○青森県製菓衛生師法施行細則
昭和四十四年五月二十七日
青森県規則第三十五号
〔製菓衛生師法施行細則〕をここに公布する。
青森県製菓衛生師法施行細則
(平一二規則七〇・改称)
製菓衛生師法施行細則(昭和四十二年六月青森県規則第三十二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号。以下「法」という。)の施行については、製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)及び製菓衛生師法施行規則(昭和四十一年厚生省令第四十五号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(平一二規則七〇・一部改正)
一 免許申請書 第一号様式
二 名簿訂正申請書 第二号様式
三 名簿登録消除申請書 第三号様式
四 免許証書換え交付申請書 第四号様式
五 免許証再交付申請書 第五号様式
六 免許証返納書 第六号様式
(平一二規則七〇・一部改正)
(試験の公示)
第三条 知事は、法第四条第一項の規定による製菓衛生師試験(以下「試験」という。)を行うときは、その期日、場所その他試験に必要な事項をあらかじめ公告するものとする。
(昭四九規則三九・全改、平一二規則七〇・一部改正)
(受験の手続)
第四条 試験を受けようとする者は、受験願書(第七号様式)を知事に提出しなければならない。
(合格証書の交付)
第五条 知事は、試験の合格者に対し、合格証書(第八号様式)を交付する。
(試験の停止等)
第六条 知事は、受験者が試験について不正の行為を行なつたと認めるときは、その者の受験を停止し、又はその試験を無効とする。
2 知事は、合格証書の交付後、試験について不正の事実を確認したときは、その合格を取り消して合格証書を返還させることがある。
(製菓衛生師名簿)
第七条 法第七条第一項に規定する製菓衛生師名簿は、第九号様式による。
(平一二規則七〇・一部改正)
附則
この規則は、昭和四十四年六月一日から施行する。
附則(昭和四九年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一九三号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年規則第七五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第九三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平6規則54・平12規則70・平13規則75・平13規則93・平24規則46・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・平12規則70・平13規則93・平24規則46・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・平12規則70・平13規則93・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・平12規則70・平13規則93・平24規則46・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・平12規則70・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・平12規則70・令元規則6・一部改正)
(平6規則54・平12規則70・平12規則193・平21規則46・平27規則31・令元規則6・令3規則63・一部改正)
(平6規則54・平12規則70・令元規則6・一部改正)
(平元規則9・平6規則54・平12規則70・令元規則6・一部改正)