○青森県職員と市町村職員との人事交流に関する規程
平成九年十一月十二日
青森県告示第七百四十七号
青森県職員と市町村職員との人事交流に関する規程を次のように定める。
青森県職員と市町村職員との人事交流に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、県と市町村との相互理解及び連携の強化並びに相互の職員の資質の向上を図るため、県と市町村との間で相互に行う職員の人事交流(以下「人事交流」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(方法)
第二条 人事交流は、県及び市町村が、原則として同一の職種かつ同数の職員を、相互の機関に勤務させ、その従事する実務を通じて研修を行うことにより実施するものとする。
(期間)
第三条 人事交流の期間は、一年を超えない期間とする。ただし、知事及び市町村長が特に必要があると認めるときは、協議の上、一年を超えない範囲内で延長することができる。
(手続)
第四条 市町村長は、人事交流を実施しようとするときは、人事交流申請書(第一号様式)を知事に提出するものとする。
(協約)
第五条 人事交流により相互の機関に勤務する職員の身分、服務、給与その他人事交流の実施について必要な事項は、知事と当該市町村長とが協約書(第三号様式)により協約するものとする。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成一九年告示第二二四号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年告示第一六七号)
この規程は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年告示第二二三号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年告示第四二四号)
この規程は、告示の日から施行する。
(平19告示224・令元告示167・令3告示223・令4告示424・一部改正)
(平19告示224・令元告示167・令3告示223・令4告示424・一部改正)
(令元告示167・一部改正)