○青森県消費者行政連絡会議規程

昭和五十三年九月五日

青森県訓令甲第二十四号

庁中一般

各出先機関

青森県消費者行政連絡会議規程を次のように定める。

青森県消費者行政連絡会議規程

(設置)

第一条 県民の消費生活の安定及び向上に関する県行政の各分野における施策の円滑な遂行を図るため、青森県消費者行政連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(平一〇訓令甲一四・一部改正)

(所掌事務)

第二条 連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。

 県民の消費生活の安定及び向上に関する施策案の検討に関すること。

 各部局における県民の消費生活の安定及び向上に関する施策の連絡調整に関すること。

 その他県民の消費生活の安定及び向上に関する県行政の各分野における施策の円滑な遂行を図るため必要な事項についての協議に関すること。

(組織)

第三条 連絡会議は、議長、副議長及び委員をもつて組織する。

2 議長は、交通・地域社会部長をもつて充てる。

3 副議長は、地域生活文化課担当の交通・地域社会部次長をもつて充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にある職員をもつて充てる。

5 教育委員会事務局生涯学習課長は、連絡会議に出席できるものとする。

(昭六三訓令甲九・平八訓令甲六・平九訓令甲三・平一〇訓令甲一四・平一三訓令甲二三・平一四訓令甲一二・平一六訓令甲六・平一八訓令甲五・令六訓令甲二・一部改正)

(議長及び副議長の職務)

第四条 議長は、会議を総理する。

2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理し、議長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議の招集)

第五条 連絡会議は、議長が必要に応じて随時招集する。

(関係職員の出席等)

第六条 議長は、必要に応じて委員以外の関係職員の出席を求めてその意見を徴することができる。

(幹事会)

第七条 連絡会議に幹事をもつて組織する幹事会を置く。

2 幹事は、各委員の指名する職員をもつて充てる。

3 幹事会は、連絡会議に付議すべき事項について事前に審議するほか、連絡会議の所掌事務のうち議長が軽易と認めて指定したものを処理する。

4 地域生活文化課長は、幹事会を必要に応じて随時招集し、その議長となる。

5 前条の規定は、幹事会について準用する。

(昭六三訓令甲九・平八訓令甲六・平九訓令甲三・平一三訓令甲二三・平一四訓令甲一二・平一六訓令甲六・平一八訓令甲五・令六訓令甲二・一部改正)

(連絡会議の庶務)

第八条 連絡会議の庶務は、地域生活文化課において処理する。

(昭六三訓令甲九・平九訓令甲三・平一三訓令甲二三・平一四訓令甲一二・平一六訓令甲六・平一八訓令甲五・令六訓令甲二・一部改正)

(その他)

第九条 この規程に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議の議長が定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五七年訓令甲第四号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和六二年訓令甲第五号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和六三年訓令甲第九号)

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成四年訓令甲第三号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成八年訓令甲第六号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年訓令甲第三号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年訓令甲第一四号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令甲第一五号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令甲第二三号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令甲第三号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令甲第六号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令甲第七号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令甲第五号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令甲第一四号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令甲第五号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和六年訓令甲第二号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(平一三訓令甲二三・全改、平一四訓令甲一二・平一五訓令甲三・平一六訓令甲六・平一七訓令甲七・平一八訓令甲五・平二一訓令甲四・平二三訓令甲四・平二四訓令甲一四・平二八訓令甲五・令六訓令甲二・一部改正)

地域生活文化課長、環境政策課長、自然保護課長、健康医療福祉政策課長、がん・生活習慣病対策課長、医療薬務課長、保健衛生課長、経済産業政策課長、観光政策課長、農林水産政策課長、食ブランド・流通推進課長、農産園芸課長、畜産課長、林政課長、水産振興課長、監理課長、建築住宅課長、消防保安課長

青森県消費者行政連絡会議規程

昭和53年9月5日 訓令甲第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第1章 県民生活/第2節 消費生活
沿革情報
昭和53年9月5日 訓令甲第24号
昭和57年4月1日 訓令甲第4号
昭和62年4月1日 訓令甲第5号
昭和63年3月31日 訓令甲第9号
平成4年3月30日 訓令甲第3号
平成5年3月31日 訓令甲第12号
平成8年3月29日 訓令甲第6号
平成9年3月31日 訓令甲第3号
平成10年3月30日 訓令甲第14号
平成12年3月29日 訓令甲第15号
平成13年3月30日 訓令甲第23号
平成14年3月29日 訓令甲第12号
平成15年3月31日 訓令甲第3号
平成16年3月31日 訓令甲第6号
平成17年3月30日 訓令甲第7号
平成18年3月31日 訓令甲第5号
平成21年3月30日 訓令甲第4号
平成23年3月30日 訓令甲第4号
平成24年3月30日 訓令甲第14号
平成28年3月30日 訓令甲第5号
令和6年3月29日 訓令甲第2号