○徴税吏員の任命に関する規程
昭和三十二年四月二十日
青森県訓令甲第二十八号
庁中一般
各出先機関
徴税吏員の任命に関する規定を次のように定める。
徴税吏員の任命に関する規程
1 財務部税務課及び地域県民局の県税部に勤務する職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)第三条第一項第一号に定める行政職給料表の適用を受ける職員その他知事が定める職員は、徴税吏員を命じられたものとする。
2 財務部税務課に勤務する徴税吏員は税務課長、地域県民局の県税部に勤務する徴税吏員は地域県民局の県税部長の命令がなければその職務を執行してはならない。
改正文(昭和三六年訓令甲第六号)抄
昭和三十六年二月一日から適用する。
附則(昭和四八年訓令甲第六号)
この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年訓令甲第一三号)抄
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六二年訓令甲第五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一六年訓令甲第三六号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第四一号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第二六号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令甲第四号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。