○公衆浴場相互間の距離算定基準の位置
昭和二十六年四月二十八日
青森県告示第二百三号
公衆浴場法施行条例(昭和二十五年十二月青森県条例第七十七号)第二条第二号の規定による公衆浴場相互間の距離算定基準の位置を次のように定める。
公衆浴場相互間の距離は入浴者のおもなる出入口の中心点を基点として測定するものとする。但し、入浴者のおもなる出入口が二つ以上ある場合は最も近い出入口の中心点を基点として測定するものとする。
○公衆浴場相互間の距離算定基準の位置
昭和二十六年四月二十八日
青森県告示第二百三号
公衆浴場法施行条例(昭和二十五年十二月青森県条例第七十七号)第二条第二号の規定による公衆浴場相互間の距離算定基準の位置を次のように定める。
公衆浴場相互間の距離は入浴者のおもなる出入口の中心点を基点として測定するものとする。但し、入浴者のおもなる出入口が二つ以上ある場合は最も近い出入口の中心点を基点として測定するものとする。