○特定非営利活動促進法の規定による縦覧の場所

平成十年十二月一日

青森県告示第七百九十二号

特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第十条第二項の規定に基づき、青森県知事の指定する縦覧の場所を次のとおり指定する。

青森市長島一丁目一の一 青森県交通・地域社会部地域生活文化課

改正文(令和六年告示第一八七号)

令和六年四月一日から施行する。

特定非営利活動促進法の規定による縦覧の場所

平成10年12月1日 告示第792号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第1章 県民生活/第1節 ボランティア・NPO
沿革情報
平成10年12月1日 告示第792号
平成13年4月1日 告示第232号
平成16年4月1日 告示第254号
平成18年4月1日 告示第283号
令和6年3月29日 告示第187号