○特定非営利活動促進法の規定による縦覧の場所
平成十年十二月一日
青森県告示第七百九十二号
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第十条第二項の規定に基づき、青森県知事の指定する縦覧の場所を次のとおり指定する。
青森市長島一丁目一の一 青森県交通・地域社会部地域生活文化課
改正文(令和六年告示第一八七号)抄
令和六年四月一日から施行する。
○特定非営利活動促進法の規定による縦覧の場所
平成十年十二月一日
青森県告示第七百九十二号
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第十条第二項の規定に基づき、青森県知事の指定する縦覧の場所を次のとおり指定する。
青森市長島一丁目一の一 青森県交通・地域社会部地域生活文化課
改正文(令和六年告示第一八七号)抄
令和六年四月一日から施行する。
平成10年12月1日 告示第792号
(令和6年4月1日施行)
◆ | 平成10年12月1日 | 告示第792号 |
◇ | 平成13年4月1日 | 告示第232号 |
◇ | 平成16年4月1日 | 告示第254号 |
◇ | 平成18年4月1日 | 告示第283号 |
◇ | 令和6年3月29日 | 告示第187号 |