○青森県興行場規則
昭和五十九年九月二十九日
青森県規則第五十一号
〔青森県興行場条例施行規則〕をここに公布する。
青森県興行場規則
(昭六一規則三六・改称)
興行場法施行細則(昭和五十一年七月青森県規則第五十二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)及び青森県興行場条例(昭和五十九年六月青森県条例第二十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭六一規則三六・一部改正)
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。
(昭六一規則三六・一部改正)
(申請書の記載事項)
第三条 条例第七条第一項第五号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 興行場の常設又は仮設の区分
二 仮設の興行場にあつては、興行の期間
三 興行場の完成又は完成予定の年月日
(昭六一規則三六・平一二規則七四・一部改正)
(平一二規則七四・令二規則六二・一部改正)
(申請書の添付書類)
第五条 条例第七条第二項第三号の規則で定める書類は、申請者が法人である場合における当該法人の定款又は寄附行為の写しとする。
(令五規則三三・全改)
(譲渡による営業者の地位の承継に係る届出)
第六条 法第二条の二第二項の規定による譲渡による営業者の地位の承継の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出して行わなければならない。
一 届出者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二 興行場営業を譲渡した者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
三 興行場営業の譲渡の年月日
四 興行場の名称及び所在地並びに種別
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類
二 届出者が法人である場合にあつては、当該法人の定款又は寄附行為の写し
(令五規則三三・追加)
(相続による営業者の地位の承継に係る届出)
第七条 法第二条の二第二項の規定による相続による営業者の地位の承継の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出して行わなければならない。
一 届出者の氏名及び住所並びに被相続人との続柄
二 被相続人の氏名及び住所
三 相続開始の年月日
四 前条第一項第四号に掲げる事項
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 相続人及び被相続人の戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し
二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
(昭六一規則三六・追加、平一二規則七四・令二規則六二・一部改正、令五規則三三・旧第六条繰下・一部改正)
(合併による営業者の地位の承継に係る届出)
第八条 法第二条の二第二項の規定による合併による営業者の地位の承継の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出して行わなければならない。
一 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
二 合併により消滅した法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
三 合併の年月日
四 第六条第一項第四号に掲げる事項
2 前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
(昭六一規則三六・追加、平一二規則七四・平一三規則三四・平一七規則四五・一部改正、令五規則三三・旧第七条繰下・一部改正)
(分割による営業者の地位の承継に係る届出)
第九条 法第二条の二第二項の規定による分割による営業者の地位の承継の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出して行わなければならない。
一 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
二 分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
三 分割の年月日
四 第六条第一項第四号に掲げる事項
2 前項の届出書には、分割により当該興行場営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
(平一三規則三四・追加、平一七規則四五・一部改正、令五規則三三・旧第八条繰下・一部改正)
(昭六一規則三六・旧第六条繰下・一部改正、平一二規則七四・一部改正、平一三規則三四・旧第八条繰下・一部改正、令五規則三三・旧第九条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。
(青森県手数料規則の一部改正)
2 青森県手数料規則(昭和三十一年一月青森県規則第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和六一年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第七四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第三四号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和二年規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第三三号)
この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。
(昭61規則36・平6規則54・平12規則74・平31規則10・令元規則6・令2規則62・令5規則33・一部改正)
(令5規則33・追加)
(昭61規則36・追加、平6規則54・平12規則74・令元規則6・令2規則62・一部改正、令5規則33・旧第2号様式繰下・一部改正)
(昭61規則36・追加、平6規則54・平12規則74・平13規則34・平17規則45・令元規則6・一部改正、令5規則33・旧第3号様式繰下・一部改正)
(平13規則34・追加、平17規則45・令元規則6・一部改正、令5規則33・旧第4号様式繰下・一部改正)
(昭61規則36・旧第2号様式繰下・一部改正、平6規則54・平12規則74・一部改正、平13規則34・旧第4号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正、令5規則33・旧第5号様式繰下・一部改正)
(昭61規則36・旧第3号様式繰下・一部改正、平6規則54・平12規則74・一部改正、平13規則34・旧第5号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正、令5規則33・旧第6号様式繰下・一部改正)