○青森県特定非営利活動促進法施行細則の規定による閲覧等の場所
平成十年十二月一日
青森県告示第七百九十三号
青森県特定非営利活動促進法施行細則(平成十年十月青森県規則第九十七号)第十条第一項の規定に基づき、青森県知事の定める閲覧等の場所を次のとおり定める。
青森市長島一丁目一の一 青森県交通・地域社会部地域生活文化課
改正文(平成一五年告示第三一三号)抄
平成十五年五月一日から施行する。
改正文(令和六年告示第一八八号)抄
令和六年四月一日から施行する。
○青森県特定非営利活動促進法施行細則の規定による閲覧等の場所
平成十年十二月一日
青森県告示第七百九十三号
青森県特定非営利活動促進法施行細則(平成十年十月青森県規則第九十七号)第十条第一項の規定に基づき、青森県知事の定める閲覧等の場所を次のとおり定める。
青森市長島一丁目一の一 青森県交通・地域社会部地域生活文化課
改正文(平成一五年告示第三一三号)抄
平成十五年五月一日から施行する。
改正文(令和六年告示第一八八号)抄
令和六年四月一日から施行する。
平成10年12月1日 告示第793号
(令和6年4月1日施行)
◆ | 平成10年12月1日 | 告示第793号 |
◇ | 平成13年4月1日 | 告示第233号 |
◇ | 平成15年4月30日 | 告示第313号 |
◇ | 平成16年4月1日 | 告示第255号 |
◇ | 平成18年4月1日 | 告示第284号 |
◇ | 平成24年4月1日 | 告示第266号 |
◇ | 令和6年3月29日 | 告示第188号 |