○青森県理容師法施行細則

昭和三十四年四月七日

青森県規則第四十二号

〔理容師法施行細則〕をここに公布する。

青森県理容師法施行細則

(平一二規則九八・改称)

(趣旨)

第一条 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)の施行については、理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)、理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号。以下「省令」という。)及び青森県理容師法施行条例(平成十二年三月青森県条例第十九号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭四九規則六六・平一〇規則一五・平一二規則九八・一部改正)

(理容所の開設の届出等)

第二条 法第十一条第一項の規定による理容所の開設の届出は、当該理容所を開設しようとする日の十日前までに理容所開設届出書・理容所検査申請書(第一号様式)を知事に提出して行わなければならない。

2 知事は、前項の届出を受理し、法第十一条の二の規定による検査及び確認をしたときは、理容所台帳(第二号様式)にその旨を記載するとともに、理容所開設検査確認済証(第三号様式)を開設者に交付する。

(昭四九規則六六・旧第十三条繰上・一部改正、平八規則一〇六・一部改正、平一〇規則一五・旧第十一条繰上・一部改正、平一二規則九八・一部改正)

(理容所の廃止等の届出)

第三条 法第十一条第二項の規定による変更又は廃止の届出は、理容所変更届出書(第四号様式)又は理容所廃止届出書(第五号様式)を知事に提出して行わなければならない。

(昭四九規則六六・追加、平八規則一〇六・一部改正、平一〇規則一五・旧第十二条繰上・一部改正、平一二規則九八・一部改正)

(理容所の開設者の地位の承継の届出書)

第四条 省令第二十条の二第一項に規定する届出書は、第六号様式による。

2 省令第二十一条第一項に規定する届出書は、第七号様式による。

3 省令第二十二条第一項に規定する届出書は、第八号様式による。

4 省令第二十二条の二第一項に規定する届出書は、第九号様式による。

(平八規則一〇六・追加、平一〇規則一五・旧第十三条繰上・一部改正、平一二規則九八・平一三規則三六・令五規則三五・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(現行規則の廃止)

2 理容師美容師法施行細則(昭和二十九年二月青森県規則第十二号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則施行の際、旧規則によつてした手続きその他の行為は、この規則の規定によつてした手続きその他の行為とみなす。

4 この規則施行の際、現に届け出て理容所を開設している者に対する第十六条の適用については、昭和三十六年三月三十一日までは、従前の例によることができる。

(昭和三六年規則第一二号)

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和四九年規則第六六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の理容師法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出されている書類は、改正後の理容師法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定の例により提出された書類とみなす。

3 改正後の規則による実地習練実施簿は、この規則施行の日以後に理容所を開設する者について適用し、同日前に開設している者については、昭和五十年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

4 この規則施行前に改正前の規則の規定により調整し、備え付けられている理容師名簿及び理容所台帳については、当分の間、なお従前の例によることができる。

(昭和六〇年規則第三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の理容師法施行細則第十四号様式及び第十七号様式の規定により提出された届書は、改正後の理容師法施行細則第十四号様式及び第十七号様式の規定により提出された届書とみなす。

(昭和六一年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律(昭和六十年法律第九十号)第十七条の規定による改正前の理容師法第二条の規定による理容師試験に合格した者については、改正前の理容師法施行細則第十条第一項から第三項まで及び第十号様式から第十二号様式までの規定は、平成十二年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。

(平一〇規則一五・一部改正)

3 理容師法施行令等の一部を改正する政令(昭和六十年政令第二百九十六号)附則第四条に規定する者については、改正前の理容師法施行細則第十条第四項及び第十三号様式の規定は、昭和六十一年四月一日からその者が当該学科試験に合格した年の翌々年の十二月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成八年規則第一〇六号)

この規則は、平成八年十二月二十六日から施行する。

(平成一〇年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(理容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法第一条の規定による改正前の理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第一項の規定による理容師試験(改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる理容師試験を含む。)の学科試験又は実地試験に合格した者については、第二条の規定による改正前の理容師法施行細則第十条及び第十一号様式から第十三号様式までの規定は、平成十二年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項及び第二項中「政令」とあるのは「理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成九年政令第三百二十一号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の理容師法施行令」と、同様式中「理容師法施行令」とあるのは「理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の理容師法施行令」と読み替えるものとする。

(平成一二年規則第九八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一九四号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第三六号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第一〇号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第三五号)

この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

(令5規則35・全改)

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(昭49規則66・全改、平6規則54・一部改正、平10規則15・旧第15号様式繰上・一部改正、平12規則98・平28規則4・令元規則6・一部改正)

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(昭49規則66・全改、平6規則54・一部改正、平10規則15・旧第16号様式繰上・一部改正、平12規則98・令元規則6・一部改正)

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(昭49規則66・全改、昭60規則39・平6規則54・平8規則106・一部改正、平10規則15・旧第17号様式繰上・一部改正、令元規則6・令3規則54・一部改正)

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(昭49規則66・全改、平6規則54・平8規則106・一部改正、平10規則15・旧第18号様式繰上・一部改正、令元規則6・令3規則54・一部改正)

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(令5規則35・追加)

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(平8規則106・追加、平10規則15・旧第19号様式繰上・一部改正、令元規則6・令3規則54・一部改正、令5規則35・旧第6号様式繰下)

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(平8規則106・追加、平10規則15・旧第20号様式繰上・一部改正、平17規則47・令元規則6・一部改正、令5規則35・旧第7号様式繰下)

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(平13規則36・追加、平17規則47・令元規則6・一部改正、令5規則35・旧第8号様式繰下)

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青森県理容師法施行細則

昭和34年4月7日 規則第42号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第2章の2 生活衛生/第2節
沿革情報
昭和34年4月7日 規則第42号
昭和36年2月1日 規則第12号
昭和49年10月5日 規則第66号
昭和60年6月18日 規則第39号
昭和61年3月29日 規則第15号
平成6年9月26日 規則第54号
平成8年12月16日 規則第106号
平成10年3月20日 規則第15号
平成12年3月24日 規則第98号
平成12年12月22日 規則第194号
平成13年3月28日 規則第36号
平成15年3月24日 規則第10号
平成17年4月1日 規則第47号
平成24年8月10日 規則第47号
平成28年3月18日 規則第4号
令和元年6月28日 規則第6号
令和3年8月25日 規則第54号
令和5年12月11日 規則第35号