○青森県立三沢航空科学館の食堂施設及び売店施設の使用料の額
平成十五年八月八日
青森県告示第五百十三号
青森県立三沢航空科学館条例(平成十五年三月青森県条例第一号)別表第二号の規定により、青森県立三沢航空科学館の食堂施設及び売店施設の使用料の額を次のとおり定める。
区分 | 金額(一年につき) |
食堂施設 | 八十三万六千三百 |
売店施設 | 百万円 |
備考 使用期間が一年に満たないとき、又は使用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割で計算する。
改正文(平成二六年告示第二二〇号)抄
平成二十六年四月一日から施行する。
改正文(平成二八年告示第二二二号)抄
平成二十八年四月一日から施行する。
改正文(平成三一年告示第二二二号)抄
平成三十一年十月一日から施行する。
改正文(令和二年告示第一九六号)抄
令和二年四月一日から施行する。