○青森県特定非営利活動促進法施行細則の規定による閲覧等の場所

平成十年十二月一日

青森県告示第七百九十三号

青森県特定非営利活動促進法施行細則(平成十年十月青森県規則第九十七号)第十条第一項の規定に基づき、青森県知事の定める閲覧等の場所を次のとおり定める。

青森市長島一丁目一の一 青森県交通・地域社会部地域生活文化課

改正文(平成一五年告示第三一三号)

平成十五年五月一日から施行する。

改正文(令和六年告示第一八八号)

令和六年四月一日から施行する。

青森県特定非営利活動促進法施行細則の規定による閲覧等の場所

平成10年12月1日 告示第793号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第1章 県民生活/第1節 ボランティア・NPO
沿革情報
平成10年12月1日 告示第793号
平成13年4月1日 告示第233号
平成15年4月30日 告示第313号
平成16年4月1日 告示第255号
平成18年4月1日 告示第284号
平成24年4月1日 告示第266号
令和6年3月29日 告示第188号