○青森県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

平成十五年三月三十一日

青森県規則第三十二号

青森県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則をここに公布する。

青森県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県動物の愛護及び管理に関する条例(平成十四年十二月青森県条例第八十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(平一五規則六一・追加)

(係留義務の適用除外)

第三条 条例第九条第三号に規定する知事が認める用途は、次に掲げる用途とする。

 肢体不自由により日常生活に著しい支障がある身体障がい者のための肢体不自由を補う補助

 聴覚障がいにより日常生活に著しい支障がある身体障がい者のためのブザー音、電話の呼出音、その者を呼ぶ声、危険を意味する音等の聞き分け、その者に必要な情報の伝達及び必要に応じた音源への誘導

 農場又は牧場における監視

 物の運搬

2 条例第九条第四号の規定により知事が特別な理由があると認める場合は、次に掲げる場合とする。

 人命救助のために使用する場合

 火事、洪水等の災害の発生により緊急に避難させる必要がある場合

 その他知事が特別の理由があると認めた場合

(平一五規則六一・追加、平一八規則一六・旧第十三条繰上・一部改正、令六規則一七・一部改正)

(犬による加害等の届出)

第四条 条例第十条第一項の規定による届出は、飼い犬加害届出書(第一号様式)により行わなければならない。

2 条例第十条第二項の規定による届出は、被害届出書(第二号様式)により行わなければならない。

(平一五規則六一・追加、平一八規則一六・旧第十四条繰上・一部改正)

(野犬等を抑留している旨の公示)

第五条 条例第十一条第四項の規定による公示は、青森県動物愛護センターの掲示板に、その捕獲した野犬等の種類、毛色、体格、性別、特徴、捕獲の日時及び場所並びに抑留の場所を記載した文書を掲示して行うものとする。

(平一五規則六一・追加、平一八規則一六・旧第十五条繰上・一部改正)

(飼い犬の返還の申請)

第六条 条例第十一条第五項の規定による申請は、飼い犬返還申請書(第三号様式)により行わなければならない。

(平一五規則六一・追加、平一八規則一六・旧第十六条繰上・一部改正)

(野犬等の薬殺の方法)

第七条 条例第十二条第一項の規定による薬殺は、日没から日の出までの間において時間を限って、道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に毒えさを置く方法により行うものとする。

2 毒えさに用いる薬品の種類は、硝酸ストリキニーネとする。

3 毒えさを置く場合には、毒えさごとに、それが毒えさである旨を表示した紙片等を添えておくものとする。

4 知事は、指定職員をして、毒えさの置かれた場所を巡視させ、かつ、薬殺の時間が経過する前に毒えさを回収させるものとする。

(平一五規則六一・追加、平一八規則一六・旧第十七条繰上・一部改正)

(住民に対する野犬等の薬殺の周知の方法)

第八条 条例第十二条第一項の規定により薬殺する旨を周知させるには、薬殺を行う区域、期間及び時間並びに毒えさの状態について、次に掲げる方法により行うものとする。

 薬殺を行う区域内及びその近傍の住民に対して文書で通知すること。

 薬殺を行う区域内及びその近傍で公衆の見やすい場所に文書を掲示すること。

 放送その他の方法によって広報すること。

2 前項第一号の通知は、薬殺開始の日の三日前までに、同項第二号の掲示は、薬殺開始の日の三日前から薬殺終了の日まで、同項第三号の広報は、薬殺開始の日の三日前から薬殺開始の日までの間の適当な日に行うものとする。

(平一五規則六一・追加、平一八規則一六・旧第十八条繰上・一部改正)

(指定職員の身分証明書)

第九条 条例第十三条に規定する身分を示す証明書は、第四号様式による。

(平一五規則六一・追加、平一八規則一六・旧第十九条繰上・一部改正)

(立入調査等をする職員の身分証明書)

第十条 条例第十五条第二項に規定する身分を示す証明書は、第五号様式による。

(平一五規則六一・旧第二条繰下・一部改正、平一八規則一六・旧第二十条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平一五規則六一・旧附則・一部改正)

(青森県飼い犬の管理及び犬による危害の防止に関する条例施行規則の廃止)

2 青森県飼い犬の管理及び犬による危害の防止に関する条例施行規則(昭和四十一年一月青森県規則第三号)は、廃止する。

(平一五規則六一・追加)

(経過措置に伴う届出)

3 条例附則第四項の規定による届出は、条例第九条第二項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した書面に同条第三項の書類を添えて行わなければならない。この場合において、同条第二項第一号並びに第五条第一項第一号及び第三項第一号中「申請者」とあるのは「届出者」と、同条第一項第三号中「開始の予定年月日」とあるのは「開始年月日」と、同項第六号中「保管しようとする」とあるのは「保管する」とする。

(平一五規則六一・追加)

(平成一五年規則第六一号)

この規則は、平成十五年七月一日から施行する。

(平成一七年規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一六号)

この規則は、平成十八年六月一日から施行する。ただし、第十五条の改正規定(「野犬等を捕獲した場所を管轄する健康福祉こどもセンター」を「青森県動物愛護センター」に改める部分に限る。)及び第二十一条を削る改正規定は、同年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和六年規則第一七号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(平15規則61・追加、平18規則16・旧第9号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(平15規則61・追加、平18規則16・旧第10号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(平15規則61・追加、平18規則16・旧第11号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(平15規則61・追加、平18規則16・旧第12号様式繰上・一部改正)

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(平15規則61・旧第1号様式繰下・一部改正、平18規則16・旧第13号様式繰上・一部改正)

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青森県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月31日 規則第32号

(令和6年4月1日施行)