○公衆浴場法施行条例
昭和二十五年十二月二十七日
青森県条例第七十七号
公衆浴場法施行条例を、ここに公布する。
公衆浴場法施行条例
青森県公衆浴場法施行条例(昭和二十四年三月三十一日青森県条例第二十三号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下「法」という。)第二条第三項及び同第三条第二項の規定による公衆浴場の設置場所の配置基準及び浴場業を営む者が公衆浴場について講じなければならない必要な措置の基準を定めることを目的とする。
(設置場所)
第二条 公衆浴場の設置場所は、左の各号の条件を具備しなければならない。
一 削除
二 既設の公衆浴場から少くとも市においては、二九〇メートル、町村においては三五〇メートルの距離を有すること。但し、知事は土地の状況、人口密度、浴場の利用率、交通の利便、既設公衆浴場の収容能力及び衛生上の維持管理等の事由により右の距離によらないで許可することができる。
2 前項の規定は、蒸気又は熱気を使用する公衆浴場その他の特別の事情がある公衆浴場であつて規則で定めるものについては、適用しない。
(昭二七条例三〇・平八条例一四・一部改正)
(措置の基準)
第三条 浴場業を営む者が公衆浴場について講ずべき措置は、次に掲げる基準によらなければならない。
一 出入口
イ 出入口は、二重とし、外部から直接脱衣室に入られない構造であること。
ロ 出入口には、相当数の履物を入れる設備を設けること。
二 脱衣室
イ 開放窓(はえ、蚊等の侵入を防ぐための金網等を備えた開放できる窓をいう。以下同じ。)又は換気設備を設けること。
ロ 入浴者の衣類及び携帯品を保管する相当数の棚又は容器を設けること。
ハ 洗面設備を設けること。
ニ 洗面設備が水飲み場として兼用できない場合にあつては、水飲み場を設けること。ただし、浴室等入浴者が利用しやすい場所に水飲み場を設けるときは、この限りでない。
ホ 浴室との仕切りの相当部分は、浴室内を容易に見通すことができる構造とすること。
ヘ 男性用及び女性用に区別し、相互に見通しのできない構造とすること。
ト 公衆浴場の外部から見通しのできない構造とすること。
三 浴室
イ 換気及び湯気抜きのための開放窓又は換気設備を設けること。
ロ 浴槽は、上縁の高さを洗い場の床面から〇・三メートル以上とすること。ただし、洗い場での使用水及び浴槽からのいつ水が浴槽内に流入しない構造の浴槽又は常時いつ水する状態で使用される浴槽については、この限りでない。
ハ 床は、水が滞留しないよう適当なこう配を付けること。
ニ 床の最低部に適当なこう配を付けた排水溝を設けること。
ホ 天井には、水滴が落下しないよう適当なこう配を付けること。
ヘ 室内は、清掃のしやすい構造とすること。
ト 男性用及び女性用に区別し、相互に見通しのできない構造とすること。
チ 公衆浴場の外部から見通しのできない構造とすること。
四 便所
イ 入浴者が利用しやすい場所に便所を設けること。
ロ 開放窓又は換気設備を設けること。
ハ 流水式の手洗い設備を設けること。
ニ 男性用及び女性用に区別し、相互に見通しのできない構造とすること。
ホ 公衆浴場の外部から見通しのできない構造とすること。
五 附帯露天風呂
イ 洗い場を設けないこと。
ロ 浴槽からのいつ水が浴槽内に流入しない構造とすること。
六 附帯サウナ室
イ 適当な位置に換気を適切に行うための給気口及び排気口又は換気設備を設けること。
ロ 床は、適当なこう配を付け、かつ、清掃作業の際に使用された水が完全に屋外に排出できるよう排水口を設けること。
ハ 入口の適当な位置に室内を容易に見通すことができる窓を設けること。
ニ 室内の入浴者が見やすい位置に非常用ブザー等を設けること。
ホ 室内は、清掃のしやすい構造とすること。
七 屋外排水設備
排水溝及び汚水沈でん槽は、衛生害虫の発生及びねずみの侵入を防止できる構造とすること。
(昭二七条例三〇・昭三三条例三九・平八条例一四・一部改正)
第四条 浴場業を営む者は、別に条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 浴槽水、その原水及び上がり用水は、規則で定める水質基準に適合したものとすること。
二 浴槽水は、常に、十分な量を保持し、かつ、適当な温度に保つこと。
三 入浴者が利用する給水栓の水が飲用に適するかどうかを入浴者が見やすい場所に表示すること。
四 脱衣室及び浴室は、脱衣及び入浴に支障がない温度に保ち、かつ、換気を十分に行うこと。
五 入浴者が利用する場所は、十分な照度を保つこと。
六 出入口、脱衣室、浴室(浴槽を除く。)、便所、廊下、洗いおけ、腰掛け等は、一日に一回以上清掃し、又は洗浄するとともに、適宜消毒を行うこと。
七 入浴者に貸与するタオル、くし又はヘアブラシは、未使用のもの又は消毒済のものを用いること。
八 入浴者に貸与するかみそりは、未使用のものを用いること。
九 浴室に使用済のかみそりを廃棄するための容器を備えるとともに使用済のかみそりが放置されたままにしないこと。
十 ねずみ、衛生害虫等の防除措置を十分に行うこと。
十一 従業者には、常に清潔な衣服を着用させること。
十二 入浴者の衛生及び風紀に係る責任者を置き、随時巡回させること。
十三 男女を混浴させないこと。ただし、七歳未満の者は、この限りでない。
十四 附帯サウナ室にあつては、入口に利用基準温度を表示するとともに室内の適当な位置に温度計を設けること。
2 前項第十三号の規定は、附帯家族風呂については、適用しない。
(昭二七条例三〇・平八条例一四・平一七条例六三・令四条例一〇・一部改正)
(平八条例一四・追加、平一七条例六三・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三三年条例第三九号)
この条例は、昭和三十四年一月一日から施行する。ただし、第八条の規定は昭和三十三年十二月一日から施行し、第十一条の規定は昭和三十三年十一月一日から適用する。
附則(平成八年条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公衆浴場法施行条例(以下「改正後の条例」という。)第三条第一項第二号ハ及び第六号の規定(以下「洗面設備等に関する規定」という。)は、この条例の施行の際現に公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第一項の規定による許可を受けている者の当該許可に係る公衆浴場については、当該公衆浴場の洗面設備等に関する規定に規定する施設又は設備に係る部分の増築又は改築が完了する日までの間は、適用しない。この条例の施行の日前の申請につき同日以後に当該許可を受けた者の当該許可に係る公衆浴場についても、同様とする。
3 改正後の条例第三条第一項第二号イ及びホ並びに第三号イの規定(以下「開放窓等に関する規定」という。)は、前項の公衆浴場については、平成十年三月三十一日(同日前に当該公衆浴場の開放窓等に関する規定に規定する施設又は設備に係る部分の増築又は改築が完了する場合にあっては当該増築又は改築が完了する日、同年二月二十八日以前における当該公衆浴場に係る浴場業を営む者からの申出に基づき知事が特別の事情があると認めて同年四月一日以後の日を指定した場合にあってはその指定した日)までの間は、適用しない。
(青森県建築基準法施行条例の一部改正)
4 青森県建築基準法施行条例(昭和三十五年十月青森県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一七年条例第六三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一〇号)
この条例は、令和四年十月一日から施行する。