○青森県特定非営利活動促進法施行条例

平成十年十月十四日

青森県条例第四十五号

青森県特定非営利活動促進法施行条例をここに公布する。

青森県特定非営利活動促進法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二四条例二四・一部改正)

(設立の認証申請)

第二条 法第十条第一項の認証を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の氏名及び住所又は居所

 設立しようとする特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 設立しようとする特定非営利活動法人の定款に記載された目的

 その他規則で定める事項

2 法第十条第一項第二号ハに規定する書面は、次に掲げるとおりとする。

 当該役員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し

 当該役員が前号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書

3 前項第二号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。

4 第二項各号に掲げる書面は、申請の日前六月以内に作成されたものでなければならない。

5 法第十条第四項に規定する軽微な不備は、内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係るものとする。

6 法第十条第四項の規定による補正は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した補正書を知事に提出して行わなければならない。

 申請者の氏名及び住所又は居所

 設立しようとする特定非営利活動法人の名称

 補正の内容

(平一五条例一七・平二四条例二四・令三条例七・一部改正)

(認証等の決定に係る期間)

第三条 法第十二条第二項(法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)に規定する期間は、一月とする。

(平二四条例二四・全改)

(定款変更の認証申請等)

第四条 特定非営利活動法人は、法第二十五条第三項の認証を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 特定非営利活動法人の名称及び代表者の氏名

 変更の内容

 変更の理由

2 第二条第五項の規定は、法第二十五条第五項において準用する法第十条第四項に規定する軽微な不備について準用する。

3 法第二十五条第五項において準用する法第十条第四項の規定による補正は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した補正書を知事に提出して行わなければならない。

 特定非営利活動法人の名称及び代表者の氏名

 補正の内容

4 法第二十五条第六項の規定による届出は、規則で定めるところにより、届出書を知事に提出して行わなければならない。

(平二一条例二二・旧第三条繰下、平二四条例二四・令三条例七・一部改正)

(事業報告書等の提出)

第五条 法第二十九条の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度初めの三月以内に行わなければならない。

2 特定非営利活動法人は、設立又は合併の登記をしたときは、規則で定めるところにより、当該設立又は合併の認証に係る法第十三条第二項の登記に関する書類の写し及び法第十四条又は第三十五条第一項の財産目録を知事に提出しなければならない。

(平一五条例一七・平二〇条例五七・一部改正、平二一条例二二・旧第四条繰下、平二四条例二四・一部改正)

(事業報告書等の閲覧等)

第六条 法第三十条の規定による閲覧又は謄写に関し必要な事項は、規則で定める。

2 法第三十条の規定により謄写の請求をする者は、当該謄写に代えて同条に規定する書類の写しの交付を受けることができる。この場合において、当該書類の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用の額として知事が定める額を負担しなければならない。

(平二一条例二二・旧第五条繰下、平二四条例二四・一部改正)

(成功の不能による解散の認定の申請)

第七条 特定非営利活動法人は、法第三十一条第二項の認定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 特定非営利活動法人の名称及び代表者の氏名

 事業の成功の不能となるに至った理由及び経緯

 残余財産の処分方法

(平二一条例二二・旧第六条繰下)

(残余財産の譲渡の認証申請)

第八条 清算人は、法第三十二条第二項の認証を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 特定非営利活動法人の名称並びに清算人の氏名及び住所又は居所

 譲渡すべき残余財産

 残余財産の譲渡を受ける者

(平二一条例二二・旧第七条繰下)

(合併の認証申請)

第九条 特定非営利活動法人は、法第三十四条第三項の認証を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 合併しようとする特定非営利活動法人の名称及び代表者の氏名

 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の定款に記載された目的

 その他規則で定める事項

2 第二条第二項から第四項までの規定は前項の申請書に添付する書類について、同条第五項の規定は法第三十四条第五項において準用する法第十条第四項に規定する軽微な不備について準用する。

3 法第三十四条第五項において準用する法第十条第四項の規定による補正は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した補正書を知事に提出して行わなければならない。

 合併しようとする特定非営利活動法人の名称及び代表者の氏名

 補正の内容

(平二一条例二二・旧第八条繰下、平二四条例二四・令三条例七・一部改正)

(認定特定非営利活動法人の認定申請)

第十条 特定非営利活動法人は、法第四十四条第一項の認定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 特定非営利活動法人の名称及び代表者の氏名

 設立の年月日

 その他規則で定める事項

(平二四条例二四・全改)

(認定特定非営利活動法人の認定の有効期間の更新申請)

第十一条 認定特定非営利活動法人は、法第五十一条第二項の有効期間の更新を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 認定特定非営利活動法人の名称及び代表者の氏名

 認定の有効期間の満了の日

 その他規則で定める事項

(平二四条例二四・追加)

(認定特定非営利活動法人の定款変更の届出等)

第十二条 認定特定非営利活動法人に係る第四条第四項及び第五条第一項の規定の適用については、第四条第四項中「法第二十五条第六項」とあるのは「法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第六項」と、第五条第一項中「法第二十九条」とあるのは「法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十九条」とする。

2 法第五十二条第二項の規定による書類の提出は、規則で定めるところにより行わなければならない。

(平二四条例二四・追加)

(認定特定非営利活動法人の役員報酬規程等の提出)

第十三条 法第五十五条第一項本文の規定による書類の提出は、規則で定めるところにより、毎事業年度初めの三月以内に行わなければならない。

2 法第五十五条第二項の規定による書類の提出は、規則で定めるところにより、遅滞なく、行わなければならない。

(平二四条例二四・追加、平二九条例一三・令三条例七・一部改正)

(認定特定非営利活動法人の役員報酬規程等の閲覧等)

第十四条 第六条の規定は、法第五十六条の規定による閲覧及び謄写について準用する。

(平二四条例二四・追加)

(特例認定特定非営利活動法人の特例認定申請等)

第十五条 特定非営利活動法人は、法第五十八条第一項の特例認定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 特定非営利活動法人の名称及び代表者の氏名

 設立の年月日

 その他規則で定める事項

2 第六条第十二条及び第十三条の規定は、特例認定特定非営利活動法人について準用する。

(平二四条例二四・追加、平二九条例一三・一部改正)

(認定特定非営利活動法人等の合併の認定申請)

第十六条 認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人は、法第六十三条第一項又は第二項の認定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 合併しようとする認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人の名称及び代表者の氏名

 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の事業の概要

 その他規則で定める事項

(平二四条例二四・追加、平二九条例一三・一部改正)

(電子情報処理組織による申請等)

第十七条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の電子情報処理組織は、知事の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等(情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う者の使用に係る電子計算機であって知事が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

2 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、規則で定めるところにより、申請等を行わなければならない。

3 情報通信技術活用法第六条第四項の氏名又は名称を明らかにする措置は、識別符号及び暗証符号を第一項の申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力する措置とする。

4 情報通信技術活用法第六条第六項の申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、申請等に係る情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると知事が認める場合とする。

(令五条例四〇・追加)

(電磁的記録による縦覧等)

第十八条 知事は、情報通信技術活用法第八条第一項の規定により情報通信技術活用法第三条第七号に規定する電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の同条第十号に規定する縦覧等を行うときは、規則で定める方法により行うものとする。

(令五条例四〇・追加)

(電磁的記録による備置き)

第十九条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「書面保存等情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の保存は、次に掲げる備置きとする。

 法第十四条(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による財産目録の備置き

 法第二十八条第一項の規定による事業報告書等の備置き

 法第二十八条第二項の規定による役員名簿及び定款等の備置き

 法第三十五条第一項の規定による貸借対照表及び財産目録の備置き

 法第五十四条第一項(法第六十二条(法第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び法第六十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による書類の備置き

 法第五十四条第二項及び第三項(これらの規定を法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による書類の備置き

2 特定非営利活動法人は、書面保存等情報通信技術利用法第三条第一項の規定により、前項各号に掲げる備置きに代えて当該備置きを行わなければならないとされている書類に係る電磁的記録(書面保存等情報通信技術利用法第二条第四号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の備置きを行うときは、規則で定める方法により行わなければならない。

(平二一条例二二・追加、平二四条例二四・旧第十一条繰下・一部改正、平二九条例一三・一部改正、令五条例四〇・旧第十七条繰下)

(電磁的記録による作成)

第二十条 書面保存等情報通信技術利用法第四条第一項の作成は、次に掲げる作成とする。

 法第十四条(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による財産目録の作成

 法第二十八条第一項の規定による事業報告書等の作成

 法第三十五条第一項の規定による貸借対照表及び財産目録の作成

 法第五十四条第二項及び第三項(これらの規定を法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による書類の作成

2 特定非営利活動法人は、書面保存等情報通信技術利用法第四条第一項の規定により、前項各号に掲げる作成に代えて当該作成を行わなければならないとされている書類に係る電磁的記録の作成を行うときは、規則で定める方法により行わなければならない。

(平二一条例二二・追加、平二四条例二四・旧第十二条繰下・一部改正、平二九条例一三・一部改正、令五条例四〇・旧第十八条繰下)

(電磁的記録による閲覧)

第二十一条 書面保存等情報通信技術利用法第五条第一項の縦覧等は、次に掲げる閲覧とする。

 法第二十八条第三項の規定による事業報告書等、役員名簿及び定款等の閲覧

 法第四十五条第一項第五号(法第五十一条第五項及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による書類の閲覧

 法第五十二条第四項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による事業報告書等、役員名簿及び定款等の閲覧

 法第五十四条第四項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による書類の閲覧

2 特定非営利活動法人は、書面保存等情報通信技術利用法第五条第一項の規定により、前項に規定する閲覧に代えて当該閲覧を行わなければならないとされている書類に係る電磁的記録に記録されている事項の閲覧を行うときは、規則で定める方法により行わなければならない。

(平二一条例二二・追加、平二四条例二四・旧第十三条繰下・一部改正、平二九条例一三・一部改正、令五条例四〇・旧第十九条繰下)

(委任)

第二十二条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二一条例二二・旧第十条繰下、平二四条例二四・旧第十四条繰下・一部改正、令五条例四〇・旧第二十条繰下)

この条例は、平成十年十二月一日から施行する。

(平成一五年条例第一七号)

1 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。

2 この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の青森県特定非営利活動促進法施行条例第四条第一項の規定の適用については、同項中「毎事業年度」とあるのは、「毎年」とする。

(平成二〇年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第二四号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項及び第三項の改正規定は、同年七月九日から施行する。

(平成二九年条例第一三号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和三年条例第七号)

この条例は、令和三年六月九日から施行する。

(令和五年条例第四〇号)

この条例は、令和六年三月一日から施行する。

青森県特定非営利活動促進法施行条例

平成10年10月14日 条例第45号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第1章 県民生活/第1節 ボランティア・NPO
沿革情報
平成10年10月14日 条例第45号
平成15年3月24日 条例第17号
平成20年10月17日 条例第57号
平成21年3月25日 条例第22号
平成24年3月28日 条例第24号
平成29年3月27日 条例第13号
令和3年3月29日 条例第7号
令和5年12月15日 条例第40号