○青森県住民基本台帳法施行条例
平成十四年七月三日
青森県条例第五十七号
青森県住民基本台帳法施行条例をここに公布する。
青森県住民基本台帳法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)第四章の二及び第四章の三の規定の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令六条例一一・一部改正)
(本人確認情報の利用に係る事務等)
第二条 法第三十条の十五第一項第二号に規定する条例で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一 私立の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条に規定する高等学校等並びに高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の専攻科をいう。以下同じ。)における教育の振興及び授業料等の負担の軽減を図るための事業であって規則で定めるものの実施に関する事務であって規則で定めるもの
二 東日本大震災により被災した幼児又は生徒の就園又は就学の支援等のための事業であって私立学校の幼児又は生徒の授業料等の減免のためのものの実施に関する事務であって規則で定めるもの
三 私立の高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図るための事業であって規則で定めるものの実施に関する事務であって規則で定めるもの
四 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に準じて行う外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
五 ウイルス性肝炎(B型肝炎及びC型肝炎に限る。)の早期治療の促進を図るための事業であって規則で定めるものの実施に関する事務であって規則で定めるもの
六 青森県心身障がい者扶養共済制度条例(昭和四十五年三月青森県条例第十三号)による年金又は脱退等一時金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
七 青森県県営住宅条例(昭和三十六年十二月青森県条例第六十九号)による準県営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの
2 法第三十条の十五第二項第二号に規定する条例で定める執行機関は、教育委員会とし、同号に規定する条例で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)の趣旨に基づく特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの
二 青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例(昭和五十年三月青森県条例第一号)による修学奨励金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの
三 青森県立高等学校授業料等徴収条例(昭和四十年三月青森県条例第七号)による授業料等の免除に関する事務であって規則で定めるもの
四 国立又は公立の高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図るための事業であって規則で定めるものの実施に関する事務であって規則で定めるもの
3 法第三十条の十五第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による本人確認情報の提供は、規則で定めるところにより、知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて知事以外の執行機関の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。
(平二七条例五八・追加、平二九条例一一・平三〇条例一四・平三〇条例六八・令二条例四五・令六条例三・令六条例四〇・一部改正)
(本人確認情報等の保護に関する審議会)
第三条 法第三十条の四十第一項(法第三十条の四十四の十三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する審議会は、青森県情報公開・個人情報保護審査会条例(平成二十一年十二月青森県条例第九十号)第一条第一項に規定する青森県情報公開・個人情報保護審査会とする。
(平一七条例二一・平二一条例九〇・一部改正、平二七条例五八・旧第二条繰下・一部改正、令五条例八・令六条例一一・一部改正)
附則
この条例は、平成十四年八月五日から施行する。
附則(平成一七年条例第二一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第九〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年一月三十一日から施行する。
附則(平成二七年条例第五八号)
この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定及び第三条を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第六八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第一一号)
1 この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(令和元年法律第一六号の施行の日=令和六年五月二七日)
2 この条例の施行の日が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における改正後の青森県住民基本台帳法施行条例第三条の規定の適用については、同条中「第三十条の四十四の十三」とあるのは、「第三十条の四十四の十二」とする。
附則(令和六年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。