○公衆浴場相互間の距離算定基準の位置

昭和二十六年四月二十八日

青森県告示第二百三号

公衆浴場相互間の距離は入浴者のおもなる出入口の中心点を基点として測定するものとする。但し、入浴者のおもなる出入口が二つ以上ある場合は最も近い出入口の中心点を基点として測定するものとする。

公衆浴場相互間の距離算定基準の位置

昭和26年4月28日 告示第203号

(昭和26年4月28日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第2章の2 生活衛生/第2節
沿革情報
昭和26年4月28日 告示第203号