○青森県小規模水道規制条例
昭和四十七年十二月二十三日
青森県条例第四十六号
青森県小規模水道規制条例をここに公布する。
青森県小規模水道規制条例
(目的)
第一条 この条例は、小規模水道の布設及び管理について必要な規制を行なうことにより、小規模水道の利用者の健康を保護し、もつて公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「小規模水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体(以下「水道」という。)であつて次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業に係る水道、同条第六項に規定する専用水道、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、当該施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が規則で定める基準以下である水道及び臨時に施設された水道を除く。
一 一般の需要に応じて水を供給する水道であつて給水人口が百人以下であるもの
二 一般の需要に応じて水を供給する水道以外の水道であつて三十人以上百人以下の者にその居住に必要な水を供給するもの
2 この条例において「小規模水道施設」とは、小規模水道のための取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設(建築物に設けられたものを除く。以下同じ。)をいう。
(平一四条例一八・一部改正)
(水質基準)
第三条 小規模水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
一 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含まないこと。
二 シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
三 銅、鉄、弗素、フエノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。
四 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
五 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
六 外観は、ほとんど無色透明であること。
2 前項各号の基準に関し必要な事項は、規則で定める。
(施設基準)
第四条 小規模水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該小規模水道の形態等に応じ、取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有するものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
一 取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。
二 導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。
三 浄水施設は、原水の質及び量に応じて、前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要なちんでん池、ろ過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を有すること。
四 送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。
五 配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。
2 小規模水道のための前項の施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。
(布設工事の設計の確認)
第五条 小規模水道施設の新設又は規則で定めるその増設若しくは改造の工事(以下「布設工事」という。)をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が前条の規定による施設基準に適合するものであることについて、知事の確認を受けなければならない。
(布設工事の設計の確認の申請及び通知)
第六条 前条の確認を受けようとする者は、申請書に、工事設計書その他規則で定める書類(図面を含む。)を添えて知事に提出しなければならない。
2 前項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 一日最大給水量及び一日平均給水量
二 水源の種別及び取水地点
三 水源の水量の概算及び水質試験の結果
四 小規模水道施設の概要
五 小規模水道施設の位置(標高を含む。)、規模及び構造
六 浄水方法
七 工事の着手及び完了の予定年月日
八 その他規則で定める事項
(布設工事に係る給水開始の屈出及び検査)
第七条 小規模水道の設置者(以下「設置者」という。)は、布設工事をした場合において、当該布設工事に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出で、かつ、規則で定めるところにより、水質検査及び施設検査を行なわなければならない。
2 設置者は、前項の規定による水質検査及び施設検査を行なつたときは、これに関する記録を作成し、その検査を行なつた日から起算して一年間、これを保存しなければならない。
(衛生上の措置)
第八条 設置者は、規則で定めるところにより、小規模水道施設の維持及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。
(水質検査)
第九条 設置者は、規則で定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行なわなければならない。
(健康診断)
第十条 設置者は、小規模水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者について、規則で定めるところにより、定期及び臨時の健康診断を行なわなければならない。
(給水の緊急停止)
第十一条 設置者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。
(改善命令)
第十二条 知事は、小規模水道施設が第四条の規定による施設基準に適合していないと認めるときは、当該設置者に対し、期間を定め、当該小規模水道施設を改善することを命ずることができる。
(給水の停止命令)
第十三条 知事は、設置者が前条の規定に基づく命令に従わない場合において、給水を継続させることが当該小規模水道の利用者に衛生上の危害を与えるおそれがあると認めるときは、その命令に係る事項を履行するまでの間、当該小規模水道による給水を停止することを命ずることができる。
(報告及び検査)
第十四条 知事は、小規模水道の布設又は管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、設置者に対し、工事の施行状況若しくは小規模水道の維持及び運営状況について必要な報告を求め、又はその職員に、小規模水道の工事現場、事務所若しくは小規模水道施設のある場所に立ち入り、工事の施行状況、小規模水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿若しくは書類(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(平二一条例八・一部改正)
(罰則)
第十五条 第十一条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条の規定による確認を受けないで布設工事に着手した者
二 第七条第一項の規定に違反して水質検査又は施設検査を行わなかつた者
四 第十三条の規定による命令に違反した者
(平四条例一七・一部改正)
(施行事項)
第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則(平成四年条例第一七号)
この条例は、平成四年五月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第一八号)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二一年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。