○青森県雪対策連絡会議設置規程
昭和五十三年十月三日
青森県訓令甲第二十七号
庁中一般
各出先機関
青森県雪対策連絡会議設置規程を次のように定める。
青森県雪対策連絡会議設置規程
(設置)
第一条 雪対策について連絡調整を図るため、青森県雪対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第二条 連絡会議は、次の事務を処理する。
一 雪対策に関する総合的計画の作成、及び具体化の方策に関すること。
二 雪対策に関する調査、研究及び啓蒙に関すること。
三 雪対策について連絡調整に関すること。
(組織)
第三条 連絡会議は、議長及び委員をもつて組織する。
2 議長は、交通・地域社会部長をもつて充てる。
3 委員は、別表第一に掲げる職にある者をもつて充てる。
4 別表第二に掲げる職にある者は、連絡会議に出席できるものとする。
(平一三訓令甲二六・平一六訓令甲六・平一七訓令甲七・平二五訓令甲三・令六訓令甲二・一部改正)
(議長)
第四条 議長は、連絡会議を総理する。
2 議長に事故あるとき又は不在のときは、交通・地域社会部次長の職にある委員がその職務を代理する。
(平一三訓令甲二六・平一六訓令甲六・平一七訓令甲七・平二五訓令甲三・令六訓令甲二・一部改正)
(委員)
第五条 委員は、連絡会議の所掌事務について審議する。
2 委員に事故あるとき又は不在のときは、あらかじめ委員が指名する者がその職務を代理する。
(会議の招集)
第六条 連絡会議は、議長が必要に応じ、随時招集する。
(関係者の出席)
第七条 議長は、必要に応じて委員以外の者を連絡会議に出席させることができる。
(連絡会議の庶務)
第八条 連絡会議の庶務は、交通・地域社会部地域交通・連携課において処理する。
(昭五七訓令甲四・平一三訓令甲二六・平一六訓令甲六・平一七訓令甲七・平二五訓令甲三・令六訓令甲二・一部改正)
(委任)
第九条 この規程に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五七年訓令甲第四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六二年訓令甲第五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六三年訓令甲第九号)
この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年訓令甲第一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成四年訓令甲第三号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年訓令甲第四号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年訓令甲第六号)抄
1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成八年訓令甲第六号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年訓令甲第一〇号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年訓令甲第九号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年訓令甲第五号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令甲第一五号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令甲第二六号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令甲第三七号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成一四年訓令甲第一二号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年訓令甲第三号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令甲第六号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令甲第七号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第五号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第四号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令甲第六号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令甲第五号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年訓令甲第五号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令甲第二号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令甲第二号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第三条関係)
(昭五七訓令甲四・昭六二訓令甲五・昭六三訓令甲九・平元訓令甲一・平四訓令甲三・平五訓令甲四・平六訓令甲六・平八訓令甲六・平九訓令甲一〇・平一〇訓令甲九・平一一訓令甲五・平一二訓令甲一五・平一三訓令甲二六・平一三訓令甲三七・平一四訓令甲一二・平一五訓令甲三・平一六訓令甲六・平一七訓令甲七・平一八訓令甲五・平一九訓令甲四・平二一訓令甲四・平二三訓令甲四・平二四訓令甲六・平二五訓令甲三・平二八訓令甲五・令二訓令甲五・令五訓令甲二・令六訓令甲二・一部改正)
地域交通・連携課担当の交通・地域社会部次長、市町村課長、総合政策課長、DX推進課長、地域交通・連携課長、鉄道対策課長、地域生活文化課長、環境政策課長、エネルギー開発振興課長、健康医療福祉政策課長、医療薬務課長、高齢福祉保険課長、障がい福祉課長、経済産業政策課長、産業イノベーション推進課長、観光政策課長、誘客交流課長、農林水産政策課長、農産園芸課長、りんご果樹課長、畜産課長、林政課長、農村整備課長、漁港漁場整備課長、道路課長、河川砂防課長、港湾空港課長、都市計画課長、建築住宅課長、防災危機管理課長、総務企画課長
別表第二(第三条関係)
(平一三訓令甲二六・一部改正)
教育委員会事務局教育政策課長、警察本部交通規制課長