○市となるベき要件条例
昭和二十九年四月一日
青森県条例第十五号
市となるべき要件条例をここに公布する。
市となるべき要件条例
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第一項第四号の規定により市となるベき普通地方公共団体の要件を定めることを目的とする。
第二条 市となるべき普通地方公共団体は、次に掲げる要件を具えていなければならない。
一 官公署等が県内の既設の市に比較しておおむねおとらないこと。
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)により高等学校が設けられていること。
三 公私立の図書館、公会堂、公園等の文化施設を有するか又は設置される見込みがあること。
四 軌道、バス等の交通施設が整備されていること。
五 上水道、下水道、ぢんかい処理場等の衛生施設を有するか又は設置される見込みがあること。
六 銀行、会社の数及びその規模が、県内の既設の市に比較しておおむねおとらないこと。
七 病院、診療所、劇場、映画館等の施設が設けられていること。
八 都市計画区域に指定され、主要幹線街路の舗装等の街路施設が整備されていること。
九 商工業その他都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が最近五ケ年間増加の傾向にあること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。