○青森県職員を市町村へ派遣することに関する規程

昭和三十七年七月一日

青森県告示第四百八十五号

青森県職員を市町村へ派遣することに関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、市町村行政の事務処理の合理化及び能率化を図るため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により青森県職員(以下「職員」という。)を市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)へ派遣することに関し必要な事項を定めるものとする。

(昭四六告示五二一・一部改正)

(職員の派遣)

第二条 県は、次の各号の一に該当し、特に援助の必要があると認める市町村に対し、当該市町村の長の申請に基づき職員を派遣する。

 行財政運営について改善の要があり、そのための技術的援助が不可欠であること。

 新たな土木事業を実施する場合で、その企画、設計、実施等について技術者を求めることがきわめて困難であり、かつ、当該技術者が得られなければ事業が実施できないこと。

 産業経営改善を要し、そのための技術的援助が不可欠であること。

 市町村立病院の運営に関し、技術援助が不可欠であること。

(昭四六告示五二一・一部改正)

(職員の派遣申請)

第三条 市町村の長は、職員の派遣を求めるときは、職員派遣申請書(第一号様式)を知事に提出するものとする。

2 前項の職員派遣申請書の提出期日は毎年二月及び八月の末日とする。ただし、知事が特に必要があると認めるときはこの限りでない。

第四条 知事は、前条の職員派遣申請書を受理したときは、当該市町村が第二条各号の一に該当するかどうか、当該申請に係る職員を派遣することにより県の事務の執行に支障がないかどうかを調査検討し、職員を派遣すべきものと認めたときは、派遣職員の選定及びその派遣期間について、選定協議書(第二号様式)により、当該申請をした市町村の長(以下「申請市町村長」という。)に協議する。

(派遣期間)

第五条 職員の派遣期間は、知事が申請市町村長と協議して定める。

2 知事は、特に必要があると認めるときは、申請市町村長と協議して、前項の派遣期間を更新し、若しくは延長し、又は短縮することがある。

(昭三八告示六九三・一部改正)

(職員の派遣に関する協定書)

第六条 知事は、申請市町村長と第四条に規定する協議がととのつたときは、職員の派遣に関する協定書(第三号様式)により当該申請市町村長と協定する。

(派遣職員の任免)

第七条 知事は、職員の派遣を命ずるときは、派遣される職員(以下「派遣職員」という。)に派遣を命ずる旨の辞令書を交付して派遣するものとし、派遣期間終了前に派遣を解くときは、派遣を解く旨の辞令書を交付するものとする。

(昭四六告示二五三・平一九告示二二五・一部改正)

(派遣職員の給料等)

第八条 派遣職員の給料、扶養手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特殊勤務手当(保健業務手当に限る。)、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)並びに赴任旅費及び派遣終了のときの帰任旅費は、県の関係規程を適用して県が支給し、派遣を受けた市町村(以下「被派遣市町村」という。)において負担するものとする。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、被派遣市町村の長と協議して、被派遣市町村の関係規程を適用し、被派遣市町村において支給させることがある。

2 派遣職員の時間外勤務手当、通勤手当、特殊勤務手当(保健業務手当を除く。)、管理職手当並びに前項に規定する手当及び旅費以外の手当及び旅費は、被派遣市町村の関係規程を適用し、被派遣市町村において支給するものとする。

(昭三八告示六九三・昭四二告示三九二・昭四五告示一八四・昭四六告示二五三・昭四六告示一〇一八・平二告示二〇〇・平一九告示二二五・一部改正)

(被派遣市町村の定数条例上の取扱い)

第九条 被派遣市町村は、派遣職員を当該被派遣市町村の定数に関する条例の定数内職員としなければならないものとする。

(昭四五告示一八四・全改)

(派遣職員の服務)

第十条 派遣職員の服務は、被派遣市町村の関係規程を適用する。

(派遣職員の分限及び懲戒)

第十一条 派遣職員の分限及び懲戒は、県の関係規程を適用する。

(派遣職員の勤務状況等の報告)

第十二条 被派遣市町村の長は、派遣職員の勤務状況等を派遣職員勤務状況報告書(第四号様式)により知事に報告するものとする。

(昭四六告示二五三・一部改正)

改正文(昭和四二年告示第三九二号)

昭和四十二年六月二日から適用する。

改正文(昭和四三年告示第二四七号)

昭和四十二年十二月一日から適用する。

改正文(昭和四五年告示第一八四号)

昭和四十五年四月一日から施行する。

改正文(昭和四六年告示第二五三号)

昭和四十六年四月一日から施行する。

改正文(昭和四六年告示第五二一号)

昭和四十六年五月三十一日から適用する。

改正文(昭和四六年告示第一〇一八号)

昭和四十六年十一月一日から適用する。

(平成二年告示第二〇〇号)

この規程は、平成二年四月一日から施行する。

(平成六年告示第六七〇号)

この規程は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一九年告示第二二五号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和元年告示第一六七号)

この規程は、令和元年七月一日から施行する。

(昭46告示521・平2告示200・平6告示670・令元告示167・一部改正)

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(昭46告示521・平2告示200・平6告示670・令元告示167・一部改正)

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(昭38告示693・昭42告示392・昭43告示247・昭45告示184・昭46告示253・昭46告示521・昭46告示1018・平2告示200・平6告示670・平19告示225・令元告示167・一部改正)

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(昭46告示253・旧第8号様式繰上、昭46告示521・平2告示200・平6告示670・令元告示167・一部改正)

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青森県職員を市町村へ派遣することに関する規程

昭和37年7月1日 告示第485号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第1編 務/第5章 市町村振興/第1節
沿革情報
昭和37年7月1日 告示第485号
昭和38年8月24日 告示第693号
昭和42年6月22日 告示第392号
昭和43年4月13日 告示第247号
昭和45年3月31日 告示第184号
昭和46年3月30日 告示第253号
昭和46年6月17日 告示第521号
昭和46年12月23日 告示第1018号
平成2年3月23日 告示第200号
平成6年9月26日 告示第670号
平成19年3月28日 告示第225号
令和元年6月28日 告示第167号