○統計功績者表彰規程

昭和三十六年三月十一日

青森県告示第百六十二号

統計功績者表彰規程を次のように定める。

統計功績者表彰規程

(趣旨)

第一条 この規程は、統計思想の普及又は統計事務について功績顕著なものに対して行なう表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第二条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するもののうちから選考して知事が行う。

 統計調査員として十年以上調査に従事したものであつてその職務に忠実であり、かつその調査に精励し他の模範となるもの

 統計事務に関する功績又は統計思想の普及啓発に関する功績が顕著であると認められる学校その他の団体又は個人

(平一九告示五一九・一部改正)

(表彰の方法)

第三条 表彰は表彰状及び副賞を授与して行なう。

(表彰手続)

第四条 市町村又は統計主管課長は、第二条各号のいずれかに該当すると認められるものがあるときは、毎年八月三十一日までに別記様式により知事に推薦することができる。

(平一二告示一六九・一部改正)

青森県統計功績者表彰規程(昭和七年四月青森県訓令甲第七号)は廃止する。

(平成六年告示第六七〇号)

この規程は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一二年告示第一六九号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一九年告示第五一九号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和元年告示第一六七号)

この規程は、令和元年七月一日から施行する。

(平6告示670・令元告示167・一部改正)

画像画像

統計功績者表彰規程

昭和36年3月11日 告示第162号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 企画政策/第4章
沿革情報
昭和36年3月11日 告示第162号
平成6年9月26日 告示第670号
平成12年3月8日 告示第169号
平成19年7月9日 告示第519号
令和元年6月28日 告示第167号