○青森県県税の特別措置に関する条例

平成十一年七月一日

青森県条例第三十五号

青森県県税の特別措置に関する条例をここに公布する。

青森県県税の特別措置に関する条例

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 課税免除

第一節 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って整備される特定業務施設等に係る課税免除(第二条―第四条)

第二節 承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る課税免除(第五条―第七条)

第三節 産業振興促進区域における課税免除(第八条―第十一条)

第三章 不均一課税

第一節 認定産業振興促進計画区域における不均一課税(第十二条―第十四条)

第二節 原子力発電施設等立地地域における不均一課税(第十五条―第十七条)

第三節 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って整備される特定業務施設等に係る不均一課税(第十八条―第二十条)

第四章 雑則(第二十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定に基づき、次に掲げる県税の特別措置について必要な事項を定めるものとする。

 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)(同条第一項第一号に掲げる事業に係る部分に限る。)に従って新設され、又は増設される同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設及び同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるもの(以下「特定業務施設等」という。)に係る県税の特別措置

 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。以下「地域経済けん引事業促進法」という。)第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業(以下「承認地域経済牽引事業」という。)のために設置される施設に係る県税の特別措置

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号。以下「過疎法」という。)第八条第一項に規定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された同条第四項第一号に規定する産業振興促進区域(以下「産業振興促進区域」という。)における県税の特別措置

 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)に記載された同法第九条の二第二項第一号に規定する計画区域(以下「認定産業振興促進計画区域」という。)における県税の特別措置

 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第三条第一項の規定により指定された原子力発電施設等立地地域(以下「原子力発電施設等立地地域」という。)における県税の特別措置

 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に係る部分に限る。)に従って新設され、又は増設される特定業務施設等に係る県税の特別措置

(平一二条例一四三・平一二条例一六〇・平一三条例五七・平一四条例六三・平一五条例六五・平一六条例五〇・平一九条例七〇・平二四条例六一・平二七条例五三・平二八条例二三・平二八条例四五・平二九条例三六・平三〇条例七八・令二条例四四・令三条例二四・令六条例三九・一部改正)

第二章 課税免除

第一節 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って整備される特定業務施設等に係る課税免除

(平三〇条例七八・追加、令三条例二四・旧第二節繰上、令六条例三九・改称)

(事業税等の課税免除)

第二条 地域再生法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第五号イに規定する地方活力向上地域内において、同条第十八項(同法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同法第五条第一項に規定する地域再生計画(同条第四項第五号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日以後最初に公示された日に限る。次条第一項において「公示日」という。)から令和八年三月三十一日までの間に、地域再生法第十七条の二第三項の規定に基づき、同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第四項に規定する認定事業者(同条第一項第一号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の期間(次条第一項において「対象期間」という。)内に、特定業務施設等の用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が三千八百万円(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条第八項第六号に規定する中小事業者、同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十六条第六項に規定する中小通算法人にあっては、千九百万円)以上のもの(次条において「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者に対し、事業税、不動産取得税及び固定資産税の課税の免除(以下「課税免除」という。)をする。

(平三〇条例七八・追加、平三一条例六一・令元条例四・令二条例二九・一部改正、令三条例二四・旧第六条繰上・一部改正、令四条例二八・令六条例三三・令六条例三九・一部改正)

(課税免除の額)

第三条 前条の規定により課税免除をする額は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 事業税 個人の行う事業にあっては対象期間内に新設し、又は増設した特別償却設備を事業の用に供した日の属する年以後三年間における各年、法人の行う事業にあっては対象期間内に新設し、又は増設した特別償却設備を事業の用に供した日の属する事業年度以後当該事業年度の開始の日から起算して三年以内に終了する各事業年度に係る所得金額又は収入金額(事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該特別償却設備に係るものとして地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(平成二十七年総務省令第七十三号)第三条の規定により計算した額に対して課する事業税額

 不動産取得税 対象期間内に新設し、又は増設した特別償却設備である家屋(以下この節において「適用家屋」という。)及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする適用家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税額

 固定資産税 対象期間内に新設し、又は増設した特別償却設備である償却資産(公示日以後において取得したものに限る。)に対して課する固定資産税額(当該償却資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度以後三箇年度分に限る。)

2 特別償却設備を事業の用に供した日から当該日の属する年の末日又は当該日の属する事業年度の終了の日までの期間が六月に満たない場合において、当該特別償却設備の新設又は増設をした者の申出があったときにおける前項第一号の規定の適用については、同号中「年以後三年間」とあるのは「年の翌年以後三年間」と、「事業年度以後当該事業年度」とあるのは「事業年度の翌事業年度以後当該翌事業年度」とする。

(平三〇条例七八・追加、令三条例二四・旧第七条繰上)

(徴収猶予等)

第四条 適用家屋の敷地である土地の取得に対する不動産取得税について、当該土地の取得者から課税免除の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると知事が認めた場合においては、当該取得の日から当該土地を敷地とする適用家屋を事業の用に供した日までの期間に限って、当該土地に係る不動産取得税額のうち課税免除をすべき額に相当する税額を徴収猶予する。

3 適用家屋の敷地である土地の取得に対する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について課税免除の適用があることとなったときは、当該納税者の申請に基づいて、課税免除をすべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付する。

4 地方税法第七十三条の二第十項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。

(令三条例二四・追加)

第二節 承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る課税免除

(平一九条例七〇・追加、平二九条例三六・旧第三節繰上・改称、平三〇条例七八・旧第二節繰下、令三条例二四・旧第三節繰上)

(不動産取得税及び固定資産税の課税免除)

第五条 承認地域経済牽引事業のための施設(以下この条において「対象施設」という。)で次に掲げる要件に該当するもの(次条において「適用対象施設」という。)を地域経済牽引事業促進法第四条第二項第一号に規定する促進区域内に設置した地域経済牽引事業促進法第十四条第一項に規定する承認地域経済牽引事業者に対し、不動産取得税及び固定資産税の課税免除をする。

 一の施設(一の家屋若しくは構築物又は用途上不可分の関係にある二以上の家屋若しくは構築物であって一団の土地にあるものに限る。)であって当該施設の用に供する家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)及び当該家屋又は構築物の敷地である土地(地域経済牽引事業促進法第四条第六項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意(当該同意が令和七年三月三十一日までに行われたものに限る。)の日(次条において「同意日」という。)以後に取得した土地であって、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)の取得価額の合計額が一億円(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成十九年総務省令第九十四号。次条において「総務省令」という。)第二条第一号に規定する農林漁業及びその関連業種に係るものにあっては、五千万円)を超えるものであること。

 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうち当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうち当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。

(平一九条例七〇・追加、平二〇条例五八・平二一条例五三・平二三条例三二・平二五条例三六・平二六条例六七・平二八条例四一・平二九条例二五・一部改正、平二九条例三六・旧第九条繰上・一部改正、平三〇条例七八・旧第六条繰下・一部改正、平三一条例六一・令元条例四・令二条例四四・令三条例二一・一部改正、令三条例二四・旧第九条繰上、令五条例二四・一部改正)

(課税免除の額)

第六条 前条の規定により課税免除をする額は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 不動産取得税 同意日から令和七年三月三十一日までの期間(次号において「対象期間」という。)内に設置した適用対象施設の用に供する家屋(当該適用対象施設の用に供する部分に限るものとし、総務省令第三条第一号に規定する事務所等に係るものを除く。以下この節において「適用家屋」という。)及びその敷地である土地の取得(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする適用家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税額

 固定資産税 対象期間内に設置した適用対象施設の用に供する構築物(当該適用対象施設の用に供する部分に限るものとし、総務省令第三条第二号に規定する事務所等に係るものを除く。)で同意日以後に取得したもの(以下この号において「適用構築物」という。)に対して課する固定資産税額(適用構築物を取得した日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度以後三箇年度分に限る。)

(平一九条例七〇・追加、平二〇条例五八・一部改正、平二九条例三六・旧第十条繰上・一部改正、平三〇条例七八・旧第七条繰下、令三条例二一・一部改正、令三条例二四・旧第十条繰上、令五条例二四・一部改正)

(徴収猶予等)

第七条 第四条の規定は、適用家屋の敷地である土地の取得に対する不動産取得税について準用する。

(平一九条例七〇・追加、平二九条例三六・旧第十一条繰上・一部改正、平三〇条例七八・旧第八条繰下、令三条例二四・旧第十一条繰上・一部改正)

第三節 産業振興促進区域における課税免除

(令三条例二四・追加)

(事業税等の課税免除)

第八条 次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める県税の課税免除をする。

 過疎法第二条第一項に規定する過疎地域の区域(令和三年三月三十一日において旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第三十三条第一項の規定の適用を受けていた市町村の区域であって過疎法第四十二条の規定により過疎地域とみなされる区域にあっては、同条の規定を適用しないとしたならば過疎法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を過疎法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四十一条第二項の規定により過疎地域とみなされることとなる区域に限る。次号において同じ。)又は過疎法附則第五条に規定する特定市町村の区域(過疎法附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。次号において同じ。)のうち市町村計画に記載された産業振興促進区域内において、過疎法第二条第二項の規定による公示の日(以下この節において「公示日」という。)から令和九年三月三十一日までの期間(以下この節において「対象期間」という。)内に、当該市町村計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法第十二条第四項の表の第一号の中欄又は第四十五条第三項の表の第一号の中欄の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(過疎法第二十三条に規定する農林水産物等販売業をいう。において同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。において同じ。)の用に供する設備で租税特別措置法第十二条第四項の表の第一号の下欄又は第四十五条第三項の表の第一号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下この節において「特別償却設備」という。)の取得等(過疎法第二十三条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十八条の九第十項第一号に規定する資本金の額等(において「資本金の額等」という。)が五千万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をいう。次条において同じ。)をした者 事業税、不動産取得税及び固定資産税

 製造業又は旅館業 五百万円(資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である法人が行うものにあっては千万円とし、資本金の額等が一億円を超える法人が行うものにあっては二千万円とする。)

 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 五百万円

 過疎地域の区域又は特定市町村の区域のうち市町村計画に記載された産業振興促進区域内において畜産業又は水産業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の三分の一を超え、かつ、二分の一以下であるもの 事業税

(令三条例二四・追加、令五条例二四・令六条例三三・一部改正)

(課税免除の額)

第九条 前条第一号の規定により課税免除をする額は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 事業税 個人の行う事業にあっては対象期間内に取得等をした特別償却設備を事業の用に供した日の属する年以後三年間における各年、法人の行う事業にあっては対象期間内に取得等をした特別償却設備を事業の用に供した日の属する事業年度以後当該事業年度の開始の日から起算して三年以内に終了する各事業年度に係る所得金額又は収入金額(事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該特別償却設備に係るものとして過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和三年総務省令第三十一号)第二条の規定により計算した額に対して課する事業税額

 不動産取得税 対象期間内に取得等をした特別償却設備である家屋(以下この節において「適用家屋」という。)及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする適用家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税額

 固定資産税 対象期間内に取得等をした特別償却設備である償却資産(公示日以後において取得したものに限る。)に対して課する固定資産税額(当該償却資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度以後三箇年度分に限る。)

2 特別償却設備を事業の用に供した日から当該日の属する年の末日又は当該日の属する事業年度の終了の日までの期間が六月に満たない場合において、当該特別償却設備の取得等をした者の申出があったときにおける前項第一号の規定の適用については、同号中「年以後三年間」とあるのは「年の翌年以後三年間」と、「事業年度以後当該事業年度」とあるのは「事業年度の翌事業年度以後当該翌事業年度」とする。

(令三条例二四・追加)

第十条 第八条第二号の規定により課税免除をする額は、事業開始の日の属する年以後五年間(事業開始の日が公示日の属する年の前年以前である場合にあっては、当該公示日の属する年以後五年間)における各年に係る所得に対して課する事業税額とする。

(令三条例二四・追加)

(徴収猶予等)

第十一条 第四条の規定は、適用家屋の敷地である土地の取得に対する不動産取得税について準用する。

(令三条例二四・追加)

第三章 不均一課税

第一節 認定産業振興促進計画区域における不均一課税

(平二七条例五三・改称)

(事業税等の不均一課税)

第十二条 認定産業振興促進計画区域内において、当該認定産業振興促進計画に定められた次に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者に対し、事業税、不動産取得税及び固定資産税について不均一の課税(以下「不均一課税」という。)をする。

 製造の事業

 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成七年自治省令第十六号)第三条に規定するものを行う業種をいう。)に属する事業

 前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第四条に規定する事業

 当該半島振興対策実施地域(半島振興法第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域をいう。)において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造し、加工し、若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業

 旅館業(下宿営業を除く。)

2 前項の規定による不均一課税は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定めるものについて行う。

 事業税 認定産業振興促進計画に記載された半島振興法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間(以下この項において「計画期間」という。)の初日から令和七年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間、同日前に同法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区に該当しないこととなった地区については当該計画期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には計画期間の初日からその取り消された日までの期間。以下この項において「対象期間」という。)に、租税特別措置法第十二条第四項の表の第二号又は第四十五条第三項の表の第二号の規定の適用を受ける前項各号に掲げる事業の用に供する施設又は設備(同法第十二条第四項の表の第一号の上欄又は第四十五条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区内において営む当該事業の用に供する施設又は設備を除く。)であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの(以下この節において「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者が行う事業に対して課する事業税で、個人の行う事業にあっては特別償却設備を事業の用に供した日の属する年以後三年間における各年、法人の行う事業にあっては特別償却設備を事業の用に供した日の属する事業年度以後当該事業年度の開始の日から起算して三年以内に終了する各事業年度に係る所得金額又は収入金額(事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該特別償却設備に係るものとして半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定により計算した額に対して課するもの

 前項第一号又は第五号に掲げる事業 五百万円(租税特別措置法施行令第二十八条の九第十項第一号に規定する資本金の額等が千万円を超え五千万円以下である法人にあっては千万円、同項に規定する資本金の額等が五千万円を超える法人にあっては二千万円)以上のもの

 前項第二号から第四号までに掲げる事業(同号に掲げる事業にあっては、認定産業振興促進計画区域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料とするものに係るものに限る。) 五百万円以上のもの

 不動産取得税 対象期間内に新設し、又は増設した特別償却設備である家屋(以下この節において「適用家屋」という。)及びその敷地である土地の取得(計画期間の初日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする適用家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税

 固定資産税 対象期間内に新設し、又は増設した特別償却設備である償却資産(計画期間の初日以後において取得したものに限る。以下この節において「適用償却資産」という。)に対して課する固定資産税(適用償却資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度以後三箇年度分に限る。)

3 特別償却設備を事業の用に供した日から当該日の属する年の末日又は当該日の属する事業年度の終了の日までの期間が六月に満たない場合において、当該特別償却設備の新設又は増設をした者の申出があったときにおける前項第一号の規定の適用については、同号中「年以後三年間」とあるのは「年の翌年以後三年間」と、「事業年度以後当該事業年度」とあるのは「事業年度の翌事業年度以後当該翌事業年度」とする。

(平一三条例四八・平一四条例五六・一部改正、平一四条例六三・旧第十二条繰上、平一五条例四九・平一六条例五〇・平一七条例六二・平一九条例五二・一部改正、平一九条例七〇・旧第九条繰下、平二一条例五三・平二三条例三二・平二三条例四六・一部改正、平二四条例六一・旧第十二条繰下、平二五条例三六・平二七条例四六・平二七条例五三・平二九条例二五・一部改正、平二九条例三六・旧第十五条繰上、平三〇条例七八・旧第十二条繰下、平三一条例六一・令元条例四・令三条例二一・一部改正、令三条例二四・旧第十五条繰上・一部改正、令五条例二四・一部改正)

(不均一課税の税率)

第十三条 前条の規定による不均一課税の税率は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める率とする。

 事業税

区分

初年度の事業税

第二年度の事業税

第三年度の事業税

イ 県税条例第五十六条第一項第一号イに掲げる法人

所得の百分の〇・五

所得の百分の〇・七五

所得の百分の〇・八七五

ロ 特別法人(ハに掲げる特別法人を除く。)

所得のうち年四百万円以下の金額の百分の一・七五

所得のうち年四百万円を超える金額の百分の二・四五

所得のうち年四百万円以下の金額の百分の二・六二五

所得のうち年四百万円を超える金額の百分の三・六七五

所得のうち年四百万円以下の金額の百分の三・〇六二五

所得のうち年四百万円を超える金額の百分の四・二八七五

ハ 三以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う特別法人で資本金の額又は出資金の額が千万円以上のもの

所得の百分の二・四五

所得の百分の三・六七五

所得の百分の四・二八七五

ニ 県税条例第五十六条第一項第一号イに掲げる法人及び特別法人以外の法人(ホに掲げる法人を除く。)

所得のうち年四百万円以下の金額の百分の一・七五

所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額の百分の二・六五

所得のうち年八百万円を超える金額の百分の三・五

所得のうち年四百万円以下の金額の百分の二・六二五

所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額の百分の三・九七五

所得のうち年八百万円を超える金額の百分の五・二五

所得のうち年四百万円以下の金額の百分の三・〇六二五

所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額の百分の四・六三七五

所得のうち年八百万円を超える金額の百分の六・一二五

ホ 三以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人(県税条例第五十六条第一項第一号イに掲げる法人及び特別法人を除く。)で資本金の額又は出資金の額が千万円以上のもの

所得の百分の三・五

所得の百分の五・二五

所得の百分の六・一二五

へ 個人

所得の百分の二・五

所得の百分の三・七五

所得の百分の四・三七五

 不動産取得税 百分の〇・四

 固定資産税

 初年度の固定資産税 百分の〇・一四

 第二年度の固定資産税 百分の〇・三五

 第三年度の固定資産税 百分の〇・七

2 前項第一号の表に規定する「初年度の事業税」、「第二年度の事業税」及び「第三年度の事業税」とは、それぞれ次の各号に定めるところによる。

 初年度の事業税 個人の行う事業にあっては特別償却設備を事業の用に供した日の属する年(前条第三項の規定の適用がある場合には、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年の翌年。次号において「適用開始年」という。)、法人の行う事業にあっては特別償却設備を事業の用に供した日の属する事業年度(同項の規定の適用がある場合には、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する事業年度の翌事業年度。以下この項において「適用開始事業年度」という。)の開始の日から起算して一年以内に終了する各事業年度に係る所得又は収入金額に対して課する事業税をいう。

 第二年度の事業税 個人の行う事業にあっては適用開始年の翌年(次号において「第二年度の事業税に係る年」という。)、法人の行う事業にあっては適用開始事業年度の開始の日から起算して一年を経過した日以後一年以内に終了する各事業年度に係る所得又は収入金額に対して課する事業税をいう。

 第三年度の事業税 個人の行う事業にあっては第二年度の事業税に係る年の翌年、法人の行う事業にあっては適用開始事業年度の開始の日から起算して二年を経過した日以後一年以内に終了する各事業年度に係る所得又は収入金額に対して課する事業税をいう。

3 第一項第三号に規定する「初年度の固定資産税」、「第二年度の固定資産税」及び「第三年度の固定資産税」とは、それぞれ次の各号に定めるところによる。

 初年度の固定資産税 適用償却資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度において課する固定資産税をいう。

 第二年度の固定資産税 前号に規定する固定資産税に係る年度の翌年度において課する固定資産税をいう。

 第三年度の固定資産税 前号に規定する固定資産税に係る年度の翌年度において課する固定資産税をいう。

(平一四条例六三・旧第十三条繰上、平一六条例五〇・平一八条例六八・一部改正、平一九条例七〇・旧第十条繰下、平二四条例六一・旧第十三条繰下、平二七条例四六・平二八条例四一・一部改正、平二九条例三六・旧第十六条繰上、平三〇条例七八・旧第十三条繰下、令元条例四・一部改正、令三条例二四・旧第十六条繰上、令四条例二八・一部改正)

(徴収猶予等)

第十四条 第四条の規定は、適用家屋の敷地である土地の取得に対する不動産取得税について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「課税免除の」とあるのは「不均一課税の」と、「課税免除をすべき額に相当する税額」とあるのは「不均一課税をすべき額に相当する額以外の額」と読み替えるものとする。

(平一四条例六三・旧第十四条繰上、平一九条例七〇・旧第十一条繰下、平二四条例六一・旧第十四条繰下、平二九条例三六・旧第十七条繰上・一部改正、平三〇条例七八・旧第十四条繰下、令三条例二四・旧第十七条繰上・一部改正)

第二節 原子力発電施設等立地地域における不均一課税

(平一四条例六三・追加)

(事業税等の不均一課税)

第十五条 原子力発電施設等立地地域の区域内において、製造の事業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業(次項において「製造業等」という。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対し、事業税、不動産取得税及び固定資産税について不均一課税をする。

2 前項の規定による不均一課税は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定めるものについて行う。

 事業税 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第三項の規定による公示の日(以下この項において「公示日」という。)から令和七年三月三十一日までの期間(当該期間内に原子力発電施設等立地地域に該当しないこととなった地域については、公示日からその該当しないこととなる日までの期間。以下この項において「対象期間」という。)内に、製造業等の用に供する設備(一の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額が二千七百万円を超え、かつ、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の用に供するものにあっては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が十五人を超えるものに限るものとし、同法第二条に規定する原子力発電施設等に係るものを除く。)を構成する減価償却資産のうちに原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成十三年総務省令第五十四号)第一条第二項に規定する対象設備(以下この項において「対象設備」という。)を含むもの(以下この節において「特定設備」という。)を新設し、又は増設した者が行う事業に対して課する事業税で、個人の行う事業にあっては特定設備を事業の用に供した日の属する年以後三年間における各年、法人の行う事業にあっては特定設備を事業の用に供した日の属する事業年度以後当該事業年度の開始の日から起算して三年以内に終了する各事業年度に係る所得金額(事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該特定設備に係るものとして同令第二条の規定により計算した額に対して課するもの

 不動産取得税 対象期間内に新設し、又は増設した特定設備に係る対象設備である家屋(以下この節において「適用家屋」という。)及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする適用家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税

 固定資産税 対象期間内に新設し、又は増設した特定設備に係る対象設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である償却資産(公示日以後において取得したものに限る。以下この節において「適用償却資産」という。)に対して課する固定資産税(適用償却資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度以後三箇年度分に限る。)

3 特定設備を事業の用に供した日から当該日の属する年の末日又は当該日の属する事業年度の終了の日までの期間が六月に満たない場合において、当該特定設備の新設又は増設をした者の申出があったときにおける前項第一号の規定の適用については、同号中「年以後三年間」とあるのは「年の翌年以後三年間」と、「事業年度以後当該事業年度」とあるのは「事業年度の翌事業年度以後当該翌事業年度」とする。

(平一四条例六三・追加、平一五条例四九・平一七条例六二・平一九条例五二・一部改正、平一九条例七〇・旧第十二条繰下、平二一条例五三・平二三条例三二・一部改正、平二四条例六一・旧第十五条繰下、平二五条例三六・平二七条例四六・平二九条例二五・一部改正、平二九条例三六・旧第十八条繰上、平三〇条例七八・旧第十五条繰下、平三一条例六一・令元条例四・令三条例二一・一部改正、令三条例二四・旧第十八条繰上、令五条例二四・一部改正)

(不均一課税の税率)

第十六条 前条の規定による不均一課税の税率は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める率とする。

 事業税

区分

初年度の事業税

第二年度の事業税

第三年度の事業税

イ 県税条例第五十六条第一項第一号イに掲げる法人

所得の百分の〇・五

所得の百分の〇・七五

所得の百分の〇・八七五

ロ 特別法人(ハに掲げる特別法人を除く。)

所得のうち年四百万円以下の金額の百分の一・七五

所得のうち年四百万円を超える金額の百分の二・四五

所得のうち年四百万円以下の金額の百分の二・六二五

所得のうち年四百万円を超える金額の百分の三・六七五

所得のうち年四百万円以下の金額の百分の三・〇六二五

所得のうち年四百万円を超える金額の百分の四・二八七五

ハ 三以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う特別法人で資本金の額又は出資金の額が千万円以上のもの

所得の百分の二・四五

所得の百分の三・六七五

所得の百分の四・二八七五

ニ 県税条例第五十六条第一項第一号イに掲げる法人及び特別法人以外の法人(ホに掲げる法人を除く。)

所得のうち年四百万円以下の金額の百分の一・七五

所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額の百分の二・六五

所得のうち年八百万円を超える金額の百分の三・五

所得のうち年四百万円以下の金額の百分の二・六二五

所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額の百分の三・九七五

所得のうち年八百万円を超える金額の百分の五・二五

所得のうち年四百万円以下の金額の百分の三・〇六二五

所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額の百分の四・六三七五

所得のうち年八百万円を超える金額の百分の六・一二五

ホ 三以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人(県税条例第五十六条第一項第一号イに掲げる法人及び特別法人を除く。)で資本金の額又は出資金の額が千万円以上のもの

所得の百分の三・五

所得の百分の五・二五

所得の百分の六・一二五

へ 個人

所得の百分の二・五

所得の百分の三・七五

所得の百分の四・三七五

 不動産取得税 百分の〇・四

 固定資産税

 初年度の固定資産税 百分の〇・一四

 第二年度の固定資産税 百分の〇・三五

 第三年度の固定資産税 百分の〇・七

2 前項第一号の表に規定する「初年度の事業税」、「第二年度の事業税」及び「第三年度の事業税」とは、それぞれ次の各号に定めるところによる。

 初年度の事業税 個人の行う事業にあっては特定設備を事業の用に供した日の属する年(前条第三項の規定の適用がある場合には、当該特定設備を事業の用に供した日の属する年の翌年。次号において「適用開始年」という。)、法人の行う事業にあっては特定設備を事業の用に供した日の属する事業年度(同項の規定の適用がある場合には、当該特定設備を事業の用に供した日の属する事業年度の翌事業年度。以下この項において「適用開始事業年度」という。)の開始の日から起算して一年以内に終了する各事業年度に係る所得に対して課する事業税をいう。

 第二年度の事業税 個人の行う事業にあっては適用開始年の翌年(次号において「第二年度の事業税に係る年」という。)、法人の行う事業にあっては適用開始事業年度の開始の日から起算して一年を経過した日以後一年以内に終了する各事業年度に係る所得に対して課する事業税をいう。

 第三年度の事業税 個人の行う事業にあっては第二年度の事業税に係る年の翌年、法人の行う事業にあっては適用開始事業年度の開始の日から起算して二年を経過した日以後一年以内に終了する各事業年度に係る所得に対して課する事業税をいう。

3 第一項第三号に規定する「初年度の固定資産税」、「第二年度の固定資産税」及び「第三年度の固定資産税」とは、それぞれ次の各号に定めるところによる。

 初年度の固定資産税 適用償却資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度において課する固定資産税をいう。

 第二年度の固定資産税 前号に規定する固定資産税に係る年度の翌年度において課する固定資産税をいう。

 第三年度の固定資産税 前号に規定する固定資産税に係る年度の翌年度において課する固定資産税をいう。

(平一四条例六三・追加、平一六条例五〇・平一八条例六八・一部改正、平一九条例七〇・旧第十三条繰下、平二四条例六一・旧第十六条繰下、平二七条例四六・平二八条例四一・一部改正、平二九条例三六・旧第十九条繰上、平三〇条例七八・旧第十六条繰下、令元条例四・一部改正、令三条例二四・旧第十九条繰上、令四条例二八・一部改正)

(徴収猶予等)

第十七条 第十四条の規定は、適用家屋の敷地である土地の取得に対する不動産取得税について準用する。

(平一四条例六三・追加、平一九条例七〇・旧第十四条繰下・一部改正、平二四条例六一・旧第十七条繰下・一部改正、平二九条例三六・旧第二十条繰上・一部改正、平三〇条例七八・旧第十七条繰下・一部改正、令三条例二四・旧第二十条繰上・一部改正)

第三節 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って整備される特定業務施設等に係る不均一課税

(平二八条例二三・追加、平三〇条例七八・令六条例三九・改称)

(不動産取得税及び固定資産税の不均一課税)

第十八条 地域再生法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第五号イに規定する地方活力向上地域内において、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に係る部分に限る。)に従って同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設を新設し、又は増設した同法第十七条の二第四項に規定する認定事業者(次項第一号において「認定事業者」という。)に対し、不動産取得税及び固定資産税について不均一課税をする。

2 前項の規定による不均一課税は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定めるものについて行う。

 不動産取得税 地域再生法第五条第十八項(同法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同法第五条第一項に規定する地域再生計画(同条第四項第五号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日以後最初に公示された日に限る。以下この項において「公示日」という。)から令和八年三月三十一日までの期間内に、地域再生法第十七条の二第三項の規定に基づき、同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特定業務施設等の用に供する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が三千八百万円(租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者、同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者及び法人税法第六十六条第六項に規定する中小通算法人にあっては、千九百万円)以上のもの(以下この項において「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者(次号において「特別償却設備設置者」という。)が新設し、又は増設した当該特別償却設備である家屋(以下この節において「適用家屋」という。)及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする適用家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税

 固定資産税 特別償却設備設置者が新設し、又は増設した当該特別償却設備である償却資産(公示日以後において取得したものに限る。以下この節において「適用償却資産」という。)に対して課する固定資産税(適用償却資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度以後三箇年度分に限る。)

(平二八条例二三・追加、平二八条例四五・一部改正、平二九条例三六・旧第二十一条繰上・一部改正、平三〇条例五七・一部改正、平三〇条例七八・旧第十八条繰下・一部改正、平三一条例六一・令元条例四・令二条例二九・一部改正、令三条例二四・旧第二十一条繰上・一部改正、令四条例二八・令六条例三三・令六条例三九・一部改正)

(不均一課税の税率)

第十九条 前条の規定による不均一課税の税率は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める率とする。

 不動産取得税 百分の〇・四

 固定資産税

 初年度の固定資産税 百分の〇・一四

 第二年度の固定資産税 百分の〇・四六七

 第三年度の固定資産税 百分の〇・九三三

2 前項第二号に規定する「初年度の固定資産税」、「第二年度の固定資産税」及び「第三年度の固定資産税」とは、それぞれ次の各号に定めるところによる。

 初年度の固定資産税 適用償却資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度において課する固定資産税をいう。

 第二年度の固定資産税 前号に規定する固定資産税に係る年度の翌年度において課する固定資産税をいう。

 第三年度の固定資産税 前号に規定する固定資産税に係る年度の翌年度において課する固定資産税をいう。

(平二八条例二三・追加、平二八条例四一・一部改正、平二九条例三六・旧第二十二条繰上、平三〇条例七八・旧第十九条繰下・一部改正、令三条例二四・旧第二十二条繰上)

(徴収猶予等)

第二十条 第十四条の規定は、適用家屋の敷地である土地の取得に対する不動産取得税について準用する。

(平二八条例二三・追加、平二九条例三六・旧第二十三条繰上・一部改正、平三〇条例七八・旧第二十条繰下・一部改正、令三条例二四・旧第二十三条繰上・一部改正)

第四章 雑則

(施行事項)

第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一三条例五七・旧第二十四条繰上、平一五条例六五・旧第二十一条繰上、平一六条例五〇・旧第十八条繰上、平一九条例七〇・旧第十五条繰下、平二四条例六一・旧第十八条繰下、平二八条例二三・旧第二十一条繰下、平二九条例三六・旧第二十四条繰上、平三〇条例七八・旧第二十一条繰下、令三条例二四・旧第二十四条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(青森県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 青森県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例(昭和三十八年三月青森県条例第十八号)

 青森県新産業都市の区域における県税の特別措置に関する条例(昭和三十九年七月青森県条例第六十七号)

 青森県過疎地域における県税の特別措置に関する条例(平成二年七月青森県条例第二十三号)

 青森県農村地域工業等導入指定地区における県税の特別措置に関する条例(昭和四十七年三月青森県条例第一号)

 青森県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例(昭和六十一年十二月青森県条例第五十号)

 青森県特定商業集積を構成する商業基盤施設に係る県税の特別措置に関する条例(平成六年七月青森県条例第二十九号)

 青森県輸入促進基盤整備事業により設置される施設に係る県税の特別措置に関する条例(平成九年七月青森県条例第四十五号)

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の同項各号に掲げる条例の規定に基づいてなされた申出、申告、申請、徴収猶予その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定に基づいてなされた申出、申告、申請、徴収猶予その他の行為とみなす。

(認定産業振興促進計画区域における不動産取得税に係る不均一課税等の税率の特例)

4 認定産業振興促進計画区域における不均一課税、原子力発電施設等立地地域における不均一課税及び認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って整備される特定業務施設等に係る不均一課税に係る平成二十七年四月一日から令和七年三月三十一日まで(認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って整備される特定業務施設等に係る不均一課税にあっては、第十八条第二項第一号に規定する公示日から令和八年三月三十一日まで)の間に土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第十三条第一項第二号第十六条第一項第二号及び第十九条第一項第一号の規定にかかわらず、百分の〇・三とする。

(平一五条例六五・追加、平一七条例六二・平一八条例五九・一部改正、平一八条例六八・旧第五項繰上、平一九条例五二・平一九条例七〇・一部改正、平二〇条例五一・旧第四項繰下、平二一条例五三・平二三条例三二・平二四条例五五・平二四条例六一・平二五条例三六・平二七条例四六・平二七条例五三・平二八条例二三・一部改正、平二九条例一〇・旧第五項繰上、平二九条例二五・平二九条例三六・平三〇条例五七・平三〇条例七八・平三一条例六一・令元条例四・令二条例二九・令三条例二一・令三条例二四・令四条例二八・令五条例二四・令六条例三三・令六条例三九・一部改正)

(平一二年条例第一四三号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県県税の特別措置に関する条例第五条の規定は、平成十二年四月一日以後に工業等(工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税について適用し、同日前に工業等の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一六〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県県税の特別措置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第八条第一号の規定は、平成十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後に製造業等(製造の事業、ソフトウェア業又は旅館業(下宿営業を除く。)をいう。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税について適用し、適用日前に製造業等の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税については、なお従前の例による。

3 適用日前に畜産業、水産業又は薪炭製造業を開始した場合における平成十二年までの各年に係る所得(畜産業又は水産業にあっては、改正後の条例第八条第二号及び第十条の規定の適用がある平成十二年に係るものを除く。)に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

4 適用日からこの条例の施行の日の前日までに納付された事業税及び不動産取得税に係る徴収金が、改正後の条例第八条の規定による課税免除により過納となったときは、その過納額に相当する当該徴収金(改正後の条例第十一条において準用する改正後の条例第四条第四項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十三条の二第十項の規定の適用を受ける不動産取得税に係る徴収金を除く。)は、この条例の施行の日に納付があったものとみなして、同法第十七条の四第一項の規定を適用する。

(平成一三年条例第四八号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県県税の特別措置に関する条例第十二条第二項の規定は、平成十三年四月一日以後に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税について適用し、同日前に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第五七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成十三年四月一日前に改正前の青森県県税の特別措置に関する条例第十五条第二項第一号に規定する特定設備を新設し、又は増設した者に対する不動産取得税及び固定資産税については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第五六号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県県税の特別措置に関する条例第五条の規定は、平成十四年四月一日以後に工業等(工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税について適用し、同日前に工業等の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第六三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成十四年九月十六日前に改正前の青森県県税の特別措置に関する条例第二条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税については、なお従前の例による。

3 改正後の青森県県税の特別措置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十二条第一項の規定は、平成十四年三月十九日(以下「適用日」という。)以後に製造の事業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税について適用する。

4 適用日からこの条例の施行の日の前日までに納付された事業税及び不動産取得税に係る徴収金が、改正後の条例第十二条第一項の規定による不均一課税により過納となったときは、その過納額に相当する当該徴収金(改正後の条例第十四条において準用する改正後の条例第十一条において準用する改正後の条例第四条第四項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十三条の二第十項の規定の適用を受ける不動産取得税に係る徴収金を除く。)は、この条例の施行の日に納付があったものとみなして、同法第十七条の四第一項の規定を適用する。

(平成一五年条例第四九号)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県県税の特別措置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第九条第二項の規定は、平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税について適用し、施行日前に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第十二条第二項の規定は、施行日以後に製造業等(製造の事業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業をいう。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税について適用し、施行日前に製造業等の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第六五号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県県税の特別措置に関する条例附則第五項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。

(平成一六年条例第四三号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第五〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条第一項、第五条第一号及び第九条第二項第一号の改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。

2 改正後の青森県県税の特別措置に関する条例第十条第一項、第十三条第一項及び附則第四項の規定は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第六二号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県県税の特別措置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条の規定は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に製造業等(製造の事業、ソフトウェア業又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税について適用し、施行日前に製造業等の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第九条の規定は、施行日以後に製造の事業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税について適用し、施行日前に製造の事業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第五九号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 次項に定めるものを除き、改正後の青森県県税の特別措置に関する条例附則第五項の規定は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県県税の特別措置に関する条例附則第五項の規定は、家屋の取得が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」とあるのは「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「百分の〇・三」とあるのは「百分の〇・三五」とする。

(平一九条例五二・一部改正)

(平成一八年条例第六八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(青森県県税の特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

21 前項の規定による改正後の青森県県税の特別措置に関する条例第十条第一項及び第十三条第一項の規定は、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(青森県県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 青森県県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第五十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第七〇号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県県税の特別措置に関する条例の規定は、平成十九年七月三十日から適用する。

(平成二〇年条例第四五号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、附則第十六条に一項を加える改正規定及び附則に二条を加える改正規定(附則第十八条に係る部分に限る。)並びに附則第二十三項の規定は平成二十年十月一日から、第三条第一項第五号、第三十五条第五項、第三十五条の五、第五十六条第一項第一号ロ、第九十三条の八第一項及び第九十六条の二第二項の改正規定並びに附則に二条を加える改正規定(附則第十七条に係る部分に限る。)並びに附則第二十項から第二十二項までの規定は同年十二月一日から、第三十五条第一項第七号の改正規定並びに附則第四条の四及び第四条の五の改正規定並びに附則第八条の二の六の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は平成二十一年一月一日から、第五十五条の十九及び第五十五条の二十の改正規定並びに附則第五条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第三十四条」の下に「並びに法附則第五条の五第一項」を加える部分を除く。)、附則第六条の二の改正規定、附則第八条の二の三の次に一条を加える改正規定及び附則第八条の二の四の改正規定並びに附則第八項から第十四項までの規定は平成二十二年一月一日から、附則第八条の二第一項、第八条の二の二及び第八条の二の三の改正規定並びに附則第十五項から第十九項までの規定は平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県県税の特別措置に関する条例第九条の規定は、平成二十年八月二十二日以後に青森県県税の特別措置に関する条例第九条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した事業者に対する不動産取得税及び固定資産税について適用し、同日前に対象施設を設置した事業者に対する不動産取得税及び固定資産税については、なお従前の例による。

(平成二一年条例第五三号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第二六号)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県県税の特別措置に関する条例第五条第一号の規定は、平成二十二年四月一日以後に製造の事業、同号に規定する情報通信技術利用事業又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税について適用し、同日前に製造の事業、ソフトウェア業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第三二号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第六一号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県県税の特別措置に関する条例の規定は、平成二十四年三月二日から適用する。

(平成二五年条例第三六号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県県税の特別措置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条第一号の規定は、平成二十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に製造業等(製造の事業、同号に規定する情報通信技術利用事業又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税について適用し、施行日前に製造業等の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第十五条の規定は、施行日以後に製造の事業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税について適用し、施行日前に製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第六七号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第七五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

(青森県県税の特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 前項の規定による改正後の青森県県税の特別措置に関する条例附則第四項の規定は、平成二十六年十月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第四六号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県県税の特別措置に関する条例第十六条第一項第一号、第十九条第一項第一号及び附則第四項の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第五三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平二八条例四〇・一部改正)

2 改正後の青森県県税の特別措置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十五条の規定は、平成二十七年四月一日以後に同条第一項各号に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税について適用する。

(平二八条例四〇・一部改正)

3 平成二十七年三月三十一日以前に製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税については、改正前の青森県県税の特別措置に関する条例第十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「半島振興対策実施地域」とあるのは、「半島振興法第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域(以下「半島振興対策実施地域」という。)」とする。

(平二八条例四〇・一部改正)

4 前項の規定の適用がある場合における改正後の条例附則第四項の規定の適用については、同項中「原子力発電施設等立地地域」とあるのは、「半島振興対策実施地域における不均一課税、原子力発電施設等立地地域」とする。

(平二八条例二三・一部改正)

5 改正後の条例附則第四項の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

6 改正後の条例附則第五項の規定は、平成二十七年四月一日以後の土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平二八条例四〇・一部改正)

2 改正後の青森県県税の特別措置に関する条例の規定は、平成二十七年十一月二十七日から適用する。

(平二八条例四〇・一部改正)

(青森県県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 青森県県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成二十七年七月青森県条例第五十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二八条例四〇・旧第四項繰上)

(平成二八年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第十二項及び第十三項の規定は公布の日から、附則第八項の規定は平成二十九年四月一日から、附則第九項の規定は平成三十年四月一日から施行する。

(平二九条例一〇・一部改正)

(平成二八年条例第四一号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県県税の特別措置に関する条例第十六条第一項第一号、第十九条第一項第一号、第二十二条第一項第一号及び附則第四項の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条中青森県県税条例第三十九条の二の改正規定及び同条例附則第四条の七第一項の改正規定並びに第三条及び第四条の規定は公布の日から、第一条(同条例第三十九条の二の改正規定及び同項の改正規定を除く。)並びに附則第八項及び第九項の規定は平成二十九年四月一日から施行する。

(青森県県税の特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税についての前項の規定による改正前の青森県県税の特別措置に関する条例附則第四項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第二五号)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県県税の特別措置に関する条例第五条第一号の規定は、平成二十九年四月一日以後に製造の事業、同号に規定する農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税について適用し、同日前に製造の事業、改正前の青森県県税の特別措置に関する条例第五条第一号に規定する情報通信技術利用事業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県県税の特別措置に関する条例第六条の規定は、平成二十九年九月二十九日以後に同条に規定する適用対象施設を設置した同条に規定する承認地域経済牽引事業者に対する不動産取得税及び固定資産税について適用する。

3 改正前の青森県県税の特別措置に関する条例第九条に規定する適用対象施設を設置した同条に規定する事業者に対する不動産取得税及び固定資産税については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第五七号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第七八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県県税の特別措置に関する条例第六条の規定は、平成三十年六月二十一日以後に同条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した同条に規定する認定事業者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税について適用する。

(平成三一年条例第六一号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(青森県県税の特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 前項の規定による改正後の青森県県税の特別措置に関する条例第十六条第一項第一号及び第十九条第一項第一号の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(令和二年条例第二九号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第二一号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第二四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県県税の特別措置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第八条第一号の規定は、令和三年四月一日(以下「適用日」という。)以後に製造業、情報サービス業等、同号に規定する農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の同号に規定する取得等をした者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税について適用する。

3 適用日前に製造の事業、改正前の青森県県税の特別措置に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第二条第一号に規定する農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税については、なお従前の例による。

4 適用日前に畜産業又は水産業を開始した場合における令和三年までの各年に係る所得(改正後の条例第八条第二号及び第十条の規定の適用がある令和三年に係るものを除く。)に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

5 適用日前に改正前の条例第十二条に規定する対象施設等を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税については、なお従前の例による。

6 適用日からこの条例の施行の日の前日までに納付された事業税及び不動産取得税に係る徴収金が、改正後の条例第八条の規定による課税免除により過納となったときは、その過納額に相当する当該徴収金(改正後の条例第十一条において準用する改正後の条例第四条第四項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十三条の二第十項の規定の適用を受ける不動産取得税に係る徴収金を除く。)は、この条例の施行の日に納付があったものとみなして、同法第十七条の四第一項の規定を適用する。

(令和四年条例第二八号)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県県税の特別措置に関する条例第十三条第一項第一号及び第十六条第一項第一号の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(令和五年条例第二四号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県県税の特別措置に関する条例第十二条の規定は、この条例の施行の日以後に同条第二項第一号に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税について適用し、同日前に改正前の青森県県税の特別措置に関する条例第十二条第二項第一号に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税については、なお従前の例による。

(令和六年条例第三三号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年条例第三九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県県税の特別措置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条の規定は、令和六年四月十九日(以下「適用日」という。)以後に同条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した同条に規定する認定事業者に対する事業税、不動産取得税及び固定資産税について適用する。

3 改正後の条例第十八条の規定は、適用日以後に同条第二項第一号に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した同条第一項に規定する認定事業者に対する不動産取得税及び固定資産税について適用する。

4 改正後の条例附則第四項の規定は、適用日以後の土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

青森県県税の特別措置に関する条例

平成11年7月1日 条例第35号

(令和6年7月5日施行)

体系情報
第2編 務/第4章
沿革情報
平成11年7月1日 条例第35号
平成12年3月31日 条例第143号
平成12年10月13日 条例第160号
平成13年3月30日 条例第48号
平成13年7月4日 条例第57号
平成14年3月31日 条例第56号
平成14年7月3日 条例第63号
平成15年3月31日 条例第49号
平成15年10月8日 条例第65号
平成16年3月31日 条例第43号
平成16年10月15日 条例第50号
平成17年3月31日 条例第62号
平成18年3月31日 条例第59号
平成18年6月30日 条例第68号
平成19年3月31日 条例第52号
平成19年10月12日 条例第70号
平成20年3月31日 条例第45号
平成20年4月30日 条例第47号
平成20年6月25日 条例第51号
平成20年10月17日 条例第58号
平成21年3月31日 条例第53号
平成22年3月31日 条例第26号
平成23年3月31日 条例第32号
平成23年10月17日 条例第46号
平成24年3月31日 条例第55号
平成24年7月6日 条例第61号
平成25年3月31日 条例第36号
平成26年3月31日 条例第67号
平成26年7月7日 条例第75号
平成27年3月31日 条例第46号
平成27年7月6日 条例第53号
平成28年3月25日 条例第23号
平成28年3月31日 条例第40号
平成28年3月31日 条例第41号
平成28年6月22日 条例第45号
平成29年3月27日 条例第10号
平成29年3月31日 条例第25号
平成29年12月15日 条例第36号
平成30年3月31日 条例第57号
平成30年12月14日 条例第78号
平成31年3月31日 条例第61号
令和元年7月3日 条例第4号
令和2年3月31日 条例第29号
令和2年10月16日 条例第44号
令和3年3月31日 条例第21号
令和3年7月5日 条例第24号
令和4年3月31日 条例第28号
令和5年3月31日 条例第24号
令和6年3月31日 条例第33号
令和6年7月5日 条例第39号