・平一〇条例三八・平一〇条例四七・平一一条例三一・平一一条例三三・平一二条例一六七・平一五条例四八・平一五条例五五・平一六条例四六・平一八条例一三・平一九条例七・平二〇条例五一・平二一条例五二・平二二条例三〇・平二五条例三九・平二七条例五二・平三〇条例一一・平三一条例一二・令三条例二三・一部改正)

第三条の二 知事は、前条の規定にかかわらず、地域県民局長が、督促状を発した後において、当該所管区域外に納税者又は特別徴収義務者の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所(以下この項において「住所等」という。)を有し、又はその者の財産があることにより、その者の住所等又は財産の所在地を所管する地域県民局長にその徴収を引き継ぐ旨の通知(以下この項において「徴収引継」という。)をしたときは、当該徴収引継を受けた地域県民局長に当該徴収金の徴収に関する事項を委任する。

2 前項の場合において、青森県地域県民局及び行政機関設置条例(昭和三十六年一月青森県条例第十三号)第二条第二項に規定する所管区域は、同条第三項に掲げる税に関する事務の所管区域とみなす。

(昭三四条例三八・追加、昭三六条例一三・昭四八条例一二・昭六二条例五・平一八条例一三・平一九条例七・一部改正)

(税目)

第四条 県税として課する普通税は、次に掲げるものとする。

 県民税

 事業税

 地方消費税

 不動産取得税

 たばこ税

 ゴルフ場利用税

 軽油引取税

 自動車税

 鉱区税

 固定資産税

2 県税として課する目的税は、狩猟税とする。

(昭二九条例七三・昭三一条例一・昭三一条例二三・昭三三条例一八・昭三五条例二三・昭三六条例三八・昭三八条例三七・昭四三条例三四・昭五四条例二三・昭六〇条例八・平元条例一〇・平七条例五・平九条例四九・平一六条例四二・平二一条例五二・平二九条例一〇・一部改正)

(徴税吏員の証票)

第五条 徴税吏員は、県税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査し、若しくは提示若しくは提出を求める場合においては、当該徴税吏員の身分を証明する証票を携帯しなければならない。

2 徴税吏員は、徴収金について滞納処分を執行する場合においては、その命令を受けた徴税吏員であることを証明する証票を携帯しなければならない。

3 徴税吏員は、県税に関する犯則事件の調査を行う場合においては、その職務を指定された徴税吏員であることを証明する証票を携帯しなければならない。

(昭六〇条例八・平二五条例三九・一部改正)

(県税の納税管理人の申告等)

第六条 県税(個人の県民税、利子等に係る県民税、特定配当等に係る県民税、特定株式等譲渡所得金額に係る県民税、地方消費税、たばこ税、軽油引取税、自動車税の環境性能割及び狩猟税を除く。)の納税義務者又は特別徴収義務者は、県内に住所、居所、事務所若しくは事業所(以下この条において「住所等」という。)若しくは寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下この条において「寮等」という。)を有しない場合又は有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため地域県民局の所管区域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定め、その定めた日から十日以内に次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出し、又は当該所管区域外に住所等を有する者のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、同様とする。

 納税義務者又は特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 納税管理人又は納税管理人として定めようとする者の住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに氏名及び年齢又は名称

 納税義務者又は特別徴収義務者に係る県税

 県内に住所等又は寮等を有しなくなつた場合にあつては、その年月日

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 前項の申告書又は申請書には、納税管理人となる者の承諾書を添付しなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る県税の徴収の確保に支障がないことについて、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

 納税義務者又は特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 納税義務者又は特別徴収義務者に係る県税

 県内に住所等又は寮等を有しなくなつた場合にあつては、その年月日

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(昭三一条例二三・昭三二条例二三・昭三三条例二〇・昭三四条例三八・昭三六条例三八・昭三八条例三七・昭三九条例八四・昭四八条例一二・昭五四条例二三・昭六〇条例八・昭六二条例五・昭六三条例八・平元条例一〇・平七条例五・平九条例四九・平一〇条例三二・平一五条例五五・平一六条例四二・平一八条例一三・平一九条例七・平二七条例五六・平二九条例一〇・一部改正)

(納税管理人の不申告に係る過料)

第七条 前条第三項の認定を受けていない納税義務者又は特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告しなかつた場合においては、その者に対し十万円以下の過料を科する。

2 前項の処分は、知事が定める。

(平一〇条例三二・平一〇条例三八・平二三条例四二・一部改正)

第八条 削除

(昭三七条例五一)

(公益等による課税免除)

第九条 公益上その他の事由により課税を不適当と知事が認めた場合においては、課税をしない。

(県税の減免)

第十条 知事は、法に定めのあるものにつき左の各号に掲げる者について特に必要があると認める場合においては、県税を減免することができる。

 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者

 災害等によつて担税力を失つたと認められる者

(昭三四条例六四・一部改正)

(青森県行政手続条例の適用除外)

第十条の二 青森県行政手続条例(平成七年七月青森県条例第十七号)第三条又は第四条に定めるもののほか、県税に関する条例又は規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、青森県行政手続条例第二章(第八条を除く。)及び第三章(第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

2 青森県行政手続条例第三条第四条又は第三十三条第四項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第二条第五号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第三十三条第三項及び第三十四条の規定は、適用しない。

(平七条例一七・追加、平二四条例二三・平二七条例一五・一部改正)

(条例執行の細目)

第十一条 この条例の実施のための手続、その他施行について必要な事項は、規則で定める。

第二節 賦課徴収

(課税地)

第十二条 徴収金は、課税地において賦課徴収する。

2 前項の課税地とは、次の各号に掲げるところによる。

 普通徴収に係る徴収金にあつては、第七十六条第五項の規定により課する地方消費税に係るものについては当該税務署長の所属する税務署の所在地、軽油引取税に係るものについては免税証の交付を受けた地、その他のものについては納税義務発生の日における課税客体の所在地又は主たる事務所若しくは事業所の所在地

 申告納付に係る徴収金にあつては、譲渡割に係るものについては申告納付すべき日における第七十六条第一項各号に規定する場所の所在地(申告納付すべき日において当該場所が所在しない場合にあつては、同条第二項に規定する課税期間の開始の日における当該場所の所在地)、軽油引取税に係るものについては免税証の交付を受けた地又は申告納付すべき日における事務所、事業所若しくは自動車の主たる定置場の所在地(第百四十二条第六項又は第百四十三条第一項第一号若しくは第二号の規定により課する軽油引取税に係るものにあつては、事務所又は事業所のうち主たるものの所在地)、その他のものについては申告納付すべき日における主たる事務所、事業所又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設の所在地

 申告納入に係る徴収金にあつては、利子割に係るものについては申告納入すべき日における営業所、事務所その他これらに準ずるもののうち主たるものの所在地、配当割に係るものについては申告納入すべき日における事務所又は事業所のうち主たるものの所在地(申告納入すべき日において事務所又は事業所が所在しない場合にあつては、特定配当等の支払を受ける個人の当該支払を受けるべき日における住所地)、株式等譲渡所得割に係るものについては申告納入すべき日における事務所又は事業所のうち主たるものの所在地(申告納入すべき日において事務所又は事業所が所在しない場合にあつては、第三十五条第一項第七号に規定する金額の支払を受ける個人の当該支払を受けるべき日の属する年の一月一日における住所地)、ゴルフ場利用税に係るものについては申告納入すべき日におけるゴルフ場の所在地、軽油引取税に係るものについては申告納入すべき日における事務所又は事業所のうち主たるものの所在地(申告納入すべき日において事務所又は事業所が所在しない場合にあつては、引取りに係る軽油の納入が行われた日における当該納入に係る法第百四十四条の二第一項に規定する軽油の納入地)

 証紙徴収に係る県税にあつては、納税義務発生の日における課税客体の所在地

3 知事は、前項の規定による課税地を不適当と認める場合又はこれにより難いと認める場合においては、同項の規定にかかわらず、別に課税地を指定することができる。

(昭三一条例二三・昭六三条例八・平元条例五二・平七条例五・平九条例四九・平一五条例五五・平二一条例五二・一部改正)

(申請書等の提出)

第十三条 県税に関し、知事に提出すべき申請書等を提出する場合においては、地域県民局長を経由しなければならない。

(昭三二条例三・昭四八条例一二・昭六二条例五・平一八条例一三・平一九条例七・一部改正)

(賦課もれ❜❜に係る徴収金の取扱)

第十四条 賦課もれ❜❜に係る県税又は詐欺その他不正の行為により免かれた県税については、賦課すべき年度の税率によつてその全額を直ちに賦課徴収する。

(徴収金の納付又は納入)

第十五条 納税者又は特別徴収義務者は、徴収金を納付又は納入する場合においては、青森県指定金融機関、青森県指定代理金融機関若しくは青森県収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十八条の二第二項に規定する受託者に払い込まなければならない。

2 納税者又は特別徴収義務者は、前項の規定にかかわらず、出納員又は分任出納員に対し現金をもつて納付又は納入することができる。

(昭三二条例二三・昭三五条例二三・昭三九条例八四・昭五三条例二七・平九条例四九・平一九条例六九・平二〇条例七一・一部改正)

(徴収猶予等に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第十六条 知事は、法第十五条第三項又は第五項の規定により、同条第一項若しくは第二項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)又は法第十五条第四項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この条において「徴収の猶予期間の延長」という。)に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限(以下この条において「各分割納付等期限」という。)及び各分割納付等期限ごとの納付金額又は納入金額(以下この条において「各分割納付等金額」という。)を定めるものとする。

2 知事は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者が前項の規定により定めた各分割納付等金額を当該各分割納付等金額に係る各分割納付等期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、当該各分割納付等期限及び当該各分割納付等金額を変更することができる。

3 知事は、第一項の規定により各分割納付等期限及び各分割納付等金額を定めたときは、その旨、当該各分割納付等期限及び各分割納付等金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

4 知事は、第二項の規定により各分割納付等期限及び各分割納付等金額を変更したときは、その旨、当該変更後の各分割納付等期限及び各分割納付等金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(平二七条例五六・全改)

(徴収猶予に係る申請書記載事項等)

第十七条 法第十五条の二第一項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額

 前号の金額のうち猶予を受けようとする金額

 猶予を受けようとする期間

 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあつては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)

 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予を受けようとする期間が三月を超える場合には、提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証である場合にあつては、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情がある場合にあつては、その事情)

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 法第十五条の二第一項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

 猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予を受けようとする期間が三月を超える場合には、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「政令」という。)第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

3 法第十五条の二第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

 第一項第二号から第六号までに掲げる事項

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

4 法第十五条の二第二項及び第三項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 第二項第二号から第四号までに掲げる書類

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

5 法第十五条の二第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

 猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額

 猶予期間の延長を受けようとする期間

 第一項第五号及び第六号に掲げる事項

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

6 法第十五条の二第四項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 第二項第四号に掲げる書類

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

7 法第十五条の二第八項に規定する条例で定める期間は、二十日とする。

(平二七条例五六・全改)

(職権による換価の猶予等に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第十八条 第十六条の規定は、法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第三項又は第五項の規定により、徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。この場合において、第十六条第一項中「定める」とあるのは、「、その猶予をする期間内の各月(知事がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の知事が指定する月)ごとに定める」と読み替えるものとする。

(平二七条例五六・全改)

(職権による換価の猶予等をする場合に提出を求めることができる書類)

第十九条 法第十五条の五の二第一項及び第二項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 第十七条第二項第二号から第四号までに掲げる書類

 分割納付又は分割納入をさせるために必要となる書類

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平二七条例五六・全改)

(申請による換価の猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法等)

第二十条 法第十五条の六第一項に規定する条例で定める期間は、六月とする。

2 第十六条の規定は、法第十五条の六第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項又は第五項の規定により、徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。この場合において、第十六条第一項中「定める」とあるのは、「、その猶予をする期間内の各月(知事がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の知事が指定する月)ごとに定める」と読み替えるものとする。

(平二七条例五六・全改)

(申請による換価の猶予に係る申請書記載事項等)

第二十一条 法第十五条の六の二第一項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

 第十七条第一項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる事項

 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 法第十五条の六の二第一項及び第二項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 第十七条第二項第二号から第四号までに掲げる書類

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

3 法第十五条の六の二第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第十七条第一項第六号及び第五項第一号から第三号までに掲げる事項

 第一項第三号に掲げる事項

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

4 法第十五条の六の二第三項において準用する法第十五条の二第八項に規定する条例で定める期間は、二十日とする。

(平二七条例五六・全改)

(担保を徴する必要がない場合)

第二十二条 法第十六条第一項に規定する条例で定める場合は、その猶予に係る金額が百万円以下である場合、その猶予に係る期間が三月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情があると知事が認める場合とする。

(平二七条例五六・全改)

第二十三条から第二十六条まで 削除

(平二七条例五六)

(災害等による期限の延長)

第二十七条 知事は、市町村の全部又は一部にわたり、災害その他やむを得ない理由により、法又は県税に関する条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、その理由がやんだ日から二月以内に限り、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。

2 知事は、災害その他やむを得ない理由により、法又は県税に関する条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、前項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。

3 第一項の規定による期限の延長は、その旨並びに地域及び期限を告示して行なう。

4 他の都道府県において第一項の期限の延長に相当する期限の延長が行なわれた場合において、その適用を受ける者については、第一項の規定による期限の延長があつたものとみなす。

5 第二項の申請をしようとする者は、同項に規定する理由が発生した後相当の期間内に、左に掲げる事項を記載した申請書に延長の理由を証する書類を添付して知事に提出しなければならない。

 延長を求める期限

 延長を必要とする理由

(昭三八条例三七・全改、昭三九条例八四・平二八条例一八・一部改正)

第二十八条 削除

(昭三四条例六四)

(督促状の発付)

第二十九条 納税者(個人の県民税の納税者を除く。)又は特別徴収義務者が徴収金を納期限までに完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後二十日以内に督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収する場合においては、この限りでない。

2 法第七百三十九条の五第一項又は第二項の規定により個人の県民税及び市町村民税を徴収しようとする場合において、当該市町村の徴税吏員が督促状を発していないときは、徴税吏員は督促状を発しなければならない。

(昭三二条例二三・昭三四条例三八・昭三四条例六四・昭六〇条例八・平一七条例六一・令元条例四・一部改正)

(証紙代金収納計器の取扱い)

第三十条 第百六十条第一項及び第百六十条の十三第三項の規定による証紙代金収納計器(規則で定める様式の印影を生ずべき印(以下「収納印」という。)が付された計器で自動車税の保全上支障がないと知事が認めたものをいう。以下同じ。)による表示は、知事の指定する自動車税証紙代金収納取扱人(以下「取扱人」という。)が知事の指定する場所(以下「取扱場所」という。)で当該証紙代金収納計器の収納印を押すことによつて行う。

2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、取扱人の住所、氏名又は名称及び取扱場所を告示しなければならない。これらに変更があつたときも、同様とする。

3 前二項に定めるもののほか、証紙代金収納計器の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。

(昭四七条例一二・全改、平二一条例五二・平二九条例一〇・一部改正)

(収納印の印影の無効)

第三十一条 証紙代金収納計器により表示された収納印の印影のうち鮮明でないもの及び変造されたものは、無効とする。

(昭四七条例一二・全改)

(県税に関する証明手数料)

第三十二条 法第二十条の十の規定による証明書その他県税に関する証明書(第百四十九条の八第一項に規定するものを除く。)又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第二条の規定による差押調書等の謄本(以下この条において「証明書等」という。)の交付を請求する者は、手数料を納付しなければならない。

2 前項の規定により納付すべき手数料の額は、証明書等一部ごとに四百円とする。

3 第一項の手数料の納付は、青森県収入証紙をもつてしなければならない。

4 既納の手数料は、これを還付しない。

(昭五一条例一〇・全改、昭五七条例八・昭六〇条例八・平四条例一六・平一一条例六二・平二一条例五二・一部改正)

(証明手数料の減免等)

第三十三条 次に掲げる証明書については、前条第一項の手数料を徴収しない。

 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第九十七条の二第一項の規定による自動車税の種別割に係る証明書

 鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第四条の二又は第二十条第四項の規定による鉱区税に係る証明書

2 知事は、貧困その他特別の理由があると認めた者に対して、前条第一項の手数料を減免することができる。

(昭三六条例二五・全改、昭五一条例一〇・昭五七条例三二・昭五九条例四五・平元条例一〇・平一七条例七一・平二九条例一〇・一部改正)

(公示送達の場所)

第三十四条 法第二十条の二第二項の掲示場は、当該地域県民局の掲示場とする。

(昭三四条例六四・全改、昭四八条例一二・昭六二条例五・平一八条例一三・平一九条例七・一部改正)

第二章 普通税

第一節 県民税

(昭六〇条例八・改称)

(県民税の納税義務者等)

第三十五条 県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第三号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号に掲げる者に対しては均等割額により、第四号の二に掲げる者に対しては法人税割額により、第五号に掲げる者に対しては利子割額により、第六号に掲げる者に対しては配当割額により、第七号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額により課する。

 県内に住所を有する個人

 県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者

 県内に事務所又は事業所を有する法人

 県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下この節において「寮等」という。)を有する法人で県内に事務所又は事業所を有しないもの

四の二 法人課税信託(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で県内に事務所又は事業所を有するもの

 利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人

 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有するもの

 特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において県内に住所を有するもの

2 前項第一号第六号及び第七号の県内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者については、県の区域内の市町村の住民基本台帳に記録されている者(法第二百九十四条第三項の規定により当該住民基本台帳に記録されているものとみなされる者を含み、同条第四項に規定する者を除く。)をいう。

3 外国法人に対するこの節の規定の適用については、法第二十三条第一項第十八号に規定する恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。

4 法第二十五条第一項第二号に掲げる者で県内に収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所を有しないものに対しては、第一項の規定にかかわらず、均等割及び法人税割を課さない。

5 公益法人等(法人税法第二条第六号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち法第二十五条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定により法人とみなされるもので県内に収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所を有しないものに対しては、第一項の規定にかかわらず、法人税割(法人税法第七十四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)を課さない。

6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下この節において「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節(第五十二条の二を除く。)の規定を適用する。

7 第一項第二号に掲げる者については、市町村民税を均等割額により課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして県民税を課する。

8 第一項第五号の営業所等とは、利子等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令第七条の四の二第一項に規定するものを行うもの(利子等の支払の取扱いをする者で同条第二項に規定するものがある場合にあつては、その者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の取扱いの事務のうち同条第三項に規定するものを行うもの)をいう。

(昭三六条例三八・全改、昭三七条例二六・昭四〇条例三九・昭四三条例九・昭四七条例一二・昭五八条例二八・昭六〇条例八・昭六三条例八・平三条例二三・平六条例六〇・平一〇条例四七・平一二条例一四二・平一四条例六二・平一五条例四八・平一五条例五五・平一六条例四六・平一九条例五九・平二〇条例四七・平二〇条例五一・平二五条例三九・平二六条例七五・平二七条例五二・平二七条例五六・平三〇条例五八・令二条例三一・一部改正)

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第三十五条の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条次条から第三十五条の五まで、第四十七条第四十九条及び第五十一条第三項を除く。第三項において同じ。)の規定を適用する。

2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3 前二項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四十九条第一項の表の第一号

資本金等の額が

当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第三十五条の二第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第一項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の資本金等の額が

第四十九条第一項の表の第二号から第五号まで

資本金等の額が

当該法人に係る固有法人の資本金等の額が

第四十九条第三項及び第四項

)の資本金等の額

)に係る固有法人の資本金等の額

第五十一条第一項及び第二項

均等割額

当該法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額

(平一九条例五九・追加、平二一条例五二・平二七条例四五・平二八条例四〇・令二条例三一・一部改正)

(収益の帰属する者が名義人である場合における県民税の納税義務者)

第三十五条の三 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る県民税は、当該収益を享受する者に課するものとする。

(昭三六条例三八・追加、平一九条例五九・旧第三十五条の二繰下、平二八条例四〇・旧第三十五条の二の二繰下)

(県民税と信託財産)

第三十五条の四 信託財産について生ずる所得については、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十三条第三項第一号に規定する集団投資信託をいう。)、退職年金等信託(同項第二号に規定する退職年金等信託をいう。)又は法人課税信託の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。

2 法第二十四条の三第二項に規定する信託の変更をする権限を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

(平一九条例五九・全改、平二五条例三九・一部改正、平二八条例四〇・旧第三十五条の三繰下)

(均等割の課税免除)

第三十五条の五 第三十五条第一項第三号又は第四号に掲げる法人のうち次のいずれかに該当するものに対しては、均等割を課さない。ただし、収益事業を行う法人については、この限りでない。

 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十条の社会教育関係団体

 学校の後援団体

 地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体

 特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人

 前各号に掲げる法人のほか、知事が公益団体であると認める法人

(昭三一条例二三・追加、昭三六条例三八・旧第三十五条の二繰下・平七条例二三・平一〇条例四七・平一五条例四八・平二〇条例五一・一部改正)

(所得割の課税標準)

第三十六条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は政令に特別の定めがある場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算の例によつて算定する。ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。

(昭三七条例二六・全改、昭四〇条例三九・昭四一条例四六・平一九条例五九・平二七条例五二・一部改正)

(所得控除)

第三十六条の二 前条の規定によつて算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から法第三十四条に規定するところにより雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額及び基礎控除額を控除する。

(昭三七条例二六・追加、昭四一条例四六・昭四二条例三三・昭四三条例二七・昭四七条例二八・昭五七条例三〇・昭六三条例八・平元条例五二・平二条例二五・平一六条例四六・平一八条例六八・平二〇条例五一・令二条例三一・一部改正)

(所得割の税率)

第三十七条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の四を乗じて得た金額とする。

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

(昭三七条例二六・追加、昭四一条例四六・昭六三条例八・平元条例一〇・平三条例一八・平七条例五・平九条例四三・平一八条例六八・一部改正)

第三十八条 削除

(平一八条例六八)

(所得割に係る調整控除)

第三十九条 所得割の納税義務者については、その者の第三十七条の規定による所得割の額から、法第三十七条各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する金額を控除する。

(平一八条例六八・全改)

(所得割に係る寄附金税額控除)

第三十九条の二 所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が二千円を超える場合には、その超える金額の百分の四に相当する金額(当該納税義務者が前年中に法第三十七条の二第二項に規定する特例控除対象寄附金を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が二千円を超える場合には、当該百分の四に相当する金額に同条第十一項に規定する特例控除額を加算した金額。以下この条において「控除額」という。)を当該納税義務者の第三十七条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

 法第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金

 法第三十七条の二第一項第二号に掲げる寄附金

 所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(次号に掲げる寄附金を除く。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として規則で定めるもの

 特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下この号において「特定非営利活動法人」という。)に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として法第三十七条の二第一項第四号の規定に基づく条例で定めるもの(特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)

(平二〇条例五一・追加、平二三条例四二・平二五条例三九・平二九条例一〇・令元条例一・一部改正)

(所得割に係る外国税額控除)

第四十条 所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者の当該期間内に生じた所得につき課されるものにあつては、同法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち同法第九十五条第一項の控除限度額及び同法第百六十五条の六第一項の控除限度額の合計額を超える額があるときは、政令第七条の十九に規定するところにより計算した額を限度として、同条に規定するところにより、当該超える金額(同条に規定する金額に限る。)をその者の第三十七条及び前二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(昭三七条例二六・全改、昭三八条例三七・昭四一条例四六・昭四二条例三三・昭六三条例八・平元条例一〇・平一五条例五五・平一八条例六八・平二〇条例五一・平二六条例七五・一部改正)

(所得割に係る配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第四十条の二 所得割の納税義務者が、法第三十二条第十三項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について配当割額を課された場合又は同条第十五項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の二を乗じて得た金額を、その者の第三十七条及び前三条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(平一五条例五五・追加、平一八条例六八・平二〇条例五一・平二九条例二四・令四条例二九・一部改正)

(個人の均等割の税率)

第四十一条 個人の均等割の税率は、千円とする。

(昭三一条例一・昭三六条例二五・昭五一条例五〇・昭五五条例四三・昭六〇条例三六・平八条例二八・一部改正)

(個人の県民税の賦課期日)

第四十二条 個人の県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

(個人の県民税に係る徴収金の払込み)

第四十三条 市町村の法第七百三十九条の四第二項の規定による個人の県民税に係る徴収金の払込みは、指定金融機関等にするものとする。

(昭四四条例二八・全改、令元条例四・一部改正)

(個人の県民税の賦課徴収に関する報告)

第四十四条 市町村長は、所得割額を決定した場合においては、決定した月の翌月末日までに、左に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 個人の県民税の納税義務者数

 県民税及び市町村民税の均等割の賦課額の総額

 県民税及び市町村民税の所得割の賦課額の総額

2 市町村長は、前項の報告事項について変更があつた場合においては、変更があつた月の翌月十日までに当該変更事項を知事に報告しなければならない。

3 市町村長は、個人の県民税に係る徴収金を徴収した場合においては、徴収した月の翌月十日までに計算書によつて知事に報告しなければならない。

(昭三〇条例三七・昭三二条例二三・昭三六条例三八・一部改正)

(個人の県民税の滞納状況に関する報告書)

第四十五条 市町村長は、毎年五月三十一日現在における個人の県民税の滞納状況について、毎年六月三十日までに次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 滞納に係る件数及び税額の合計額

 徴収猶予に係る件数及び税額の合計額

 滞納処分の執行停止及び換価猶予に係る件数及び税額の合計額

 差押えに係る件数及び税額の合計額

 交付要求(参加差押えを含む。)に係る件数及び税額の合計額

 徴収嘱託に係る件数及び税額の合計額

(昭三一条例二三・昭三四条例六四・平一一条例六二・一部改正)

(個人の県民税に係る徴収取扱費の交付)

第四十六条 市町村長は、法第四十七条第一項の徴収取扱費について次に掲げる区分によつて計算書を作成し、知事に提出しなければならない。

 四月から六月までの分は、七月末日まで

 七月から九月までの分は、十月末日まで

 十月から十二月までの分は、一月末日まで

 一月から三月までの分は、四月末日まで

2 知事は、前項の提出があつた場合においては、その提出があつた日から三十日以内に、同項の徴収取扱費を規則で定めるところにより交付するものとする。

(昭三一条例二三・昭三二条例二三・昭三六条例三八・昭三七条例二六・昭三八条例三七・昭三九条例八四・昭四〇条例三九・平一八条例六八・一部改正)

(個人の市町村民税に係る徴収金の払込方法)

第四十七条 知事は、法第七百三十九条の五第一項又は第二項の規定により市町村民税に係る徴収金を徴収し、又は滞納処分をした場合には、当該徴収金の徴収した翌月の十日までに当該市町村の収納機関に払い込みし、当該徴収及び滞納処分の状況を通知しなければならない。

(昭三六条例三八・平一七条例六一・令元条例四・一部改正)

(退職所得の課税の特例)

第四十七条の二 退職手当等(所得税法第百九十九条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本条、第四十七条の五及び第四十七条の六において同じ。)の支払を受ける者が当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において県内に住所を有する場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第三十六条第三十七条及び第四十二条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、本条から第四十七条の六まで並びに法第五十条の五、第五十条の七、第五十条の九及び第五十条の十に規定するところにより課する。

(昭四一条例五一・追加、平元条例一〇・一部改正)

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第四十七条の三 前条の規定によつて課する所得割(以下第四十七条の六までにおいて「分離課税に係る所得割」という。)の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

2 前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。

(昭四一条例五一・追加、平六条例二八・一部改正)

(分離課税に係る所得割の税率)

第四十七条の四 分離課税に係る所得割の税率は、百分の四とする。

(平一八条例六八・全改)

(特別徴収税額)

第四十七条の五 法第四十一条第一項の規定によつて特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。

 退職手当等の支払を受ける者が提出した法第五十条の七第一項の規定による申告書(以下本条において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第四十七条の三及び前条の規定を適用して計算した税額

 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第四十七条の三及び前条の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき法第四十一条第一項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額

2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、法第四十一条第一項の規定によつて特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第四十七条の三及び前条の規定を適用して計算した税額とする。

3 第一項各号又は前項の規定により第四十七条の三の規定を適用する場合における所得税法第三十条第二項の退職所得控除額の計算については、前二項の規定による分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況によるものとする。

4 所得税法第二百二条の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。

(昭四一条例五一・追加)

(分離課税に係る所得割の普通徴収税額)

第四十七条の六 その年において退職手当等の支払を受けた者が前条第二項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第四十七条の三及び第四十七条の四の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき法第四十一条第一項の規定によつてその例によることとされる法第三百二十八条の五第二項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、法第四十一条第一項の規定によつて市町村長が普通徴収の方法によつて徴収すべき税額は、そのこえる金額に相当する税額とする。

(昭四一条例五一・追加)

(法人税割の税率)

第四十八条 法人税割の税率は、百分の一とする。

(昭三〇条例三七・昭三一条例一・昭三六条例二五・昭四〇条例二九・昭四一条例四六・昭四五条例三七・昭四九条例二八・昭五六条例二一・平二六条例七五・平二九条例一〇・一部改正)

(法人の均等割の税率)

第四十九条 法人の均等割の税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額とする。

法人の区分

税率

一 次に掲げる法人

イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び第三十五条第五項に規定する公益法人等のうち、法第二十五条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

ロ 人格のない社団等

ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

ニ 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)

ホ 資本金等の額(法第二十三条第一項第四号の二に規定する資本金等の額をいう。以下この条において同じ。)を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの

年額 二万円

二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもの

年額 五万円

三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもの

年額 十三万円

四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもの

年額 五十四万円

五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもの

年額 八十万円

2 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第五十二条第二項第一号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第二号の期間又は同項第三号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

3 法第五十二条第二項第一号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に規定する日(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、政令第八条の五第一項に規定する日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表の第一号ホ中「資本金等の額が」とあるのは「法第五十二条第二項第一号に規定する日(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、政令第八条の五第一項に規定する日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第二号から第五号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「法第五十二条第二項第一号に規定する日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

4 法第五十二条第二項第二号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、政令第八条の五第二項に規定する日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「政令第八条の五第二項に規定する日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

(昭四二条例二一・全改、昭五一条例五〇・昭五二条例一五・昭五三条例二六・昭五六条例二〇・昭五八条例二三・昭五九条例二六・平六条例二八・平八条例八・平一四条例七三・平一八条例五八・平二〇条例四七・平二二条例三〇・平二七条例四五・平二七条例五二・令二条例三一・令六条例三七・一部改正)

(法人の県民税の徴収方法)

第五十条 法人の県民税の徴収については、申告納付の方法による。

(平二〇条例四七・一部改正)

(法人の県民税の申告納付)

第五十一条 法第五十三条第一項に規定する法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、法人税割額及び均等割額を当該申告書を提出すべき期限内に申告納付しなければならない。

2 法第五十三条第二項の規定により申告書を提出すべき法人は、法人税割額及び均等割額を同項に規定する申告書を提出すべき期限内に申告納付しなければならない。

3 法第五十二条第二項第三号に掲げる公共法人等は、法第五十三条第三十一項の規定によつて毎年四月三十日までに、均等割額を申告納付しなければならない。

(昭三二条例二三・昭三七条例二六・昭四〇条例三九・昭四二条例二一・昭四三条例二七・昭六三条例八・平一三条例四七・平一四条例七三・平二〇条例四七・平二二条例三〇・令二条例三一・一部改正)

(法人の県民税の修正申告納付等)

第五十二条 前条若しくはこの項若しくは第三項の規定により申告書を提出した法人又は法第五十五条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、法第五十三条第三十四項各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、修正申告書を提出し、及びその申告により増加した県民税額を納付しなければならない。

2 前条第一項又は第二項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことにより、当該法人が法第五十三条第三十四項各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該法人は、当該修正申告により増加した法人税額又は当該更正若しくは決定により納付すべき法人税額を納付すべき日までに、前項の規定により申告納付しなければならない。

3 前条及び前項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、当該申告書(法第五十三条第一項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、法第五十五条第四項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、前条及び前項の規定によつて申告書を提出し、並びにその申告した県民税額を納付することができる。

(昭三七条例二六・昭四一条例四六・昭六三条例八・平一三条例四七・平一四条例七三・平二〇条例四七・平二二条例三〇・令二条例三一・一部改正)

(地方税関係手続用電子情報処理組織による法人の県民税の申告)

第五十二条の二 特定法人である内国法人(法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人をいう。次条及び第五十三条において同じ。)は、第五十一条又は前条の規定により、これらの規定による申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書に法若しくはこれに基づく命令若しくはこの条例若しくはこれに基づく規則の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の県民税の申告については、第五十一条及び前条の規定にかかわらず、地方税法施行規則第三条の三の二第一項から第三項までに規定するところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項及び第四項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織(法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。第五項において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(第四項において「機構」という。)を経由して行う方法により知事に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の同令第三条の三の二第四項に規定する記録用の媒体を知事に提出する方法により、行うことができる。

2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。

 納税申告書に係る事業年度開始の日(法第五十二条第二項第三号に掲げる公共法人等にあつては、前年四月一日)現在における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人

 保険業法に規定する相互会社

 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)

 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)

3 第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この条例又はこれに基づく規則の規定を適用する。

4 第一項本文の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が法第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に知事に到達したものとみなす。

5 第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて法第五十三条第六十九項前段の規定による知事の承認を受けたときは、同項前段に規定する期間内に行う第一項の申告については、前各項の規定は、適用しない。同条第六十九項後段の場合における同項後段の期間内に行う第一項の申告についても、同様とする。

(平三〇条例五八(令元条例四)・追加、令二条例三一(令三条例二三)・令三条例二〇・令四条例二七・一部改正)

(法人税割に係る控除対象所得税額等相当額の控除)

第五十二条の三 内国法人が各事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第四項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、政令第九条の六の二に規定するところにより、当該超える金額(同条に規定する金額に限る。)を当該事業年度の法第五十三条第一項(同項に規定する予定申告法人(次項及び次条において「予定申告法人」という。)に係るものを除く。)又は第五十二条第一項若しくは第二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

2 内国法人が各事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度の同条第三項に規定する控除対象所得税額等相当額のうち、同項に規定する法人税の額及び同条第九項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、政令第九条の六の三に規定するところにより、当該超える金額(同条に規定する金額に限る。)を当該事業年度の法第五十三条第一項(予定申告法人に係るものを除く。)又は第五十二条第一項若しくは第二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

(平三〇条例五六・追加、平三〇条例五八・旧第五十二条の二繰下・一部改正、令二条例二八・令二条例三一・一部改正)

(法人税割に係る外国税額控除)

第五十三条 内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この条において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額又は同法第百四十四条の二第一項の控除限度額及び地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項の控除の限度額で政令第九条の七第四項に規定するもの又は同法第十二条第二項の控除の限度額で政令第九条の七第五項に規定するものの合計額を超える額があるときは、同条に規定するところにより計算した額を限度として、同条に規定するところにより、当該超える金額(同条に規定する金額に限る。)を法第五十三条第一項(予定申告法人に係るものを除く。)又は第五十二条第一項若しくは第二項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除する。

(昭三八条例三七・全改、昭四〇条例三九・昭四二条例二一・一部改正、昭六三条例八・旧第五十二条の二繰下・一部改正、平一二条例一五九・平一四条例七三・平一七条例八八・平一九条例五九・平二〇条例四七・平二二条例三〇・平二五条例三九・平二六条例七五・平二七条例五二・平三〇条例五六・令二条例三一(令三条例二三)・一部改正)

(法人の県民税の不足税額及びその延滞金の納付)

第五十四条 法第五十五条第四項の規定によつて通知を受けた納税者は、納付すべき不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。)を知事の指定する納期限までに納付しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足税額に法第五十六条第二項から第四項までの規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。

(昭四一条例四六・昭四二条例二一・昭六三条例八・平二〇条例四七・平二五条例三九・平二八条例四三・一部改正)

(納期限後に納付する法人の県民税に係る延滞金の徴収)

第五十五条 第五十一条又は第五十二条の規定によつて申告納付すべき納税者は、納期限後に法人の県民税を納付する場合においては、法第六十四条第一項から第三項までの規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。

(昭三七条例二六・昭四二条例二一・昭五〇条例二六・平二〇条例四七・平二八条例四三・一部改正)

(法人の県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金の徴収)

第五十五条の二 法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けているものは、法人の県民税を納付する場合には、法第六十五条第一項から第三項までの規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。

(昭五〇条例二六・追加、平一四条例七三・平二五条例三九・平二六条例七五・平三〇条例五六・令二条例三一・一部改正)

(利子割の課税標準)

第五十五条の三 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。

2 前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。

(昭六三条例八・追加、平二五条例三九・旧第五十五条の四繰上)

(利子割の税率)

第五十五条の四 利子割の税率は、百分の五とする。

(昭六三条例八・追加、平二五条例三九・旧第五十五条の五繰上)

(利子割に係る外国税額控除)

第五十五条の五 利子割の納税義務者が、租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの又は同法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるものにつきその支払の際に所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令第九条の十一に規定するものを含む。)を課された場合において、当該外国所得税の額が租税特別措置法第三条の三第四項第一号又は第八条の三第四項第一号の規定により所得税の額から控除することとされた額を超えるときは、当該超える金額は、当該納税義務者の第五十五条の三及び第五十五条の四の規定を適用した場合の利子割の額を限度として当該利子割の額から控除する。この場合において、当該納税義務者に対する第四十条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。

(昭六三条例八・追加、平一〇条例四七・平一二条例一五九・平一五条例五五・一部改正、平二五条例三九・旧第五十五条の七繰上・一部改正、平二六条例七五・一部改正)

(利子割の徴収の方法)

第五十五条の六 利子割の徴収については、特別徴収の方法による。

(昭六三条例八・追加、平二五条例三九・旧第五十五条の八繰上)

(利子割の特別徴収義務者)

第五十五条の七 利子割の特別徴収義務者は、利子等の支払又はその取扱いをする者で県内に第三十五条第八項に規定する営業所等を有するものとする。

(昭六三条例八・追加、平二五条例三九・旧第五十五条の九繰上)

(利子割の徴収時期及び申告納入)

第五十五条の八 利子割の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、その徴収すべき利子割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した地方税法施行規則第三条の七第一項に規定する様式の納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を同条第二項に規定するところにより納入しなければならない。この場合において、当該納入申告書には、同条第一項に規定する計算書を添付しなければならない。

(昭六三条例八・追加、平二五条例三九・旧第五十五条の十繰上)

(営業所等の設置の届出等)

第五十五条の九 利子等の支払又はその取扱いをする者は、県内に第三十五条第八項に規定する営業所等を設けた場合においては、当該営業所等を設けた日から十五日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 利子等の支払又はその取扱いをする者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 営業所等の所在地及び名称

 営業所等において行う利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)又は利子等の支払の取扱いの事務に係る利子等の種類

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 利子割の特別徴収義務者は、前項の営業所等につき同項第一号から第三号までに掲げる事項について変更があつた場合又は当該営業所等を廃止した場合においては、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(昭六三条例八・追加、平二五条例三九・旧第五十五条の十一繰上、平二七条例五六・一部改正)

(利子割に係る不足金額及びその延滞金の納入)

第五十五条の十 法第七十一条の十一第四項の規定によつて通知を受けた特別徴収義務者は、納入すべき不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。次項において同じ。)を知事の指定する納期限までに納入しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足金額に法第七十一条の十二第二項の規定による延滞金額を加算して納入しなければならない。

(昭六三条例八・追加、平二五条例三九・旧第五十五条の十二繰上)

(納期限後に申告納入する利子割に係る納入金の延滞金の納入)

第五十五条の十一 利子割の特別徴収義務者は、第五十五条の八の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、法第七十一条の十三第一項の規定による延滞金額を加算して納入しなければならない。

(昭六三条例八・追加、昭六三条例三三・一部改正、平二五条例三九・旧第五十五条の十三繰上・一部改正)

(利子割に係る納入金の過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の納入)

第五十五条の十二 法第七十一条の十四第七項又は第七十一条の十五第五項の規定によつて通知を受けた特別徴収義務者は、その通知を受けた過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額を知事の指定する納期限までに納入しなければならない。

(昭六三条例八・追加、平一八条例六八・一部改正、平二五条例三九・旧第五十五条の十四繰上、平二八条例四三・令五条例二八・一部改正)

(利子割の市町村に対する交付)

第五十五条の十三 県内の市町村に対し、県に納入された利子割額に相当する額に政令第九条の十四に規定する率を乗じて得た額の五分の三に相当する額を法第七十一条の二十六に規定するところにより交付する。

(昭六三条例八・追加、平一九条例五一・一部改正、平二五条例三九・旧第五十五条の十五繰上・一部改正)

(配当割の課税標準)

第五十五条の十四 配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。

2 前項の特定配当等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。

(平一五条例五五・追加、平二五条例三九・旧第五十五条の十六繰上)

(配当割の税率)

第五十五条の十五 配当割の税率は、百分の五とする。

(平一五条例五五・追加、平二五条例三九・旧第五十五条の十七繰上)

(配当割の徴収の方法)

第五十五条の十六 配当割の徴収については、特別徴収の方法による。

(平一五条例五五・追加、平二五条例三九・旧第五十五条の十八繰上)

(配当割の特別徴収義務者)

第五十五条の十七 配当割の特別徴収義務者は、特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が法第七十一条の二十九に規定する国外特定配当等(次条において「国外特定配当等」という。)、租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(次条において「上場株式等の配当等」という。)又は同法第四十一条の十二の二第三項に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額(次条において「償還金に係る差益金額」という。)である場合において、その支払を取り扱う者があるときは、その者)とする。

(平一五条例五五・追加、平二〇条例五一・一部改正、平二五条例三九・旧第五十五条の十九繰上・一部改正、平二七条例五二・一部改正)

(配当割の徴収時期及び申告納入)

第五十五条の十八 配当割の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際)、その特定配当等について配当割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、その徴収すべき配当割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した地方税法施行規則第三条の十第一項に規定する様式の納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を同条第二項に規定するところにより納入しなければならない。この場合において、当該納入申告書には、同条第一項に規定する計算書を添付しなければならない。

(平一五条例五五・追加、平二〇条例五一・一部改正、平二五条例三九・旧第五十五条の二十繰上・一部改正)

(配当割に係る不足金額及びその延滞金の納入)

第五十五条の十九 法第七十一条の三十二第四項の規定によつて通知を受けた特別徴収義務者は、納入すべき不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。次項において同じ。)を知事の指定する納期限までに納入しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足金額に法第七十一条の三十三第二項の規定による延滞金額を加算して納入しなければならない。

(平一五条例五五・追加、平二五条例三九・旧第五十五条の二十一繰上)

(納期限後に申告納入する配当割に係る納入金の延滞金の納入)

第五十五条の二十 配当割の特別徴収義務者は、第五十五条の十八の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、法第七十一条の三十四第一項の規定による延滞金額を加算して納入しなければならない。

(平一五条例五五・追加、平二五条例三九・旧第五十五条の二十二繰上・一部改正)

(配当割に係る納入金の過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の納入)

第五十五条の二十一 法第七十一条の三十五第八項又は第七十一条の三十六第五項の規定によつて通知を受けた特別徴収義務者は、その通知を受けた過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額を知事の指定する納期限までに納入しなければならない。

(平一五条例五五・追加、平一八条例六八・一部改正、平二五条例三九・旧第五十五条の二十三繰上、平二八条例四三・令五条例二八・一部改正)

(配当割の市町村に対する交付)

第五十五条の二十二 県内の市町村に対し、県に納入された配当割額に相当する額に政令第九条の十八に規定する率を乗じて得た額の五分の三に相当する額を法第七十一条の四十七に規定するところにより交付する。

(平一五条例五五・追加、平一八条例六八・一部改正、平二五条例三九・旧第五十五条の二十四繰上)

(株式等譲渡所得割の課税標準)

第五十五条の二十三 株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。

(平一五条例五五・追加、平二五条例三九・旧第五十五条の二十五繰上・一部改正)

(株式等譲渡所得割の税率)

第五十五条の二十四 株式等譲渡所得割の税率は、百分の五とする。

(平一五条例五五・追加、平二五条例三九・旧第五十五条の二十六繰上)

(株式等譲渡所得割の徴収の方法)

第五十五条の二十五 株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法による。

(平一五条例五五・追加、平二五条例三九・旧第五十五条の二十七繰上)

(株式等譲渡所得割の特別徴収義務者)

第五十五条の二十六 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、法第二十三条第一項第十六号に規定する選択口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において県内に住所を有する個人に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするものとする。

(平一五条例五五・追加、平一六条例四二・平一九条例五九・一部改正、平二五条例三九・旧第五十五条の二十八繰上・一部改正)

(株式等譲渡所得割の徴収時期及び申告納入)

第五十五条の二十七 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、特定株式等譲渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の一月十日(政令第九条の二十第一項各号に掲げる場合にあつては、同項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に規定する日)までに、その徴収すべき株式等譲渡所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した地方税法施行規則第三条の十二第一項に規定する様式の納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を同条第二項に規定するところにより納入しなければならない。この場合において、当該納入申告書には、同条第一項に規定する計算書を添付しなければならない。

(平一五条例五五・追加、平二五条例三九・旧第五十五条の二十九繰上・一部改正)

(株式等譲渡所得割に係る不足金額及びその延滞金の納入)

第五十五条の二十八 法第七十一条の五十二第四項の規定によつて通知を受けた特別徴収義務者は、納入すべき不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。次項において同じ。)を知事の指定する納期限までに納入しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足金額に法第七十一条の五十三第二項の規定による延滞金額を加算して納入しなければならない。

(平一五条例五五・追加、平二五条例三九・旧第五十五条の三十繰上)

(納期限後に申告納入する株式等譲渡所得割に係る納入金の延滞金の納入)

第五十五条の二十九 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、第五十五条の二十七の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、法第七十一条の五十四第一項の規定による延滞金額を加算して納入しなければならない。

(平一五条例五五・追加、平二五条例三九・旧第五十五条の三十一繰上・一部改正)

(株式等譲渡所得割に係る納入金の過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の納入)

第五十五条の三十 法第七十一条の五十五第八項又は第七十一条の五十六第五項の規定によつて通知を受けた特別徴収義務者は、その通知を受けた過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額を知事の指定する納期限までに納入しなければならない。

(平一五条例五五・追加、平一八条例六八・一部改正、平二五条例三九・旧第五十五条の三十二繰上、平二八条例四三・令五条例二八・一部改正)

(株式等譲渡所得割の市町村に対する交付)

第五十五条の三十一 県内の市町村に対し、県に納入された株式等譲渡所得割額に相当する額に政令第九条の二十二に規定する率を乗じて得た額の五分の三に相当する額を法第七十一条の六十七に規定するところにより交付する。

(平一五条例五五・追加、平一八条例六八・一部改正、平二五条例三九・旧第五十五条の三十三繰上)

第二節 事業税

(事業税の納税義務者等)

第五十六条 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により、その法人に課する。

 次号から第四号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額

 法第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、法第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、法第七十二条の二十四の七第七項各号に掲げる法人、第四項又は第五項の規定により法人とみなされるもの、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第六十四条第二項第三号において同じ。)、特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。第六十四条第二項第四号において同じ。)並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額

 電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、ガス供給業のうちガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業(第四号及び第六十条第二項において「導管ガス供給業」という。)、保険業並びに貿易保険業 収入割額

 電気供給業のうち、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものとして地方税法施行規則第三条の十四第一項に規定するものを含む。第六十条第二項及び第三項において「小売電気事業等」という。)、同法第二条第一項第十四号に規定する発電事業(これに準ずるものとして同令第三条の十四第二項に規定するものを含む。第六十条第二項及び第三項において「発電事業等」という。)及び同法第二条第一項第十五号の三に規定する特定卸供給事業(第六十条第二項及び第三項において「特定卸供給事業」という。) 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる法人以外の法人 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

 第一号ロに掲げる法人 収入割額及び所得割額の合算額

 ガス供給業のうち、ガス事業法第二条第十項に規定するガス製造事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第三十八条第二項第四号の供給区域内においてガス製造事業(同法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。第六十条第四項において「特定ガス供給業」という。) 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

2 前項の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人であるかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定は、各事業年度終了の日(法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては同項に規定する六月経過日の前日、法第七十二条の二十九第一項、第三項又は第五項の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその解散の日)の現況によるものとする。

3 個人の行う事業に対する事業税は、法第七十二条の二第三項に規定する個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税標準として、その個人に課する。

4 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業(政令第十五条に規定する事業をいう。)又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)は、法人とみなして、この節(第六十四条を除く。)の規定を適用する。

5 法人課税信託の引受けを行う個人には、第三項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。

6 外国法人又は法の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対するこの節の規定の適用については、法第七十二条第五号に規定する恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。

(昭三〇条例三七・昭三一条例二三・昭三二条例二三・昭三七条例二六・平八条例八・平一二条例一五九・平一五条例五五・平一八条例五八・平一九条例五九・平二〇条例五一・平二二条例三〇・平二六条例七五・平二八条例四三・平三〇条例五六・平三〇条例五八・令二条例二八・令二条例三一・令三条例二三・令四条例二七・令五条例二三・一部改正)

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第五十六条の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条次条及び第五十七条の二を除く。第三項において同じ。)の規定を適用する。

2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3 前二項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第六十条第一項第一号

掲げる法人

掲げる法人で固有法人(法第七十二条の二の二第七項に規定する固有法人をいう。以下この節において同じ。)であるもの

第六十条第一項第三号

その他の法人

その他の法人(第五十六条第一項第一号イに掲げる法人で受託法人(法第七十二条の二の二第三項に規定する受託法人をいう。以下この節において同じ。)であるものを含む。)

第六十条第三項第一号

合計額

合計額(受託法人であるものにあつては、イに掲げる金額)

第六十条第五項

法人で

受託法人及び三以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う固有法人で

第六十条第五項第二号

特別法人以外の法人

特別法人以外の法人(第五十六条第一項第一号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)

第六十二条

第五十六条第一項第一号イに掲げる法人

第五十六条第一項第一号イに掲げる法人で固有法人であるもの

同号ロに掲げる法人

同号ロに掲げる法人(同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)

同項第二号に掲げる事業を行う法人

同項第二号に掲げる事業を行う法人(同項第三号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)

同項第三号イに掲げる法人

同項第三号イに掲げる法人で固有法人であるもの

第六十五条

掲げる法人

掲げる法人で固有法人であるもの

(平一九条例五九・追加、平二二条例三〇・令二条例二八・令四条例二七・一部改正)

(収益の帰属する者が名義人である場合における事業税の納税義務者)

第五十七条 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る事業税は、当該収益を享受する者に課するものとする。

(昭三六条例三八・全改)

(事業税と信託財産)

第五十七条の二 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託をいう。第三項において同じ。)、退職年金等信託(同法第十二条第四項第一号に規定する退職年金等信託をいう。第三項において同じ。)、特定公益信託等(同条第四項第二号に規定する特定公益信託等をいう。第三項において同じ。)又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。

2 法第七十二条の三第二項に規定する信託の変更をする権限を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

3 法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は特定公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この節の規定を適用する。

(平一九条例五九・全改、平二二条例三〇・令二条例三一・一部改正)

(法人の事業税の課税標準)

第五十八条 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。

 付加価値割 各事業年度の付加価値額

 資本割 各事業年度の資本金等の額

 所得割 各事業年度の所得

 収入割 各事業年度の収入金額

(平一五条例五五・追加、平一八条例五八・平一九条例五九・平二二条例三〇・平二八条例四三・令二条例二八・一部改正)

(法人の事業税に係る区分経理の義務)

第五十九条 医療法人又は法第七十二条の二十三第二項に規定する農業協同組合連合会は、当該法人の事業の所得について、同項の規定により益金の額又は損金の額に算入されない部分とその他の部分とを区分して経理しなければならない。

2 事業税の納税義務がある法人のうち電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業とその他の事業を併せ行う場合においては、当該各事業から生ずる収入金額又は所得に関する経理を当該事業ごとに区分して経理しなければならない。ただし、当該事業のうち非課税事業がある場合においては、更にその部分を区分しなければならない。

3 前二項に掲げる法人以外の事業税の納税義務がある法人が、非課税事業とその他の事業とをあわせ行う場合においては、当該事業から生ずる所得に関する経理を当該事業ごとに区分して行わなければならない。

4 法第七十二条の五第一項各号に掲げる法人は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。

(昭三〇条例三七・昭三二条例二三・昭四一条例四六・昭四二条例二一・昭四八条例一二・昭四八条例三三・昭五三条例二六・昭五九条例二六・平八条例八・平一四条例七三・一部改正、平一五条例五五・旧第五十八条繰下・一部改正、平一八条例五八・平二六条例七五・平二八条例四三・令二条例三一・一部改正)

(法人の事業税の税率)

第六十条 法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業を除く。第五項において同じ。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

 第五十六条第一項第一号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の付加価値額に百分の一・二の税率を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・五の税率を乗じて得た金額

 各事業年度の所得に百分の一の税率を乗じて得た金額

 特別法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額

百分の三・五

各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額

百分の四・九

 その他の法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額

百分の三・五

各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額

百分の五・三

各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額

百分の七

2 電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を除く。)、導管ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に百分の一の税率を乗じて得た金額とする。

3 電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

 第五十六条第一項第三号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の収入金額に百分の〇・七五の税率を乗じて得た金額

 各事業年度の付加価値額に百分の〇・三七の税率を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・一五の税率を乗じて得た金額

 第五十六条第一項第三号ロに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の収入金額に百分の〇・七五の税率を乗じて得た金額

 各事業年度の所得に百分の一・八五の税率を乗じて得た金額

4 特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。

 各事業年度の収入金額に百分の〇・四八の税率を乗じて得た金額

 各事業年度の付加価値額に百分の〇・七七の税率を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・三二の税率を乗じて得た金額

5 三以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が千万円以上のもの(第五十六条第一項第一号イに掲げる法人を除く。)が行う事業に対する事業税の額は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

 特別法人 各事業年度の所得に百分の四・九の税率を乗じて得た金額

 特別法人以外の法人 各事業年度の所得に百分の七の税率を乗じて得た金額

(昭三〇条例三七・昭三一条例一・昭三二条例二三・昭三四条例二三・昭三六条例三八・昭三七条例二四・昭三七条例二六・昭三九条例六二・昭四三条例二七・昭四九条例二八・平八条例八・平一〇条例三二・平一二条例一五九・平一五条例五五・平一八条例五八・平一八条例六八・平一九条例五九・平二二条例三〇・平二七条例四五・平二八条例四〇・平二八条例四三・令元条例四・令二条例二八・令三条例二三・令四条例二七・一部改正)

(法人の事業税の徴収方法)

第六十一条 法人の行う事業に対する事業税の徴収については、申告納付の方法による。

(平一五条例五五・全改)

(法人の事業税の申告納付の期間)

第六十二条 事業税の納税義務がある法人が、各事業年度に係る所得割等(第五十六条第一項第一号イに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号ロに掲げる法人の所得割をいう。)又は各事業年度に係る収入割等(同項第二号に掲げる事業を行う法人の収入割、同項第三号イに掲げる法人若しくは同項第四号に掲げる事業を行う法人の収入割、付加価値割及び資本割又は同項第三号ロに掲げる法人の収入割及び所得割をいう。)についてすべき申告納付の期間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号の定めるところによる。

 法第七十二条の二十五第一項又は第七十二条の二十八第一項に規定する法人にあつては、各事業年度終了の日から二月以内(外国法人が第六条第一項に規定する納税管理人を定めないで法の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合(同条第三項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで)ただし、法第七十二条の二十五第二項から第七項まで及び第十六項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により知事(他の都道府県に主たる事務所又は事業所を有し、かつ、県内に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所の所在地の都道府県知事。第三号及び第五号において同じ。)の承認を受けた場合には、その指定した日まで

 法第七十二条の二十六第一項に規定する法人にあつては、当該法人の同項に規定する六月経過日から二月以内

 法第七十二条の二十九第一項の規定の適用を受ける法人にあつては、当該法人の当該事業年度終了の日から二月以内。ただし、同条第二項において準用する法第七十二条の二十五第二項から第七項まで及び第十六項の規定により知事の承認を受けた場合には、その指定した日まで

 法第七十二条の二十九第三項の規定の適用を受ける法人にあつては、当該法人の当該事業年度終了の日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)

 法第七十二条の二十九第五項の規定の適用を受ける法人にあつては、当該法人の当該事業年度終了の日から二月以内。ただし、同条第六項において準用する法第七十二条の二十五第五項の規定により知事の承認を受けた場合には、その指定した日まで

(昭三三条例一八・昭三七条例二六・昭四〇条例三九・昭五〇条例二六・平一二条例一五九・平一三条例四七・平一四条例七三・平一五条例五五・平一九条例五九・平二〇条例四七・平二二条例三〇・令二条例二八・令二条例三一・令四条例二七・令五条例二三・一部改正)

(法人の事業税の修正申告納付)

第六十三条 事業税を申告納付すべき法人は、当該申告書を提出した後において、その申告に係る付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額について、不足額がある場合(納付すべき事業税がない旨の申告書を提出した法人にあつては、納付すべき事業税額がある場合)には、遅滞なく修正申告書を提出するとともにその修正により増加した事業税額を納付しなければならない。

2 法第七十二条の三十一第三項による修正申告書を提出する法人は、前項の規定によるほか、国の税務官署の更正又は決定を受けたときは、当該税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から一月以内に当該更正又は決定に係る課税標準を基礎として修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。

(昭三六条例三八・平一四条例七三・平一五条例五五・平一八条例五八・平二二条例三〇・平三〇条例五八・令二条例三一・一部改正)

(地方税関係手続用電子情報処理組織による法人の事業税の申告)

第六十四条 特定法人である内国法人(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人をいう。)は、法第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の二十九又は前条の規定により、法第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の二十九の規定による申告書又は前条の規定による修正申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書に法若しくはこれに基づく命令若しくはこの条例若しくはこれに基づく規則の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の事業税の申告については、法第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九並びに前条の規定にかかわらず、地方税法施行規則第五条の二第一項から第三項までに規定するところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項及び第四項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織(法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。第五項において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(第四項において「機構」という。)を経由して行う方法により知事に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の同令第五条の二第四項に規定する記録用の媒体を知事に提出する方法により、行うことができる。

2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。

 納税申告書に係る事業年度開始の日現在における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人

 保険業法に規定する相互会社

 投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)

 特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)

3 第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この条例又はこれに基づく規則の規定を適用する。

4 第一項本文の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が法第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に知事に到達したものとみなす。

5 第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて法第七十二条の三十二の二第一項前段の規定による知事の承認を受けたときは、同項前段に規定する期間内に行う第一項の申告については、前各項の規定は、適用しない。同条第一項後段の場合における同項後段の期間内に行う第一項の申告についても、同様とする。

(平三〇条例五八(令元条例四)・全改、令三条例二〇・令四条例二七・一部改正)

(第五十六条第一項第一号イに掲げる法人に係る法人の事業税の徴収猶予の申請の手続)

第六十五条 事業税の納税義務がある第五十六条第一項第一号イに掲げる法人は、当該事業税について法第七十二条の三十八の二第一項又は第六項の規定の適用を受けようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した申請書に知事が必要と認める書類を添付して当該事業税の申告書を提出する際併せて知事に提出しなければならない。

 申請者の住所、名称及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、住所及び名称)

 法第七十二条の三十八の二第一項又は第六項の規定の適用があるべき旨

 徴収の猶予を受けようとする金額及び期間

 徴収の猶予を受けようとする理由

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平一五条例五五・全改、平一七条例八八・旧第六十四条繰下、平二〇条例四七・平二七条例五六・一部改正)

(法人の事業税の更正書及び決定書の交付)

第六十六条 知事は、法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定によつて更正し、又は決定した場合においては、納税者に遅滞なく更正書又は決定書を交付しなければならない。

(昭三四条例三八・昭四一条例四六・平一五条例五五・平二八条例四三・一部改正)

(法人の事業税の不足税額及び延滞金の納付手続)

第六十七条 前条の規定によつて通知を受けた納税者は、当該不足税額をその指定する納期限までに納付しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足税額に法第七十二条の四十四第二項から第四項までの規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。

(昭四二条例二一・平二八条例四三・一部改正)

(納期限後に納付する法人の事業税に係る延滞金の徴収)

第六十八条 法人の行う事業に対する事業税の納税者は、納期限後にその事業税を納付する場合においては、当該税額に、法第七十二条の四十五第一項から第三項までの規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。

(昭三四条例六四・昭四二条例二一・昭五〇条例二六・平一五条例五五・平二八条例四三・一部改正)

(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金の徴収)

第六十八条の二 法第七十二条の二十五第三項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)又は第五項(法第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている法人は、法人の事業税を納付する場合には、法第七十二条の四十五の二の規定による延滞金額を納付しなければならない。

(昭五〇条例二六・追加、平一四条例七三・平二二条例三〇・平三〇条例五六・令五条例二三・一部改正)

(法人の事業税に係る過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額の徴収)

第六十九条 知事は、法第七十二条の四十六第一項又は第二項若しくは法第七十二条の四十七第一項又は第二項の規定によつて過少申告加算金額又は不申告加算金額若しくは重加算金額を決定した場合においては、納税者に遅滞なくこれを通知しなければならない。

2 前項の規定によつて通知を受けた納税者は、当該過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額をその指定する納期限までに納付しなければならない。

(個人の事業税の課税標準)

第七十条 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。

2 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は、前項に規定する所得によるほか、当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。

(平一五条例五五・追加)

(個人の事業税に係る区分経理の義務)

第七十一条 事業税の納税義務がある個人は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号の事業から生ずる所得に関する経理を当該事業ごとに区分して行わなければならない。

 法第七十二条の二第十項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人にあつては、当該事業から生ずる所得について、法第七十二条の四十九の十二第一項ただし書の規定によつて当該個人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上総収入金額及び必要な経費に算入されない部分とその他の部分及び法第七十二条の二第八項、第九項又は第十項第六号から第二十一号までに掲げる事業とを併せ行う場合

 法第七十二条の二第八項に掲げる事業と同条第九項又は第十項第六号から第二十一号までに掲げる事業とを併せ行う場合

 法第七十二条の二第九項に掲げる事業と同条第十項第六号から第二十一号までに掲げる事業とを併せ行う場合

 非課税事業とその他の事業とを併せ行う場合

(平一五条例五五・追加、平一九条例五九・平二四条例二三・一部改正)

(個人の事業税の税率)

第七十二条 個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

 第一種事業を行う個人 所得に百分の五の税率を乗じて得た金額

 第二種事業を行う個人 所得に百分の四の税率を乗じて得た金額

 第三種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に百分の五の税率を乗じて得た金額

 第三種事業のうち法第七十二条の二第十項第五号及び第七号に掲げる事業を行う個人 所得に百分の三の税率を乗じて得た金額

(平一五条例五五・追加、平一九条例五一・平一九条例五九・一部改正)

(個人の事業税の徴収方法)

第七十三条 個人の行う事業に対する事業税の徴収については、普通徴収の方法による。

(平一五条例五五・追加)

(個人の事業税の納期)

第七十四条 個人の行う事業に対する事業税(次項に規定する事業税を除く。)の納期は、次のとおりとする。

第一期 八月十五日から同月三十一日まで

第二期 十一月十五日から同月三十日まで

2 年の中途において事業を廃止した場合における個人の行う事業に対する事業税又は二以上の都道府県において事務所若しくは事業所を設けて事業を行う個人に課する事業税の納期は、納税通知に定めるところによる。

3 第一項の規定にかかわらず、個人の事業税額が一万円以下であるものについては、同項の第一期において、その全額を徴収する。

4 第十四条の規定による個人の行う事業に対する事業税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(昭三八条例三七・昭六〇条例八・一部改正、平一五条例五五・旧第七十条繰下)

(納期限後に納付する個人の事業税に係る延滞金の徴収)

第七十五条 個人の行う事業に対する事業税の納税者は、納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後にその事業税を納付する場合においては、当該税額に、法第七十二条の五十三第一項の規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。

(平一五条例五五・全改)

(法人の事業税の市町村に対する交付)

第七十五条の二 県内の市町村に対し、県に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額に政令第三十五条の四の五に規定する率を乗じて得た額を法第七十二条の七十六に規定するところにより交付する。

(平二九条例一〇・追加)

第三節 地方消費税

(平七条例五・追加)

(地方消費税の納税義務者等)

第七十六条 地方消費税は、事業者であつて県内に次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所の所在するもの(以下この節において「事業者」という。)の行つた課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等のうち、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等並びに同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)及び特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)については、当該事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第十五条第一項に規定する法人課税信託の受託者にあつては、同条第三項に規定する受託事業者及び同条第四項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、譲渡割により、同法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物であつて同項第二号に規定する保税地域で県内に所在するものから引き取られるもの(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。)については、当該課税貨物を当該保税地域から引き取る者に対し、貨物割により課する。

 国内(法の施行地をいう。以下この項及び第七十六条の三の三において同じ。)に住所を有する個人事業者(事業を行う個人をいう。以下この項において同じ。) その住所地

 国内に住所を有せず、居所を有する個人事業者 その居所地

 国内に住所及び居所を有しない個人事業者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び第六号において「事務所等」という。)を有する個人事業者 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)

 前三号に掲げる個人事業者以外の個人事業者 政令第三十五条の五第一項に規定する場所

 国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。) その本店又は主たる事務所の所在地

 内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)

 前二号に掲げる法人以外の法人 政令第三十五条の五第三項に規定する場所

2 前項各号(第四号及び第七号を除く。)に定める場所は、それぞれ同項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。第七十六条の七第四項において同じ。)の開始の日現在における場所による。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなして、この節(第七十六条の八の二を除く。)の規定を適用する。

4 消費税法第六十条第一項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業は、当該一般会計又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、この節の規定を適用する。

5 法第七十二条の七十八第六項に規定する税務署長が消費税を徴収する場合において、県内に当該税務署長の所属する税務署が所在するときには、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課する。

6 前項の場合における地方消費税の徴収については、普通徴収の方法による。

(平七条例五・追加、平九条例四九・平一九条例五九・平二七条例五二・平三〇条例五八・令六条例三二・一部改正)

(課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れを行う者が名義人である場合における譲渡割の納税義務者)

第七十六条の二 法律上課税資産の譲渡等を行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その課税資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその課税資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該課税資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行つたものとして、この節の規定を適用する。

2 法律上特定課税仕入れを行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その特定課税仕入れに係る対価の支払をせず、その者以外の者がその特定課税仕入れに係る対価を支払うべき者である場合には、当該特定課税仕入れは、当該対価を支払うべき者が行つたものとして、この節の規定を適用する。

(平七条例五・追加、平二七条例五二・一部改正)

(譲渡割と信託財産)

第七十六条の三 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れは当該受益者の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託をいう。)、法人課税信託(同条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。次条において同じ。)、退職年金等信託(同法第十二条第四項第一号に規定する退職年金等信託をいう。)又は特定公益信託等(同項第二号に規定する特定公益信託等をいう。)の信託財産に属する資産並びに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、この限りでない。

2 法第七十二条の八十第二項に規定する信託の変更をする権限を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

(平一九条例五九・全改、平二七条例五二・一部改正)

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第七十六条の三の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産並びに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産、課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(第七十六条から前条まで及び第七十六条の十第二項から第四項までを除く。第三項及び第四項において同じ。)の規定を適用する。

2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3 個人事業者が受託事業者(法人課税信託の受託者について、前二項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この項において同じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この節の規定を適用する。

4 一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者の信託資産等とみなして、この節の規定を適用する。

(平一九条例五九・追加、平二七条例五二・一部改正)

(特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの節の規定の適用)

第七十六条の三の三 消費税法第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者が国内において行う同項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供(同項第八号の四に規定する事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において「電気通信利用役務の提供」という。)が同法第十五条の二第一項に規定するデジタルプラットフォームを介して行われるものであつて、その対価について同項に規定する特定プラットフォーム事業者(以下この条において「特定プラットフォーム事業者」という。)を介して収受するものである場合には、当該特定プラットフォーム事業者が当該電気通信利用役務の提供を行つたものとみなして、この節の規定を適用する。

(令六条例三二・追加)

(地方消費税の課税免除の特例)

第七十六条の四 第九条の規定は、地方消費税については適用しない。

(平七条例五・追加)

(地方消費税の税率)

第七十六条の五 地方消費税の税率は、七十八分の二十二とする。

(平七条例五・追加、平二五条例五八・一部改正)

(譲渡割の徴収の方法)

第七十六条の六 譲渡割の徴収については、申告納付の方法による。

(平七条例五・追加)

(譲渡割の申告納付)

第七十六条の七 法第七十二条の八十七第一項、第二項又は第三項に規定する消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(消費税法第五十九条の規定により当該義務を承継した相続人(以下次条までにおいて「承継相続人」という。)を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、法第七十二条の八十七各項の規定に規定する事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告した金額(同条各項後段の規定に規定する場合は、これらの規定によりその提出があつたものとみなされる申告書に係る金額)に相当する譲渡割を納付しなければならない。

2 法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき消費税法第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額がある者に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、法第七十二条の八十八第一項に規定する事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告に係る譲渡割額(前項の規定により譲渡割を納付すべき者にあつては、当該申告書に記載した譲渡割額から同条第一項後段に規定する譲渡割の中間納付額(第四項において「譲渡割の中間納付額」という。)を控除した額)を納付しなければならない。

3 消費税法第五十二条第一項の規定により消費税の還付を受ける事業者(承継相続人を含む。)は、法第七十二条の八十八第二項に規定する事項を記載した申告書を知事に提出することができる。この場合においては、同項後段に規定する政令で定めるところにより、当該申告書を提出した者に対し、同項後段に規定する金額に相当する譲渡割額を還付し、又はその者の未納に係る徴収金に充当する。

4 第二項の場合において、事業者が同項の規定により提出する申告書に係る消費税額に基づいて算定した譲渡割額が、当該譲渡割額に係る譲渡割の中間納付額に満たないとき若しくはないとき、又は前項の場合において、同項の規定による申告書に係る課税期間において譲渡割の中間納付額があるときその他法第七十二条の八十八第三項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する譲渡割の中間納付額若しくは譲渡割の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する。

(平七条例五・追加、平一五条例五五・一部改正)

(譲渡割の期限後申告及び修正申告納付)

第七十六条の八 前条第二項及びこの条第三項の規定により申告書を提出すべき事業者は、当該申告書の提出期限後においても、法第七十二条の九十三第五項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、前条第二項及びこの条第三項の規定により申告書を提出し、並びにその申告に係る譲渡割額を納付することができる。

2 前条第一項から第三項まで、前項若しくは本項の規定により申告書を提出した事業者(承継相続人を含む。以下本項において同じ。)又は法第七十二条の九十三の規定による更正若しくは決定を受けた事業者は、法第七十二条の八十九第二項各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、同条第二項に規定する総務省令で定める様式により、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額又は譲渡割に係る還付金の額を修正する申告書を知事に提出し、及びその申告により増加した譲渡割額(同項第二号の場合にあつては、その申告により減少した還付金の額に相当する譲渡割額)を納付しなければならない。

3 前条第二項又は第三項の事業者が消費税に係る修正申告書の提出又は消費税に係る更正若しくは決定の通知により法第七十二条の八十九第二項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該事業者は、当該修正申告又は当該更正若しくは決定により納付すべき税額を納付すべき日までに、前項の規定により申告納付しなければならない。

(平七条例五・追加、平一二条例一六七・平二四条例五五・一部改正)

(地方税関係手続用電子情報処理組織による譲渡割の申告の特例)

第七十六条の八の二 特定法人(消費税法第四十六条の二第二項に規定する特定法人をいう。)である事業者(第七十六条の七第一項から第三項まで及び前条各項の事業者に限る。)は、前二条の規定により、第七十六条の七第一項から第三項まで又は前条各項の規定による申告書(以下この条において「納税申告書等」という。)により行うこととされている譲渡割の申告については、前二条の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書等に記載すべきものとされている事項(次項において「申告書記載事項」という。)を、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。第四項において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(第三項において「機構」という。)を経由して行う方法により知事に提供することにより、行わなければならない。

2 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書等により行われたものとみなして、この条例又はこれに基づく規則の規定を適用する。

3 第一項の規定により行われた同項の申告は、法第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に知事に到達したものとみなす。

4 第一項の事業者が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することについて法第七十二条の八十九の三第一項前段の規定による知事の承認を受けたときは、同項前段に規定する期間内に行う第一項の申告については、前三項の規定は、適用しない。同条第一項後段の場合における同項後段の期間内に行う第一項の申告についても、同様とする。

(平三〇条例五八(令元条例四)・追加)

(譲渡割の不足金額の納付)

第七十六条の九 法第七十二条の九十三第五項の規定によつて通知を受けた納税者は、納付すべき不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいい、譲渡割に係る還付金の額に相当する税額が過大であつたことによる納付すべき額を含む。)を知事の指定する納期限までに納付しなければならない。

(平七条例五・追加)

(貨物割の賦課徴収等)

第七十六条の十 貨物割の賦課徴収は、第二条から第三条の二まで、第五条第十二条から第二十二条まで、第二十七条第二十九条及び第三十二条から第三十四条までの規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。

2 法第七十二条の百一に規定する消費税に係る申告書を提出する義務がある者は、第三条第三条の二第十二条第十三条及び第二十七条の規定にかかわらず、法第七十二条の百一に規定する事項を記載した申告書を、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税関長に提出しなければならない。

3 貨物割の納税義務者は、第三条第三条の二第十二条第十五条から第二十二条まで、第二十七条第二十九条及び第三十二条から第三十四条までの規定にかかわらず、貨物割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。

4 貨物割及び消費税の納付があつた場合においては、その納付額を第一項又は第二項の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税の額にあん分した額に相当する貨物割及び消費税の納付があつたものとする。

(平七条例五・追加、平二七条例五六・一部改正)

(地方消費税の清算)

第七十六条の十一 県に納付された譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額に相当する額から法第七十二条の百十三第一項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、法第七十二条の百十四(法第一条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定するところにより、各都道府県ごとの消費に相当する額に応じてあん分し、当該あん分した額のうち他の都道府県に係る額を他の都道府県に対し、それぞれ支払う。

(平七条例五・追加)

(地方消費税の市町村に対する交付)

第七十六条の十二 県内の市町村に対し、県に納付された譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額に相当する額から法第七十二条の百十三第一項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、法第七十二条の百十四の規定により他の都道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、前条の規定により他の都道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額を法第七十二条の百十五に規定するところにより交付する。

(平七条例五・追加)

第四節 不動産取得税

(平七条例五・旧第三節繰下)

(不動産取得税の納税義務者等)

第七十七条 不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産の価格を課税標準としてその不動産の取得者に課する。

2 家屋が新築された場合には、当該家屋について最初の使用又は譲渡(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令第三十六条の二の二に規定するものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合には、当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。以下この項において同じ。)が行われた日において家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。ただし、家屋が新築された日から六月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合には、当該家屋が新築された日から六月を経過した日において家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。

3 家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもつて家屋の取得とみなして不動産取得税を課する。

4 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第三項に規定する専有部分(以下この項から第六項までにおいて「専有部分」という。)の取得があつた場合には、当該専有部分の属する家屋(同法第四条第二項の規定により同法第二条第四項に規定する共用部分(次項及び第六項において「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。)の価格を同法第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他地方税法施行規則第七条の三第一項に規定する事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて同条第二項及び第三項に規定するところにより当該割合を補正した割合。第六項において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。

5 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十条第一項第一号に規定する建築物であつて、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が二個以上のもの(以下この項及び次項において「居住用超高層建築物」という。)において、専有部分の取得があつた場合には、前項の規定にかかわらず、当該専有部分の属する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)の価格を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他地方税法施行規則第七条の三の二第一項に規定する事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて同条第二項において準用する同令第七条の三第二項及び第三項に規定するところにより当該割合を補正した割合。次項において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。

 人の居住の用に供する専有部分 当該専有部分の床面積(当該専有部分に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項に規定する区分所有者(次項において「区分所有者」という。)が同法第三条に規定する一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものを所有する場合には、当該一部共用部分の床面積を同法第十四条第二項及び第三項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。次号において同じ。)を地方税法施行規則第七条の三の二第三項に規定するところにより補正した当該専有部分の床面積

 前号に掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積

6 共用部分のみの建築があつた場合には、当該建築に係る共用部分に係る区分所有者が、当該建築に係る共用部分の価格を建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(居住用超高層建築物に係る共用部分のみの建築があつた場合には、前項各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合)により按分して得た額に相当する価格の家屋を取得したものとみなして、不動産取得税を課する。

7 家屋が建築された場合において、当該家屋のうち造作その他の附帯設備に属する部分で、それらの部分以外の部分(以下この項及び次項において「主体構造部」という。)と一体となつて家屋としての効用を果たしているものについては、主体構造部の取得者以外の者がこれを取り付けたものであつても、主体構造部の取得者が附帯設備に属する部分をも併せて当該家屋を取得したものとみなしてこれに対して不動産取得税を課する。この場合において、主体構造部の取得者が納税通知書の交付を受けた日から三十日以内に、附帯設備に属する部分の取得者と協議の上、当該不動産取得税の課税標準となるべき価額のうち附帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額を申し出たときはその部分の価額に基づいて附帯設備に属する部分の取得者に不動産取得税を課するものとし、主体構造部の取得者に課した不動産取得税の税額から附帯設備の取得者に課した不動産取得税の税額に相当する額を減額するものとする。

8 前項前段の規定により家屋の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、同項後段の規定の適用があることとなつたときは、家屋の主体構造部の取得者の申請に基づいて、同項後段の規定により減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付する。

9 前項の規定により、不動産取得税額及びこれに係る徴収金を還付する場合において、還付を受ける納税義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当する。

10 第八項の規定により不動産取得税に係る徴収金の還付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 附帯設備に属する部分の取得者の住所及び氏名又は名称

 還付を受けるべき金額

11 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号の事業を含む。次項及び第九十四条において同じ。)又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより仮換地又は一時利用地(以下この項において「仮換地等」という。)の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日以後に当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて当該仮換地等である土地の取得とみなし、当該従前の土地の取得者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。

12 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合を含む。)の規定により管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき、又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、政令第三十六条の二の三に規定する日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得があつたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。

(昭三〇条例三七・昭三七条例二六・昭三八条例三七・昭三九条例六二・昭四〇条例六一・昭四一条例四六・昭四三条例二七・昭四四条例二五・昭四八条例二八・昭四九条例三九・昭五三条例二六・昭五七条例三〇・昭五八条例二八・昭六三条例八・昭六三条例四三・平元条例五〇・平二条例二二・平九条例六一・平一一条例三一・平一一条例四七・平一二条例一四二・平一五条例五五・平一六条例四六・平一九条例五一・平二〇条例四七・平二五条例三五・平二七条例五六・平二九条例二七・一部改正)

第七十八条から第八十一条まで 削除

(昭五七条例三〇)

(住宅の取得に係る課税標準の特例の適用があるべき旨の申告)

第八十二条 法第七十三条の十四第四項の規定による同条第一項又は第三項の規定の適用があるべき旨の申告は、第八十六条第一項本文の規定により申告書を提出する場合にあつては当該申告書に次に掲げる事項を付記して行い、その他の場合にあつては当該住宅の取得の日から六十日以内に同項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出して行わなければならない。

 法第七十三条の十四第一項又は第三項の規定の適用があるべき旨

 当該住宅が住宅と一構となるべき住宅である場合には、一構をなすこれらの住宅の床面積

 当該住宅が増築又は改築により取得された住宅である場合には、当該増築又は改築がされた後の住宅の床面積

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 法第七十三条の十四第三項の規定の適用を受けようとする者が前項の規定により提出する申告書には、当該住宅が政令第三十七条の十八の規定に該当する住宅であることを明らかにする書類を添付しなければならない。

(昭五七条例三〇・全改、昭五八条例二三・平一四条例六二・令四条例二九・一部改正)

(家庭的保育事業等の用に供する家屋の取得に係る課税標準の特例に係る割合)

第八十二条の二 法第七十三条の十四第十二項に規定する条例で定める割合は、三分の二とする。

2 法第七十三条の十四第十三項に規定する条例で定める割合は、三分の二とする。

3 法第七十三条の十四第十四項に規定する条例で定める割合は、三分の二とする。

(平二九条例二七・追加、令四条例二七・一部改正)

(不動産取得税の税率)

第八十三条 不動産取得税の税率は、百分の四とする。

(昭三一条例一・昭三七条例二四・昭五六条例二一・一部改正)

(不動産取得税の免税点)

第八十三条の二 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては十万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下この条において同じ。)につき二十三万円、その他のものにあつては一戸につき十二万円に満たない場合には、不動産取得税を課さない。

2 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合又は家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から一年以内に当該家屋と一構となるべき家屋を取得した場合には、それぞれその前後の取得に係る土地又は家屋の取得をもつて一の土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、前項の規定を適用する。

(昭三〇条例三七・追加、昭三九条例六二・昭四八条例二八・昭五五条例四三・昭五七条例三〇・平三〇条例五六・一部改正)

(不動産取得税の納期)

第八十四条 不動産取得税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(昭三八条例三七・一部改正)

(不動産取得税の徴収方法)

第八十五条 不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法による。

(不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報告)

第八十六条 不動産を取得した者(法第七十三条の三に規定する者を除く。)は、当該不動産の取得の日から六十日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。ただし、当該不動産の取得について、当該期間内に不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の規定により表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合(同法第二十五条の規定により当該申請が却下された場合を除く。)は、この限りでない。

 不動産を取得した者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 不動産が土地である場合には、土地の所在、地番、地目、地積及び用途

 不動産が家屋である場合には、家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び用途

 不動産の取得年月日及び取得の原因

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 法第七十三条の四から第七十三条の七までの規定に該当する不動産の取得をした者でこれらの規定の適用を受けようとするものは、前項本文の規定により申告書を提出する場合にあつては当該申告書にこれらの規定の適用を受けようとする旨を付記するとともにこれを証する書面又はその写しを添付し、その他の場合にあつては当該不動産の取得の日から六十日以内に同項各号に掲げる事項及びこれらの規定の適用を受けようとする旨を記載した申告書にこれを証する書面又はその写しを添付して知事に提出しなければならない。

3 知事は、不動産取得税の賦課徴収に関し必要があると認めるときは、不動産を取得した者に対し、報告を求めることができる。

4 前項の規定により報告を求められた者は、知事の指定する期限までに報告書を提出しなければならない。

5 第一項本文の規定による申告書の提出及び前項の規定による報告書の提出(第一項ただし書の場合に該当する不動産の取得に係るものを除く。)は、当該不動産の所在地の市町村長を経由して行わなければならない。

(昭三二条例二三・昭五〇条例三二・昭五五条例四三・平二七条例五六・令四条例二九・一部改正)

(不動産取得に係る不申告に関する過料)

第八十七条 不動産の取得者(法第七十三条の四から第七十三条の七までの規定に該当する不動産の取得をした者を除く。)前条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の処分は、知事が定める。

(昭五〇条例三二・平二三条例四二・一部改正)

(市町村長がすべき不動産の価格等の通知)

第八十八条 市町村長は、法第七十三条の十八第四項の規定により送付し、又は通知する場合には、次に掲げる事項を併せて知事に通知しなければならない。

 第八十六条に規定する申告書又は報告書を送付する場合

 当該不動産が固定資産課税台帳に登録されている場合には、登録価格及び登録後における当該不動産の情況の変化その他参考となるべき事項

 当該不動産が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、その価格の決定について参考となるべき事項

 自らの発見に係る不動産の取得の事実を通知する場合

 取得した年月日

 取得者の住所、氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名)

 当該不動産が土地である場合には、土地の所在、地番、地目、地積及び用途

 当該不動産が家屋である場合には、家屋の所在、地番、家屋番地、種別、構造、床面積及び用途

 前号に掲げる事項

(昭三二条例二三・平二七条例五六・令四条例二九・一部改正)

(知事がすべき不動産の価格の決定及び通知)

第八十九条 知事は、法第七十三条の二十一第二項の規定によつて不動産取得税の課税標準となるべき不動産の価格を決定した場合においては、遅滞なく当該不動産の価格及びその他参考となるべき事項を当該不動産の所在地の市町村長に通知しなければならない。

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)

第九十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(政令第三十九条の二の四第一項に規定する住宅に限る。以下この項及び次項において「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、同条第二項に規定するもの)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。

 土地を取得した日から二年以内に当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合(当該取得をした者(以下この号において「取得者」という。)が当該土地を当該特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は当該特例適用住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。)

 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上に特例適用住宅を新築していた場合

 新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅の用に供する土地を当該特例適用住宅が新築された日から一年以内に取得した場合

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等(耐震基準適合既存住宅(既存住宅(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令第三十七条の十八第一項に規定するものをいう。次項において同じ。)のうち地震に対する安全性に係る基準として政令第三十七条の十八第二項に規定する基準(第九十三条の二第一項において「耐震基準」という。)に適合するものとして政令第三十七条の十八第三項に規定するものをいう。次項において同じ。)及び新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもののうち当該特例適用住宅に係る土地について前項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)一戸についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。

 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得した場合

 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得していた場合

3 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅(既存住宅のうち耐震基準適合既存住宅以外のものをいう。以下この条から第九十三条の二までにおいて同じ。)一戸についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。

 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得した場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第九十三条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)

 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得していた場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第九十三条の二第一項の規定に該当する場合に限る。)

4 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合には、前後の取得に係る土地の取得をもつて一の土地の取得と、最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得した日とみなして、前三項の規定を適用する。

5 第一項から第三項までの規定は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき次条第一項の規定により徴収猶予がなされた場合又は政令第三十九条の三の二に規定する場合を除き、当該土地の取得者から、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用する。この場合において、当該土地が、土地を取得した日から一年以内に取得したその土地に隣接する土地であるときは、最初の取得に係る土地の取得につき、これらの規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用する。

6 前項の申告は、第八十六条第一項本文の規定により申告書を提出する場合にあつては当該申告書に次に掲げる事項を付記して行い、その他の場合にあつては当該土地の取得の日から六十日以内に同項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出して行わなければならない。

 第一項から第三項までの規定の適用があるべき旨

 当該土地に係る住宅の取得年月日又は取得予定年月日及びその床面積

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

7 第二項の規定の適用を受けようとする者が前項の規定により提出する申告書には、当該土地の上にある住宅が政令第三十七条の十八の規定に該当する住宅であることを明らかにする書類を添付しなければならない。ただし、当該住宅につき第八十二条第二項の規定により同項の書類を既に提出している場合は、この限りでない。

8 第三項の規定の適用を受けようとする者が第六項の規定により提出する申告書には、当該土地の上にある住宅の取得が第九十三条の二第一項の規定に該当するものであることを明らかにする書類を添付しなければならない。

9 共同住宅等以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をして第一項の規定の適用を受ける者が、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合には、これらの前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の新築又は取得とみなし、その新築又は取得が同項各号に規定する期間内にあつたものとみなして同項の規定を適用する。

10 第一項から第五項までの規定に該当する者は、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

 土地の所在、地番、地目、地積、取得年月日及び取得の原因

 住宅の所在、家屋番号、構造及び床面積

 住宅の完成年月日又は取得年月日及び取得の原因

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(昭三二条例二三・昭三六条例三八・昭三七条例二六・昭三九条例六二・昭四〇条例三九・昭四〇条例六一・昭四一条例四六・昭四五条例二一・昭四八条例二八・昭五四条例二三・昭五五条例四三・昭五七条例三〇・昭五八条例二三・昭六〇条例三八・平三条例一九・平一一条例三一・平一一条例六二・平一四条例五五・平一四条例六二・平一七条例六一・平二〇条例四七・平二三条例四二・平二三条例四五・平二六条例六六・平二七条例四五・平三〇条例五六・令四条例二九・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)

第九十一条 土地の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該土地の取得者から当該不動産取得税について前条第一項第一号第二項第一号又は第三項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第九十三条の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内の期間を限つて、当該土地に係る不動産取得税額のうちこれらの規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、第八十六条第一項本文の規定により当該土地の取得に係る申告書を提出する場合にあつては当該申告書に併せて、その他の場合にあつては当該土地の取得の日から六十日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

 土地の所在、地番、地目、地積、取得年月日及び取得の原因

 住宅の着工及び完成予定年月日又は取得予定年月日並びに床面積

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

3 第一項の規定の適用を受けた者が、前条の規定に該当しなくなつたとき又はその適用について一部に変更が生じたときは、その旨を記載した申告書を遅滞なく知事に提出しなければならない。

4 第一項の規定により徴収猶予をした場合には、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除する。

(昭三二条例二三・昭三七条例二六・昭四一条例四六・昭五五条例四三・平一一条例六二・平三〇条例五六・令四条例二九・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)

第九十二条 前条第一項の規定により徴収猶予をした場合において、当該徴収猶予に係る不動産取得税について第九十条第一項第一号第二項第一号若しくは第三項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収する。

(昭四一条例四六・昭五五条例四三・平二七条例四五・平三〇条例五六・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等)

第九十三条 土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第九十条第一項第一号第二項第一号又は第三項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、これらの規定により減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付する。

2 前項の規定により不動産取得税に係る徴収金の還付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 土地の所在、地番、地目及び地積

 土地の取得年月日及び取得の原因

 住宅の所在、家屋番号、構造及び床面積

 住宅の完成年月日又は取得年月日及び取得の原因

 還付を受けるべき金額

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

3 第七十七条第九項の規定は、第一項の規定による還付をする場合について準用する。

(昭三七条例二六・全改、昭三八条例三七・昭四一条例四六・昭四八条例二八・昭五五条例四三・平二〇条例四七・平二七条例五六・平二九条例二七・平三〇条例五六・一部改正)

(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等)

第九十三条の二 個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいい、一部の除却及び敷地の整備を除く。)を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき地方税法施行規則第七条の七に規定するところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供したときは、当該耐震基準不適合既存住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該耐震基準不適合既存住宅が新築された時において施行されていた法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額する。

2 住宅の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該住宅の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から六月以内の期間を限つて、当該住宅に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、第八十六条第一項本文の規定により当該住宅の取得に係る申告書を提出する場合にあつては当該申告書に併せて、その他の場合にあつては当該住宅の取得の日から六十日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

 申告者の住所、氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名)

 住宅の所在、家屋番号、構造及び床面積

 住宅の取得年月日及び取得の原因

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

4 第九十一条第三項及び第四項並びに第九十二条の規定は、第二項の規定による徴収猶予について準用する。

5 住宅の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、同項の規定によつて減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付する。

6 前項の規定によつて不動産取得税に係る徴収金の還付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名)

 住宅の所在、家屋番号、構造及び床面積

 住宅の取得年月日及び取得の原因

 還付を受けるべき金額

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

7 第七十七条第九項の規定は、第五項の規定による還付をする場合について準用する。

(平二六条例六六・追加、平二七条例五六・平二九条例二七・平三〇条例五六・令四条例二九・一部改正)

(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額等)

第九十三条の三 不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から一年以内に、土地若しくは家屋を収用することができる事業(以下本条において「公共事業」という。)の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして政令第三十九条の四に定める不動産で当該不動産以外のものを譲渡し、若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合において、当該不動産が当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下本条において「被収用不動産等」という。)に代わるものと認められるときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令第三十九条に定めるところにより、知事が法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を減額する。

2 不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から一年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、第八十六条第一項本文の規定により当該不動産の取得に係る申告書を提出する場合にあつては当該申告書に併せて、その他の場合にあつては当該不動産の取得の日から六十日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 取得した不動産の種類及び所在並びに取得年月日

 被収用不動産等の種類及び所在並びに収用され、又は譲渡する見込年月日

 公共事業の名称並びに公共事業を行う者の住所及び氏名又は名称

4 第九十一条第三項及び第四項並びに第九十二条の規定は、第二項の規定による徴収猶予について準用する。

5 不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、同項の規定によつて減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付する。

6 前項の規定によつて不動産取得税に係る徴収金の還付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 取得した不動産の種類及び所在並びに取得年月日

 被収用不動産等の種類及び所在並びに収用され、又は譲渡した年月日

 公共事業の名称並びに公共事業を行う者の住所及び氏名又は名称

 還付を受けるべき金額

7 第七十七条第九項の規定は、第五項の規定による還付をする場合について準用する。

(昭三七条例二六・追加、昭三八条例三七・昭三九条例六二・昭四八条例二八・昭五一条例五〇・昭五三条例二六・平一六条例四六・平二〇条例四七・一部改正、平二六条例六六・旧第九十三条の二繰下、平二七条例五六・平二九条例二七・令四条例二九・一部改正)

(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第九十三条の四 譲渡担保権者が譲渡担保財産の取得(第七十七条第二項本文の規定が適用されるものを除く。)をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から二年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金の納税義務を免除する。

2 不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から二年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予する。

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、第八十六条第一項本文の規定により当該不動産の取得に係る申告書を提出する場合にあつては当該申告書に併せて、その他の場合にあつては当該不動産の取得の日から六十日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

 譲渡担保権者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 譲渡担保設定者の住所及び氏名又は名称

 譲渡担保財産の種類及び所在

 譲渡担保設定の年月日

 譲渡担保財産の返還見込年月日

4 第九十一条第三項及び第四項並びに第九十二条の規定は、第二項の規定による徴収猶予について準用する。

5 不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該譲渡担保権者の申請に基づいて、当該不動産取得税に係る徴収金を還付する。

6 前項の規定によつて不動産取得税に係る徴収金の還付を受けようとする者は、第三項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 譲渡担保財産の返還年月日

 還付を受けるべき金額

7 第七十七条第九項の規定は、第五項の規定による還付をする場合について準用する。

(昭三六条例三八・追加、昭三七条例二六・旧第九十三条の二繰下、昭三八条例三七・昭四〇条例三九・昭四八条例二八・平二〇条例四七・一部改正、平二六条例六六・旧第九十三条の三繰下、平二七条例五六・平二九条例二七・令四条例二九・一部改正)

(再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第九十三条の五 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)が同法第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業の施行に伴い同法第百十八条の七第一項第三号の建築施設の部分(以下この条において「建築施設の部分」という。)を取得した場合において同法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日に同法第百十八条の十一第一項に規定する譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得したとき又は再開発会社が同法第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業の施行に伴い同条第四号に規定する公共施設(以下この条において「公共施設」という。)の用に供する不動産を取得した場合において同法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日に国又は地方公共団体が当該不動産を取得したときは、当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、建築施設の部分の取得にあつては都市再開発法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日まで、公共施設の用に供する不動産の取得にあつては同法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があつた日の翌日までの期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予する。

3 前項の規定の適用を受けようとする再開発会社は、第八十六条第一項本文の規定により当該不動産の取得に係る申告書を提出する場合にあつては当該申告書に併せて、その他の場合にあつては当該不動産の取得の日から六十日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

 再開発会社の住所、名称及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、住所及び名称)並びにその代表者の住所及び氏名

 不動産の譲渡を受けるべき者の住所及び氏名又は名称

 不動産の種類及び所在

 不動産の取得年月日及び譲渡予定年月日

4 第九十一条第三項及び第四項並びに第九十二条の規定は、第二項の規定による徴収猶予について準用する。

5 不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該再開発会社の申請に基づいて、当該不動産取得税に係る徴収金を還付する。

6 前項の規定によつて不動産取得税に係る徴収金の還付を受けようとする再開発会社は、第三項各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。この場合において、同項第四号中「譲渡予定年月日」とあるのは、「譲渡年月日」と読み替えるものとする。

7 第七十七条第九項の規定は、第五項の規定による還付をする場合について準用する。

(昭三七条例二六・追加、昭三八条例三七・昭四五条例二一・昭四八条例二八・平六条例二八・平一四条例六二・平一六条例四二・平一八条例五八・平二〇条例四七・平二三条例四二・一部改正、平二六条例六六・旧第九十三条の四繰下、平二七条例五六・平二九条例二七・令四条例二九・一部改正)

(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第九十三条の六 農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下この条において同じ。)が、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第七条第一号に掲げる事業(同法第四条第一項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間(当該貸付期間のうち延長に係るものを除く。)が五年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。以下この項において「農地売買事業」という。)の実施により政令第三十九条の五に規定する区域内の農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合には、開発後の農地)をその取得の日から五年以内(同日から五年以内に、これらの土地について土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で同項第二号、第三号、第五号又は第七号に掲げるもの(これらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には、当該調査)が開始された場合において、政令第三十九条の六に規定する日後一年を経過する日がこれらの土地の取得の日から五年を経過する日後に到来することとなつたときは、当該一年を経過する日までの間)に当該農地売買事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、又は農業経営基盤強化促進法第七条第三号に掲げる事業の実施により現物出資したときは、農地中間管理機構によるこれらの土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から五年以内の期間(当該不動産が同項に規定する土地改良事業に係るものである場合には、同日から同項に規定する一年を経過する日までの期間)を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予する。

3 前項の規定の適用を受けようとする農地中間管理機構は、第八十六条第一項本文の規定により当該不動産の取得に係る申告書を提出する場合にあつては当該申告書に併せて、その他の場合にあつては当該不動産の取得の日から六十日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

 申告者の住所、名称及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、住所及び名称)

 売渡し若しくは交換又は現物出資により農地中間管理機構から土地を取得する者の住所及び氏名又は名称

 土地の所在、地番、地目及び地積

 土地の取得年月日及び売渡し若しくは交換又は現物出資の予定年月日

4 前条第四項から第七項までの規定は、第二項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第一項の場合における当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。

(昭四六条例二七・追加、昭五三条例二六・平五条例三七・平一〇条例三二・平二一条例六二・一部改正、平二三条例四二・旧第九十三条の六繰上・一部改正、平二三条例四五・一部改正、平二六条例六六・旧第九十三条の五繰下・一部改正、平二七条例五六・令元条例四・令四条例二九・一部改正)

(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第九十三条の七 土地改良区が土地改良法第五十三条の三第一項又は第五十三条の三の二第一項の規定により換地計画において定められた換地(政令第三十九条の七に規定するものに限る。)を取得した場合において、当該換地をその取得の日から二年以内に譲渡したときは、当該土地改良区による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から二年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予する。

3 前項の規定の適用を受けようとする土地改良区は、第八十六条第一項本文の規定により当該不動産の取得に係る申告書を提出する場合にあつては当該申告書に併せて、その他の場合にあつては当該不動産の取得の日から六十日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

 申告者の住所、名称及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、住所及び名称)

 当該土地改良区から土地を取得する者の住所及び氏名又は名称

 土地の所在、地番、地目及び地積

 土地の取得年月日及び譲渡予定年月日

4 第九十三条の五第四項から第七項までの規定は、第二項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第一項の場合における当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。

(昭四八条例二八・追加、昭五〇条例三二・昭五三条例二六・昭六〇条例八・平元条例五〇・平四条例四〇・平五条例三七・平一一条例四七・平一二条例一四二・平一五条例五五・平二〇条例四七・平二一条例六二・一部改正、平二三条例四二・旧第九十三条の七繰上・一部改正、平二三条例四五・一部改正、平二六条例六六・旧第九十三条の六繰下・一部改正、平二七条例五六・令四条例二九・一部改正)

(独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地に係る不動産取得税の課税の特例)

第九十三条の八 独立行政法人都市再生機構が、その譲渡する住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡と併せて譲渡するものを取得した場合において、当該土地の上に新築した当該住宅が第七十七条第二項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなるものであるときは、当該土地の取得については、当該納税義務を負うこととなつた日にその取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。

(平一六条例四六・追加、平二三条例四二・旧第九十三条の十繰上、平二六条例六六・旧第九十三条の七繰下)

(土地区画整理事業等に係る仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)

第九十四条 第七十七条第十一項に規定する土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより同項に規定する仮換地等の指定があつた場合における当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等に対応する従前の土地の取得について、第八十三条の二第二項又は第九十条の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第八十三条の二第二項

土地に

土地に対応する第七十七条第十一項に規定する仮換地等(第九十条において「仮換地等」という。)

第九十条第一項

額に当該土地

額に当該土地に対応する仮換地等

第九十条第一項第一号

の上

に対応する仮換地等の上

第九十条第二項

額に当該土地

額に当該土地に対応する仮換地等

第九十条第二項第一号

の上

に対応する仮換地等の上

第九十条第三項

額に当該土地

額に当該土地に対応する仮換地等

第九十条第三項第一号

の上

に対応する仮換地等の上

第九十条第四項及び第五項

土地に

土地に対応する仮換地等に

(昭五三条例二六・昭五五条例四三・平二〇条例四七・平二九条例二七・平三〇条例五六・一部改正)

(納期限後の納付に対する延滞金の徴収)

第九十五条 納税義務者は、第八十四条の納期限後不動産取得税を納付する場合においては、法第七十三条の三十二第一項の規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。

(昭三四条例六四・昭四二条例二一・一部改正)

第五節 たばこ税

(昭六〇条例八・全改、平元条例一〇・改称、平七条例五・旧第四節繰下)

(たばこ税の納税義務者等)

第九十六条 たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等に課する。

(昭六〇条例八・全改、平元条例一〇・一部改正)

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)

第九十六条の二 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条の規定を適用する。

2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百八十二条に規定する他の給付又は同法第五百四十九条若しくは第五百五十三条に規定する贈与若しくは同法第五百八十六条第一項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条の規定を適用する。

3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第十一条第一項若しくは第二十条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第二項の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条の規定を適用する。

(昭六〇条例八・全改、昭六〇条例三六・平元条例一〇・平二〇条例五一・一部改正)

(製造たばことみなす場合)

第九十六条の三 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したもの(政令第三十九条の九に規定する者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

(平三〇条例五八・追加・一部改正)

(たばこ税の課税標準)

第九十七条 たばこ税の課税標準は、第九十六条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(第三項第二号イにおいて「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。

2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。ただし、一本当たりの重量が一グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。

区分

重量

一 喫煙用の製造たばこ

 

イ 葉巻たばこ

一グラム

ロ パイプたばこ

一グラム

ハ 刻みたばこ

二グラム

二 かみ用の製造たばこ

二グラム

三 かぎ用の製造たばこ

二グラム

3 加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

 加熱式たばこの重量(地方税法施行規則第八条の二の三に規定するものに係る部分の重量を除く。)の〇・四グラムをもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法

 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令第三十九条の九の二第四項に規定するところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法

 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第三十三条第一項又は第二項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び第三節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)

 に掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十条第三項第二号ロ及び第四項の規定の例により算定した金額

4 前二項に定めるもののほか、これらの規定により重量又は金額を本数に換算する場合の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令第三十九条の九の二に規定するところによる。

(昭六〇条例八・全改、平元条例一〇・平三〇条例五八・令二条例三一・一部改正)

(たばこ税の税率)

第九十八条 たばこ税の税率は、千本につき千七十円とする。

(昭六〇条例八・全改、平元条例一〇・平九条例四三・平一五条例五〇・平一八条例六八・平一九条例五一・平二二条例三〇・平二四条例二三・平三〇条例五八・一部改正)

(たばこ税の課税免除)

第九十九条 卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。

 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)に対する売渡し

 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(政令第三十九条の十に規定するものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第九号又は第十号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し

 品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄

 既にたばこ税を課された製造たばこ(法第七十四条の十四第一項又は第二項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等

2 前項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第百条の二第一項又は第三項の規定による申告書に前項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、地方税法施行規則第八条の四第一項に規定するところにより当該製造たばこの売渡し又は消費等が前項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を保存している場合に限り、適用する。

3 第一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同項第三号又は第四号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、知事に対し、地方税法施行規則第八条の四第二項に規定するところにより当該製造たばこの売渡し又は消費等が第一項第三号又は第四号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を提出している場合に限り、適用する。

4 第一項第一号の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、同項に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第九十六条の規定を適用する。

(昭六〇条例八・全改、平元条例一〇・令二条例二八・一部改正)

(たばこ税の徴収の方法)

第百条 たばこ税の徴収については、申告納付の方法による。ただし、第九十六条の二第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合における徴収については、普通徴収の方法による。

(昭六〇条例八・全改、平元条例一〇・一部改正)

(たばこ税の申告納付の手続)

第百条の二 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における第九十六条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第九十九条第一項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに法第七十四条の十四第一項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した地方税法施行規則第八条の五第一項に規定する様式の申告書を知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を同条第二項に規定するところにより納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第九十九条第三項に規定する書類及び法第七十四条の十四第一項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した同令第八条の六の規定による書類並びに前月の初日から末日までの間において県内に主たる事務所又は事業所を有した申告納税者にあつてはその間における製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した同令第八条の五第一項の表第二号に規定する様式の書類を添付しなければならない。

2 前月の初日から末日までの間において県内に主たる事務所又は事業所を有した卸売販売業者等は、その間における申告納付すべきたばこ税額及びその基礎となるべき課税標準数量がない場合においても、前項の規定に準じて、地方税法施行規則第八条の七に規定する申告書及び添付書類を知事に提出しなければならない。

3 法第七十四条の十第三項の規定により総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申告納税者である場合には、前二項の規定によつて次の表の上欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月にこれらの規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。

一月及び二月

三月

四月及び五月

六月

七月及び八月

九月

十月及び十一月

十二月

(昭六〇条例八・全改、平元条例一〇・平一二条例一六七・令二条例二八・一部改正)

(たばこ税の期限後申告及び修正申告納付)

第百条の三 前条の規定によつて申告書を提出すべき申告納税者は、当該申告書の提出期限後においても、法第七十四条の二十第四項の規定による決定の通知があるまでは、前条の規定によつて申告納付することができる。

2 前条前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した申告納税者又は法第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定を受けた申告納税者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準数量又は税額について不足がある場合には、遅滞なく、地方税法施行規則第八条の五第一項に規定する様式の修正申告書を知事に提出するとともに、その修正により増加した税額を納付しなければならない。

(昭六〇条例八・全改、平元条例一〇・一部改正)

(たばこ税に係る不申告に関する過料)

第百条の四 たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第百条の二第一項から第三項までの規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の処分は、知事が定める。

(平二三条例四二・追加)

(たばこ税の普通徴収の手続)

第百条の五 知事は、第百条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、納税通知書により納期を定めて徴収しなければならない。

(昭六〇条例八・全改、平元条例一〇・一部改正、平二三条例四二・旧第百条の四繰下)

(たばこ税の不足税額及びその延滞金の納付)

第百一条 法第七十四条の二十第四項の規定によつて通知を受けた申告納税者は、納付すべき不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。)を知事の指定する納期限までに納付しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足税額に法第七十四条の二十一第二項の規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。

(昭六〇条例八・全改、平元条例一〇・一部改正)

(納期限後に納付するたばこ税の延滞金の納付)

第百一条の二 たばこ税の納税者は、第百条の二第一項若しくは第三項又は第百条の五の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、法第七十四条の二十二第一項又は第二項の規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。

(昭六〇条例八・全改、平元条例一〇・平二三条例四二・一部改正)

(たばこ税の過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の納付)

第百一条の三 法第七十四条の二十三第七項又は第七十四条の二十四第五項の規定によつて通知を受けた申告納税者は、その通知を受けた過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額を知事の指定する納期限までに納付しなければならない。

(昭六〇条例八・全改、平元条例一〇・平一八条例六八・平二八条例四三・令五条例二八・一部改正)

第六節 ゴルフ場利用税

(平元条例一〇・改称、平七条例五・旧第五節繰下)

(ゴルフ場利用税の納税義務者等)

第百二条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、その利用者に課する。

(平元条例一〇・全改)

(ゴルフ場利用税の税率)

第百三条 ゴルフ場利用税の税率は、次の表の上欄に掲げるゴルフ場の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額とする。

ゴルフ場の区分

税率(一人一日につき)

一 利用料金が一万五千円以上のゴルフ場

千二百円

二 利用料金が一万二千円以上一万五千円未満のゴルフ場

千百円

三 利用料金が一万円以上一万二千円未満のゴルフ場

千円

四 利用料金が八千五百円以上一万円未満のゴルフ場

九百円

五 利用料金が七千円以上八千五百円未満のゴルフ場

八百円

六 利用料金が六千円以上七千円未満のゴルフ場

七百円

七 利用料金が五千円以上六千円未満のゴルフ場

六百円

八 利用料金が四千五百円以上五千円未満のゴルフ場

五百五十円

九 利用料金が四千円以上四千五百円未満のゴルフ場

五百円

十 利用料金が三千五百円以上四千円未満のゴルフ場

四百五十円

十一 利用料金が三千五百円未満のゴルフ場

四百円

2 前項の利用料金とは、当該ゴルフ場の会員以外の者の平日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日以外の日をいう。)における当該ゴルフ場の利用について、その対価又は負担として通常支払うべきものとして定められている金額をいい、当該利用料金が二以上定められている場合には、これらのうち最も高い金額によるものとする。

(平元条例一〇・全改)

第百四条 ゴルフ場の次の各号に掲げる利用(法第七十五条の二又は第七十五条の三の規定の適用を受けるものを除く。)に係る利用料金(当該ゴルフ場の利用について、その対価又は負担として支払うべきものとして定められている金額をいう。以下この項において同じ。)が、当該各号に掲げる利用以外の利用に係る通常の利用料金に比し、第一号及び第二号に掲げる利用にあつては百分の二十以上、第三号に掲げる利用にあつては百分の五十以上軽減されているゴルフ場の当該各号に掲げる利用に対して課するゴルフ場利用税の税率は、次項の規定による申出書等の提出等があつた場合に限り、前条の規定にかかわらず、同条第一項の表に掲げる税率の二分の一とする。

 六十五歳以上七十歳未満の者の利用

 次に掲げる競技会に参加するプロゴルファー以外の選手の利用であつて当該競技会の競技(当該競技会について指定された練習日における練習を含む。)として行うもの

 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第二十六条第一項に規定する国民スポーツ大会又はその予選会

 公益財団法人日本ゴルフ協会が主催する競技会で規則で定めるもの

 公益財団法人日本ゴルフ協会に加盟する地区連盟が主催する競技会でに掲げる競技会の予選に相当する競技会であると知事が認めるもの

 早朝又は薄暮における利用

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、その利用の際に、規則で定めるところにより、当該ゴルフ場の特別徴収義務者に対し、同項の規定の適用を受けようとする旨を記載した申出書を提出するとともに、同項第一号に掲げる利用を行う場合にあつては同号の利用に該当することを証する書類、同項第二号に掲げる利用を行う場合にあつては同号の利用に該当することを証する知事の証明書を提示し、又は提出しなければならない。

(昭五八条例二四・追加、平元条例一〇・平八条例三三・平一五条例四八・平二三条例四五・平三〇条例六七・一部改正)

(ゴルフ場利用税の徴収の方法)

第百五条 ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法による。

(平元条例一〇・全改)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者)

第百六条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場の経営者とする。

2 知事は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、ゴルフ場利用税の徴収の便宜を有する者を特別徴収義務者として指定することができる。

3 知事は、前項の規定によつて特別徴収義務者を指定したときは、その指定した者に対し、指定書を交付しなければならない。

4 知事は、第二項の規定によつて特別徴収義務者を指定したときは、その旨を当該指定に係るゴルフ場の経営者に通知しなければならない。同項の規定によつて特別徴収義務者として指定された者のゴルフ場利用税の特別徴収の義務が消滅したときも同様とする。

5 第一項の特別徴収義務者及び第二項の規定によつて特別徴収義務者として指定された者は、当該ゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税を徴収しなければならない。

(昭三二条例二三・昭三六条例二五・昭四七条例二八・一部改正、平元条例一〇・旧第百十三条繰上・一部改正)

(ゴルフ場利用税の申告納入及び納期限)

第百七条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべきゴルフ場利用税に係る納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。

2 前項の納入申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 ゴルフ場の所在地及び名称

 課税標準の総数及び税額

 第百四条第一項に規定するゴルフ場にあつては、同項各号に掲げる利用に係る課税標準の総数

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(昭三二条例二三・昭三五条例二三・昭三六条例二五・昭五三条例二七・一部改正、平元条例一〇・旧第百十六条繰上・一部改正、平二七条例五六・一部改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)

第百八条 第百六条第一項の特別徴収義務者はゴルフ場の経営を開始しようとする日前五日までに、同条第二項の規定によつて特別徴収義務者として指定された者は同条第三項の指定書の交付を受けた日から五日以内に、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場におけるゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。

2 前項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した登録申請書によらなければならない。

 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 ゴルフ場の所在地及び名称

 利用料金

 営業期間

 新たにゴルフ場の経営を開始する場合にあつては、経営の開始年月日

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

3 第一項の特別徴収義務者は、登録をした事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から五日以内に、その変更に係る事項の登録の変更を知事に申請しなければならない。

4 第一項の特別徴収義務者は、当該ゴルフ場の経営を廃止し、又は当該ゴルフ場の経営が廃止された場合においては、その廃止し、又は廃止された日から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

5 知事は、第一項の規定による登録の申請を受理した場合においては、その申請をした者に対し、その者がゴルフ場利用税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。

6 特別徴収義務者は、前項の規定によつて交付を受けた証票が、き損し、磨滅し、又は亡失した場合においては、証票の再交付の申請を知事にしなければならない。この場合において、き損し、又は磨滅したことによつて証票の再交付の申請をするときは、当該き損し、又は磨滅した証票を添付しなければならない。

(昭三二条例二三・昭三四条例三八・昭三六条例三八・一部改正、平元条例一〇・旧第百十七条繰上・一部改正、平二七条例五六・一部改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の帳簿記載の義務)

第百九条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場ごとに帳簿を備え付け、毎日次に掲げる事項を記載しなければならない。

 利用者の数

 ゴルフ場利用税額

2 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、前項の規定により備付けをしなければならない帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、法第七百四十八条第一項の地方税関係帳簿の例により、当該帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の備付けをもつて当該帳簿の備付けに代えることができる。

(昭三六条例二五・一部改正、平元条例一〇・旧第百十八条繰上・一部改正、平一〇条例三八・平二五条例三九・令三条例二三・一部改正)

(ゴルフ場利用税に係る不足金額及びその延滞金の納入)

第百十条 法第八十七条第四項の規定によつて通知を受けた特別徴収義務者は、納入すべき不足金額(更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。次項において同じ。)を知事の指定する納期限までに納入しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足金額に法第八十八条第二項の規定による延滞金額を加算して納入しなければならない。

(平元条例一〇・旧第百二十三条繰上・一部改正)

(納期限後に申告納入するゴルフ場利用税に係る延滞金の納入)

第百十一条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第百七条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、法第八十九条第一項の規定による延滞金額を加算して納入しなければならない。

(平元条例一〇・追加)

(ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の納入)

第百十二条 法第九十条第七項又は第九十一条第五項の規定によつて通知を受けた特別徴収義務者は、その通知を受けた過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額を知事の指定する納期限までに納入しなければならない。

(平元条例一〇・旧第百二十五条繰上・一部改正、平一八条例六八・平二八条例四三・令五条例二八・一部改正)

(ゴルフ場利用税のゴルフ場所在の市町村に対する交付)

第百十三条 県内のゴルフ場所在の市町村に対し、地方税法施行規則第八条の十三に規定するところにより、県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の十分の七に相当する額を交付する。

(昭四一条例五一・追加、昭四六条例三三・昭四八条例二八・昭四九条例三九・一部改正、平元条例一〇・旧第百二十五条の二繰上・一部改正、平一七条例六六・一部改正)

第百十四条から第百四十一条まで 削除

(平二九条例一〇)

第七節 軽油引取税

(平二一条例五二・追加、平二九条例一〇・旧第七節の二繰上)

(軽油引取税の納税義務者等)

第百四十二条 軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、その引取りを行う者に課する。

2 前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。

3 軽油引取税は、前二項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、一気圧において温度十五度で液状であるものを含む。以下この節において同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)以外のもの(同法第十六条又は第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下この節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(法第百四十四条の三十二第一項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者又は元売業者に課する。

4 軽油引取税は、前三項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下この節において「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(法第百四十四条の三十二第一項第一号若しくは第二号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者に課する。

5 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この節において同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあつては、法第百四十四条の三十二第一項第四号の規定により消費の承認を受け、又は同条第六項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動車の保有者に課する。

6 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項及び第百四十九条の三第四号において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で政令第四十三条の二に規定するところによつて算定したものを課税標準として、その者に課する。

(平二一条例五二・追加)

(軽油引取税のみなす課税)

第百四十三条 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第一項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税標準として、当該消費、譲渡又は輸入をする者(当該輸入をする者にあつては、関税法第六十七条の輸入の許可を受ける場合には当該許可を受ける者をいう。)に課する。

 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

 第百四十五条に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡

 第百四十五条に規定する軽油の引取りを行つた者が同条に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡

 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入

2 特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令第四十三条の三に規定するものを除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第一号又は第二号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。

3 法第百四十四条の三第五項の協定に基づき同項に規定するオーストラリア軍隊(第百四十五条の二において「オーストラリア軍隊」という。)が公用に供する軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入に対しては、第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、軽油引取税を課さない。

(平二一条例五二・追加、令五条例二八・一部改正)

(軽油引取税の課税免除)

第百四十四条 次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百四十九条第三項の規定による知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。

 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの

 既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り

(平二一条例五二・追加)

第百四十五条 石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場において政令第四十三条の六に規定する石油化学製品を製造するために同条に規定する用途に供する軽油の引取りに対しては、法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付があつた場合又は第百四十九条の十第二項の規定による証明書の交付があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。

(平二一条例五二・追加)

第百四十五条の二 オーストラリア軍隊が、第百四十三条第三項の規定により軽油引取税を課さないこととされる輸入に係る軽油又は自ら輸入をした公用に供する燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)における当該軽油又は燃料炭化水素油の消費に対しては、第百四十二条第五項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さない。

(令五条例二八・追加)

(軽油引取税の税率)

第百四十六条 軽油引取税の税率は、一キロリットルにつき、一万五千円とする。

(平二一条例五二・追加)

(軽油引取税の徴収の方法)

第百四十七条 軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法による。ただし、第百四十二条第三項から第六項まで又は第百四十三条の規定によつて軽油引取税を課する場合その他特別の必要があつて知事が指定する場合における徴収については、申告納付の方法による。

2 法第百四十四条の二十二第四項(法第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)の規定によつて軽油引取税を課する場合における徴収については、普通徴収の方法による。

(平二一条例五二・追加)

(軽油引取税の特別徴収義務者)

第百四十八条 軽油引取税の特別徴収義務者は、元売業者及び特約業者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者からの軽油の引取りに対する軽油引取税を徴収しなければならない。

3 第一項の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。

(平二一条例五二・追加)

(軽油引取税の申告納入及び納期限等)

第百四十九条 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量(以下この節において「課税標準量」という。)及び税額並びに第百四十四条又は第百四十五条の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量その他必要な事項を記載した地方税法施行規則第八条の二十八に規定する様式の納入申告書を、知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。

2 前項の課税標準量は、当該引取りに係る軽油の数量から引取りの際減少すべき軽油の数量として政令第四十三条の十三に規定する数量を控除した数量とする。

3 第一項の場合において、第百四十四条又は第百四十五条の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、地方税法施行規則第八条の三十七に規定するところにより、次条第四項に規定する登録特別徴収義務者は、知事が交付した第百四十九条の四第一項に規定する免税証その他当該数量を証するに足りる書類を添付して、知事の承認を受けなければならない。

4 次条第四項に規定する登録特別徴収義務者は、第一項の期間について納入すべき軽油引取税額がない場合においても、同項及び前項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。

(平二一条例五二・追加)

(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)

第百四十九条の二 第百四十八条第一項の特別徴収義務者は、事務所又は事業所の営業を開始しようとする場合にはその五日前までに、事務所又は事業所の営業を開始した後において同項の規定の適用を受けることとなつた場合にはその適用を受けることとなつた日から五日以内に、その引渡しに係る軽油の納入が行われることとなつた場合にはその納入の日の属する月の翌月の末日までに、特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。ただし、既に特別徴収義務者としての登録がなされている場合においては、この限りでない。

2 前項の規定による登録の申請は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した申請書によらなければならない。

 事務所又は事業所の営業を開始しようとする場合

 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)並びに特別徴収義務者が法人である場合にあつては、その代表者の氏名

 事務所又は事業所の所在地及び名称並びに事務所又は事業所の代表者の氏名

 軽油の貯蔵設備を有する場合にあつては、その概要

 事務所又は事業所の営業を開始しようとする日

 からまでに掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

 事務所又は事業所の営業を開始した後において第百四十八条第一項の規定の適用を受けることとなつた場合

 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)並びに特別徴収義務者が法人である場合にあつては、その代表者の氏名

 事務所又は事業所の所在地及び名称並びに事務所又は事業所の代表者の氏名

 軽油の貯蔵設備を有する場合にあつては、その概要

 第百四十八条第一項の規定の適用を受けることとなつた日

 からまでに掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

 引渡しに係る軽油の納入が行われることとなつた場合

 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)並びに特別徴収義務者が法人である場合にあつては、その代表者の氏名

 法第百四十四条の二第一項に規定する軽油の納入地

 当該納入を受ける者の住所及び氏名又は名称

 からまでに掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

3 知事は、第一項の登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知しなければならない。

4 登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)は、登録をした事項に変更(登録に係る事務所又は事業所の全部の営業を廃止した者についてその引渡しに係る軽油の納入が行われること及び第二項第三号の規定による申請に係る登録を受けた者が事務所又は事業所の営業を開始したことを含む。)を生じた場合においては、その変更に係る事項について、遅滞なく、登録の変更の申請をしなければならない。

5 知事は、登録特別徴収義務者から登録の消除の申請があつたとき、又は当該登録特別徴収義務者が特別徴収義務者でなくなつたときには、遅滞なく、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するものとする。

6 知事は、登録特別徴収義務者が次の各号のいずれにも該当することとなつたときは、当該登録特別徴収義務者の登録を消除することができる。

 当該登録特別徴収義務者の事務所又は事業所が所在しなくなつたこと。

 一年以上当該登録特別徴収義務者からの軽油の納入が行われないこと。

7 知事は、前二項の規定により登録特別徴収義務者の登録を消除したときは、遅滞なく、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。

8 知事は、第一項の登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち事務所又は事業所を有するものに対し、その者の事務所又は事業所ごとに、その者が軽油引取税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する地方税法施行規則第八条の二十八に規定する証票を交付しなければならない。

9 登録特別徴収義務者は、前項の規定によつて交付を受けた証票が、き損し、磨滅し、又は亡失した場合においては、証票の再交付の申請を知事にしなければならない。この場合において、き損し、又は磨滅したことによつて証票の再交付の申請をするときは、当該き損し、又は磨滅した証票を添付しなければならない。

(平二一条例五二・追加、平二七条例五六・一部改正)

(軽油引取税の申告納付の手続)

第百四十九条の三 第百四十七条第一項ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)は、次に定めるところによつて申告した税額をそれぞれ納付しなければならない。

 第百四十二条第三項に該当する特約業者又は元売業者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出すること。

 第百四十二条第四項に該当する石油製品販売業者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出すること。

 第百四十二条第五項に該当する自動車の保有者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出すること。

 第百四十二条第六項に該当する者にあつては、その者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までに、その所有に係る軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出すること。

 第百四十三条第一項第一号第二号又は第五号に掲げる者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出すること。

 第百四十三条第一項第三号又は第四号に掲げる者にあつては、当該消費又は譲渡をした日から三十日以内に当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出すること。

 第百四十三条第一項第六号に掲げる者にあつては、当該軽油の輸入の時までに、当該輸入に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出すること。

(平二一条例五二・追加)

(軽油引取税に係る免税の手続)

第百四十九条の四 第百四十五条に規定する用途に供するため、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下この節において「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする同条に規定する者(以下この節において「免税軽油使用者」という。)は、知事に法第百四十四条の二十一第二項に規定する免税軽油使用者証(以下この節において「免税軽油使用者証」という。)を提示するとともに、同条第一項の規定による申請書を提出して同項に規定する免税証(以下この節において「免税証」という。)の交付を受けておかなければならない。この場合において、同項ただし書の規定によつて免税証の交付を申請しようとする者(免税軽油使用者である国の行政機関の長を除く。)は、政令第四十三条の十五第十三項の届出書の写しを添付しなければならない。

2 前項の申請書に記載する免税軽油の数量は、十八リットルを下らないようにするものとする。

3 第一項の規定による申請は、二人以上の免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の数量を取りまとめ、その代表者からすることができる。この場合においては、当該代表者は、それぞれの者の免税軽油使用者証又は法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により交付を受けた免税軽油使用者証を提示するとともに、第一項の申請書に免税軽油使用者ごとにその氏名又は名称を記載した政令第四十三条の十五第九項の明細書を添付しなければならない。

4 免税証の交付を受けた免税軽油使用者は、免税軽油の引取りを行う際に、その免税証を登録特別徴収義務者に提出しなければならない。

(平二一条例五二・追加、令三条例二〇・一部改正)

(免税軽油の引取り)

第百四十九条の五 免税軽油の引取りは、免税証に記載された販売業者から行うものとする。ただし、免税軽油使用者が当該販売業者の事務所又は事業所所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。

2 免税軽油使用者は、免税軽油の引取りを行うときは、免税証の裏面に引渡しをする販売業者及び引取年月日を記入するとともに記名しなければならない。

3 免税軽油使用者が免税証を登録特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出して、免税軽油の引取りを求めた場合においては、当該販売業者は、当該免税軽油使用者に代わつて、当該免税証を登録特別徴収義務者である販売業者に提出して免税軽油の引取りを行うものとする。

(平二一条例五二・追加、令三条例二〇・一部改正)

第百四十九条の六 登録特別徴収義務者は、免税証を提出して免税軽油の引取りを行おうとする者に対して免税軽油の引渡しをする場合においては、当該免税証を受け取らなければならない。

(平二一条例五二・追加)

(免税軽油の引取り等に係る報告書の提出の期限の特例)

第百四十九条の七 免税軽油使用者証の交付を受けた者(法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、それぞれの者。以下この条において同じ。)のうち国の行政機関の長及び知事が指定した者については、法第百四十四条の二十七第一項の報告書の提出の期限は、次の表の上欄に掲げる同項に規定する期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期限とする。

五月末日、六月末日、七月末日、八月末日及び九月末日

十月末日

十一月末日、十二月末日、一月末日、二月末日及び三月末日

四月末日

2 前項の指定を受けようとする免税軽油使用者証の交付を受けた者は、免税証の交付を申請する際に、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 申請の日前一年間において免税証により引取りを行つた免税軽油の数量の合計数量

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

3 知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、第一項の指定をするとともに、その旨を申請者に通知しなければならない。

 免税証により引取りを行う免税軽油の数量の合計数量が規則で定める数量以下であること。

 当該免税軽油使用者証の交付を受けた者の免税軽油の使用の状況その他の事情から軽油引取税の確保に支障がないと認められること。

4 知事は、第一項の指定を受けた免税軽油使用者証の交付を受けた者について前項各号に掲げる要件に該当しなくなつたと認めるときは、第一項の指定を取り消すことができる。

(平二一条例五二・追加、平二七条例五六・一部改正)

(免税軽油使用者証の交付手数料等の徴収)

第百四十九条の八 免税軽油使用者証の交付、再交付又は書換えを受けようとする者は、一件につき四百円の手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料の納付は、青森県収入証紙をもつてしなければならない。

(平二一条例五二・追加)

(軽油を返還した場合及び引取り後において免税用途に供した場合における措置)

第百四十九条の九 軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部又は一部を当該特別徴収義務者に返還した場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当該軽油の引取りは行われなかつたものとみなし、既に軽油引取税額の全部又は一部が納入されているときは、知事は、当該納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金を還付するものとする。この場合においては、当該特別徴収義務者は、その返還があつたこと及びその数量を証するに足りる書類を添えて申請書を知事に提出しなければならない。

(平二一条例五二・追加)

第百四十九条の十 第百四十五条に規定する者が、法第百四十四条の三十一第四項又は第五項の承認を求めようとする場合は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 免税軽油使用者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 課税免除を受けようとする軽油の数量及びその用途

 前号の軽油を引き渡した販売業者の住所及び氏名又は名称

 軽油の引取りを行つた年月日

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、引取りを行つた免税軽油以外の軽油を第百四十五条に規定する用途に供したものと認めるときは、当該申請者に証明書を交付しなければならない。

3 登録特別徴収義務者が、法第百四十四条の三十一第四項又は第五項の規定による軽油引取税の免除又は還付の申請をする場合は、前項の証明書を添付しなければならない。

(平二一条例五二・追加、平二七条例五六・一部改正)

(軽油引取税に係る不足金額及びその延滞金の納入又は納付)

第百四十九条の十一 法第百四十四条の四十四第四項の規定によつて通知を受けた特別徴収義務者又は納税者は、納入し、又は納付すべき不足金額(更正による納入金若しくは税金の不足額又は決定による納入金額若しくは税額をいう。次項において同じ。)を知事の指定する納期限までに納入し、又は納付しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足金額に法第百四十四条の四十五第二項の規定による延滞金額を加算して納入し、又は納付しなければならない。

(平二一条例五二・追加)

(納期限後に申告納入し、又は納付する軽油引取税に係る延滞金の納入又は納付)

第百四十九条の十二 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者は、第百四十九条第一項第百四十九条の三又は法第百四十四条の二十二第四項(法第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後にその納入金を納入し、又はその税金を納付する場合においては、法第百四十四条の四十六第一項の規定による延滞金額を加算して納入し、又は納付しなければならない。

(平二一条例五二・追加)

(軽油引取税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の納入又は納付)

第百四十九条の十三 法第百四十四条の四十七第七項又は第百四十四条の四十八第五項の規定によつて通知を受けた特別徴収義務者又は納税者は、その通知を受けた過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額を知事の指定する納期限までに納入し、又は納付しなければならない。

(平二一条例五二・追加、平二八条例四三・令五条例二八・一部改正)

第八節 自動車税

(平七条例五・旧第七節繰下)

(自動車税の納税義務者等)

第百五十条 自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ課する。

2 前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を取得した自動車製造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)以外の目的に供するために自動車を取得した者として政令第四十四条の二に規定するものを含まないものとする。

3 自動車の所有者が法第百四十八条第一項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第一項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に種別割を課する。ただし、公用又は公共の用に供する自動車については、この限りでない。

(平二九条例一〇・全改)

(自動車税のみなす課税)

第百五十一条 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第一項に規定する自動車の取得者(以下この節において「自動車の取得者」という。)及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を自動車の取得者及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

3 自動車製造業者、自動車販売業者又は政令第四十四条の二に規定する自動車を取得した者(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が、道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録(以下この節において「新規登録」という。)を受けた場合(当該新規登録前に第一項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

4 法の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車を持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

(平二九条例一〇・追加)

(種別割の課税免除及び自動車税の非課税)

第百五十二条 次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、種別割を課さない。ただし、第三号及び第四号の自動車にあつては知事の承認を受けたものに限る。

 商品であつて使用しない自動車

 消防専用の自動車及び救急専用の自動車

 私立学校、各種学校又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十九条第一項の規定により県公安委員会の指定を受けた指定自動車教習所(以下この号において「学校等」という。)の設置者が所有する自動車で当該学校等において専ら生徒又は教習生の教育練習(自動車の運転又は整備に係るものに限る。)の用に供するもの

 私立の幼稚園、保育所又は幼保連携型認定こども園の設置者が所有する自動車(バス以外の自動車にあつては、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第二十二条第二項に規定する幼児専用車に限る。)で、専らその幼稚園、保育所又は幼保連携型認定こども園の幼児又は乳児の通園の用に供するもの

2 日本赤十字社が所有する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供するもので左の各号の一に該当するものに対しては、自動車税を課さない。

 救急自動車

 巡回診察又は患者の輸送の用に供する自動車

 血液事業の用に供する自動車

 救護資材の運搬の用に供する自動車

 前各号に掲げる自動車に類する自動車で知事の認めるもの

(昭三三条例一八・昭四三条例九・昭四九条例五九・昭五〇条例九・平五条例二九・平一四条例七三・平一八条例六八・平二七条例一七・一部改正、平二九条例一〇・旧第百五十一条繰下・一部改正)

(環境性能割の課税標準)

第百五十三条 環境性能割の課税標準は、自動車の取得のために通常要する価額として地方税法施行規則第九条の三に規定するところにより算定した金額(第百五十五条において「通常の取得価額」という。)とする。

(平二九条例一〇・追加)

(環境性能割の税率)

第百五十四条 次に掲げる自動車(法第百四十九条第一項(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。

 次に掲げるガソリン自動車(法第百四十九条第一項第四号に規定するガソリン自動車をいう。次項第一号において同じ。)

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則第九条の四第一項に規定するもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この項において「排出ガス保安基準」という。)で地方税法施行規則第九条の二第九項に規定するもの(以下この号及び次項第一号において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で地方税法施行規則第九条の二第十項に規定するもの(以下この号及び次項第一号において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則第九条の四第二項に規定するもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この項及び次項において同じ。)が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則第九条の四第三項に規定するもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則第九条の四第四項に規定するもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則第九条の四第五項に規定するもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和四年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和四年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十五を乗じて得た数値(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率)以上であること。

 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則第九条の四第六項に規定するもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 次に掲げる石油ガス自動車(法第百四十九条第一項第五号に規定する石油ガス自動車をいう。次項第二号において同じ。)

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則第九条の四第七項に規定するもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で地方税法施行規則第九条の二第十七項に規定するもの(以下この号及び次項第二号において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で地方税法施行規則第九条の二第十八項に規定するもの(以下この号及び次項第二号において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則第九条の四第八項に規定するもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 次に掲げる軽油自動車(法第百四十九条第一項第六号に規定する軽油自動車をいう。次項第三号において同じ。)

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則第九条の四第九項に規定するもの

(1) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で地方税法施行規則第九条の二第二十一項に規定するもの(以下この号及び次項第三号において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で同令第九条の二第二十二項に規定するもの(以下この号及び次項第三号において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則第九条の四第十項に規定するもの

(1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則第九条の四第十一項に規定するもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則第九条の四第十二項に規定するもの

(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則第九条の四第十三項に規定するもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則第九条の四第十四項に規定するもの

(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則第九条の四第十五項に規定するもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあつては、平成三十年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で地方税法施行規則第九条の二第二十九項に規定するもの(次項第三号において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。

(ii) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で地方税法施行規則第九条の二第三十項に規定するもの(以下この号及び次項第三号において「平成二十一年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項第三号及び第五項において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

2 次に掲げる自動車(法第百四十九条第一項及び前項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする。

 次に掲げるガソリン自動車

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則第九条の四第十六項に規定するもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則第九条の四第十七項に規定するもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則第九条の四第十八項に規定するもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則第九条の四第十九項に規定するもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則第九条の四第二十項に規定するもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。

 次に掲げる石油ガス自動車

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則第九条の四第二十一項に規定するもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則第九条の四第二十二項に規定するもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 次に掲げる軽油自動車

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則第九条の四第二十三項に規定するもの

(1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則第九条の四第二十四項に規定するもの

(1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。

(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則第九条の四第二十五項に規定するもの

(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則第九条の四第二十六項に規定するもの

(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則第九条の四第二十七項に規定するもの

(1) 次のいずれかに該当すること。

(i) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。

(ii) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

3 法第百四十九条第一項及び前二項(これらの規定を次項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車以外の自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。

4 第一項(第一号イ及びに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イ及びに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として地方税法施行規則第九条の二第三十一項に規定する方法並びに令和四年度基準エネルギー消費効率及び令和二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として同条第三十二項に規定する方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として同条第三十三項に規定する方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一項第一号イ(2)

基準エネルギー消費効率であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の七十

法第百四十九条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五十一

第一項第一号イ(3)

基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値

第一項第一号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百七十三

第一項第一号ロ(3)

令和二年度基準エネルギー消費効率

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値

第一項第一号ホ(2)

令和四年度基準エネルギー消費効率)

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十五を乗じて得た数値)

第二項第一号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十

第二項第一号イ(3)

令和二年度基準エネルギー消費効率

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値

第二項第一号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十一

第二項第一号ロ(3)

令和二年度基準エネルギー消費効率

平成二十二年基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値

第二項第一号ニ(2)

令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十七

5 第一項(第一号イ及び第二号並びに第三号イ及びに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イ及び第二号並びに第三号イ及びに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として地方税法施行規則第九条の二第三十五項に規定する方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として同条第三十六項に規定する方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一項第一号イ(2)

令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の七十

令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百二

第一項第一号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六

第一項第二号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二

第一項第二号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六

第一項第三号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二

第一項第三号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十六

第二項第一号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七

第二項第一号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二

第二項第二号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七

第二項第二号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二

第二項第三号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七

第二項第三号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二

(平二九条例一〇・追加、令元条例四・令元条例二〇・令二条例二八・令三条例二〇・令五条例二八・一部改正)

(環境性能割の免税点)

第百五十五条 通常の取得価額が五十万円以下である自動車に対しては、環境性能割を課さない。

(平二九条例一〇・追加)

(環境性能割の徴収の方法)

第百五十六条 環境性能割の徴収については、申告納付の方法による。

(平二九条例一〇・追加)

(環境性能割の申告納付)

第百五十七条 環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した地方税法施行規則第九条の五に規定する様式の申告書を知事に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。

 新規登録を受ける自動車 当該新規登録の時

 道路運送車両法第十三条第一項の規定による移転登録(以下この号、第百六十条第四項及び第百六十条の十四第二項において「移転登録」という。)を受けるべき自動車 当該移転登録を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該移転登録を受けたときは、当該移転登録の時)

 前二号に掲げる自動車以外の自動車で、道路運送車両法第六十七条第一項の規定による自動車検査証の変更記録を受けるべき自動車 当該変更記録を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該変更記録を受けたときは、当該変更記録の時)

 前三号に掲げる自動車以外の自動車 当該自動車の取得の日から十五日を経過する日

(平二九条例一〇・追加、平三〇条例一一・令元条例二〇・一部改正)

(自動車の取得の報告)

第百五十八条 自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。以下この条において同じ。)は、前条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、当該自動車の取得者が取得した自動車について必要な事項を記載した地方税法施行規則第九条の五に規定する様式の報告書を知事に提出しなければならない。

(平二九条例一〇・追加)

(環境性能割の期限後申告及び修正申告納付)

第百五十九条 第百五十七条の規定により同条の申告書を提出すべき者は、同条各号に規定する当該申告書の提出期限後においても、法第百六十八条第四項の規定による決定の通知があるまでの間は、第百五十七条の規定により申告納付することができる。

2 第百五十七条若しくは前項若しくはこの項の規定により同条の申告書若しくは修正申告書を提出した者又は法第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は環境性能割額について不足額がある場合には、遅滞なく、地方税法施行規則第九条の六に規定する事項を記載した修正申告書を知事に提出するとともに、その修正により増加した環境性能割額を納付しなければならない。

(平二九条例一〇・追加)

(環境性能割の納付の方法)

第百六十条 環境性能割の納税義務者は、第百五十七条又は前条の規定により環境性能割額を納付する場合(第百六十条の七の規定により当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。)には、証紙代金収納計器により第百五十七条の申告書又は前条第二項の修正申告書に当該環境性能割額(当該環境性能割額に係る延滞金額を含む。第三項において同じ。)に相当する金額の表示を受けてしなければならない。

2 前項の場合において、環境性能割の納税義務は、徴税吏員が同項の申告書又は修正申告書を受理した時に完了するものとする。

3 環境性能割の納税義務者は、証紙代金収納計器の故障等により第一項に規定する方法によつて当該環境性能割額を納付することができないときは、出納員又は分任出納員に対して当該環境性能割額に相当する現金を納付して、第百五十七条の申告書又は前条第二項の修正申告書に規則で定める様式の納税済印の押印を受けなければならない。

4 環境性能割の納税義務者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録又は移転登録の申請を行う場合において、青森県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十九年十月青森県条例第六十五号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、又は法第七百四十七条の二第一項の規定により法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、第百五十七条の規定による申告書の提出を行うときは、第一項の規定にかかわらず、当該申告書の提出に係る納付すべき環境性能割額に相当する現金を納付しなければならない。

(平二九条例一〇・追加、平三〇条例一一・令元条例四・令元条例二〇・一部改正)

(環境性能割に係る不申告に関する過料)

第百六十条の二 環境性能割の納税義務者が第百五十七条の規定により申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の処分は、知事が定める。

(平二九条例一〇・追加)

(譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等)

第百六十条の三 譲渡により担保の目的となつている財産(以下この条において「譲渡担保財産」という。)の権利者(以下この条において「譲渡担保権者」という。)が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から六月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合に新たに設定者となる者を除く。)に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者が取得した当該譲渡担保財産に対する環境性能割に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 知事は、自動車の取得者から環境性能割について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から六月以内の期間を限つて、当該自動車に対する環境性能割に係る徴収金の徴収を猶予する。

3 前項の申告は、第百五十七条の申告書を提出する際に次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出して行わなければならない。

 譲渡担保権者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 譲渡担保設定者の住所及び氏名又は名称

 譲渡担保財産である自動車の種類、用途、車名、型式及び車体の形状

 自動車の登録番号又は車両番号のあるものにあつては、自動車の登録番号又は車両番号

 譲渡担保設定の年月日

 譲渡担保財産である自動車の返還見込年月日

4 知事は、第二項の規定による徴収の猶予をした場合には、当該徴収の猶予がされた環境性能割額に係る延滞金額のうち当該徴収を猶予した期間に対応する部分の金額を免除する。

5 知事は、第二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る環境性能割について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた環境性能割に係る徴収金を納付しなければならない。

6 環境性能割に係る徴収金を徴収した場合において、当該環境性能割について第一項の規定の適用があることとなつたときは、知事は、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該徴収金を還付する。

7 前項の申請は、第三項第一号から第五号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行わなければならない。

 譲渡担保財産である自動車の返還年月日

 還付を受けようとする金額

(平二九条例一〇・追加)

(自動車の返還があつた場合の環境性能割の納税義務の免除等)

第百六十条の四 自動車販売業者から自動車の取得をした者(以下この項及び次項において「自動車の取得をした者」という。)が、当該自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で地方税法施行規則第九条の七に規定するものにより、当該自動車の取得の日から一月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還した場合には、当該自動車の取得をした者が取得した自動車に対する環境性能割に係る納税義務を免除する。

2 環境性能割を徴収した場合において、当該環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、知事は、自動車の取得をした者の申請に基づいて、当該環境性能割額に相当する額を還付する。

3 前項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行わなければならない。

 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 自動車販売業者の住所及び氏名又は名称

 自動車の種類、用途、車名、型式及び車体の形状

 自動車の登録番号又は車両番号のあるものにあつては、自動車の登録番号又は車両番号

 自動車の取得年月日及び返還年月日

 還付を受けようとする金額

 返還理由

(平二九条例一〇・追加)

(環境性能割の減免)

第百六十条の五 知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、環境性能割を減免することができる。

 第百六十条の十六第一項及び第三項の規定により種別割の減免の対象となることができる自動車

 特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人が専ら当該特定非営利活動法人が行う同条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業の用に供する自動車を無償で譲渡を受けた場合における当該自動車

2 前項の規定により第百六十条の十六第一項の規定により種別割の減免の対象となることができる自動車に対する環境性能割を減免する額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。

 当該自動車に対する環境性能割額

 第百六十条の十六第一項第一号に規定する身体障がい者又は同項第三号に規定する重度精神障がい者の利用に供するための特別の仕様による装置の取付けのために要した費用及び二百五十万円の合計額に環境性能割の税率を乗じて得た額

3 知事は、第百六十条の十六第一項第一号に規定する身体障がい者又は同項第三号に規定する重度精神障がい者の利用に供するための特別の仕様による装置を取り付けた自動車(同条第三項に規定するものを除く。)に対しては、当該装置の取付けのために要した費用に環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額の環境性能割を減免することができる。

4 第一項又は前項の規定により環境性能割の減免を受けようとする者は、第百五十七条の申告書を提出する際に、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

(平二九条例一〇・追加、令六条例三・一部改正)

(環境性能割の不足税額及びその延滞金の納付)

第百六十条の六 法第百六十八条第四項の規定によつて通知を受けた納税者は、納付すべき不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。)を知事の指定する納期限までに納付しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足税額に法第百六十九条第二項の規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。

(平二九条例一〇・追加)

(納期限後に申告納付する環境性能割の延滞金の納付)

第百六十条の七 環境性能割の納税者は、第百五十七条各号に規定する納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後にその税金を納付する場合には、当該税額に、法第百七十条第一項の規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。

(平二九条例一〇・追加)

(環境性能割の過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の納付)

第百六十条の八 法第百七十一条第七項又は第百七十二条第五項の規定によつて通知を受けた納税者は、その通知を受けた過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額を知事の指定する納期限までに納付しなければならない。

(平二九条例一〇・追加、令五条例二八・一部改正)

(環境性能割の市町村に対する交付)

第百六十条の九 県内の市町村に対し、県に納付された環境性能割に相当する額に政令第四十四条の七に規定する率を乗じて得た額の百分の四十三に相当する額を法第百七十七条の六に規定するところにより交付する。

(平二九条例一〇・追加、令元条例四・一部改正)

(種別割の税率)

第百六十条の十 次の各号に掲げる自動車に対して課する種別割の税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

 乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。)

 営業用

(1) 総排気量(ロータリー・エンジンを原動機とする自動車にあつては、一の作動室の容積にローターの数を乗じて得た容積に一・五を乗じて得た容積をいう。以下この条において同じ。)が一リットル以下のもの 年額 七千五百円

(2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 八千五百円

(3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 九千五百円

(4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 一万三千八百円

(5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 一万五千七百円

(6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 一万七千九百円

(7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 二万五百円

(8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 二万三千六百円

(9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 二万七千二百円

(10) 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 四万七百円

(11) 電気を動力源とするもの 年額 七千五百円

 自家用

(1) 総排気量が一リットル以下のもの 年額 二万五千円

(2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 三万五百円

(3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 三万六千円

(4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 四万三千五百円

(5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 五万円

(6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 五万七千円

(7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 六万五千五百円

(8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 七万五千五百円

(9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 八万七千円

(10) 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 十一万円

(11) 電気を動力源とするもの 年額 二万五千円

 トラック(三輪の小型自動車であるものを除く。)

 営業用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)

(1) 最大積載量が一トン以下のもの 年額 六千五百円

(2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの 年額 九千円

(3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの 年額 一万二千円

(4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの 年額 一万五千円

(5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの 年額 一万八千五百円

(6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの 年額 二万二千円

(7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの 年額 二万五千五百円

(8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの 年額 二万九千五百円

(9) 最大積載量が八トンを超えるもの 年額 二万九千五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに四千七百円を加算した額

 自家用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)

(1) 最大積載量が一トン以下のもの 年額 八千円

(2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの 年額 一万千五百円

(3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの 年額 一万六千円

(4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの 年額 二万五百円

(5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの 年額 二万五千五百円

(6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの 年額 三万円

(7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの 年額 三万五千円

(8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの 年額 四万五百円

(9) 最大積載量が八トンを超えるもの 年額 四万五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに六千三百円を加算した額

 けん引自動車

(1) 営業用

(i) 小型自動車であるもの 年額 七千五百円

(ii) 普通自動車であるもの 年額 一万五千百円

(2) 自家用

(i) 小型自動車であるもの 年額 一万二百円

(ii) 普通自動車であるもの 年額 二万六百円

 被けん引自動車

(1) 営業用

(i) 小型自動車であるもの 年額 三千九百円

(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの 年額 七千五百円

(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの 年額 七千五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに三千八百円を加算した額

(2) 自家用

(i) 小型自動車であるもの 年額 五千三百円

(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの 年額 一万二百円

(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの 年額 一万二百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに五千百円を加算した額

 バス(三輪の小型自動車であるものを除く。以下この号において同じ。)

 営業用

(1) 一般乗合用バス(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するバスをいう。(2)において同じ。)

(i) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 一万二千円

(ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 一万四千五百円

(iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 一万七千五百円

(iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 二万円

(v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 二万二千五百円

(vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 二万五千五百円

(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 二万九千円

(2) 一般乗合用バス以外のバス

(i) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 二万六千五百円

(ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 三万二千円

(iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 三万八千円

(iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 四万四千円

(v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 五万五百円

(vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 五万七千円

(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 六万四千円

 自家用

(1) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 三万三千円

(2) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 四万千円

(3) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 四万九千円

(4) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 五万七千円

(5) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 六万五千五百円

(6) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 七万四千円

(7) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 八万三千円

 三輪の小型自動車

 営業用

(1) 最大積載量が一トン以下のもの 年額 四千五百円

(2) 最大積載量が一トンを超えるもの 年額 六千八百円

 自家用

(1) 最大積載量が一トン以下のもの 年額 六千円

(2) 最大積載量が一トンを超えるもの 年額 九千百円

 特種用途車

 主として人の乗用に供する自動車(医療保健用の自動車を除く。)

(1) 乗車定員が十人以下のもの 年額 第一号に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

(2) 乗車定員が十人を超えるもの 年額 第三号に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 主として物の運搬の用に供する自動車(医療保健用の自動車及び霊きゆう車を除く。)

(1) 四輪以上の小型自動車であるもの及び普通自動車であるもの 年額 第二号に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

(2) 三輪の小型自動車であるもの 年額 第四号に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 医療保健用の自動車(消毒車及び寝具乾燥車を除く。)及び霊きゆう

(1) 営業用

(i) 小型自動車であるもの 年額 五千三百円

(ii) 普通自動車であるもの 年額 一万円

(2) 自家用

(i) 小型自動車であるもの 年額 六千八百円

(ii) 普通自動車であるもの 年額 一万三千七百円

 キャンピング車

(1) 営業用

(i) 総排気量が一リットル以下のもの 年額 六千円

(ii) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 六千八百円

(iii) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 七千六百円

(iv) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 一万千円

(v) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 一万二千五百円

(vi) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 一万四千三百円

(vii) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 一万六千四百円

(viii) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 一万八千八百円

(ix) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 二万千七百円

(x) 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 三万二千五百円

(xi) 電気を動力源とするもの 年額 六千円

(2) 自家用

(i) 総排気量が一リットル以下のもの 年額 二万円

(ii) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 二万四千四百円

(iii) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 二万八千八百円

(iv) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 三万四千八百円

(v) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 四万円

(vi) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 四万五千六百円

(vii) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 五万二千四百円

(viii) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 六万四百円

(ix) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 六万九千六百円

(x) 総排気量が六リットルを超えるもの 年額 八万八千円

(xi) 電気を動力源とするもの 年額 二万円

 その他の自動車

(1) 営業用

(i) 小型自動車であるもの 年額 八千円

(ii) 普通自動車であるもの 年額 一万六千円

(2) 自家用

(i) 小型自動車であるもの 年額 九千五百円

(ii) 普通自動車であるもの 年額 一万九千円

2 前項第二号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が四人以上であるものに対して課する種別割の税率は、同項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額を、それぞれ加算した額とする。

 営業用

 総排気量が一リットル以下のもの 三千七百円

 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 四千七百円

 総排気量が一・五リットルを超えるもの 六千三百円

 電気を動力源とするもの 三千七百円

 自家用

 総排気量が一リットル以下のもの 五千二百円

 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 六千三百円

 総排気量が一・五リットルを超えるもの 八千円

 電気を動力源とするもの 五千二百円

(昭二九条例七三・昭三一条例一・昭三一条例二三・昭三二条例三・昭三三条例一八・昭三四条例二三・昭三六条例三八・昭三六条例四三・昭三七条例二四・昭三七条例二六・昭三八条例三七・昭四〇条例三九・昭四一条例五・昭四二条例三三・昭四四条例二八・昭四五条例三九・昭四六条例九・昭四七条例一二・昭四七条例二八・昭四八条例一二・昭四九条例五九・昭五一条例五〇・昭五三条例二七・昭五四条例二三・昭五九条例二六・平元条例五〇・平一二条例一五九・平一三条例五六・平一八条例六八・一部改正、平二九条例一〇・旧第百五十二条繰下・一部改正、令元条例四・一部改正)

(種別割の賦課期日)

第百六十条の十一 種別割の賦課期日は、四月一日とする。

(昭三〇条例三七・追加、平一二条例一五九・旧第百五十三条の二繰上、平二九条例一〇・旧第百五十三条繰下・一部改正)

(種別割の納期)

第百六十条の十二 種別割の納期は、六月十五日から同月三十日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、第十四条並びに次条第一項(法第百七十七条の十第四項ただし書の規定の適用により種別割が課されることとなる場合に限る。)及び第六項の規定による種別割の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(昭四八条例三三・全改、平一八条例五八・一部改正、平二九条例一〇・旧第百五十四条繰下・一部改正)

(種別割の徴収方法)

第百六十条の十三 種別割の徴収については、普通徴収の方法による。

2 新規登録の申請があつた自動車について法第百七十七条の十第一項の規定により課する種別割の徴収については、同項の賦課期日後翌年二月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、前項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法による。

3 前項の規定により証紙徴収の方法によつて徴収する場合における種別割の納税義務者は、新規登録の申請をする際に、証紙代金収納計器により次条の申告書にその納付すべき税額に相当する金額の表示を受けて種別割を納付しなければならない。

4 前項の場合において、種別割の納税義務は、徴税吏員が同項の申告書を受理した時に完了するものとする。

5 第三項に規定する者は、証紙代金収納計器の故障等により同項に規定する方法によつて種別割を納付することができないときは、新規登録の申請をする際に、出納員又は分任出納員に対してその納付すべき税額に相当する現金を納付して、次条の申告書に規則で定める様式の納税済印の押印を受けなければならない。

6 第三項又は前項の申告書の提出がなかつたことにより、第二項の規定により種別割を証紙徴収の方法によつて徴収することができない場合には、当該種別割の徴収については、普通徴収の方法による。

7 納税者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、青森県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、又は法第七百四十七条の二第一項の規定により法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、次条第一項の規定による申告書の提出を行うときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該納税者が当該新規登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に対して課する種別割を地方税法施行規則第九条の十六に規定する方法により徴収する。

(昭四〇条例三九・昭四三条例九・昭四三条例三四・昭四五条例二一・昭四七条例一二・昭四八条例三三・平一七条例六六・平一八条例五八・平三〇条例一一・平三一条例六〇・一部改正、平二九条例一〇・旧第百五十五条繰下・一部改正、平三〇条例一一・令元条例二〇・一部改正)

(種別割の賦課に関する申告又は報告)

第百六十条の十四 種別割の納税義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する事実が発生した日の翌日から起算して七日以内(七日以内に道路運送車両法の規定による登録の申請をするときは、その申請をする際)に地方税法施行規則第九条の十七に規定する様式の申告書を知事に提出しなければならない。

 自動車を取得したとき。

 その所有し、又は使用する自動車を滅失し、解体し(整備又は改造のため解体した場合を除く。)、又は自動車としての用途を廃止したとき。

 その所有し、又は使用する自動車の主たる定置場が県内に所在することとなつたとき、又は所在しないこととなつたとき。

 第百五十条第三項の使用者となつたとき、又は使用者でなくなつたとき。

 その所有し、又は使用する自動車が第百五十二条の規定の適用を受けることとなつたとき、又は受けなくなつたとき。

2 前項の規定により申告書を提出した者が、その申告書を提出した後に新規登録、道路運送車両法第十二条第一項に規定する変更登録又は移転登録の申請(法第百七十七条の十第四項本文の規定が適用される自動車に係るものを除く。)をするときは、その申請をする際に前項の申告書を知事に提出しなければならない。

3 種別割の納税義務者が前二項の規定により申告書を提出した後において、その申告した事項に異動が生じたときは、その異動が生じた日の翌日から起算して七日以内(七日以内に道路運送車両法の規定による登録の申請をするときは、その申請をする際)に、その異動に係る事項を記載した第一項の申告書を知事に提出しなければならない。

4 第百五十一条第一項に規定する自動車の売主は、知事が当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として当該買主の住所又は居所について報告を求めたときは、その指定する期限までに当該事項を知事に報告しなければならない。

(昭四〇条例三九・全改、昭四五条例二一・昭四七条例二一・昭四八条例三三・昭五一条例五〇・昭五四条例二三・平一三条例五六・一部改正、平二九条例一〇・旧第百五十六条繰下・一部改正)

(種別割に係る不申告に関する過料)

第百六十条の十五 種別割の納税義務者が前条の規定により申告すべき事項について正当な事由がなくて申告しなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の処分は、知事が定める。

(平二三条例四二・一部改正、平二九条例一〇・旧第百五十七条繰下・一部改正)

(身体障がい者等に係る種別割の減免)

第百六十条の十六 知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車(第三項に規定するものを除く。)に対しては、種別割を減免することができる。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付又は戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち歩行が困難であると認められる障害程度にある者で規則で定めるもの(以下「身体障がい者」という。)が所有する自家用の自動車で専らその者が運転するもの

 身体障がい者のうち自動車を運転することが困難であると認められる障害程度にある者で規則で定めるもの(以下「重度身体障がい者」という。)が所有する自家用の自動車又は重度身体障がい者と生計を一にする者が所有する自家用の自動車で、専ら、当該重度身体障がい者が通学、通院、通所又は生業のために乗車し、かつ、当該重度身体障がい者と生計を一にする者が運転するもの

 次のいずれかに該当する者(以下「重度精神障がい者」という。)が所有する自家用の自動車又は重度精神障がい者と生計を一にする者が所有する自家用の自動車で、専ら、当該重度精神障がい者が通学、通院、通所又は生業のために乗車し、かつ、当該重度精神障がい者と生計を一にする者が運転するもの

 知事が交付する療育手帳(他の地方公共団体の長が交付するものを含む。)の交付を受けている者のうち、規則で定める程度の精神障害を有し、かつ、日常生活において常時介護を要すると認められる者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条の二第三号に規定する精神通院医療を受けている者として規則で定めるもののうち規則で定める精神障害の状態にある者

 重度身体障がい者又は重度精神障がい者のうち障がい者世帯(身体障害者福祉法第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者、戦傷病者特別援護法第四条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者、知事が交付する療育手帳(他の地方公共団体の長が交付するものを含む。)の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のみで構成される世帯をいう。)の者(以下「障がい者世帯重度身体障がい者等」という。)が所有する自家用の自動車で、専ら、当該障がい者世帯重度身体障がい者等が通学、通院、通所又は生業のために乗車し、かつ、当該障がい者世帯重度身体障がい者等を常時介護する者が運転するもの

2 前項の規定により種別割を減免する額は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 種別割の年税額(年額をもつて課する場合の種別割額をいう。以下同じ。)が四万三千五百円以下の自動車 当該自動車に係る種別割額

 種別割の年税額が四万三千五百円を超える自動車 四万三千五百円(法第百七十七条の十第一項又は第二項の規定により月割をもつて種別割を課する場合にあつては、規則で定める額)

3 知事は、身体障がい者又は重度精神障がい者の利用に供するための特別の仕様による装置を取り付けた自動車で、専らこれらの者の利用に供するものに対しては、種別割を減免することができる。

4 第一項又は前項の規定による減免の対象となる自動車は、当該自動車の利用に係る身体障がい者又は重度精神障がい者一人につき一台に限るものとする。

5 第一項又は第三項の規定により種別割の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により徴収される種別割の減免を受けようとする場合にあつては納期限前七日までに、証紙徴収の方法により徴収される種別割の減免を受けようとする場合にあつては第百六十条の十四の申告書を提出する際に、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。ただし、これらの項の規定により種別割の減免を受けた場合において、当該種別割に係る自動車の所有者又は減免の事由に変更がないときは、当該種別割の減免を受けた年度の翌年度以後の年度分の当該自動車に係るこれらの項の規定による種別割の減免の申請を要しない。

(平二九条例一〇・追加、令元条例四・令六条例三・一部改正)

(商品中古自動車に係る種別割の減免)

第百六十条の十七 知事は、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条の規定による古物営業の許可(同法第二条第二項第一号に係るものに限る。)を受けて自動車を販売することを業とする者で種別割について滞納(天災その他やむを得ない理由によるものを除く。)がないこと、当該年度に係る種別割についてその納期限内に納付していることその他の規則で定める要件を満たすもの(以下この項において「中古自動車販売業者」という。)が四月一日現在において商品として所有している自動車(当該中古自動車販売業者が同日現在において道路運送車両法第四条に規定する自動車登録ファイルに所有者として登録され、及び使用者として記録されている自動車であつて、規則で定めるところにより商品であることが証明されているものに限る。)で、同日現在において当該中古自動車販売業者が商品として展示しているもの(修理その他やむを得ない理由により展示できないものを含む。以下この項において「商品中古自動車」という。)に対しては、当該商品中古自動車に係る種別割の年税額に十二分の三を乗じて得た額(当該年度の四月一日から五月三十一日までの間に納税義務が消滅したことによつて、法第百七十七条の十第二項の規定により月割をもつて種別割を課する場合にあつては、当該月割をもつて課する種別割額)に相当する額の種別割を減免することができる。

2 前項の規定により種別割の減免を受けようとする者は、納期限前七日までに、規則で定めるところにより知事に申請しなければならない。

(平二九条例一〇・追加、令二条例二七・一部改正)

(納期限後等の種別割の納付に対する延滞金の徴収)

第百六十条の十八 納税者が、第百六十条の十二の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後に種別割を納付する場合においては、法第百七十七条の十八第一項の規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 納税者が、第百六十条の十三第六項の規定によつて普通徴収の方法により徴収する種別割を納付する場合においては、前項の規定にかかわらず、法第百七十七条の十八第二項の規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。

(昭三〇条例三七・昭三四条例六四・昭四〇条例三九・昭四三条例九・昭四三条例三四・昭四七条例一二・一部改正、平二九条例一〇・旧第百五十八条繰下・一部改正)

第九節 鉱区税

(平七条例五・旧第八節繰下)

(鉱区税の納税義務者等)

第百六十一条 鉱区税は、鉱区に対し、その面積を課税標準として、その鉱業権者(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十条又は第四十二条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。

(昭四〇条例三九・平二六条例六六・一部改正)

(鉱区税の税率)

第百六十二条 鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。

 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区

試掘鉱区 面積百アールごとに 年額 二百円

採掘鉱区 面積百アールごとに 年額 四百円

 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区

面積百アールごとに 年額 二百円

2 石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区についての鉱区税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する税率の三分の二とする。

3 第一項の場合において、百アール未満の端数は、百アールとみなす。

(昭三四条例二三・昭四〇条例三九・昭四一条例四五・昭五二条例一五・昭五八条例二三・平一三条例五六・一部改正)

(鉱区税の賦課期日)

第百六十三条 鉱区税の賦課期日は、四月一日とする。

(鉱区税の納期)

第百六十四条 鉱区税の納期は、五月十五日から同月三十一日までとする。

2 賦課期日後に納税義務が発生したものに係る場合又はその他の場合の鉱区税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(昭三二条例二三・昭三八条例三七・一部改正)

(鉱区税の徴収方法)

第百六十五条 鉱区税の徴収については、普通徴収の方法による。

(鉱区税の賦課徴収に関する申告)

第百六十六条 鉱区税の納税義務者は、鉱区税の課せられる事実が発生し、又は消滅した場合においては、その発生し、又は消滅した日から七日以内に次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。その申告した事項の異動が生じた場合は、その異動を生じた日から七日以内に申告しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 鉱区の所在地、種類、登録年月日、登録番号、存続期間及び面積又は延長

 県内の主たる事務所又は事業所(主たる事務所又は事業所を有しないときは、県内において納税の便宜を有する場所)の所在地及び氏名又は名称

 納税義務の発生、消滅又は異動の年月日及び事由

(平二七条例五六・一部改正)

(鉱区税に係る不申告に関する過料)

第百六十七条 鉱区税の納税義務者が前条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告しなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の処分は、知事が定める。

(平二三条例四二・一部改正)

(納期限後の納付に対する延滞金の徴収)

第百六十八条 納税者が第百六十四条の納期限後に鉱区税を納付する場合においては、法第百九十六条第一項の規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。

(昭三四条例六四・一部改正)

第十節及び第十一節 削除

(平一六条例四二)

第百六十九条から第百八十五条まで 削除

(平一六条例四二)

第十二節 固定資産税

(平七条例五・旧第十一節繰下)

(固定資産税の納税義務者等)

第百八十六条 県が課する固定資産税(以下「固定資産税」という。)は、大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。以下次条及び第百九十一条第二項において同じ。)に対し、その所有者に課する。

(昭二九条例七三・追加、昭三二条例二三・一部改正)

(固定資産税の課税標準)

第百八十七条 固定資産税の課税標準は、賦課期日現在における大規模の償却資産の価額(法第三百四十九条の二、第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の四の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち法第三百四十九条の四及び第三百四十九条の五の規定により当該大規模の償却資産が所在する市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額を超える部分の金額とする。

(昭三二条例二三・全改、平二九条例二四・一部改正)

(固定資産税の税率)

第百八十八条 固定資産税の税率は、百分の一・四とする。

(昭二九条例七三・追加)

(固定資産税の賦課期日)

第百八十九条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

(昭二九条例七三・追加)

(固定資産税の納期)

第百九十条 固定資産税の納期は、左のとおりとする。

第一期 四月十五日から同月三十日まで

第二期 七月十五日から同月三十一日まで

第三期 十二月十五日から同月二十五日まで

第四期 翌年二月十五日から同月末日まで

2 第十四条の規定による固定資産税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

(昭二九条例七三・追加、昭三二条例二三・昭三三条例一八・昭三八条例三七・一部改正)

(固定資産税の徴収の方法等)

第百九十一条 固定資産税の徴収については、普通徴収の方法による。

2 法第七百四十五条第一項の規定において準用する法第三百六十四条第五項の規定に該当する大規模の償却資産にあつては、法第三百八十九条第一項に規定する通知が行われる日までの間に到来する納期において徴収すべき固定資産税について、当該大規模の償却資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格を課税標準として仮に算定した額を前条第一項の納期の数で除して得た額をそれぞれの納期において徴収する。ただし、当該徴収する額の総額は、仮に算定した額の二分の一に相当する額を超えることができない。

(昭二九条例七三・追加、昭三二条例二三・昭三三条例一八・平一四条例六二・一部改正)

(固定資産税に係る不申告に関する過料)

第百九十二条 法第七百四十二条第一項又は第三項の規定によつて知事が指定した償却資産の所有者が法第七百四十五条第一項の規定によつて準用する法第三百八十三条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告しなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の処分は、知事が定める。

(昭二九条例七三・追加、昭三三条例五・一部改正、昭四三条例三四・旧第百九十三条繰上、平一七条例二三・旧第百九十二条の二繰上、平二三条例四二・一部改正)

第三章 目的税

第一節及び第二節 削除

(平二一条例五二)

第百九十三条から第二百十四条まで 削除

(平二一条例五二)

第三節 狩猟税

(平一六条例四二・改称)

(狩猟税の納税義務者)

第二百十五条 狩猟税は、狩猟者の登録を受ける者に対して課する。

(昭三八条例三七・追加、昭五四条例二三・平一六条例四二・一部改正)

(狩猟税の税率)

第二百十六条 狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。

 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 一万六千五百円

 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族(第四号及び第二百十九条第一項第三号において「扶養親族等」という。)に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 一万千円

 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 八千二百円

 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、扶養親族等に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 五千五百円

 第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 五千五百円

2 狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当する場合における当該狩猟者の登録に係る狩猟税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に当該各号に定める割合を乗じた税率とする。

 放鳥獣猟区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第六十八条第二項第四号に規定する放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録 四分の一

 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録 四分の三

(平一六条例四二・全改、平一九条例五一・平二七条例一七・平二九条例二七・一部改正)

(狩猟税の賦課期日)

第二百十七条 狩猟税の賦課期日は、狩猟者の登録を受ける日とする。

(昭三八条例三七・追加、昭五四条例二三・平一六条例四二・一部改正)

(狩猟税の徴収方法)

第二百十八条 狩猟税の徴収については、証紙徴収の方法による。ただし、特別の事情により知事がこれにより難いと認める場合は、普通徴収の方法による。

2 前項ただし書の規定により狩猟税を普通徴収の方法によつて徴収する場合の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(平一六条例四二・全改)

(狩猟税の申告)

第二百十九条 狩猟税の納税義務者は、狩猟税を課される事実が発生した場合においては、その発生した日に次に掲げる事項を記載した狩猟税申告書を知事に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名、個人番号及び職業(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名及び職業)

 狩猟免許の種類、狩猟をする場所及び狩猟者の登録年月日

 当該年度の都道府県民税に係る所得割額の納付義務及び扶養親族等に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 前項の場合において、当該納税義務者が第二百十六条第一項第二号又は第四号に規定する税率の適用を受ける者であるときは、当該申告書に、同項第二号又は第四号に規定する税率の適用があるべきことを証する書類を添付しなければならない。

(平一六条例四二・追加、平一九条例五一・平二七条例五六・一部改正)

(狩猟税の証紙による納付方法等)

第二百二十条 狩猟税の納税義務者は、その納付すべき税額に相当する青森県収入証紙を前条第一項の狩猟税申告書にはつて狩猟税を納付しなければならない。

2 徴税吏員は、前項の規定により青森県収入証紙をはつた狩猟税申告書の提出があつた場合において狩猟者登録証の交付を確認したときは、当該申告書と当該証紙の彩紋とにかけて、規則で定める印で判明にこれを消さなければならない。

(平一六条例四二・追加)

(狩猟税に係る不申告に関する過料)

第二百二十一条 狩猟税の納税義務者が第二百十九条第一項の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の処分は、知事が定める。

(平一六条例四二・追加、平二三条例四二・一部改正)

(納期限後に納付する狩猟税の延滞金の納付)

第二百二十二条 狩猟税の納税者は、第二百十八条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、法第七百条の六十三第一項の規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。

(平一六条例四二・追加)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。但し、娯楽施設利用税に関する規定は、昭和二十九年六月一日から施行し、第百三十一条から第百三十四条までの規定は、昭和二十九年七月一日から施行する。

(昭四四条例二八・全改)

(関係条例等の廃止)

第二条 青森県県税特例に関する条例(昭和二十九年四月青森県条例第三十号)は、廃止する。

2 運送業に対する事業税の減免規則(昭和二十八年五月青森県規則第五十八号)は、廃止する。但し、個人の行う運送業にあつては昭和二十八年度分、法人の行う運送業にあつては昭和二十九年三月三十一日までに事業年度の終了する事業年度分については、なお、効力を有するものとし、同規則別表二中「昭和二十八年度分」を削る。

(昭四四条例二八・全改)

(経過規定等)

第三条 この条例は、この附則において特別の定があるものを除く外、法人(法人税法第四条の法人を除く。)の県民税に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和二十九年一月一日の属する事業年度分から、その他の部分(娯楽施設利用税に関する規定及び遊興飲食税に関する規定を除く。)は昭和二十九年度分から適用する。

2 昭和二十九年度分の県民税に限り、第三十七条第一項中「四月三十日」とあるのは「五月十五日」と、同条第二項中「四月三十日」とあるのは「五月五日」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 昭和二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間において事業年度が終了する法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、第五十六条及び第五十七条の規定にかかわらず、電気供給業、ガス供給業、運送業及び運送取扱業にあつては当該事業年度の収入金額、その他の事業にあつては当該事業年度の所得及び清算所得による。但し、当該法人のうち地方鉄道事業及び軌道事業以外の運送業並びに運送取扱業を行うものが昭和二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間に解散した場合において同年同月同日までに清算が結了したときにおける事業税の課税標準は、清算所得による。

4 昭和二十九年四月一日前に地方鉄道軌道整備法第三条第一項第三号に該当するものとして運輸大臣の認定を受け、又は同法第八条第三項の規定による補助を受けたものについては、同年同月同日において当該認定を受け、又は当該補助を受けたものとみなして、第五十七条の規定を適用する。

5 第三項の法人の行う事業に対する事業税の税率は、第六十条の規定にかかわらず、左の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。

 電気供給業、ガス供給業、運送業及び運送取扱業を行う法人(第二号に掲げる法人を除く。) 収入金額の百分の一・六

 第三項但書の適用を受ける法人 清算所得の百分の十二

 その他の事業を行う法人

特別法人

所得及び清算所得の百分の八

その他の法人

所得及び清算所得の百分の十二

6 第三項の法人で地方鉄道事業及び軌道事業以外の運送業並びに運送取扱業を行うものに対する事業税の課税標準又は事業税額の更正又は決定については、第六十五条の規定を適用するものとする。

7 第六十二条の規定により昭和二十九年五月三十一日前に法人の行う事業に対する事業税を申告納付しなければならないこととなる法人については、昭和二十九年度分の事業税に限り、同条の規定によつて申告納付すべき期限は、昭和二十九年五月三十一日とする。

8 第七十一条の規定により昭和二十九年五月三十一日前に申告しなければならない者については、同条の規定によつて申告すべき期限は、昭和二十九年五月三十一日とする。

9 第七十七条から第九十五条までの規定は、昭和二十九年五月十三日から適用する。但し、建築された家屋に対して課する不動産取得税については、昭和二十九年七月一日から適用する。

10 第八十六条の規定によりこの条例施行前に申告書を提出しなければならない者については、同条の規定によつて申告書を提出すべき期限は、この条例施行の日から十日以内とする。

11 この条例中、たばこ消費税に関する規定は、昭和二十九年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用する。

12 この条例施行の日、現に娯楽施設利用税に関する規定の適用を受ける施設の経営者は、この条例施行の日から十日以内に第百十九条に規定する申告書を課税地を管轄する機関の長に提出しなければならない。

13 改正前の県税条例により課し、又は課すべきであつた県税(法人の行う事業に対する事業税にあつては昭和二十九年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税のうち第一種若しくは第二種の場所に係るものにあつては入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)施行の日の前日以前の分、第三種の施設に係るものにあつては昭和二十九年五月三十一日以前の分、遊興飲食税に関する規定(第百三十一条から第百三十四条までの規定を除く。)にあつてはこの条例施行の日の前日以前の分、その他の県税にあつては昭和二十九年三月三十一日以前の分)については、なお、従前の例による。

14 改正前の県税条例の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定があるときは、この附則において特別の定があるものを除く外、この条例によつてしたものとみなす。

15 この条例施行前にした行為に対する罰則の規定の適用については、なお、従前の例による。

(昭四四条例二八・全改)

(延滞金の割合等の特例)

第三条の二 当分の間、第五十四条第二項第五十五条第五十五条の十第二項第五十五条の十一第五十五条の十九第二項第五十五条の二十第五十五条の二十八第二項第五十五条の二十九第六十七条第二項第六十八条第七十五条第九十五条第百一条第二項第百一条の二第百十条第二項第百十一条第百四十九条の十一第二項第百四十九条の十二第百六十条の六第二項第百六十条の七第百六十条の十八第百六十八条及び第二百二十二条の規定中「の規定による」とあるのは「並びに法附則第三条の二第一項、第五項及び第六項の規定による」と、第五十五条の二及び第六十八条の二の規定中「の規定による」とあるのは「並びに法附則第三条の二第二項、第五項及び第六項の規定による」とする。

(平一一条例三九・追加、平一二条例一四二・平一五条例五五・平一六条例四二・平二一条例五二・平二五条例三九・平二九条例一〇・令二条例三一・一部改正)

(公益信託に係る県民税の課税の特例)

第三条の二の二 当分の間、法附則第三条の二の三第一項に規定する公益信託の信託財産について生ずる所得については、当該公益信託の委託者又はその相続人その他の一般承継人が当該公益信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、第二章第一節の規定を適用する。

2 前項の公益信託は、第三十五条第一項第四号の二に規定する法人課税信託に該当しないものとする。

(平一九条例五九・追加)

(公益法人等に係る県民税の課税の特例)

第三条の二の三 当分の間、租税特別措置法第四十条第三項後段(同条第六項から第十項まで及び第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同条第三項に規定する公益法人等(同条第六項から第十一項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同条第三項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令附則第三条の二の三第一項に規定するところにより、これに同法第四十条第三項に規定する財産(同条第六項から第十一項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る県民税の所得割を課する。

(平二〇条例五一・追加、平二五条例三九・平二六条例七五・一部改正)

(個人の県民税の所得割の特例)

第三条の三 当分の間、三十五万円に県民税の所得割の納税義務者の法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者及び同項第九号に規定する扶養親族(年齢十六歳未満の者及び法第三十四条第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三十七条及び第三十九条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

 当該納税義務者の前年の所得について第三十六条及び法第三十二条(第一項及び第二項を除く。)の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

 当該納税義務者の第三十七条及び第三十九条から第四十条まで並びに附則第四条の三第一項第四条の六第一項及び第四条の七第一項並びに法附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

 当該納税義務者の法第三百十四条の三及び第三百十四条の六から第三百十四条の八まで並びに法附則第五条第三項、第五条の四第六項、第五条の四の二第五項及び第五条の五第二項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

2 前項の規定の適用がある場合における第四十条の二の規定の適用については、同条中「前三条」とあるのは、「前三条並びに附則第三条の三第一項」とする。

(昭五六条例二〇・追加、昭五七条例三〇・昭五八条例二三・昭五九条例二六・昭六一条例三四・平元条例一〇・平元条例五〇・平二条例二二・平三条例一八・平四条例四〇・平五条例二六・平六条例二八・平七条例一・平一〇条例三二・平一一条例三一・一部改正、平一一条例三九・旧第三条の二繰下、平一二条例一四二・平一三条例四七・平一四条例五五・平一五条例五五・平一六条例四二・平一七条例六六・平一八条例五八・平一八条例六八・平二〇条例五一・平二一条例六二・平二五条例三九・平二九条例二七・平三〇条例五八・平三一条例六〇・令三条例二三・一部改正)

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

第三条の四 県民税の所得割の納税義務者について、法附則第四条第二項の規定の適用がある場合においては、同条第一項第一号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第七条第一項後段の規定は、適用しない。

2 県民税の所得割の納税義務者について、法附則第四条第四項の規定の適用がある場合においては、当該納税義務者の前年前三年内の年に生じた同条第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、附則第七条第一項後段の規定にかかわらず、政令附則第四条第五項及び第六項に規定するところにより、当該納税義務者の附則第七条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第七条の四第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。

(平一六条例四二・追加、平一八条例六八・平二三条例六一・一部改正)

(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

第四条 県民税の所得割の納税義務者について、法附則第四条の二第二項の規定の適用がある場合においては、同条第一項第一号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第七条第一項後段の規定は、適用しない。

2 県民税の所得割の納税義務者について、法附則第四条の二第四項の規定の適用がある場合においては、当該納税義務者の前年前三年内の年に生じた同条第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、附則第七条第一項後段の規定にかかわらず、政令附則第四条の二第四項及び第五項に規定するところにより、当該納税義務者の附則第七条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第七条の四第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。

(平一六条例四二・全改、平一八条例六八・平二三条例六一・一部改正)

(個人の県民税の所得控除の特例)

第四条の二 平成二十三年度以後の各年度分の個人の県民税に係る第三十六条の二の規定の適用については、当分の間、同条中「法第三十四条」とあるのは、「法第三十四条及び法附則第四十二条」とする。

2 令和六年度以後の各年度分の個人の県民税に係る第三十六条の二の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、当分の間、同条中「法第三十四条」とあるのは、「法第三十四条並びに法附則第四条の四及び第四十二条」とする。

3 平成三十年度から令和九年度までの各年度分の個人の県民税に係る第三十六条の二の規定の適用については、前二項の規定にかかわらず、同条中「法第三十四条」とあるのは、「法第三十四条並びに法附則第四条の四、第四条の五及び第四十二条」とする。

(平七条例一・追加、平一一条例三一・平二三条例三四・平二八条例四三・令元条例一・令三条例二三・令六条例一・一部改正)

(個人の県民税の配当控除)

第四条の三 当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得(剰余金の配当(所得税法第九十二条第一項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)又は証券投資信託(同法第二条第一項第十三号に規定する証券投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配(同法第九条第一項第十一号に掲げるものを含まないものとする。以下この条において同じ。)に係る同法第二十四条に規定する配当所得(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第九条第一項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)があるときは、次に掲げる金額の合計額を、その者の第三十七条及び第三十九条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託(租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の一・二(課税総所得金額から特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・六)に相当する金額

 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(租税特別措置法第九条第四項に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この条において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係るものを除く。以下この号において「証券投資信託に係る配当所得」という。)については、当該証券投資信託に係る配当所得の金額の百分の〇・六(課税総所得金額から一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該証券投資信託に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該証券投資信託に係る配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該証券投資信託に係る配当所得の金額)については、百分の〇・三)に相当する金額

 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の〇・三(課税総所得金額が千万円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・一五)に相当する金額

2 前項の規定の適用がある場合における第四十条及び第四十条の二の規定の適用については、第四十条中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第四条の三第一項」と、第四十条の二中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第四条の三第一項」とする。

(昭四六条例二七・追加、昭四九条例二八・昭五〇条例二六・昭五五条例四三・昭五九条例三一・昭六〇条例三八・平元条例一〇・一部改正、平七条例一・旧第四条の二繰下、平七条例二三・平一〇条例四七・平一二条例一五九・平一三条例四七・平一四条例一六・平一五条例五五・平一八条例六八・平一九条例五九・平二〇条例五一・平二七条例五二・一部改正)

第四条の四及び第四条の五 削除

(平二〇条例五一)

(個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除)

第四条の六 平成二十年度から平成二十八年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者について、法附則第五条の四第一項の規定の適用がある場合においては、同項に規定する道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額を、当該納税義務者の第三十七条及び第三十九条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第四十条及び第四十条の二の規定の適用については、第四十条中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第四条の六第一項」と、第四十条の二中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第四条の六第一項」とする。

(平一八条例六八・追加、平二〇条例五一・平二一条例六二・一部改正)

第四条の七 平成二十二年度から令和二十年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者について、法附則第五条の四の二第一項の規定の適用がある場合においては、同項前段に規定する控除額(同項後段の規定の適用がある場合には、同項後段に規定する控除限度額(同条第三項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項後段に規定する控除限度額)に相当する金額)を、当該納税義務者の第三十七条及び第三十九条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第四十条及び第四十条の二の規定の適用については、第四十条中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第四条の七第一項」と、第四十条の二中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第四条の七第一項」とする。

(平二一条例六二・追加、平二五条例三九・平二五条例五八・平二七条例五二・平二九条例一〇・平三一条例六〇・令元条例一・令四条例二九・一部改正)

(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例)

第四条の八 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定の適用を受けた場合における前二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第四条の六第一項

法附則第五条の四第一項

法附則第四十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五条の四第一項

附則第四条の七第一項

法附則第五条の四の二第一項

法附則第四十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五条の四の二第一項

2 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項又は第十三条の二第一項から第四項まで若しくは第六項から第十項までの規定の適用を受けた場合における前二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第四条の六第一項

法附則第五条の四第一項

法附則第四十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五条の四第一項

附則第四条の七第一項

法附則第五条の四の二第一項

法附則第四十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五条の四の二第一項

同条第三項

法附則第四十五条第三項

読み替えて適用される同条第一項後段

読み替えられた同条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五条の四の二第一項後段

(平二五条例五八・全改、平三一条例六〇・令三条例二〇・令四条例二九・一部改正)

(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)

第四条の九 租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用がある場合における第三十九条の二の規定の適用については、同条中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令附則第四条の八第一項に規定するところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、「規定する特例控除対象寄附金」とあるのは「規定する特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして政令附則第四条の八第一項に規定するところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、「同条第十一項」とあるのは「法第三十七条の二第十一項」とする。

(平二三条例四二・追加、平二三条例四五・平二八条例四三・令元条例一・令六条例一・一部改正)

(令和六年度分の個人の県民税の特別税額控除)

第四条の十 令和六年度分の個人の県民税に限り、県民税に係る令和六年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が千八百五万円以下である所得割の納税義務者(以下この条及び次条において「特別税額控除対象納税義務者」という。)第三十七条及び第三十九条から第四十条の二まで並びに附則第三条の三第一項第四条の三第一項第四条の七第一項及び第六条並びに法附則第五条の五第一項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の県民税に係る令和六年度分特別税額控除額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合計額(以下この項において「個人の住民税の所得割の額」という。)が一万円(特別税額控除対象納税義務者が法第二十三条第一項第八号に規定する控除対象配偶者(次条第一項において「控除対象配偶者」という。)又は法第二十三条第一項第九号に規定する扶養親族(法第三十四条第八項の規定による判定をするときの現況において法の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において「控除対象配偶者等」という。)を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超える場合には一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)第一号に掲げる額を個人の住民税の所得割の額で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に一円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額)とし、個人の住民税の所得割の額が一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額とする。

 特別税額控除対象納税義務者の第三十七条及び第三十九条から第四十条の二まで並びに附則第三条の三第一項第四条の三第一項第四条の七第一項及び第六条並びに法附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

 特別税額控除対象納税義務者の法第三百十四条の三及び第三百十四条の六から第三百十四条の九まで並びに法附則第三条の三第五項、第五条第三項、第五条の四の二第五項、第五条の五第二項及び第七条の二第四項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

(令六条例三二・追加)

(令和七年度分の個人の県民税の特別税額控除)

第四条の十一 令和七年度分の個人の県民税に限り、県民税に係る令和七年度分特別税額控除額を、特別税額控除対象納税義務者(法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者(控除対象配偶者及び法第三十四条第八項の規定による判定をするときの現況において法の施行地に住所を有しない者を除く。)を有するものに限る。)第三十七条及び第三十九条から第四十条の二まで並びに附則第三条の三第一項第四条の三第一項第四条の七第一項及び第六条並びに法附則第五条の五第一項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の県民税に係る令和七年度分特別税額控除額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合計額(以下この項において「個人の住民税の所得割の額」という。)が一万円を超える場合には一万円に第一号に掲げる額を個人の住民税の所得割の額で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に一円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額)とし、個人の住民税の所得割の額が一万円を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額とする。

 特別税額控除対象納税義務者の第三十七条及び第三十九条から第四十条の二まで並びに附則第三条の三第一項第四条の三第一項第四条の七第一項及び第六条並びに法附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

 特別税額控除対象納税義務者の法第三百十四条の三及び第三百十四条の六から第三百十四条の九まで並びに法附則第三条の三第五項、第五条第三項、第五条の四の二第五項、第五条の五第二項及び第七条の二第四項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

(令六条例三二・追加)

(肉用牛の売却による事業所得に係る県民税の課税の特例)

第五条 昭和五十七年度から令和九年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に規定する肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、法第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る租税特別措置法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る県民税の所得割の額として政令附則第五条第一項に規定する額を免除するものとする。

2 前項に規定する各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に規定する肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、法第四十五条の二第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る県民税の所得割の額は、第三十六条から第四十条まで並びに附則第四条の三第一項第四条の六第一項及び第四条の七第一項並びに法第三十二条(第一項及び第二項を除く。)及び第三十四条並びに法附則第五条の五第一項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。

 租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・六を乗じて計算した金額

 租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三十六条から第四十条まで並びに附則第四条の三第一項第四条の六第一項及び第四条の七第一項並びに法第三十二条(第一項及び第二項を除く。)及び第三十四条並びに法附則第五条の五第一項の規定により計算した所得割の額に相当する金額

3 前項の規定の適用がある場合における第四十条の二並びに附則第三条の三第一項第四条の十第二項及び前条第二項の規定の適用については、第四十条の二中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条第二項」と、附則第三条の三第一項第二号中「及び第四条の七第一項」とあるのは「、第四条の七第一項及び第五条第二項」と、附則第三条の三第一項第三号中「及び第五条の五第二項」とあるのは「、第五条の五第二項及び第六条第五項」と、附則第四条の十第二項第一号中「及び第六条」とあるのは「、第五条第二項及び第六条」と、同項第二号及び前条第二項第二号中「第五条の五第二項」とあるのは「第五条の五第二項、第六条第五項」と、同項第一号中「及び第六条」とあるのは「、次条第二項及び第六条」とする。

(昭四四条例二八・全改、昭四八条例二八・昭五〇条例二六・昭五〇条例三二・昭五三条例二六・昭五七条例三〇・昭六一条例三五・昭六三条例八・平元条例一〇・平三条例二三・平四条例四五・平六条例二八・平七条例一・平八条例二八・平九条例四三・平一〇条例八・平一一条例三一・平一一条例三九・平一二条例一四二・平一三条例四七・平一五条例五五・平一七条例六一・平一八条例六八・平二〇条例五一・平二一条例六二・平二三条例四二・平二六条例六六・平二九条例二四・令元条例一・令二条例二八・令五条例二三・令六条例三二・一部改正)

(個人の県民税の寄附金税額控除の特例)

第六条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に法第三十七条の二第二項に規定する特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について法附則第七条第五項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合には、法附則第七条の二第二項に規定する申告特例控除額を当該納税義務者の第三十九条の二の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(平二七条例四五・全改、令元条例一・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る県民税の課税の特例)

第六条の二 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第三十六条及び第三十七条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令附則第十六条の二の十一第一項に規定するところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第三項第一号の規定により読み替えて適用される第三十六条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第四条の三第一項の規定は、適用しない。

2 前項の規定のうち、租税特別措置法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得に係る部分は、県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第一項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。

3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第三十六条の二の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第六条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

 第三十九条から第四十条の二まで並びに附則第四条の三第一項第四条の六第一項及び第四条の七第一項の規定の適用については、第三十九条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第六条の二第一項の規定による県民税の所得割の額」と、第三十九条の二中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第六条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同条前段第四十条及び第四十条の二並びに附則第四条の三第一項第四条の六第一項及び第四条の七第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第六条の二第一項の規定による県民税の所得割の額」と、第三十九条の二後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第六条の二第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第四条の三第一項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第六条の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第二項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第六条の二第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。

 附則第三条の三第一項の規定の適用については、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第六条の二第一項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第六条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第六条の二第一項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに法附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

 附則第四条の十及び第四条の十一の規定の適用については、附則第四条の十第一項及び第四条の十一第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第六条の二第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第四条の十第二項第一号及び第四条の十一第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第六条の二第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第四条の十第二項第二号及び第四条の十一第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに法附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」とする。

(平二〇条例五一・全改、平二一条例六二・平二五条例三九・平二六条例七五・平二九条例二四・令四条例二九・令六条例三二・一部改正)

(未成年者口座内上場株式等に係る配当所得に係る県民税の課税の特例)

第六条の三 租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び附則第八条の二の六第一項において「未成年者口座」という。)を開設している個人について、同法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由(以下この項及び附則第八条の二の六第一項において「契約不履行等事由」という。)が生じ、当該未成年者口座の設定の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき未成年者口座内上場株式等の配当等(同法第九条の九第一項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。)が同法第九条の九第二項の規定により支払があつたものとみなされたときは、当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額に対し、県民税の配当割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合における第三十五条第一項第六号及び第五十五条の十七の規定の適用については、これらの規定中「受けるべき日」とあるのは、「受けるべき日の属する年の一月一日」とする。

(平二七条例五二・追加)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例)

第六条の四 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三十六条及び第三十七条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令附則第十六条の三第一項の規定により計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する県民税の所得割を課する。

 土地等に係る事業所得等の金額(第三項第一号の規定により読み替えて適用される第三十六条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四・八に相当する金額

 土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される県民税の所得割の額として政令附則第十六条の三第二項の規定により計算した金額の百分の百十に相当する金額

2 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等をいう。第四項において同じ。)が同条第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき地方税法施行規則附則第十三条第一項の規定により証明がされたものについては、適用しない。

3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第三十六条の二の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第六条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

 第三十九条から第四十条の二まで並びに附則第四条の三第一項第四条の六第一項及び第四条の七第一項の規定の適用については、第三十九条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第六条の四第一項の規定による県民税の所得割の額」と、第三十九条の二中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第六条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同条前段第四十条及び第四十条の二並びに附則第四条の三第一項第四条の六第一項及び第四条の七第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第六条の四第一項の規定による県民税の所得割の額」と、第三十九条の二後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第六条の四第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第四条の三第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第六条の四第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。

 附則第三条の三第一項の規定の適用については、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第六条の四第一項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第六条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第六条の四第一項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに法附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

 附則第四条の十及び第四条の十一の規定の適用については、附則第四条の十第一項及び第四条の十一第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第六条の四第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第四条の十第二項第一号及び第四条の十一第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第六条の四第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第四条の十第二項第二号及び第四条の十一第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに法附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」とする。

4 第一項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から令和八年三月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。

(昭四九条例二八・追加、昭五〇条例三二・昭五二条例一五・昭五四条例三八・昭五六条例二〇・昭五七条例三二・昭六三条例八・平元条例一〇・平四条例四五・平六条例二八・平七条例一・平八条例三三・平九条例四三・平一〇条例八・平一〇条例三八・平一一条例三一・平一一条例三九・平一三条例四七・平一五条例五五・平一六条例四二・平一八条例六八・平二〇条例五一・平二一条例五二・平二一条例六二・平二六条例六六・一部改正、平二七条例五二・旧第六条の三繰下・一部改正、平二九条例二四・令元条例一・令二条例二八・令五条例二三・令六条例三二・一部改正)

(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

第七条 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十六条及び第三十七条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第三項第一号の規定により読み替えて適用される第三十六条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第一項及び第二項並びに附則第七条の三第一項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の二に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算したところによる。)をいい、附則第七条の四第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。

3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第三十六条の二の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第七条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

 第三十九条から第四十条の二まで並びに附則第四条の三第一項第四条の六第一項及び第四条の七第一項の規定の適用については、第三十九条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第七条第一項の規定による県民税の所得割の額」と、第三十九条の二中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第七条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同条前段第四十条及び第四十条の二並びに附則第四条の三第一項第四条の六第一項及び第四条の七第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第七条第一項の規定による県民税の所得割の額」と、第三十九条の二後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第七条第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第四条の三第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第七条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。

 附則第三条の三第一項の規定の適用については、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第七条第一項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第七条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第七条第一項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに法附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

 附則第四条の十及び第四条の十一の規定の適用については、附則第四条の十第一項及び第四条の十一第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第七条第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第四条の十第二項第一号及び第四条の十一第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第七条第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第四条の十第二項第二号及び第四条の十一第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに法附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」とする。

(昭四四条例三八・追加、昭四六条例二七・昭五〇条例二六・昭五四条例三八・昭五五条例四七・昭五六条例二〇・昭五七条例三二・昭五九条例二六・平元条例一〇・平二条例二二・平三条例二三・平五条例二九・平六条例二八・平七条例一・平七条例二三・平八条例三三・平九条例四三・平一〇条例八・平一〇条例三八・平一一条例三一・平一一条例三九・平一三条例四七・平一四条例五五・平一五条例四八・平一五条例五五・平一六条例四二・平一七条例六六・平一八条例六八・平二〇条例五一・平二一条例五二・平二一条例六二・平二三条例六一・令二条例三一・令六条例三二・一部改正)

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

第七条の二 昭和六十三年度から令和八年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条、次条及び附則第七条の四第三項において同じ。)の譲渡(同法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条、次条及び附則第七条の四第三項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(同法第三十一条の二第二項各号に掲げる譲渡に該当することにつき地方税法施行規則附則第十三条の三第一項に規定するところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得(附則第七条の三の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割の額は、前条第一項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

 課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六に相当する金額

 課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 三十二万円

 当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の二に相当する金額

2 前項の規定は、昭和六十三年度から令和八年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(政令附則第十七条の二第一項に規定するやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から同条第二項に規定する日(同条第三項に規定する場合に該当するときは、同項に規定する日)までの期間)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき地方税法施行規則附則第十三条の三第二項に規定するところにより証明がされたものをいう。第五項において同じ。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割について準用する。

3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで又は第三十七条の八の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

4 第二項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第二項に規定する期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令附則第十七条の二第四項に規定する場合において、当該期間の初日から同項に規定する日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき地方税法施行規則附則第十三条の三第十一項に規定するところにより証明がされたときは、第二項及び次項の規定の適用については、第二項に規定する期間は、当該初日から政令附則第十七条の二第四項に規定する日までの期間とする。

5 第二項の規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が同項に規定する期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた譲渡は、第二項の規定にかかわらず、確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。

(昭五四条例三八・追加、昭五五条例四七・昭五七条例三一・昭六〇条例三八・昭六三条例八・昭六三条例三六・昭六三条例四三・平元条例一〇・平元条例五〇・平二条例二五・平三条例二三・平五条例二九・平六条例三一・平七条例二三・平八条例三三・平一〇条例三八・平一一条例三九・平一三条例四七・平一四条例五五・平一四条例六二・平一五条例四八・平一六条例四二・平一七条例六六・平一八条例六八・平一九条例五九・平二一条例五二・平二一条例六二・平二三条例六一・平二五条例三九・平二六条例六六・平二九条例二四・平二九条例二七・平三〇条例五八・令元条例一・令二条例二八・令二条例三一・令四条例二九・令五条例二三・一部改正)

(東日本大震災に係る確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特例)

第七条の二の二 前条第二項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成二十三年十二月三十一日であるものに限る。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令附則第二十七条の三第二項に規定する場合において、平成二十四年一月一日から起算して二年以内の日で同条第三項に規定する日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部が同法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき地方税法施行規則附則第二十二条の二第二項に規定するところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から政令附則第二十七条の三第三項に規定する日までの期間を前条第二項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。

(平七条例二三・追加、平一五条例四八・平一七条例六六・平一八条例六八・平一九条例五九・平二一条例六二・平二三条例六一・令二条例二八・一部改正)

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

第七条の三 県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第七条第一項前段の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する県民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

 課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六に相当する金額

 課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 九十六万円

 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の二に相当する金額

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の法第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(昭六三条例三八・追加、平元条例一〇・一部改正、平三条例二三・旧第七条の四繰上・一部改正、平七条例二三・平八条例三三・平一〇条例三八・平一一条例三九・平一四条例五五・平一六条例四二・平一八条例六八・一部改正)

(短期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

第七条の四 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十六条及び第三十七条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第四項第一号の規定により読み替えて適用される第三十六条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三・六に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算したところによる。)をいい、附則第七条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。

3 第一項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき地方税法施行規則附則第十四条において準用する同令附則第十三条第一項(租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に関する部分に限る。)の規定により証明がされたものに係る第一項の規定の適用については、同項中「百分の三・六」とあるのは、「百分の二」とする。

4 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第三十六条の二の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第七条の四第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

 第三十九条から第四十条の二まで並びに附則第四条の三第一項第四条の六第一項及び第四条の七第一項の規定の適用については、第三十九条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第七条の四第一項の規定による県民税の所得割の額」と、第三十九条の二中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第七条の四第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同条前段第四十条及び第四十条の二並びに附則第四条の三第一項第四条の六第一項及び第四条の七第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第七条の四第一項の規定による県民税の所得割の額」と、第三十九条の二後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第七条の四第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第四条の三第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第七条の四第一項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。

 附則第三条の三第一項の規定の適用については、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第七条の四第一項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第七条の四第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第七条の四第一項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに法附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

 附則第四条の十及び第四条の十一の規定の適用については、附則第四条の十第一項及び第四条の十一第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第七条の四第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第四条の十第二項第一号及び第四条の十一第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第七条の四第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第四条の十第二項第二号及び第四条の十一第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに法附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」とする。

(昭四四条例三八・追加、昭四六条例二七・昭四九条例二八・昭五〇条例二六・昭五二条例一五・昭五四条例三八・昭五五条例四七・昭五六条例二〇・昭五七条例三二・昭六三条例八・平元条例一〇・平四条例四五・平六条例二八・平七条例二三・平八条例三三・平九条例四三・平一〇条例三八・平一四条例五五・平一六条例四二・平一七条例六六・平一八条例六八・平二〇条例五一・平二一条例五二・平二一条例六二・一部改正、平二三条例六一・旧第八条繰上・一部改正、令六条例三二・一部改正)

(東日本大震災に係る被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)

第八条 その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第三項に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた県民税の所得割の納税義務者が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(同条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同法第十一条の四第六項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第七条第七条の二第七条の三又は前条の規定を適用する。

附則第七条第一項

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)

同法第三十一条第一項

租税特別措置法第三十一条第一項

附則第七条の二第三項

第三十五条の三まで、第三十六条の二第三十六条の五

第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)第三十五条の二第三十五条の三第三十六条の二若しくは第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)

附則第七条の三第一項

租税特別措置法第三十一条の三第一項

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項

附則第七条の四第一項

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)

同法第三十二条第一項

租税特別措置法第三十二条第一項

2 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた県民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第二項に規定する相続人をいう。以下この項において同じ。)が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等を当該相続人の居住の用に供していない場合に限る。)における当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において当該家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令附則第二十七条の二第二項に規定する日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第七条第七条の二第七条の三又は前条の規定を適用する。

3 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項に規定する滅失をいう。以下この条において同じ。)をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた県民税の所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第七条第七条の二第七条の三又は前条の規定を適用する。

附則第七条第一項

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)

同法第三十一条第一項

租税特別措置法第三十一条第一項

附則第七条の二第三項

第三十五条の三まで、第三十六条の二第三十六条の五

第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)第三十五条の二第三十五条の三第三十六条の二若しくは第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)

附則第七条の三第一項

租税特別措置法第三十一条の三第一項

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項

附則第七条の四第一項

第三十五条第一項

第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)

同法第三十二条第一項

租税特別措置法第三十二条第一項

4 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた県民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第五項に規定する相続人をいう。以下この項において同じ。)が、当該滅失をした旧家屋(同条第五項に規定する旧家屋をいう。以下この項において同じ。)の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。)における当該土地等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令附則第二十七条の二第二項に規定する日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第七条第七条の二第七条の三又は前条の規定を適用する。

5 前各項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年度分の法第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(平二三条例六一・追加、平二五条例三九・令元条例四・令二条例三一・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例)

第八条の二 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第三十六条及び第三十七条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令附則第十八条第一項の規定により計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第三項第一号の規定により読み替えて適用される第三十六条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2 租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等を有する県民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、県民税に関する規定を適用する。

3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第三十六条の二の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第八条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

 第三十九条から第四十条の二まで並びに附則第四条の三第一項第四条の六第一項及び第四条の七第一項の規定の適用については、第三十九条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第八条の二第一項の規定による県民税の所得割の額」と、第三十九条の二中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第八条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条前段第四十条及び第四十条の二並びに附則第四条の三第一項第四条の六第一項及び第四条の七第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第八条の二第一項の規定による県民税の所得割の額」と、第三十九条の二後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第八条の二第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第四条の三第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第八条の二第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。

 附則第三条の三第一項の規定の適用については、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第八条の二第一項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第八条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第八条の二第一項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに法附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

 附則第四条の十及び第四条の十一の規定の適用については、附則第四条の十第一項及び第四条の十一第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第八条の二第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第四条の十第二項第一号及び第四条の十一第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第八条の二第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第四条の十第二項第二号及び第四条の十一第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに法附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」とする。

(平元条例一〇・追加、平六条例二八・平七条例一・平八条例二八・平九条例四三・平一〇条例八・平一〇条例四七・平一一条例三一・平一一条例三九・平一三条例四七・平一三条例六四・平一三条例七五・平一四条例一六・平一四条例六二・平一五条例四八・平一五条例五五・平一六条例四二・平一七条例六六・平一八条例六八・平二〇条例四七・平二〇条例五一・平二一条例五二・平二一条例六二・平二二条例二五・平二五条例三九・平二七条例五二・令六条例三二・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例)

第八条の二の二 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第三十六条及び第三十七条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令附則第十八条の二第一項に規定するところにより計算した金額(当該県民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(法第三十二条第十五項の規定により同条第十四項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第三項において準用する前条第三項第一号の規定により読み替えて適用される第三十六条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2 租税特別措置法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等を有する県民税の所得割の納税義務者が当該上場株式等につき交付を受ける同法第四条の四第三項、第三十七条の十一第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第四条の四第三項、第三十七条の十一第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、県民税に関する規定を適用する。

3 前条第三項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「附則第八条の二第一項」とあるのは「附則第八条の二の二第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。

(平二五条例三九・追加、平二六条例七五・平二七条例五二・一部改正)

(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

第八条の二の三 県民税の所得割の納税義務者について、その有する租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理株式等(以下この条において「特定管理株式等」という。)又は同項に規定する特定口座内公社債(以下この条において「特定口座内公社債」という。)が株式又は同法第三十七条の十第二項第七号に規定する公社債としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等又は特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令附則第十八条の三第一項に規定する金額は法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、前条の規定その他の県民税に関する規定を適用する。

(平一七条例六六・追加、平一八条例六八・平一九条例五九・平二〇条例五一・平二一条例六二・一部改正、平二五条例三九・旧第八条の二の二繰下・一部改正、平二六条例七五・令三条例二〇・一部改正)

(源泉徴収選択口座内配当等に係る県民税の配当割の徴収時期等の特例)

第八条の二の三の二 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座が開設されている第五十五条の十七に規定する特別徴収義務者が、法附則第三十五条の二の五第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等につき、第五十五条の十八の規定に基づき県民税の配当割を徴収する場合における第三十五条第一項第六号第五十五条の十七及び第五十五条の十八の規定の適用については、同号及び第五十五条の十七中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の一月一日」と、第五十五条の十八中「属する月の翌月十日」とあるのは「属する年の翌年一月十日(政令附則第十八条の四の二第二項において読み替えて準用する政令第九条の二十第一項各号に掲げる場合にあつては、同項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に規定する日)」とする。

(平二〇条例五一・追加、平二五条例三九・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

第八条の二の四 県民税の所得割の納税義務者について、法附則第三十五条の二の六第一項の規定の適用がある場合においては、当該納税義務者の平成二十九年度分以後の各年度分の同条第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額は、附則第八条の二の二第一項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第六条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における附則第六条の二の規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第八条の二の四第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

3 県民税の所得割の納税義務者について、法附則第三十五条の二の六第四項の規定の適用がある場合においては、当該納税義務者の前年前三年内の各年に生じた同条第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、附則第八条の二の二第一項後段の規定にかかわらず、政令附則第十八条の五第四項に規定するところにより、当該納税義務者の附則第八条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第六条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

4 前項の規定の適用がある場合における附則第六条の二第一項及び第二項並びに第八条の二の二第一項及び第二項の規定の適用については、附則第六条の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第八条の二の四第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第八条の二の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第八条の二の四第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

(平一四条例一六・追加、平一四条例六二・平一五条例四八・平一六条例四二・一部改正、平一七条例六六・旧第八条の二の三繰下・一部改正、平一八条例六八・平二〇条例五一・平二五条例三九・令四条例二九・一部改正)

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

第八条の二の五 県民税の所得割の納税義務者について、法附則第三十五条の三第一項の規定の適用がある場合においては、租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項各号に掲げる事実が発生したことは同項に規定する特定株式の譲渡をしたことと、その有する払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。)により取得(同法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。)をした当該特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失の金額として政令附則第十八条の六第三項に規定する金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び附則第八条の二の規定その他の県民税に関する規定を適用する。

2 県民税の所得割の納税義務者について、法附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合においては、当該納税義務者の特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。第四項において同じ。)は、附則第八条の二第一項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第八条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

3 前項の規定の適用がある場合における附則第八条の二の二の規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第八条の二の五第二項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

4 県民税の所得割の納税義務者について、法附則第三十五条の三第五項の規定の適用がある場合においては、当該納税義務者の前年前三年内の各年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(第二項又はこの項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、附則第八条の二第一項後段の規定にかかわらず、政令附則第十八条の六第五項に規定するところにより、当該納税義務者の附則第八条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第八条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第二項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

5 前項の規定の適用がある場合における附則第八条の二第一項及び第二項並びに第八条の二の二の規定の適用については、附則第八条の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第八条の二の五第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第八条の二の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第八条の二の五第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

(平九条例六一・追加、平一〇条例八・平一〇条例四七・平一二条例一四二・平一三条例六四・平一四条例一六・旧第八条の二の二繰下・一部改正、平一四条例五五・平一四条例六二・平一五条例四八・平一六条例四二・一部改正、平一七条例六六・旧第八条の二の四繰下・一部改正、平一八条例六八・平二〇条例四七・平二五条例三九・令五条例二八・一部改正)

(未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例)

第八条の二の六 未成年者口座を開設している個人について、契約不履行等事由が生じ、租税特別措置法第三十七条の十四の二第八項の規定の適用を受けたときは、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額を第五十五条の二十三に規定する特定株式等譲渡所得金額とみなして、県民税の株式等譲渡所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合における第三十五条第一項第七号第五十五条の二十六及び第五十五条の二十七の規定の適用については、同号中「特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する個人で同条第六項に規定する契約不履行等事由による当該未成年者口座の廃止(第五十五条の二十六及び第五十五条の二十七において「未成年者口座の廃止」という。)の日」と、第五十五条の二十六中「法第二十三条第一項第十六号に規定する選択口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「未成年者口座の廃止の日」と、「に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするもの」とあるのは「の当該未成年者口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等」と、第五十五条の二十七中「特定株式等譲渡対価等の支払をする際」とあるのは「未成年者口座の廃止の際」と、「年の翌年の一月十日(政令第九条の二十第一項各号に掲げる場合にあつては、同項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に規定する日)」とあるのは「月の翌月十日」とする。

(平二七条例五二・全改、平二九条例二七・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る県民税の課税の特例)

第八条の二の七 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第三十六条及び第三十七条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令附則第十八条の七第一項の規定により計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第一号の規定により読み替えて適用される第三十六条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第三十六条の二の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第八条の二の七第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

 第三十九条から第四十条の二まで並びに附則第四条の三第一項第四条の六第一項及び第四条の七第一項の規定の適用については、第三十九条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第八条の二の七第一項の規定による県民税の所得割の額」と、第三十九条の二中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第八条の二の七第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同条前段第四十条及び第四十条の二並びに附則第四条の三第一項第四条の六第一項及び第四条の七第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第八条の二の七第一項の規定による県民税の所得割の額」と、第三十九条の二後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第八条の二の七第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第四条の三第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第八条の二の七第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。

 附則第三条の三第一項の規定の適用については、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第八条の二の七第一項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第八条の二の七第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第八条の二の七第一項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに法附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

 附則第四条の十及び第四条の十一の規定の適用については、附則第四条の十第一項及び第四条の十一第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第八条の二の七第一項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第四条の十第二項第一号及び第四条の十一第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第八条の二の七第一項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第四条の十第二項第二号及び第四条の十一第二項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに法附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」とする。

(平一三条例四七・追加、平一四条例一六・旧第八条の二の三繰下・一部改正、平一四条例六二・平一五条例四八・一部改正、平一五条例五五・旧第八条の二の五繰下・一部改正、平一七条例六六・旧第八条の二の六繰下・一部改正、平一八条例六八・平二〇条例五一・平二一条例五二・平二一条例六二・令六条例三二・一部改正)

(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)

第八条の二の八 県民税の所得割の納税義務者について、法附則第三十五条の四の二第一項の規定の適用がある場合においては、当該納税義務者の前年前三年内の各年に生じた同条第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(本項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、前条第一項後段の規定にかかわらず、政令附則第十八条の七の二第一項に規定するところにより、当該納税義務者の前条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

(平一五条例四八・追加、平一五条例五五・旧第八条の二の六繰下、平一七条例六六・旧第八条の二の七繰下)

(県民