○青森県旅館業法施行条例

昭和四十五年十月十二日

青森県条例第五十七号

青森県旅館業法施行条例をここに公布する。

青森県旅館業法施行条例

旅館業法施行条例(昭和二十四年十一月青森県条例第六十四号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(法第三条第三項第三号の条例で定める施設)

第二条 法第三条第三項第三号(法第三条の二第二項、第三条の三第二項及び第三条の四第三項において準用する場合を含む。)の条例で定める施設は、次のとおりとする。

 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館

 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館及び同法第三十一条第一項の規定により文部科学大臣が博物館に相当する施設として指定した施設

 主として児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)の利用に供される施設又は多数の児童の利用に供される施設で、法第三条第三項第一号又は第二号に掲げる施設に類するものとして知事が指定するもの

2 知事は、前項第三号の指定をしたときは、その指定した施設の種類又は名称及び所在地を公示しなければならない。指定を取り消し、又は公示した事項を変更した場合も、同様とする。

(昭六一条例一五・平一二条例一六七・一部改正、平一五条例二二・旧第二条繰下、平三〇条例六一・旧第三条繰上、令五条例五・令五条例三二・一部改正)

(法第三条第四項の条例で定める者)

第三条 法第三条第四項(法第三条の二第二項、第三条の三第二項及び第三条の四第三項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、次のとおりとする。

 国が設置する施設については、当該施設を管理する者

 地方公共団体が設置する施設については、当該施設を設置する地方公共団体の長(当該施設の管理の事務が教育委員会にある場合は、教育委員会)

 前二号に掲げる施設以外の施設については、当該施設の所在する市町村の長

(昭六一条例一五・平一二条例一〇二・一部改正、平一五条例二二・旧第三条繰下、平三〇条例六一・旧第四条繰上、令五条例三二・一部改正)

(衛生措置の基準)

第四条 法第四条第一項の規定により営業者が旅館業の施設について講じなければならない換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置の基準は、別に条例で定めるもののほか、次のとおりとする。

 換気、採光及び防湿を十分にすること。

 照度を次のとおりとすること。

 客室、応接室及び食堂については、五十ルクス以上

 浴室及び洗面所については、二十ルクス以上

 廊下、便所及び階段については、十ルクス以上、ただし、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。)にあつては、五ルクス以上

 客室、浴室(浴槽を除く。)、洗面所、便所等は、毎日一回以上清掃して常に清潔に保つこと。

 客室、廊下その他適当な場所にくず入れを備えること。

 便所に防虫及び防臭の設備を備えること。

 便所に流水式の手洗い装置を設け、清浄な水を十分に供給すること。

 浴室及び洗面所には清浄な水を十分に供給すること。

 水を使用する場所は、排水が支障なく行われるようにすること。

 寝具類は、常に清潔にし、敷布、浴衣及び枕カバーは、宿泊者一人ごとに洗濯したものと取り替えること。

 客室にはその床面積三平方メートルにつき一人の割合を超えて宿泊者を収容しないこと。ただし、階層式の寝台を設けてある客室については、この限りでない。

十一 客室に宿泊者の操作できる冷暖房設備のある場合は、宿泊者の見やすい箇所にその設備の使用方法を掲示すること。

(平一五条例二二・旧第四条繰下、平一七条例六三・一部改正、平三〇条例六一・旧第五条繰上・一部改正)

(衛生措置の基準の特例)

第五条 旅館業の施設のうち、電気の供給されていない地域にある施設その他規則で定める特別の事情がある施設については、前条第二号に定める基準に関して規則で必要な特例を定めることができる。

2 旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の施設において修学旅行客を収容する場合その他規則で定める特別の事情がある場合は、前条第十号本文に定める基準に関して規則で必要な特例を定めることができる。

(平一五条例二二・旧第五条繰下、平三〇条例六一・旧第六条繰上・一部改正)

(宿泊を拒むことができる事由)

第六条 法第五条第一項第四号の条例で定める事由は、次のとおりとする。

 宿泊しようとする者が泥酔者等であつて宿泊者又は営業者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

 宿泊しようとする者が宿泊者名簿に記載すべき事項について、営業者から請求があつても告げず、又は事実を偽つて告げたとき。

(昭六三条例四七・一部改正、平一五条例二二・旧第六条繰下、平三〇条例六一・旧第七条繰上、令五条例三二・一部改正)

(施行事項)

第七条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一二条例一〇二・追加、平一五条例二二・旧第七条繰下、平三〇条例六一・旧第八条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第一五号)

この条例は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。

(昭和六三年条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第一〇二号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一六七号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一五年条例第二二号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成三〇年条例第六一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第五号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第三二号)

この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和五年法律第五二号の施行の日=令和五年一二月一三日)

青森県旅館業法施行条例

昭和45年10月12日 条例第57号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第2章の2 生活衛生/第2節
沿革情報
昭和45年10月12日 条例第57号
昭和61年3月25日 条例第15号
昭和63年10月13日 条例第47号
平成12年3月24日 条例第102号
平成12年12月22日 条例第167号
平成15年3月24日 条例第22号
平成17年7月6日 条例第63号
平成30年7月6日 条例第61号
令和5年3月24日 条例第5号
令和5年10月13日 条例第32号