○青森県立三沢航空科学館の食堂施設及び売店施設の使用料の額

平成十五年八月八日

青森県告示第五百十三号

区分

金額(一年につき)

食堂施設

八十三万六千三百

売店施設

百万円

備考 使用期間が一年に満たないとき、又は使用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割で計算する。

改正文(平成二六年告示第二二〇号)

平成二十六年四月一日から施行する。

改正文(平成二八年告示第二二二号)

平成二十八年四月一日から施行する。

改正文(平成三一年告示第二二二号)

平成三十一年十月一日から施行する。

改正文(令和二年告示第一九六号)

令和二年四月一日から施行する。

青森県立三沢航空科学館の食堂施設及び売店施設の使用料の額

平成15年8月8日 告示第513号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第9章 公の施設
沿革情報
平成15年8月8日 告示第513号
平成26年3月26日 告示第220号
平成28年3月25日 告示第222号
平成31年3月29日 告示第222号
令和2年3月18日 告示第196号