○青森県動物の愛護及び管理に関する条例

平成十四年十二月二十日

青森県条例第八十一号

青森県動物の愛護及び管理に関する条例をここに公布する。

青森県動物の愛護及び管理に関する条例

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 動物の愛護及び適正な飼養に関する措置

第一節 啓発等(第五条・第六条)

第二節 飼い主の遵守事項(第七条・第八条)

第三章 犬による危害の防止に関する措置(第九条―第十三条)

第四章 勧告及び命令(第十四条)

第五章 雑則(第十五条―第十八条)

第六章 罰則(第十九条―第二十一条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する県及び県民の責務を明らかにするとともに、動物の愛護及び管理に関する措置について必要な事項を定めることにより、県民の間に動物を愛護する気風を招来するとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止し、もって人と動物の共生に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 飼い主 動物(乳類、鳥類又は虫類に属するものに限る。)の所有者(所有者以外の者が飼養し、又は保管する場合にあっては、その者)をいう。

 飼い犬 現に飼養され、又は保管されている犬をいう。

 係留 飼い犬を、固定した施設若しくは物件に鎖、綱等でつなぎ、又はおり、さくその他の囲いに入れ、かつ、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのないようにすることをいう。

(平一八条例二一・一部改正)

(県の責務)

第三条 県は、人と動物が共生する社会づくりを推進するための動物の愛護及び管理に関する総合的かつ広域的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

(県民の責務)

第四条 県民は、動物が命あるものであることにかんがみ、動物の愛護及び適正な取扱いに努めるとともに、県が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力するよう努めなければならない。

第二章 動物の愛護及び適正な飼養に関する措置

第一節 啓発等

(啓発)

第五条 県は、県民の動物の愛護及び適正な取扱いについての関心と理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。

2 県は、飼い主に対し、動物の生態、習性及び生理並びに動物に起因する感染性の疾病についての正しい知識等動物の適正な飼養及び保管に関する必要な情報の提供を行うものとする。

(治療、譲渡等)

第六条 県は、その収容する犬、ねこ等の動物について、疾病にかかり、又は負傷している場合における治療、適正に飼養することができると認められる者への譲渡その他の飼養の継続のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第二節 飼い主の遵守事項

(飼い主の遵守事項)

第七条 飼い主(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第十二条第一項第四号に規定する第一種動物取扱業者及び法第二十四条の三第一項に規定する第二種動物取扱業者を除く。以下この節において同じ。)は、その飼養し、又は保管する動物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 適正な管理が可能な範囲内の数とすること。

 種類、発育状況等に応じて適正に給餌及び給水を行うこと。

 ふんその他の汚物、毛、羽毛等を適正に処理すること。

 動物に対するワクチンの接種その他の動物に起因する感染性の疾病の予防に関し必要な措置を講ずること。

 飼養し、又は保管するための施設は、種類、習性等を考慮したものとし、これを適正に維持管理すること。

 飼い主であることを明らかにするための措置を講ずること。

 逸走した場合には、自ら捜索し、捕獲すること。

 災害の発生により避難する場合には、安全を確保すること。

 哺乳類に属する動物を離乳前に譲渡しないこと。

 死亡した場合には、その死体を適正に処理すること。

2 飼い主は、やむを得ず動物を飼養することができなくなった場合には、適正に飼養することができると認められる者に譲渡するよう努めなければならない。

(平一八条例二一・平二五条例四二・令元条例三三・一部改正)

(犬に係る飼い主の遵守事項)

第八条 飼い主は、その飼い犬について、前条に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 飼い主の制止に従うようしつけを行うこと。

 みだりにほえさせないこと。

 種類、発育状況、健康状態等に応じて適正に運動させること。

第三章 犬による危害の防止に関する措置

(平一八条例二一・旧第四章繰上)

(係留義務)

第九条 飼い主は、その飼い犬について、常に係留をしておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない状態で訓練し、又は運動させるとき。

 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない状態で、展覧会、競技会又はサーカス等において展示し、又は競技若しくは曲技させるために、使用するとき。

 警察犬、盲導犬その他これに類するものとして知事が認める用途に供される犬をその用途に従い使用するとき。

 その他知事が特別の理由があると認めるとき。

(平一八条例二一・旧第十九条繰上)

(加害等の届出)

第十条 飼い主は、その飼い犬が人をかんだときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

2 犬にかまれた者は、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一八条例二一・旧第二十条繰上)

(野犬等の捕獲及び抑留)

第十一条 知事は、野犬(飼い犬以外の犬をいう。)及び第九条の規定に違反して係留をされていない飼い犬(以下「野犬等」という。)をその指定する職員(以下「指定職員」という。)に捕獲して抑留させることができる。

2 指定職員は、捕獲しようとして追跡中の野犬等が他人の土地、建物又は船車内に入った場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。ただし、その場所の看守者又はこれに代わるべき者が拒んだときは、この限りでない。

3 何人も、正当な理由がない限り、前項の立入りを拒んではならない。

4 知事は、第一項の規定により野犬等を抑留したときは、その所有者又は管理者の知れているものについてはその者にこれを引き取るべき旨を通知し、その所有者及び管理者の知れていないものについては、規則で定めるところにより、これを抑留している旨を二日間公示しなければならない。

5 飼い犬の所有者又は管理者は、第一項の規定により抑留された当該飼い犬の返還を求めるときは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

6 第四項の規定による通知を受け取った後又は同項の公示期間満了の後一日以内にその所有者又は管理者が野犬等を引き取らないときは、知事は、指定職員にこれを処分させることができる。ただし、やむを得ない理由によりその期間内に引き取ることができない所有者又は管理者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分させることができない。

(平一八条例二一・旧第二十一条繰上・一部改正)

(野犬等の薬殺)

第十二条 知事は、野犬等が人の生命、身体又は財産に害を加えることを緊急に防止する必要がある場合において、前条第一項の規定による捕獲及び抑留を行うについて著しく困難な事情があると認めるときは、関係市町村の意見を聴いて区域及び期間を定めた上、野犬等を指定職員に薬殺させることができる。この場合において、知事は、人の生命、身体又は財産に被害を及ぼさないように、当該区域内及びその近傍の住民に対して、野犬等を薬殺する旨を周知させなければならない。

2 前項の規定による薬殺及び住民に対する周知の方法は、規則で定める。

3 指定職員は、第一項の規定による薬殺をするためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、他人の土地に立ち入ることができる。ただし、その土地の看守者又はこれに代わるべき者が拒んだときは、この限りでない。

4 前条第三項の規定は、前項の規定による土地への立入りについて準用する。

(平一八条例二一・旧第二十二条繰上)

(証明書の携帯等)

第十三条 第十一条第一項若しくは第二項の規定により捕獲及び抑留をし、若しくは立入りをし、又は前条第一項若しくは第三項の規定により薬殺をし、若しくは立入りをする指定職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(平一八条例二一・旧第二十三条繰上・一部改正)

第四章 勧告及び命令

(平一八条例二一・旧第五章繰上)

第十四条 知事は、飼い主が第七条第一項又は第八条の規定に違反していると認めるときは、当該飼い主に対し、書面により、その飼養し、又は保管する動物の健康及び安全を保持するため又は当該動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 知事は、人の生命、身体若しくは財産に害を加えた動物(法第二十五条の二に規定する特定動物を除く。)又はこれらに害を加える性癖のある犬については、その飼い主に対し、これらに害を加えることを防止するため必要な限度において、当該動物に口輪をかける等の措置をとるべきことを命ずることができる。

(平一八条例二一・旧第二十四条繰上・一部改正、令二条例一一・一部改正)

第五章 雑則

(平一八条例二一・旧第六章繰上)

(立入調査等)

第十五条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主に対し、その動物の飼養若しくは保管の状況その他必要な事項に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、動物を飼養し、若しくは保管している施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、動物の飼養若しくは保管の状況若しくは動物を飼養し、若しくは保管している施設その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平一八条例二一・旧第二十五条繰上)

(動物愛護監視員)

第十六条 法第二十四条第一項(法第二十四条の四において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の二第三項、第二十五条第五項及び第三十三条第一項の規定による立入検査並びに前条第一項の規定による立入調査等その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護監視員を置く。

(平一八条例二一・旧第二十六条繰上・一部改正、平二五条例四二・令二条例一一・一部改正)

(抑留された飼い犬返還手数料)

第十七条 第十一条第一項の規定により抑留された飼い犬の返還を求める者は、一頭につき四千二百円に、抑留の日数に八百円を乗じて得た額を加算した額の抑留された飼い犬返還手数料を納入しなければならない。

2 抑留された飼い犬返還手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

3 前二項の規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき市町村が処理することとされた第十一条第一項の規定により抑留された飼い犬の返還に関する事務については、適用しない。

(平二三条例二〇・全改、平二五条例五五・一部改正)

(施行事項)

第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一八条例二一・旧第二十九条繰上)

第六章 罰則

(平一八条例二一・旧第七章繰上)

第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 第九条の規定に違反して飼い犬の係留をしなかった者

 第十四条第二項の規定による命令に違反した者

(平一八条例二一・旧第三十二条繰上・一部改正)

第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。

 第十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平一八条例二一・旧第三十三条繰上・一部改正)

第二十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(平一八条例二一・旧第三十四条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年七月一日から施行する。ただし、第一条から第七条まで、第八条(第二号を除く。)第二十四条第一項第二十五条第二十六条及び第二十九条の規定は、同年四月一日から施行する。

(青森県飼い犬の管理及び犬による危害の防止に関する条例の廃止)

2 青森県飼い犬の管理及び犬による危害の防止に関する条例(昭和四十年十二月青森県条例第六十二号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に特定動物を飼養し、又は保管している者(第九条第一項各号のいずれかに該当することにより同項の規定による許可を要しない者を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から六月間(当該期間内に同項の規定による許可を受けたときは、当該許可を受けた日までの間)は、同項の規定による許可を受けないでも、引き続き当該特定動物を飼養し、又は保管することができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

4 この条例の施行の際現に特定動物を飼養し、又は保管している者(第九条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当することにより同項の規定による許可を要しない者に限る。)は、施行日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

5 前項の規定による届出をした者は、第十六条の規定による届出をした者とみなす。

6 施行日前にした附則第二項の規定による廃止前の青森県飼い犬の管理及び犬による危害の防止に関する条例の規定による処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

8 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年条例第二一号)

1 この条例は、平成十八年六月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第二〇号)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料及び費用については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第四二号)

この条例は、平成二十五年九月一日から施行する。

(平成二五年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和元年条例第三三号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年条例第一一号)

この条例は、令和二年六月一日から施行する。

青森県動物の愛護及び管理に関する条例

平成14年12月20日 条例第81号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第2章の2 生活衛生/第4節 飼い犬取締・狂犬病予防
沿革情報
平成14年12月20日 条例第81号
平成18年3月27日 条例第21号
平成23年3月25日 条例第20号
平成25年6月28日 条例第42号
平成25年12月11日 条例第55号
令和元年12月13日 条例第33号
令和2年3月27日 条例第11号