○青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の特例に関する条例

昭和二十七年六月三十日

青森県条例第三十七号

〔青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〕をここに公布する。

青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の特例に関する条例

(昭二九条例三七・平二九条例一〇・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、合衆国軍隊の構成員等(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)第二条第四項に規定する合衆国軍隊の構成員等をいう。以下同じ。)、契約者(同条第五項に規定する契約者をいう。以下同じ。)又は軍人用販売機関等(同条第六項に規定する軍人用販売機関等をいう。以下同じ。)の所有する自動車に対する自動車税の種別割の税率及び徴収方法について青森県県税条例(昭和二十九年五月青森県条例第三十六号。以下「県税条例」という。)の特例を定めるものとする。

(昭二九条例三七・全改、昭三五条例三七・昭五二条例一四・平一一条例一一・平二九条例一〇・一部改正)

(税率)

第一条の二 合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の税率は、県税条例の規定にかかわらず、次の各号に掲げる自動車に対し、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

 乗用車

普通自動車に属するもの

総排気量(県税条例第百六十条の十第一項第一号イ(1)に規定する総排気量をいう。以下同じ。)が四・五リットル以下のもの 年額 一万九千円

総排気量が四・五リットルを超えるもの 年額 二万二千円

四輪以上の小型自動車に属するもの 年額 七千五百円

 トラック

普通自動車に属するもの 年額 三万二千円

四輪以上の小型自動車に属するもの 年額 七千五百円

 特種用途車

主として人の乗用に供する自動車 年額 第一号に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

主として物の運搬の用に供する自動車 年額 前号に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

(昭二九条例三七・全改、昭三三条例一八・昭五〇条例二七・昭五二条例一四・昭五九条例二五・平一一条例一一・平一三条例五六・平二九条例一〇・一部改正)

(徴収方法)

第二条 合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の徴収については、県税条例第百六十条の十三の規定にかかわらず、証紙徴収の方法による。

(昭五二条例一四・平二九条例一〇・一部改正)

(証紙徴収の手続等)

第三条 合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の納税義務者は、県税条例第百六十条の十二第一項の規定にかかわらず、毎年四月中(賦課期日後に自動車税の種別割の納税義務が発生した者にあつては、当該自動車税の種別割の納税義務の発生した月の翌月中)において、県の発行する自動車税証紙を知事から購入して、当該自動車税の種別割を払い込まなければならない。

2 前項の場合において、自動車税の種別割の納税義務は、購入した自動車税証紙に検印を受けた時に完了するものとする。

(昭二八条例一四・昭二九条例三七・昭五二条例一四・平一一条例一一・平二九条例一〇・一部改正)

(施行事項)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭三三条例一八・旧第五条繰上、昭五二条例一四・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月二十八日から適用する。

2 昭和二十七年九月三十日までにおいて納税義務が発生した者に対する昭和二十七年度分の自動車税に限り、第三条第一項の規定中「毎年四月中(賦課期日後に自動車税の納税義務の発生した者にあつては、当該自動車税の納税義務の発生した月の翌月中)」とあるのは「昭和二十七年七月一日から十月三十一日まで」と読み替えるものとする。

3 昭和五十二年度分の自動車税に限り、合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する県税条例附則第九条の三に規定する自動車に対する自動車税の税率は、第一条の二の規定にかかわらず、青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十二年三月青森県条例第十四号)による改正前の青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例第一条の二に規定する税率とする。

(昭五二条例一四、追加)

(昭和二八年条例第一四号)

この条例は、昭和二十八年四月一日から施行する。

(昭和二九年条例第三七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正規定は、昭和二十九年度分から適用する。

3 第一条の二の改正規定による追徴額の納期は、第三条の規定にかかわらず六月中とする。

(昭和三三年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十三年五月一日から施行する。

(昭和三五年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年六月二十三日から適用する。

(昭和五〇年条例第二七号)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例第一条の二の規定は、昭和五十年度分の合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税から適用し、昭和四十九年度分までの合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税については、なお従前の例による。

(昭和五二年条例第一四号)

1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例第一条の二の規定は、昭和五十二年度分の合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税から適用し、昭和五十一年度分までの合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第二五号)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例第一条の二の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第一一号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例第一条の二の規定は、平成十一年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の特例に関す…

昭和27年6月30日 条例第37号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第2編 務/第4章
沿革情報
昭和27年6月30日 条例第37号
昭和27年10月6日 条例第67号
昭和28年4月1日 条例第14号
昭和29年5月31日 条例第37号
昭和31年4月3日 条例第1号
昭和33年4月25日 条例第18号
昭和35年8月3日 条例第37号
昭和50年3月31日 条例第27号
昭和52年3月31日 条例第14号
昭和59年3月31日 条例第25号
平成11年3月23日 条例第11号
平成13年7月4日 条例第56号
平成29年3月27日 条例第10号