○青森県工業動態統計調査規程

平成元年一月二十八日

青森県告示第四十号

青森県工業動態統計調査規程を次のように定める。

青森県工業動態統計調査規程

(趣旨)

第一条 この規程は、青森県統計調査条例(平成二十一年三月青森県条例第十二号)第三条の規定に基づき、青森県工業動態統計調査(以下「調査」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(平二一告示二一三・一部改正)

(調査の目的)

第二条 調査は、県内における工業生産の動態を明らかにすることを目的とする。

(調査対象の範囲)

第三条 調査対象の範囲は、県内の知事が指定する工業品(以下「生産品目」という。)の生産(加工を含む。)を行う事業所又はこれらの加入する団体(以下「事業所等」という。)とする。

(平二一告示二一三・旧第四条繰上・一部改正)

(報告を求める事項及びその基準となる期日)

第四条 報告を求める事項は、生産品目に関し、次に掲げる事項とする。

 生産高

 出荷高

 在庫高

2 報告を求める事項の基準となる期日は、毎月末日現在とする。

(平二一告示二一三・旧第五条繰上・一部改正)

(報告を求める者)

第五条 報告を求める者は、事業所等のうち知事が指定するものの長とする。

(平二一告示二一三・追加)

(報告を求めるために用いる方法)

第六条 報告を求めるために用いる方法は、前条の規定により指定された事業所等の長に調査票を郵送し、当該事業所等の長が記入した調査票を回収する方法とする。

(平二一告示二一三・全改)

(報告を求める期間)

第七条 報告を求める期間は、第四条第二項の報告を求める事項の基準となる期日の属する月の翌月十五日までとする。

(平二一告示二一三・追加)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成一二年告示第一六七号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二一年告示第二一三号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

青森県工業動態統計調査規程

平成元年1月28日 告示第40号

(平成21年4月1日施行)