○青森県製菓衛生師法施行細則

昭和四十四年五月二十七日

青森県規則第三十五号

〔製菓衛生師法施行細則〕をここに公布する。

青森県製菓衛生師法施行細則

(平一二規則七〇・改称)

製菓衛生師法施行細則(昭和四十二年六月青森県規則第三十二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号。以下「法」という。)の施行については、製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)及び製菓衛生師法施行規則(昭和四十一年厚生省令第四十五号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(平一二規則七〇・一部改正)

(書類の様式)

第二条 製菓衛生師法施行令の規定により提出する次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

 免許申請書 第一号様式

 名簿訂正申請書 第二号様式

 名簿登録消除申請書 第三号様式

 免許証書換え交付申請書 第四号様式

 免許証再交付申請書 第五号様式

 免許証返納書 第六号様式

(平一二規則七〇・一部改正)

(試験の公示)

第三条 知事は、法第四条第一項の規定による製菓衛生師試験(以下「試験」という。)を行うときは、その期日、場所その他試験に必要な事項をあらかじめ公告するものとする。

(昭四九規則三九・全改、平一二規則七〇・一部改正)

(受験の手続)

第四条 試験を受けようとする者は、受験願書(第七号様式)を知事に提出しなければならない。

(合格証書の交付)

第五条 知事は、試験の合格者に対し、合格証書(第八号様式)を交付する。

(試験の停止等)

第六条 知事は、受験者が試験について不正の行為を行なつたと認めるときは、その者の受験を停止し、又はその試験を無効とする。

2 知事は、合格証書の交付後、試験について不正の事実を確認したときは、その合格を取り消して合格証書を返還させることがある。

(製菓衛生師名簿)

第七条 法第七条第一項に規定する製菓衛生師名簿は、第九号様式による。

(平一二規則七〇・一部改正)

この規則は、昭和四十四年六月一日から施行する。

(昭和四九年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一二年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一九三号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第九三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平6規則54・平12規則70・平13規則75・平13規則93・平24規則46・令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・平12規則70・平13規則93・平24規則46・令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・平12規則70・平13規則93・令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・平12規則70・平13規則93・平24規則46・令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・平12規則70・令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・平12規則70・令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・平12規則70・平12規則193・平21規則46・平27規則31・令元規則6・令3規則63・一部改正)

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(平6規則54・平12規則70・令元規則6・一部改正)

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(平元規則9・平6規則54・平12規則70・令元規則6・一部改正)

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青森県製菓衛生師法施行細則

昭和44年5月27日 規則第35号

(令和3年8月27日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第2章の2 生活衛生/第1節 食品衛生
沿革情報
昭和44年5月27日 規則第35号
昭和49年6月1日 規則第39号
平成元年3月22日 規則第9号
平成6年9月26日 規則第54号
平成12年3月21日 規則第70号
平成12年12月22日 規則第193号
平成13年8月24日 規則第75号
平成13年12月17日 規則第93号
平成21年6月12日 規則第46号
平成24年8月10日 規則第46号
平成27年7月3日 規則第31号
令和元年6月28日 規則第6号
令和3年8月27日 規則第63号