○青森県電子計算組織プロジエクト・チーム設置規程
昭和四十七年六月一日
青森県訓令甲第二十五号
庁中一般
各出先機関
青森県電子計算組織プロジエクト・チーム設置規程を次のように定める。
青森県電子計算組織プロジエクト・チーム設置規程
(設置)
第一条 電子計算組織利用によるシステム開発を行なうため、電子計算組織プロジエクト・チーム(以下「プロジエクト・チーム」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 プロジエクト・チームは、次の各号に掲げる事務を所掌する。
一 電子計算組織利用による適用業務(以下「適用業務」という。)のシステム研究に関する事項
二 適用業務のシステム設計に関する事項
三 適用業務のプログラムの作成に関する事項
(組織)
第三条 プロジエクト・チームに総括者一人、副総括者若干人、主任若干人及び部員若干人を置く。
(昭四九訓令甲一一・一部改正)
(総括者及び副総括者)
第四条 総括者は行政経営課長を、副総括者は行政経営課のグループマネージャー、総括主幹及び主幹をもつて充てる。
2 総括者は、上司の命を受け、プロジエクト・チームの事務を総括する。
3 副総括者は、上司の命を受け、総括者を補佐し、プロジエクト・チームの事務を整理する。
4 副総括者の事務分担は、総括者が定める。
(昭四九訓令甲一一・昭五四訓令甲七・昭六一訓令甲三・平三訓令甲四・平一一訓令甲五・平一五訓令甲三・平一六訓令甲六・平二一訓令甲四・令二訓令甲五・一部改正)
(主任及び部員)
第五条 主任及び部員は、適用業務に関係がある部局の職員又は行政経営課の職員のうちから知事が任命するものとする。
2 主任及び部員の事務分担は、総括者が定める。
3 主任は、上司の命を受け、分掌事務を掌理する。
4 部員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
(昭四九訓令甲一一・平三訓令甲四・平一一訓令甲五・平一六訓令甲六・令二訓令甲五・一部改正)
(所属)
第六条 総括者、副総括者、主任及び部員の所属は、現所属(主任及び部員については、前条第一項の規定による任命前の所属をいう。以下同じ。)とする。
2 主任及び部員のプロジエクト・チームの業務に従事する期間は、総括者が現所属の長と協議して定める。
(昭四九訓令甲一一・一部改正)
(旅行命令等)
第七条 副総括者、主任及び部員のプロジエクト・チームの業務に係る旅行命令、時間外勤務命令及び休日勤務命令は総括者が、総括者のプロジエクト・チームの業務に係る旅行命令は現所属の上司が行う。
(昭四九訓令甲一一・一部改正)
(総括者の事務の代決)
第八条 総括者が不在のときは、行政経営課のグループマネージャー及び総括主幹の職にある副総括者がその事務を代決する。
(昭四九訓令甲一一・昭五四訓令甲七・平三訓令甲四・平一一訓令甲五・平一五訓令甲三・平一六訓令甲六・平二一訓令甲四・令二訓令甲五・一部改正)
(給与の支給等の事務の取扱い)
第九条 第七条に定めるもののほか、総括者、副総括者、主任及び部員に係る給与の支給、身分の取扱い等に関する事務は、現所属の機関において処理する。
(庶務)
第十条 プロジエクト・チームの庶務は、行政経営課において処理する。
(昭四九訓令甲一一・平三訓令甲四・平一一訓令甲五・平一六訓令甲六・令二訓令甲五・一部改正)
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和四九年訓令甲第一一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五四年訓令甲第七号)
この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年訓令甲第三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成三年訓令甲第四号)
この訓令は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成一一年訓令甲第五号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一五年訓令甲第三号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令甲第六号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年訓令甲第五号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。