○青森県行政情報システムの管理及び運営に関する規程

平成十年三月三十日

青森県訓令甲第十二号

庁中一般

各出先機関

青森県行政情報システムの管理及び運営に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、行政情報システムの管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 行政情報システム 行政情報ネットワーク、個別ネットワーク及び業務システムをいう。

 行政情報ネットワーク 知事部局の共同の利用に供するために行政経営課が整備したコンピュータネットワーク(通信機器及び通信回線により相互に接続された電子計算機、印刷装置等の複合体をいう。次号において同じ。)をいう。

 個別ネットワーク 本庁の知事公室若しくは課又は出先機関(地域県民局にあっては、部。以下同じ。)が整備したコンピュータネットワークで行政情報ネットワークに接続されたものをいう。

 業務システム 行政情報ネットワークを利用して行う業務処理の体系をいう。

 プロジェクト・チーム 青森県電子計算組織プロジェクト・チーム設置規程(昭和四十七年六月青森県訓令甲第二十五号)第一条の規定により設置された青森県電子計算組織プロジェクト・チームをいう。

(平一一訓令甲五・平一六訓令甲六・平一八訓令甲五・平一九訓令甲四・令二訓令甲五・令五訓令甲六・令六訓令甲二・一部改正)

(行政情報ネットワークの管理等)

第三条 行政情報ネットワークの管理は、行政経営課長が行うものとする。

2 本庁の知事公室若しくは課又は出先機関の長(以下「課長等」という。)は、個別ネットワークを設置し、又はその構成を変更しようとするときは、行政経営課長と協議しなければならない。

3 個別ネットワークの管理は、当該個別ネットワークを設置した課長等が行うものとする。

4 行政経営課長は、個別ネットワークを管理する課長等に対し、当該個別ネットワークに関し、報告を求め、又は指導若しくは助言を行うことができる。

(平一一訓令甲五・平一六訓令甲六・平一八訓令甲五・平一九訓令甲四・令二訓令甲五・令六訓令甲二・一部改正)

(業務システムの開発等)

第四条 課長等は、業務システムを開発し、又は変更しようとするときは、行政経営課長と協議しなければならない。ただし、業務システムの開発又は変更で内容の軽易なものについては、この限りでない。

2 業務システムの開発、変更、運用及び維持管理は、当該業務システムにより処理する業務を所掌する課長等が行うものとする。ただし、業務システムの開発又は変更でプロジェクト・チームにおいて行うことが適当であると総務部長が認めたものについては、プロジェクト・チームにおいて行うことができる。

3 行政経営課長は、業務システムにより処理する業務を所掌する課長等に対し、当該業務システムに関し、報告を求め、又は指導若しくは助言を行うことができる。

(平一一訓令甲五・平一三訓令甲一二・平一六訓令甲六・令二訓令甲五・一部改正)

(セキュリティ対策)

第五条 行政経営課長、個別ネットワークを設置した課長等及び業務システムにより処理する業務を所掌する課長等は、行政情報システムの安全性の確保及び行政情報システムに係る情報の漏えい、滅失、改ざん、棄損等の防止に必要な措置を講じなければならない。

(平一一訓令甲五・平一六訓令甲六・令二訓令甲五・一部改正)

(経費の負担)

第六条 行政情報システムの利用に係る行政経営課及び本庁の知事公室若しくは課又は出先機関におけるそれぞれの経費の負担区分については、総務部長が別に定める。

(平一一訓令甲五・平一三訓令甲一二・平一六訓令甲六・平一八訓令甲五・平一九訓令甲四・令二訓令甲五・令六訓令甲二・一部改正)

(他の機関の利用等)

第七条 総務部長は、教育委員会、監査委員等知事部局以外の県の機関から行政情報ネットワークを利用したい旨の申出があった場合において、知事部局における行政情報システムの利用に支障がないと認めたときは、利用を承認するものとする。

2 第三条から前条までの規定は、前項の機関が同項の規定により行政情報ネットワークを利用する場合について準用する。

(平一三訓令甲一二・平一六訓令甲六・令二訓令甲五・一部改正)

(委任)

第八条 この規程に定めるもののほか、行政情報システムの管理及び運営に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(平一三訓令甲一二・平一六訓令甲六・令二訓令甲五・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(青森県電子計算組織の利用に関する規程の廃止)

2 青森県電子計算組織の利用に関する規程(昭和五十年九月青森県訓令甲第二十四号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際に前項の規定による廃止前の青森県電子計算組織の利用に関する規程第四条の規定により行っているシステム開発は、第四条の規定により行っている業務システムの開発とみなす。

(平成一一年訓令甲第五号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令甲第六号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令甲第五号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令甲第四号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和二年訓令甲第五号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年訓令甲第六号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年訓令甲第二号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

青森県行政情報システムの管理及び運営に関する規程

平成10年3月30日 訓令甲第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 企画政策/第3章
沿革情報
平成10年3月30日 訓令甲第12号
平成11年3月31日 訓令甲第5号
平成13年3月30日 訓令甲第12号
平成16年3月31日 訓令甲第6号
平成18年3月31日 訓令甲第5号
平成19年3月30日 訓令甲第4号
令和2年3月30日 訓令甲第5号
令和5年3月31日 訓令甲第6号
令和6年3月29日 訓令甲第2号