○市町村職員実務研修実施規程

昭和三十四年十一月二日

青森県告示第五百九十号

〔新市町村職員の行財政事務研修実施規程〕を次のように定める。

市町村職員実務研修実施規程

(昭四三告示二八九・昭四七告示五一〇・改称)

(実務研修の実施)

第一条 知事は、市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)の職員(以下「職員」という。)の資質の向上を図るため、県の機関に勤務させて実務を通じて行う職員の研修(以下「実務研修」という。)を実施するものとする。

(昭四七告示五一〇・全改、平二九告示八六七・一部改正)

(実務研修)

第二条 実務研修期間は一年をこえない期間とする。ただし、特に必要であると認めるときは、一年をこえない範囲内で延長することができる。

(昭四七告示五一〇・旧第三条繰上・一部改正、昭四八告示二一三・一部改正)

(手続)

第三条 市町村の長は、職員の実務研修を申請しようとするときは、職員の実務研修申請書(別記様式)を知事に提出しなければならない。

(昭四七告示五一〇・旧第四条繰上・一部改正、平二九告示八六七・一部改正)

(決定)

第四条 知事は、前条の規定により申請のあつた場合は、別に定める選考基準に基づいて、当該職員の適格について審査し、実務研修を行うことが適当であると認めたときはその旨を市町村の長に通知する。

(昭四三告示二八九・一部改正、昭四七告示五一〇・旧第五条繰上・一部改正、平二九告示八六七・一部改正)

(協約)

第五条 実務研修を受ける職員の身分、服務、給与その他実務研修の実務について必要な事項は、知事と当該市町村の長と別紙協約書により、協約するものとする。

(昭四七告示五一〇・旧第六条繰上・一部改正、平二九告示八六七・一部改正)

(昭和三六年規則第一二号)

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年告示第五一〇号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和四八年告示第二一三号)

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(平成六年告示第六七〇号)

この規程は、平成六年十月一日から施行する。

(平成二九年告示第八六七号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和元年告示第一六七号)

この規程は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年告示第二二四号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年告示第三七七号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭47告示510・全改、平6告示670・平29告示867・令元告示167・一部改正)

画像

(昭47告示510・全改、平6告示670・平29告示867・令元告示167・令3告示224・令4告示377・一部改正)

画像

市町村職員実務研修実施規程

昭和34年11月2日 告示第590号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第1編 務/第5章 市町村振興/第1節
沿革情報
昭和34年11月2日 告示第590号
昭和36年2月1日 規則第12号
昭和43年4月30日 告示第289号
昭和47年7月6日 告示第510号
昭和48年3月31日 告示第213号
平成6年9月26日 告示第670号
平成29年12月15日 告示第867号
令和元年6月28日 告示第167号
令和3年3月29日 告示第224号
令和4年7月1日 告示第377号