○青森県美容師法施行条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第二十号
青森県美容師法施行条例をここに公布する。
青森県美容師法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(美容所以外の場所において美容の業を行うことができる場合)
第二条 美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第四条第三号に規定する条例で定める美容師が美容所以外の場所においてその業を行うことができる場合は、社会福祉施設に入所中の者及び警察署等に拘禁中の者等に対して美容を行う場合とする。
(平一五条例二四・追加)
(美容の業を行う場合に講ずべき措置)
第三条 法第八条第三号に規定する条例で定める美容師が美容の業を行うときに講じなければならない衛生上必要な措置は、別表第一のとおりとする。
(平一五条例二四・旧第二条繰下)
(美容所について講ずべき措置)
第四条 法第十三条第四号に規定する条例で定める美容所の開設者が美容所について講じなければならない衛生上必要な措置は、別表第二のとおりとする。
2 知事は、土地の状況その他特別の事情があると認めたときは、前項の措置に関して必要な特例を定めることができる。
(平一五条例二四・旧第三条繰下)
(施行事項)
第五条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一五条例二四・旧第四条繰下)
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第二四号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
別表第一(第三条関係)
(平一五条例二四・一部改正)
一 作業中は、清潔な白色その他汚れの目立ちやすい色の作業衣を着用し、かつ、顔面作業の際は、清潔なマスクを使用すること。
二 手指のつめは、常に短くしておき、客一人ごとに作業を行う前に手指を消毒すること。
三 消毒した器具と消毒しない器具とを区分して容器に納めておくこと。
四 医薬部外品、化粧品等については、その安全衛生に十分留意し、適正に管理し、及び使用すること。
五 器具を使用するときは、使用する前に十分検査し、使用中は、衛生上の注意を怠らないこと。
六 消毒液は、適正な濃度のものを調製し、十分な消毒ができるよう必要に応じて取り替えること。
七 美容所内のくず毛及び汚物は、作業の都度ふたのある毛髪箱又は汚物箱に収集すること。
八 酒気を帯び、又は喫煙しながら作業をしないこと。
九 皮膚に接する紙片は、清潔なものを用い、客一人ごとに取り替えること。
別表第二(第四条関係)
(平一五条例二四・一部改正)
一 作業室の広さは、九・九平方メートル以上であること。
二 作業室の広さに応じて適当な待合所を設けること。
三 消毒済の器具と未消毒の器具とを区分して納める容器を設け、それぞれの容器にはその旨を表示すること。
四 作業室内には、洗髪、手洗い等に必要な流水設備を設け、排水は、完全にできるようにすること。
五 外傷に対する応急措置に必要な薬品及び衛生材料を常備すること。