○青森県人口移動統計調査規程
平成十二年三月八日
青森県告示第百六十六号
青森県人口移動統計調査規程を次のように定める。
青森県人口移動統計調査規程
(趣旨)
第一条 この規程は、青森県統計調査条例(平成二十一年三月青森県条例第十二号)第三条の規定に基づき、青森県人口移動統計調査(以下「調査」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(平二一告示二一四・一部改正)
(調査の目的)
第二条 調査は、県内の人口移動の実態を常時適確に把握することを目的とする。
(平二一告示二一四・一部改正)
(調査対象の範囲)
第三条 調査対象の範囲は、県内の市町村において、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の規定に基づき住民票に記載され、又は住民票を消除された者とする。
(平二一告示二一四・旧第四条繰上・一部改正、平二四告示五五七・一部改正)
(報告を求める事項及びその基準となる期日)
第四条 報告を求める事項は、次に掲げる事項とする。
一 世帯の数
二 男女別の出生者及び死亡者の数
三 出生者及び死亡者の性別及び生年月日
四 男女別及び従前の住所地別の転入者(他の市町村から住所を移した者をいう。以下同じ。)の数
五 転入者の男女別、年齢階層別及び従前の住所地別の転入理由
六 転入者の県内における居住の経験の有無
七 男女別及び転出先の住所地別の転出者(他の市町村へ住所を移した者をいう。以下同じ。)の数
八 転出者の男女別、年齢階層別及び転出先の住所地別の転出理由
九 転入者及び転出者の性別、生年月日及び県内移動又は県外移動の別
2 報告を求める事項の基準となる期日は、毎月一日現在とする。
(平一八告示二三四・一部改正、平二一告示二一四・旧第五条繰上・一部改正、平二四告示五五七・平二九告示一三八・一部改正)
(報告を求める者)
第五条 報告を求める者は、次のとおりとする。
(平二一告示二一四・追加、平二四告示五五七・平二九告示一三八・一部改正)
(報告を求めるために用いる方法)
第六条 報告を求めるために用いる方法は、次のとおりとする。
(平二一告示二一四・全改、平二四告示五五七・平二九告示一三八・一部改正)
(報告を求める期間)
第七条 報告を求める期間は、第四条第二項の報告を求める事項の基準となる期日の属する月の十五日までとする。
(平二一告示二一四・追加)
(結果の公表)
第八条 調査の結果は、集計完了の都度公表する。
(平二一告示二一四・旧第七条繰下)
附則
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年告示第二二一号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年告示第一三九号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年告示第二三〇号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年告示第二三四号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年告示第二一四号)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年告示第五五七号)
1 この規程は、平成二十四年七月九日から施行する。
2 青森県人口移動統計調査(この規程の施行の日前に係る部分に限る。)に係る調査対象の範囲、報告を求める事項、報告を求める者及び報告を求めるために用いる方法については、なお従前の例による。
附則(平成二九年告示第一三八号)
1 この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 青森県人口移動統計調査(この規程の施行の日前に係る部分に限る。)に係る報告を求める事項、報告を求める者及び報告を求めるために用いる方法については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第一六七号)
この規程は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和六年告示第一八五号)
この規程は、令和六年四月一日から施行する。
(平29告示138・全改、令元告示167・令6告示185・一部改正)