○青森県クリーニング業法施行細則
昭和四十五年一月十七日
青森県規則第一号
〔クリーニング業法施行細則〕をここに公布する。
青森県クリーニング業法施行細則
(平一二規則七五・改称)
クリーニング業法施行細則(昭和二十九年二月青森県規則第十三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)の施行については、クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号)、クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)及び青森県クリーニング業法施行条例(平成十四年十二月青森県条例第八十号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一二規則七五・平一四規則八一・一部改正)
(クリーニング所の開設の届出等)
第二条 法第五条第一項の規定によるクリーニング所の開設の届出は、クリーニング所開設届出書・クリーニング所検査申請書(第一号様式)を知事に提出して行わなければならない。
2 法第五条第二項の規定による営業の届出は、無店舗取次店営業届出書(第一号様式の二)を知事に提出して行わなければならない。
(平八規則一〇六・平一二規則七五・一部改正、平一四規則八一・旧第三条繰上、平一六規則五八・一部改正)
(営業者の地位の承継の届出書)
第三条 省令第二条の二第一項に規定する届出書は、第五号様式による。
2 省令第二条の三第一項に規定する届出書は、第六号様式による。
3 省令第二条の四第一項に規定する届出書は、第七号様式による。
4 省令第二条の五第一項に規定する届出書は、第八号様式による。
(平八規則一〇六・追加、平一二規則七五・平一三規則三八・一部改正、平一四規則八一・旧第四条繰上、令五規則三七・一部改正)
(試験の告示等)
第四条 知事は、法第七条第一項に規定するクリーニング師の試験(以下「試験」という。)を行うときは、あらかじめその期日、場所その他試験に必要な事項を告示する。
3 受験者が、試験について不正の行為を行つたときは、その者の試験を停止し、その試験を無効とする。
(昭五〇規則三・一部改正、平八規則一〇六・旧第四条繰下・一部改正、平一二規則七五・平一三規則三八・一部改正、平一四規則八一・旧第五条繰上、令二規則二七・令五規則三七・一部改正)
(免許申請書等)
第五条 省令第四条に規定する申請書は、第十号様式による。
2 省令第六条第一項の規定による免許証の再交付の申請は、クリーニング師免許証再交付申請書(第十一号様式)を知事に提出して行わなければならない。
3 省令第八条の規定による免許証の訂正の申請は、クリーニング師免許証訂正申請書(第十二号様式)を知事に提出して行わなければならない。
(昭六〇規則四〇・旧第六条繰上・一部改正、平八規則一〇六・旧第五条繰下・一部改正、平一二規則七五・平一三規則三八・一部改正、平一四規則八一・旧第六条繰上、令五規則三七・一部改正)
(クリーニング師原簿)
第六条 法第八条第一項に規定する原簿は、第十三号様式による。
(昭六〇規則四〇・旧第八条繰上・一部改正、平八規則一〇六・旧第六条繰下・一部改正、平一二規則七五・平一三規則三八・一部改正、平一四規則八一・旧第七条繰上、令五規則三七・一部改正)
(登録抹消申請書)
第七条 省令第十条第一項の申請は、クリーニング師原簿登録抹消申請書(第十四号様式)を知事に提出して行わなければならない。
(昭五〇規則三・一部改正、昭六〇規則四〇・旧第七条繰上・一部改正、平八規則一〇六・旧第七条繰下・一部改正、平一二規則七五・平一三規則三八・一部改正、平一四規則八一・旧第八条繰上、令五規則三七・一部改正)
(免許証の提出等)
第八条 省令第六条第二項の規定による免許証の提出並びに省令第九条及び第十条第二項の規定による免許証の返納は、クリーニング師免許証提出(返納)書(第十五号様式)を添えて行うものとする。
(昭六〇規則四〇・旧第十条繰上・一部改正、平八規則一〇六・旧第八条繰下・一部改正、平一二規則七五・平一三規則三八・一部改正、平一四規則八一・旧第九条繰上、令五規則三七・一部改正)
附則
この規則は、昭和四十五年二月一日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第四〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前のクリーニング業法施行細則第一号様式、第九号様式、第十四号様式及び第十五号様式の規定により提出された申請書等は、改正後のクリーニング業法施行細則第一号様式、第六号様式、第十号様式及び第十一号様式の規定により提出された申請書等とみなす。
3 改正後のクリーニング業法施行細則第九号様式の規定は、昭和五十九年四月一日以後にクリーニング師免許を受けた者について適用し、同日前にクリーニング師免許を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成三年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成八年規則第一〇六号)
この規則は、平成八年十二月二十六日から施行する。
附則(平成一二年規則第七五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第三八号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第八一号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第五八号)
この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和二年規則第二七号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一七号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第三七号)
この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。
(令5規則37・全改)
(令5規則37・全改)
(昭50規則3・平6規則54・平12規則75・平14規則81・平16規則58・令元規則6・令3規則17・令5規則37・一部改正)
(昭50規則3・平6規則54・平12規則75・平14規則81・平16規則58・令元規則6・令5規則37・一部改正)
(平6規則54・全改、平12規則75・平14規則81・令元規則6・一部改正)
(令5規則37・追加)
(平8規則106・追加、平12規則75・平14規則81・平16規則58・令元規則6・令3規則17・一部改正、令5規則37・旧第5号様式繰下)
(平8規則106・追加、平12規則75・平14規則81・平16規則58・平17規則49・令元規則6・一部改正、令5規則37・旧第6号様式繰下)
(平13規則38・追加、平14規則81・平16規則58・平17規則49・令元規則6・一部改正、令5規則37・旧第7号様式繰下)
(昭50規則3・全改、平6規則54・一部改正、平8規則106・旧第5号様式繰下・一部改正、平12規則75・一部改正、平13規則38・旧第7号様式繰下、平14規則81・令元規則6・令2規則27・一部改正、令5規則37・旧第8号様式繰下)
(昭50規則3・一部改正、昭60規則40・旧第9号様式繰上・一部改正、平6規則54・一部改正、平8規則106・旧第6号様式繰下・一部改正、平12規則75・一部改正、平13規則38・旧第8号様式繰下、平14規則81・令元規則6・令3規則17・一部改正、令5規則37・旧第9号様式繰下)
(昭50規則3・一部改正、昭60規則40・旧第10号様式繰上・一部改正、平6規則54・一部改正、平8規則106・旧第7号様式繰下・一部改正、平12規則75・一部改正、平13規則38・旧第9号様式繰下、平14規則81・令元規則6・一部改正、令5規則37・旧第10号様式繰下)
(昭50規則3・一部改正、昭60規則40・旧第11号様式繰上・一部改正、平6規則54・一部改正、平8規則106・旧第8号様式繰下・一部改正、平12規則75・一部改正、平13規則38・旧第10号様式繰下、平14規則81・令元規則6・令3規則17・一部改正、令5規則37・旧第11号様式繰下)
(昭50規則3・一部改正、昭60規則40・旧第13号様式繰上・一部改正、平6規則54・一部改正、平8規則106・旧第9号様式繰下・一部改正、平13規則38・旧第11号様式繰下、平14規則81・令元規則6・一部改正、令5規則37・旧第12号様式繰下)
(昭50規則3・一部改正、昭60規則40・旧第14号様式繰上・一部改正、平6規則54・一部改正、平8規則106・旧第10号様式繰下・一部改正、平12規則75・一部改正、平13規則38・旧第12号様式繰下、平14規則81・令元規則6・一部改正、令5規則37・旧第13号様式繰下)
(昭50規則3・一部改正、昭60規則40・旧第15号様式繰上・一部改正、平6規則54・一部改正、平8規則106・旧第11号様式繰下・一部改正、平12規則75・一部改正、平13規則38・旧第13号様式繰下、平14規則81・令元規則6・一部改正、令5規則37・旧第14号様式繰下)