○町となるべき村の要件条例

昭和二十三年二月五日

青森県条例第六号

町となるべき村の要件条例を県議会の議決を経て次のように定める。

町となるべき村の要件条例

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第二項の規定により町となるべき村は、左に掲げる要件を具えていなければならない。

 人口八千以上を有すること。

 村の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が全戸数の概ね五割以上であること。

 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が全人口の概ね四割以上であること。

 官公署又は学校、図書館、公民館、劇場等の文化施設若しくは病院、診療所等の衛生施設又は会社、銀行その他の経済団体その他各種団体の事務所工場等都市的施設を有すること。

 その他住民の担税力及び村の財政等から見て町として適当と認められること。

第二条 二以上の町村を廃止して、その区域をもつて町村を置く場合は、廃止する町村の中に一以上の町があるときは、前条の規定にかかわらず町とすることができる。

(昭二九条例一六・追加)

この条例は、公布の日からこれを施行する。

町となるべき村の要件条例

昭和23年2月5日 条例第6号

(昭和29年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第5章 市町村振興/第1節
沿革情報
昭和23年2月5日 条例第6号
昭和27年12月26日 条例第100号
昭和29年4月1日 条例第16号