○青森県雪対策連絡会議設置規程

昭和五十三年十月三日

青森県訓令甲第二十七号

庁中一般

各出先機関

青森県雪対策連絡会議設置規程を次のように定める。

青森県雪対策連絡会議設置規程

(設置)

第一条 雪対策について連絡調整を図るため、青森県雪対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 連絡会議は、次の事務を処理する。

 雪対策に関する総合的計画の作成、及び具体化の方策に関すること。

 雪対策に関する調査、研究及び啓蒙に関すること。

 雪対策について連絡調整に関すること。

(組織)

第三条 連絡会議は、議長及び委員をもつて組織する。

2 議長は、交通・地域社会部長をもつて充てる。

3 委員は、別表第一に掲げる職にある者をもつて充てる。

4 別表第二に掲げる職にある者は、連絡会議に出席できるものとする。

(平一三訓令甲二六・平一六訓令甲六・平一七訓令甲七・平二五訓令甲三・令六訓令甲二・一部改正)

(議長)

第四条 議長は、連絡会議を総理する。

2 議長に事故あるとき又は不在のときは、交通・地域社会部次長の職にある委員がその職務を代理する。

(平一三訓令甲二六・平一六訓令甲六・平一七訓令甲七・平二五訓令甲三・令六訓令甲二・一部改正)

(委員)

第五条 委員は、連絡会議の所掌事務について審議する。

2 委員に事故あるとき又は不在のときは、あらかじめ委員が指名する者がその職務を代理する。

(会議の招集)

第六条 連絡会議は、議長が必要に応じ、随時招集する。

(関係者の出席)

第七条 議長は、必要に応じて委員以外の者を連絡会議に出席させることができる。

(連絡会議の庶務)

第八条 連絡会議の庶務は、交通・地域社会部地域交通・連携課において処理する。

(昭五七訓令甲四・平一三訓令甲二六・平一六訓令甲六・平一七訓令甲七・平二五訓令甲三・令六訓令甲二・一部改正)

(委任)

第九条 この規程に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五七年訓令甲第四号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和六二年訓令甲第五号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和六三年訓令甲第九号)

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年訓令甲第一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成四年訓令甲第三号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年訓令甲第四号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年訓令甲第六号)

1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成八年訓令甲第六号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年訓令甲第九号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年訓令甲第五号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令甲第一五号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令甲第二六号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令甲第三七号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一四年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令甲第三号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令甲第六号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令甲第七号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令甲第五号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令甲第四号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令甲第六号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令甲第五号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年訓令甲第五号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年訓令甲第二号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年訓令甲第二号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(昭五七訓令甲四・昭六二訓令甲五・昭六三訓令甲九・平元訓令甲一・平四訓令甲三・平五訓令甲四・平六訓令甲六・平八訓令甲六・平九訓令甲一〇・平一〇訓令甲九・平一一訓令甲五・平一二訓令甲一五・平一三訓令甲二六・平一三訓令甲三七・平一四訓令甲一二・平一五訓令甲三・平一六訓令甲六・平一七訓令甲七・平一八訓令甲五・平一九訓令甲四・平二一訓令甲四・平二三訓令甲四・平二四訓令甲六・平二五訓令甲三・平二八訓令甲五・令二訓令甲五・令五訓令甲二・令六訓令甲二・一部改正)

地域交通・連携課担当の交通・地域社会部次長、市町村課長、総合政策課長、DX推進課長、地域交通・連携課長、鉄道対策課長、地域生活文化課長、環境政策課長、エネルギー開発振興課長、健康医療福祉政策課長、医療薬務課長、高齢福祉保険課長、障がい福祉課長、経済産業政策課長、産業イノベーション推進課長、観光政策課長、誘客交流課長、農林水産政策課長、農産園芸課長、りんご果樹課長、畜産課長、林政課長、農村整備課長、漁港漁場整備課長、道路課長、河川砂防課長、港湾空港課長、都市計画課長、建築住宅課長、防災危機管理課長、総務企画課長

別表第二(第三条関係)

(平一三訓令甲二六・一部改正)

教育委員会事務局教育政策課長、警察本部交通規制課長

青森県雪対策連絡会議設置規程

昭和53年10月3日 訓令甲第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第5章 市町村振興/第3節
沿革情報
昭和53年10月3日 訓令甲第27号
昭和57年4月1日 訓令甲第4号
昭和62年4月1日 訓令甲第5号
昭和63年3月31日 訓令甲第9号
平成元年1月12日 訓令甲第1号
平成4年3月30日 訓令甲第3号
平成5年3月31日 訓令甲第4号
平成6年3月30日 訓令甲第6号
平成8年3月29日 訓令甲第6号
平成9年3月31日 訓令甲第10号
平成10年3月30日 訓令甲第9号
平成11年3月31日 訓令甲第5号
平成12年3月29日 訓令甲第15号
平成13年3月31日 訓令甲第26号
平成13年7月9日 訓令甲第37号
平成14年3月29日 訓令甲第12号
平成15年3月31日 訓令甲第3号
平成16年3月31日 訓令甲第6号
平成17年3月30日 訓令甲第7号
平成18年3月31日 訓令甲第5号
平成19年3月30日 訓令甲第4号
平成21年3月30日 訓令甲第4号
平成23年3月30日 訓令甲第4号
平成24年3月30日 訓令甲第6号
平成25年3月29日 訓令甲第3号
平成28年3月30日 訓令甲第5号
令和2年3月30日 訓令甲第5号
令和5年3月31日 訓令甲第2号
令和6年3月29日 訓令甲第2号