○公衆浴場入浴料金の価格
平成九年七月十一日
青森県告示第四百九十六号
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規定に基づき、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和三十二年厚生省令第三十八号)第二条の規定による公衆浴場入浴料金の価格を次のように指定し、平成九年七月二十九日から施行する。
平成四年八月三十一日青森県告示第五百八十号(公衆浴場入浴料金の価格)は、平成九年七月二十八日限り廃止する。
一 十二歳以上の者一人についての入浴料金 四百八十円
二 六歳以上十二歳未満の者一人についての入浴料金 百七十円
三 六歳未満の者一人についての入浴料金 八十円
改正文(平成一八年告示第四九六号)抄
平成十八年七月一日から施行する。
改正文(平成二〇年告示第六五五号)抄
平成二十年十月二十日から施行する。
改正文(平成二八年告示第八〇号)抄
平成二十八年三月一日から施行する。
改正文(令和五年告示第一七九号)抄
令和五年四月十日から施行する。