○青森県職員を市町村へ派遣することに関する規程
昭和三十七年七月一日
青森県告示第四百八十五号
青森県職員を市町村へ派遣することに関する規程を次のように定める。
青森県職員を市町村へ派遣することに関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、市町村行政の事務処理の合理化及び能率化を図るため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により青森県職員(以下「職員」という。)を市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)へ派遣することに関し必要な事項を定めるものとする。
(昭四六告示五二一・一部改正)
(職員の派遣)
第二条 県は、次の各号の一に該当し、特に援助の必要があると認める市町村に対し、当該市町村の長の申請に基づき職員を派遣する。
一 行財政運営について改善の要があり、そのための技術的援助が不可欠であること。
二 新たな土木事業を実施する場合で、その企画、設計、実施等について技術者を求めることがきわめて困難であり、かつ、当該技術者が得られなければ事業が実施できないこと。
三 産業経営改善を要し、そのための技術的援助が不可欠であること。
四 市町村立病院の運営に関し、技術援助が不可欠であること。
(昭四六告示五二一・一部改正)
(職員の派遣申請)
第三条 市町村の長は、職員の派遣を求めるときは、職員派遣申請書(第一号様式)を知事に提出するものとする。
2 前項の職員派遣申請書の提出期日は毎年二月及び八月の末日とする。ただし、知事が特に必要があると認めるときはこの限りでない。
(派遣期間)
第五条 職員の派遣期間は、知事が申請市町村長と協議して定める。
2 知事は、特に必要があると認めるときは、申請市町村長と協議して、前項の派遣期間を更新し、若しくは延長し、又は短縮することがある。
(昭三八告示六九三・一部改正)
(派遣職員の任免)
第七条 知事は、職員の派遣を命ずるときは、派遣される職員(以下「派遣職員」という。)に派遣を命ずる旨の辞令書を交付して派遣するものとし、派遣期間終了前に派遣を解くときは、派遣を解く旨の辞令書を交付するものとする。
(昭四六告示二五三・平一九告示二二五・一部改正)
(派遣職員の給料等)
第八条 派遣職員の給料、扶養手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特殊勤務手当(保健業務手当に限る。)、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)並びに赴任旅費及び派遣終了のときの帰任旅費は、県の関係規程を適用して県が支給し、派遣を受けた市町村(以下「被派遣市町村」という。)において負担するものとする。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、被派遣市町村の長と協議して、被派遣市町村の関係規程を適用し、被派遣市町村において支給させることがある。
2 派遣職員の時間外勤務手当、通勤手当、特殊勤務手当(保健業務手当を除く。)、管理職手当並びに前項に規定する手当及び旅費以外の手当及び旅費は、被派遣市町村の関係規程を適用し、被派遣市町村において支給するものとする。
(昭三八告示六九三・昭四二告示三九二・昭四五告示一八四・昭四六告示二五三・昭四六告示一〇一八・平二告示二〇〇・平一九告示二二五・一部改正)
(被派遣市町村の定数条例上の取扱い)
第九条 被派遣市町村は、派遣職員を当該被派遣市町村の定数に関する条例の定数内職員としなければならないものとする。
(昭四五告示一八四・全改)
(派遣職員の服務)
第十条 派遣職員の服務は、被派遣市町村の関係規程を適用する。
(派遣職員の分限及び懲戒)
第十一条 派遣職員の分限及び懲戒は、県の関係規程を適用する。
(派遣職員の勤務状況等の報告)
第十二条 被派遣市町村の長は、派遣職員の勤務状況等を派遣職員勤務状況報告書(第四号様式)により知事に報告するものとする。
(昭四六告示二五三・一部改正)
改正文(昭和四二年告示第三九二号)抄
昭和四十二年六月二日から適用する。
改正文(昭和四三年告示第二四七号)抄
昭和四十二年十二月一日から適用する。
改正文(昭和四五年告示第一八四号)抄
昭和四十五年四月一日から施行する。
改正文(昭和四六年告示第二五三号)抄
昭和四十六年四月一日から施行する。
改正文(昭和四六年告示第五二一号)抄
昭和四十六年五月三十一日から適用する。
改正文(昭和四六年告示第一〇一八号)抄
昭和四十六年十一月一日から適用する。
附則(平成二年告示第二〇〇号)
この規程は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成六年告示第六七〇号)
この規程は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一九年告示第二二五号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年告示第一六七号)
この規程は、令和元年七月一日から施行する。
(昭46告示521・平2告示200・平6告示670・令元告示167・一部改正)
(昭46告示521・平2告示200・平6告示670・令元告示167・一部改正)
(昭38告示693・昭42告示392・昭43告示247・昭45告示184・昭46告示253・昭46告示521・昭46告示1018・平2告示200・平6告示670・平19告示225・令元告示167・一部改正)
(昭46告示253・旧第8号様式繰上、昭46告示521・平2告示200・平6告示670・令元告示167・一部改正)