○青森県食品衛生法施行条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第十八号
青森県食品衛生法施行条例をここに公布する。
青森県食品衛生法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準)
第二条 県が設置する法第二十九条第三項の食品衛生検査施設に係る食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号。以下「政令」という。)第八条第一項に規定する設備及び職員の配置の基準は、次のとおりとする。
一 設備 次に掲げる基準を満たすこと。ただし、法第二十九条第一項の製品検査及び試験に関する事務の一部の実施が他の都道府県若しくは保健所を設置する市若しくは特別区が設置する同条第三項の食品衛生検査施設又は法第三十一条の登録検査機関への委託により、緊急時を含めて確保される場合は、当該事務の一部に係る設備については、この限りでない。
イ 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。
ロ 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。
二 職員の配置 検査又は試験のために必要な職員を置くこと。
(平二四条例三〇・追加、平二五条例六一・令三条例一一・一部改正)
二 法第十三条第一項の規定により定められた規格又は基準に適合する生食用食肉又はふぐを取り扱う営業 省令別表第十九及び別表第二十の規定並びに省令別表第二十一の規定(同表の規定の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)
三 政令第三十五条第二号及び第六号に掲げる営業 省令別表第二十の規定
2 知事は、土地の状況その他特別の事情があると認めたときは、前項の基準に関して必要な特例を定めることができる。
(平一五条例七八・一部改正、平二四条例三〇・旧第三条繰下、平二七条例六〇・一部改正、令三条例一一・旧第四条繰上・一部改正)
(令三条例一一・追加)
(施行事項)
第五条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二四条例三〇・旧第四条繰下)
附則
附則(平成一五年条例第七八号)
この条例は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十五号)附則第一条第三号に規定する日から施行する。
(規定する日=平成一六年二月二七日)
附則(平成二〇年条例第二四号)
この条例は、平成二十年七月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第二六号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第三〇号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第六二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第六一号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第六〇号)
この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(令和二年条例第一〇号)
この条例は、令和二年六月一日から施行する。
附則(令和三年条例第一一号)
1 この条例は、令和三年六月一日から施行する。
2 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百二十三号)附則第二条の規定により行う営業の施設については、改正前の青森県食品衛生法施行条例第四条第一項及び別表第三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第五十一条」とあるのは、「第五十四条」とする。
3 改正後の青森県食品衛生法施行条例第三条第一項の規定は、前項の場合には、適用しない。